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夫の扶養範囲内で働くには

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(トピ主 0
ねこ
話題
夫の扶養に入っていますが、扶養範囲内でパートに出たいと思っています。あまり理解していないのでみなさんにお聞きしたいのですが、税法上の103万円と、健保上の130万円。もしパートの年収が104万だったとしたら、健保上では扶養範囲内に入ると思いますが、税法上ではオーバーになりますよね? やはり103万円までに納めておかないと税金をたくさんとられるのでしょうか?ネット等で調べていますが、いまいち理解できないので、簡単に説明していただけると助かります。

トピ内ID:3513864552

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私の解釈

041
俗物リアリスト
103万までの所得なら税金が発生しない。 130万までの所得なら税金は発生するが社保・厚年を抜ける必要はない。 …って事だと私は解釈しています。 結婚した年は125万の所得があったので翌年市県民税の支払い通知が来ました。 130万以上稼ぐと夫の所得から追徴課税されるって聞きましたが??? んー、違うのかな? どなたか明快な回答お願いします。 私も知りたい。

トピ内ID:2438770194

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今なら

🙂
ワゴン
配偶者特別控除という制度があるので、 103万と104万のときに多少は税金が違いますがいきなり何万も税金が違ってきたりはしません。 配偶者特別控除はだんだん制度が変わってきてますので、 これが廃止になれば103万までと超えるのとではご主人の税金が5万以上変わってくると思います。 ご主人の税率が20%になるような年収でしたら、10万以上変わってくると思います。 配偶者特別控除という制度がなくなったら103万以下で抑えてくれるという配慮をしてくれる会社かどうかは気にしたほうが良いと思います。 私のパート先では、アンケートをとって103万未満にしたい、130万までにしたい、超えてもかまわないと3通り申告、 あとは自分でシフトを見て、超えそうなら相談して超えてもかまわない人に出勤を代わってもらうという事が出来ます。

トピ内ID:9365910388

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配偶者特別控除&家族手当

041
ポメちゃん
103万を超えると、まず、妻自身の所得税の負担です。 夫については、家族手当や配偶者特別控除の有無で、違います。 妻の給与収入が103万円を超えたら、38万円の配偶者控除は利用出来ませんが、代わりに配偶者特別控除があります。 配偶者特別控除は最高38万円から妻の所得に応じて段階的に減少していきます。ただし、配偶者特別控除の適用は、夫の合計所得金額1000万円以下です。 配偶者控除の方には、夫の収入制限はなかったと思います。 家族手当は、多くの会社で103万円以下がラインになってるようです。妻の年収104万で、夫の合計所得金額1000万円以下 であるなら、夫の税金面では、ほとんど差はなく、 あとは、家族手当と妻の所得税です。 夫が1000万円超える高給取りなら、103万の壁の影響は大きいですね。もちろん、その負担を上回るだけ、バリバリ稼ぐなら、 扶養範囲にこだわる必要はないです。 夫の社会保険の扶養3号では、公的年金の上乗せ出来ませんが、 2号なら、厚生年金がもらえるし、自身で国民年金払う1号でも、 国民年金基金への加入って道が出来ますから。

トピ内ID:5812351474

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