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遺族年金について

レス26
(トピ主 0
🐤
りんご
話題
りんごと申します。 年金について勉強をしているのですが、よくわからないところがあるので教えてください。 現在私は30代後半の子供なし共働き夫婦です。 私も主人も厚生年金に加入しています。 ここで万が一、主人が亡くなった場合、遺族年金は頂けるものなのでしょうか? 教えてください。宜しくお願い致します。

トピ内ID:4513124633

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レス数26

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私のあいまいな知識は合っている?

041
きゃんてぃ
 私も興味あるので、知識ある方からのレスに期待して乗っからせてください。    私のあいまいな知識では、  現在の受給者(どこに線がひかれるかはわからない)は夫の遺族年金+自分の厚生年金がもらえるが、たぶん私も含めトピ主さんの時代には、夫の遺族年金か自分の厚生年金かどちらか多い方しかもらえない。    夫の遺族年金は夫の厚生年金の2分の1なので、トピ主さんご自身の厚生年金の方が多いのではないでしょうか。  と思いながら生きています。  まちがっていたら教えてください。

トピ内ID:6358960041

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残念ながらもらえません

041
私も勉強中
こんにちは。 ご主人も同年代という前提でお答えします。 もし、今トピ主さんに万一のことがあった場合、残念ながら遺族年金 は一切もらえません。 もし、ご主人が55歳以上になったときに万一のことがあれば、遺族厚生年金はもらえます。ただしご主人が60歳以上になるまで支給停止です。 しかも65歳以降は自分の厚生年金より額が大きいときしか遺族年金はもらえません。しかも去年の改悪で働き続けて在職老齢年金が適用されれば、厚生年金も減らされるし遺族年金もたぶんでないでしょう。 以前であれば遺族年金を選択するということが出来たのに・・・。 年金の世界は厚生年金に限らずとても男性差別にできています。 これは男性が稼ぎ女性は家事育児という古い考えがベースになっているからだと思います。標準世帯という考えも時代に合っていませんしね。 ちなみに共済年金(公務員がほとんど)の場合はご主人にも遺族共済年金が支給されます(万一ののご主人の年齢は関係なく) しかし、この場合も60歳までは支給停止されます。 こんな点をとってみても今の制度はおかしな制度だと思います。

トピ内ID:5021723081

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社会保険事務所に

🙂
マム王
聞いた方が早いですよ。ですが、最近では30代の主婦なら専業兼業に関わらず遺族厚生年金は貰えなくなったそうですよ。ですから遺族厚生年金が確実に貰える年齢(40歳かそこら)までは兼業主婦でいる方がいいように思います。 ちなみに共働きの場合は、もし年金が支給される年齢になって夫が亡くなった場合は、両方受け取れません。夫の遺族厚生年金か自分の厚生年金のどちらか多い方を選択しないといけないそうです。年金支給前だとどうなるのか分かりませんから、是非電話で聞きましょう。 余談ですが、私の場合は40代なので、夫にもしものことがあった場合は遺族厚生年金と寡婦年金が支給され、65歳から更に国民年金がプラス(この時寡婦年金がどうなるか勉強不足で分かりません)されるので少し安心しています。でもこれからの時代は共働きがいいですね。その方が安心ですよ。私も遺族年金が貰えても働いて頑張ろうと思います。

トピ内ID:6427171579

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たぶん

041
oku
かけた年数が25年に満たない場合はもらえないのでは? 私の父が年金25年に満たない状態で亡くなり、母は遺族年金をもらえませんでした。 一度、社会保険事務局にきちんと問い合わせてみてはいかがでしょうか?

トピ内ID:0012940616

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遺族厚生年金のことですよね?

041
なゆぐ
検索したら、 【遺族厚生年金の支給対象となる遺族とは、死亡した人によって生計を維持されていた配偶者・子・父母・孫・祖父母です。】 とありましたので、ご自分で厚生年金に加入できる程収入のあるトピ主さんは対象外かと思われます。 国民年金の方の遺族年金は、死亡した人の【子】もしくは【子を持つ妻】ですので、こちらも現段階では対象にはならいようです。

トピ内ID:2863871108

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子どもさんは?

041
うん?
調べておられるのなら、どのサイトでも分かるのでご存知のはずですが、子なし妻の場合には残念ながら貰えない制度だそうです。同じくご主人も貰えない制度だそうです。 違う意味かな?。

トピ内ID:3089633958

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トピ主さんはもらえます

041
私も勉強中
先ほど、「残念ながら・・・」と投稿したものです。 前提を間違っていてすみません。 ご主人が亡くなった場合にトピ主さんがもらえるかどうかですよね? トピ主さんの年収が850万円未満ならもらえます(以下だったかな?) さらにそとのきのトピ主さんの年齢が40歳以上なら中高齢加算もつきます。 すでに30歳を過ぎていますので、5年に打ち切りということもありません。 ただし、65歳以降(トピ主さん自身が年金もらい始めてから)は先ほどかいたとおり、老齢年金<遺族年金のときのみ差分が遺族年金としてもらえます。 きゃんてぃあさんは遺族年金は厚生年金の1/2と書かれていますが、正しくは3/4です。 これで、解決できたでしょうか?

トピ内ID:5021723081

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17年間以上年金保険料を納めていないと

041
レイスト
厚生年金の場合でも一切支払われません。 支払い年数は25年の2/3以上ですから、16年と8カ月以上かな 国民年金だった場合は、子供無しの場合一切支払われません。

トピ内ID:6030784843

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聞きましょう

😀
萩原
レスだけでも混乱してます。色んなケースで微妙に違ったりしますから社会保険事務所に聞いた方が早いですよ。何故素人に聞くのか疑問です。それから遺族基礎年金(国民年金)と遺族厚生年金は違います。子供のいない主婦が貰えないのは遺族基礎年金のみですよ。勘違いしてる人が相変わらずいるので念のため。

トピ内ID:7979579648

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そもそも

041
ねね
そもそものお話ですが、遺族年金は昭和61年3月31日までに死亡した方でないと発生しません。 それ以後の死亡であれば「遺族厚生(基礎、共済)年金」です。寡婦年金というのもありますが割愛します。 りんご様の場合、厚生年金に加入されていますので、貰える可能性があるのは遺族厚生年金と遺族基礎年金。お子さんがいらっしゃらないため遺族基礎年金の対象となる「子のある妻」には該当になりません。 遺族厚生年金の場合は、後述の支給要件を満たした上で、トピ主様がご主人に生計を維持されている配偶者であることが必要です。 長くなるので続きます。

トピ内ID:7505354446

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つづきです。

041
ねね
支給要件 1 被保険者が死亡したとき、または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき。(ただし、遺族基礎年金と同様、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が国民年金加入期間の3分の2以上あること。) 2老齢厚生年金の資格期間を満たした者が死亡したとき。 31級・2級の障害厚生年金を受けられる者が死亡したとき トピ主様の場合、ご主人が厚生年金に加入中に亡くなれば一番に該当します。  ()の中の国民年金加入~2/3という記述は平成28年3月31日までなら、死亡の前々月までの12ヶ月間に未納がなければ特例で支給対象になります。 生計維持 配偶者(戸籍で確認) 生計同一(住民票で確認) トピ主様の収入が850万円未満。 これらの要件を満たせばトピ主様にも遺族厚生年金が支給されます。

トピ内ID:7505354446

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遺族厚生年金について

🐱
とらねこ
遺族基礎年金や老齢厚生年金の支給要件とごっちゃにしている方が多いのでレスします。 トピ主さんはご夫妻とも厚生年金の被保険者で、お子さんはいらっしゃらないとのこと。 ご主人に万が一のことがあったときはトピ主さんに「遺族厚生年金」が支給されます。(トピ主さんが年収850万円以下であることが条件です) 何人かの方が「『25年』納め続けなければもらえない」と言っているのは老齢の年金の支給要件です。厚生年金の被保険者が亡くなった場合に支給される遺族厚生年金は年数は関係ないのです。 被保険者期間の月間が少なければ「300月みなし」といって300月(25年)分で額が計算されます。 一方、「遺族基礎年金」は「子供のいる妻」が条件なのでもらえません。 その代わり、ご主人が亡くなったときにトピ主さんが40歳以上65歳未満であれば、「中高齢寡婦加算」といって遺族基礎年金の3/4の額が遺族厚生年金に加算されます。

トピ内ID:1992564713

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みんなめちゃくちゃ

😝
年金相談
社会保険事務所で年金相談してました。 皆さんめちゃくちゃです。 年金は自分の人生そのものですから、なかなか一般論はあてはまりません。 自分と同じ人生を歩んでいる人はいませんよね また仮定の話はしにくいのも年金です。 この辺のことで年金は誤解を受けやすいです。 とにかく基礎年金番号をもって社会保険事務所へどうぞ。

トピ内ID:9424117559

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社労士受験用テキストによると

🐧
tonton
遺族年金は遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類あります。 遺族基礎年金は子どもがいないともらえません。 遺族厚生年金は、妻の場合、夫が死亡したとき夫によって生計が維持されていればもらえます。また、被保険者が(夫)が死亡時厚生年金保険料を支払っており、滞納がなければもらえます(払いこみの期間は関係ありません)。 夫の死亡時、40歳以上65歳未満の妻には遺族基礎年金が付かない時、基礎年金の3/4の中高年寡婦加算がつきます。30歳未満の妻には遺族厚生年金の五年の打ち切りがありますが、りんごさんは30歳代なので大丈夫です。 私も勉強中さんの2回目のレスが正解だと思います。社会保険労務士にきかれると良いです。

トピ内ID:5084328713

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もらえますよ。勘違いしている人が多いですが・・・

😉
ねんきんさん
基礎年金や老齢年金と混同して間違ったことを書いている人がいますが、 結論だけ言うとトピ主さんは遺族厚生年金をもらえます。 詳しくはFP等の書籍や社会保険庁のHPなどを見てみてください。

トピ内ID:1702487107

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遺族基礎年金はもらえない、遺族厚生年金はもらえる場合あり

🙂
私も勉強中
30代後半子どもなし、共稼ぎ(厚生年金加入)なんですよね? トピ主さんの収入次第ですが、でしたらタイトルのとおりです。 ここではトピ主さんの年収850万未満(または所得655万5千円未満)と想定した上でレスします。 遺族基礎年金は、「子のある妻もしくは子」にしか支給されません。 遺族厚生年金については、ご主人が会社勤めの状態で亡くなった場合、「被保険者期間中」の死亡となるので、妻であるトピ主さんに終身の遺族厚生年金が支給されます。 これがもし、会社を辞めた後ですと、厚生年金の被保険者ではなくなりますので、ご主人の厚生年金か国民年金の加入期間が25年以上なければトピ主さんに遺族厚生年金は支給されません。 余談ですが、もし業務中または通勤中に亡くなられた場合は、労災保険の遺族(補償)年金が支給されます。 どうしても死亡保障が必要なら、民間の生命保険をかけた方がいいと思いますよ。年金制度ではカバーしきれない部分も多いので、ご主人がなくなるタイミングで支給額が大きく変わりますから。

トピ内ID:4243158257

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3度目の投稿です。

041
私も勉強中
あまりにもいいかげんな情報が多すぎるので、3度目の投稿にでてきてしまいました。 >最近では30代の主婦なら専業兼業に関わらず遺族厚生年金は貰えなくなったそうですよ。 こんなことは一切ありません。 気になった回答を大まかにではありますが、訂正します。 30歳未満で子どものいない場合は、遺族厚生年金の支給が5年有期に改定はされていますが。 >夫の遺族厚生年金か自分の厚生年金のどちらか多い方を選択しないといけないそうです。 これもちがいます。遺族厚生年金のほうが金額が多い場合は、まず自分の厚生年金を受給して差額を遺族年金として受給します。 >夫にもしものことがあった場合は遺族厚生年金と寡婦年金が支給され、65歳から更に国民年金がプラス(この時寡婦年金がどうなるか勉強不足で分かりません)されるので少し安心しています。 寡婦年金は1号被保険者として25年以上保険料を納めていないともらえません。なのでサラリーマン(厚生年金加入者)は対象外です。 しかも寡婦年金の支給は60~64歳の5年間です。中高齢加算と勘違いされていると思いますよ。 長くなるので続きます。

トピ内ID:5021723081

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3度目の投稿です。(2)

041
私も勉強中
続きです。 >かけた年数が25年に満たない場合はもらえないのでは? 在職中の死亡であれば、かけた期間がたとえ1ヶ月であろうがもらえます。 しかも計算時に25年加入していたものとして計算してくれます。 でないと遺族救済の意味をなしませんから。 ただし、退職後の死亡であれば諸条件はありますが原則として25年以上でないともらえません。 これは厚生年金に25年でなくてもすべての保険料支払い期間が25年あればよい、すなわち国民年金の受給資格を満たしていればOKです。 でなかったと書かれた方は退職後でかつ保険料支払い期間が所定期間に足りていなかったんではないでしょうか? >遺族厚生年金の支給対象となる遺族とは、死亡した人によって生計を維持されていた配偶者・子・父母・孫・祖父母です。 ここでいう「生計維持」は扶養とは違います。おおむね年収850万円で区切られます。ただしそれを超えていてもそれが5年以内に下回る(退職が決まっているなど)の場合は生計維持と見なされることもあります。 配偶者が厚生年金に加入しているかどうかは関係ありません。 さらに続きます。

トピ内ID:5021723081

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3度目の投稿です。(3)

041
私も勉強中
長くてごめんなさい。 >17年間以上年金保険料を納めていないと厚生年金の場合でも一切支払われません。 支払い年数は25年の2/3以上ですから、16年と8カ月以上かな どこから得た情報かわかりませんが、こんなことは一切ありません。 先に書いたように遺族厚生年金は在職中の死亡であればたとえ1ヶ月の加入であっても支給されます。 7/23 17:38のレイストさんまでのレスを読みましたが、ここまで読んでもかなり間違った情報が飛び交っています。 萩原さんが書かれているように正確な情報が知りたかったら社会保険事務所なり年金相談なりに問い合わせたほうがいいですよ。

トピ内ID:5021723081

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まずは、社会保険庁のHPへ

041
きぬさや
詳細は社会保険事務所又は社労士さんに相談することをお薦めします。 概要を知りたいだけなら、社会保険庁のHP内「年金Q&A」をどうぞ。 http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/index.htm   年金は、加入年金の種類(国年・厚年・共済)・加入期間・扶養家族の有無等によって受給権の有無・種類が異なります。 受給額はともかくとしても、きちんとしたところで確認したほうが良いと思いますよ。 追記ですが、マム王さんへ >私の場合・・・遺族厚生年金と寡婦年金が支給され、65歳から更に国民年金がプラス(この時寡婦年金がどうなるか勉強不足で分かりません)されるので少し安心しています。 とありますが、遺族厚生年金と寡婦年金の両方の受給権が発生した場合、一人一年金の原則により、遺族厚生年金と寡婦年金のどちらか一つを選択受給することになるはずで、併給はされません。 また、寡婦年金(支給は60歳から)は、ご自分の老齢基礎年金が支給されるまでの繋ぎの年金のため、老齢基礎年金との併給もありません。

トピ内ID:2639758685

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違ってた

041
なゆぐ
共働きでも年収850万円以下なら、配偶者は遺族厚生年金がもらえるようです。

トピ内ID:2863871108

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だーかーらー

😠
プロはプロ
皆さんの意見ではなくて、社会保険事務所にどうして聞かないのかって言ってるの!早く電話して聞きなさい。

トピ内ID:6876953615

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要は支給要件に該当するのか、ってことですよね。

🙂
ティラミス
2008年7月24日 9:07に投稿した私も勉強中です。 何回か投稿されている「私も勉強中」さんとハンドルがかぶってしまいましたが、別人です。申し訳ありません。 これが遺族厚生年金の支給要件です。トピ主夫が亡くなった場合、1~4のうちいずれかに該当するかどうかがポイントです。 1・被保険者が死亡した時 2・被保険者の資格を喪失した後、被保険者であった間に初診日がある傷病により初診日から起算して5年以内に死亡した時 3・障害等級1級又は2級に該当する障害状態にある障害厚生年金の受給権者が死亡した時 4・老齢厚生年金の受給権者又は老齢厚生年金の受給資格期間を満たしている者が死亡した時 (1と2に該当する場合は保険料納付要件を満たす必要有。) 上記1から4のいずれかに該当する場合、生計を維持されていた遺族(配偶者・子・父母・孫・祖父母)に遺族厚生年金が支給されます。 妻に支給される場合には、年齢による支給停止要件がありません。 妻以外に支給される場合は、年齢による支給停止要件があるので注意が必要です(字数制限あるため割愛します)

トピ内ID:4243158257

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続きです。蛇足ながら遺族基礎年金と寡婦年金も

🙂
ティラミス
遺族基礎年金(国民年金)の場合、 1・被保険者である者 2・被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ60歳以上65歳未満であるもの 3・老齢基礎年金の受給権者 4・老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている者 上記1~4のうちいずれかに該当する者が死亡したとき、その者の(子のある)妻又は子(18歳年度末までの子)に支給されます。 なお、1と2は保険料納付要件を満たす必要があります。 国民年金には、子のない妻に対しては、寡婦年金という制度もありますが、国民年金第1号被保険者としての保険料納付済期間が25年以上なければ支給されませんので、現在会社員として厚生年金に加入されているのであれば、国民年金の第2号被保険者となるため、こちらの要件を満たすのは困難と思われます。 ちなみに遺族厚生年金の「中高齢寡婦加算」は、夫の死亡当時40歳以上65歳未満の妻で、40歳到達時で夫の死亡当時から生計を同じくしている遺族基礎年金の支給要件を満たす子のある妻に加算されるものですので、現時点ではトピ主さんには子がいないため支給対象となりません。

トピ内ID:4243158257

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横ですが、ティラミスさんの書かれた中高齢加算について

041
私も勉強中
何度もでてきてすみません。 また、ティラミスさん、ハンドルネームについてのお気遣いありがとうございます。 ティラミスさんの書かれた以下について訂正させてください。 >ちなみに遺族厚生年金の「中高齢寡婦加算」は、夫の死亡当時40歳以上65歳未満の妻で、40歳到達時で夫の死亡当時から生計を同じくしている遺族基礎年金の支給要件を満たす子のある妻に加算されるものですので、現時点ではトピ主さんには子がいないため支給対象となりません。 中高齢寡婦加算の支給要件に「遺族基礎年金の支給要件を満たす子のある妻」という要件はありません。 1.遺族厚生年金を受給している妻 2.夫死亡時、妻の年齢40歳以上 であれば支給されます。 ただし夫が退職後の死亡のときは厚生年金のみの加入期間が20年以上必要です。 また、遺族基礎年金を受給している間は支給停止されます。 おそらく、この「また、」以下の要件を勘違いされたのではないかと思います。 よって、トピ主さんが40歳以降に遺族厚生年金を受け取るときにお子様がいらっしゃらなければ他の条件にもよりますが、中高齢寡婦加算は受給できます。

トピ内ID:5021723081

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プロはプロさんに賛成

🍴
wako
皆さん素人なんですから、もう止めましょう。トピ主さんni社会保険事務所に聞くことを勧めましょうよ。ケースによって違うんですからね。それからトピ主さん、そろそろ出てきたらいかがですか?

トピ内ID:0024116059

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