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扶養内で働きたい

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(トピ主 0
041
アルバイト子
話題
3月まで学生で、父の扶養に入っていました。 4月から就職するはずでしたが留年してしまい、11月入社になってしまいました。 入社先も理解してくれて11月入社は決定です。 週1回1時間の授業だけなので、あと7ヶ月空いている時間は全部アルバイトをしようと思っています。 ですが、11月に自分の名前で社会保険に入るまでは父の扶養のままでいたいのです。 その場合、いくらの収入なら大丈夫でしょうか。 103万÷12ヶ月=85833円の収入なのか 7ヶ月なので103万÷7ヶ月=147142円なのか よく分かりません。 知っている方、ぜひ教えてください。 学業に専念した方が・・・というアドバイスはお控えください。

トピ内ID:8754705579

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たぶん

041
おばさん
(103万ー2ヶ月分の給料)÷7ヶ月 だと思います。

トピ内ID:0109056750

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扶養については2種類あります

041
yuitaro
扶養と一口に言っても2種類あります(もうご存じでしたら蛇足的に失礼します)。 税扶養の年間103万の壁と言われるものと、健康保険の扶養の年間130万の壁と言われるものです。 質問者様の場合には、103万と書かれているので税扶養のお話しと見受けられますが、内容的には健康保険の扶養(保険証発行云々)のことなのではないでしょうか? 上記の前提で話をさせて頂きますが(これまた勘違いでしたらたいそう申し訳ありませんが!)、健康保険の扶養の場合には以下の考え方をします。 無職になってから【この先1年間の収入が130万円未満であれば】、自分で保険料を払うことなく、親等の扶養に入れます。 ただし、それは合算(トータル)で130万円未満になるよう調節すればよいのではなく、  年間130万円未満=1ヶ月の収入 10万8千円未満 という考え方をします。 つまり、130万÷12ヶ月=1ヶ月の収入10万8千円未満、ということです。 質問者様のアルバイト等の収入が、1ヶ月10万8千円未満であれば、このままお父様の健康保険の扶養に入ることが出来ます。 何かご参考になれば幸いです。

トピ内ID:4535273452

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130万÷12

041
含羞草
政府管掌の社会保険の場合は、その時点からの1年の 見込み額で年間収入が130万円以下であることが扶養に 入るために必要になっています。 つまり、約11万円を毎月継続的に得られる見込みと なった時点で、扶養からは外れることとなります。

トピ内ID:2214840649

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社会保険と税金上では扶養は異なります。

🐧
杏の花
11月に会社に入るまでは【学生の身分】と言うことですよね。 そうすると、年金は学生納付特例を使えるのではないでしょうか? 健康保険については、年間収入130万円未満が扶養の条件ですので、130万円÷12(月数)=約10万8千円以下になるようなバイトを選択すれば良いでしょう。但し、お父さんの加入している健康保険組合によっては、数字が異なりますので、必ず確かめてから行動を起こしてください。 と、ここまではトピ主さんの知りたい情報ですが、 老婆心ながら、11月までの時間、上のような生活に密着する知識を得るために「社会保険労務士」の勉強をしてみるのは如何ですか?知識を持っているとこれからの社会人としても、単なるお金よりも、本当に役に立ちますよ。と、繰言を申しておきましょう。

トピ内ID:1091497118

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それは

🙂
27
税金の扶養と健康保険の扶養がまざっているようですね。103万は税金の壁130万は健保の壁です。 税金は1月から12月までにもらった給与が103万以内でしたら扶養に入れます。正式に就職した後の給与も含めて一年トータルで考え、年末調整や確定申告で調整します。 健康保険は月々で考えます。130万÷12の金額を月額稼がれるようでしたら扶養には入れません。たとえば4月からアルバイトで月7万円稼いでいたら扶養でいられますが8月から月15万円稼ぎに変えれば8月から抜けなくてはなりません。健保組合によって仕組みが多少変わるので最終的にはお父様の会社に問い合わせてください。 正社員で1~6月まで働き250万稼ぎ以後無職、となったら健保の扶養は7月から入れますが税金は年間で考えるので翌年の1月からしか扶養に入れない、というしくみです。

トピ内ID:1067573707

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