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親子の縁

レス6
(トピ主 0
041
てぷるん
ひと
あまり知的な質問ではないかもしれませんが・・・。 親が子と縁を切ること、つまり勘当、は法的に 認められてるんでしょうか? 子供が親の面倒を看るのは法的な義務が ありますよね。 なんだか、親が子供と縁を切るのは 社会的に黙認されているのに、子供が親と 縁を切ると「親不孝だ」なんて言われたりするなー、 と思ったので。

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法律には疎いけど

041
こもち
こんにちは。 私は反対だと思いますね。 親はどんな事情があっても子供を育てる義務があり、また、その子供の成人後の問題でさえ責任を問われることがある。(世間の声という意味で)でも、子供は自分の生活を壊さない程度で親の面倒を見ればいい。 法律は知らないけど、新聞などで目にする事件から私が感じたことです。

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法的に親子の縁を

041
戸籍担当
切ることは『不可能』です。一生親子です。扶養相続の関係は切る事ができません。縁が切れるのは特別養子縁組(6歳までしかできない)のみです。相続放棄も親子の縁はきれませんし。 他の人と養子縁組をしても、実親との関係が切れるわけではありません。親が増えただけです。

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江戸時代は認められいた

041
りす
江戸時代には勘当という制度があったようです。 現代ではありません。 勘当しても相続の権利が子供にあります。そこで遺言によって法定相続を減らすことはできますが、相続財産の最低限度としての遺留分は確保しなければならないです。 なので、まったく相続を0にすることはできないようですね。 民法892条  遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があつたときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。

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相続をさせないことならできる

041
りす
たびたびお邪魔してすみません。 素人がへたなこと書いてあらが出ました。 勘当は法的に認められないけど、相続を0にすることできるみたいです。 相続欠格、または相続人の廃除という制度があるそうです。

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切れません。

041
フルスイング
どのような状況であろうとも血縁者との関係は切る事が出来ません。例えば、繰り返す借金等で迷惑ばかりかける身内が居たとして、今後一切の関わりを絶つ為、絶縁を要求する念書を書いて貰っても、法的には何の効力もないんです。親の勘当も同様です。 私それで今まさに悩んでいるのですが。

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実際には聞いたことはないけど・・・

041
う~ん
親から法律的に「廃除」の手続きをとられたら、権利義務の関係の一般論理からみて、当然親に対する扶養義務も消滅するのではないでしょうか? その法的効果は「絶縁」に相当すると思いますけど。。。

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