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義父の死亡保険金について

レス21
(トピ主 1
041
長男の嫁
ひと
義父が亡くなり、長男である主人にわずかな死亡保険金が入りました。
義母は離婚して元々いません。家も借家で、ほとんど遺産はありませんが、葬式代は現金で残しておいてくれたので有難かったです。
本当にわずかな保険金なので、これからお墓を守っていく事やお寺との付き合い、法事等に使おうと夫婦で話していました。しかし、主人の姉妹(既婚)がどうも保険金も遺産になると思っていて、少し困惑しています。
義父・義姉妹は関東在住、私達は関東から車で5時間の所に住んでおり、葬儀後の借家の引き払い等、私達が遠くて出来ない事を本当に助けてもらい、感謝しています。だから、少しは気持ちとして渡したいと思っていましたが、どうも三等分で話が進んでいました。
主人も遺産ではないという事をやんわりと言いましたが、それなら法事代を先に私達が取り、残った分を三等分でと言われました。義姉妹もお金に困っているのは知っているし、この先お金の事で揉めたくないので、どうしたらいいのか悩んでいます。
本当に分けるほどの金額ではないので、義父のこれからの為に使いたかったのですが。
今後を考えて分割するか、お墓を守っていくのにお金がかかる事を説明してお礼として少し渡すか。こういう経験をされた方、いらっしゃいますか?

トピ内ID:2059759358

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その保険の保険料は誰が払ってたの?

041
那由他
まず保険金は受取人の財産であって、 税金面では相続税を払いますけど、 遺産分割の対象にはなりませんね。 それを踏まえての私の意見ですけど。 保険料を義父が払っていたのなら、 義父の残した遺産だと思って、 法事代などをさしひいて3等分したら? もし夫が払っていたのなら、 一円も渡す必要は無いでしょう。 が、どうしても今後も仲良くしたいという事だったら、 払った保険料と法事代と差し引いて3等分したら?

トピ内ID:6978412525

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情報不足

🙂
長男嫁
保険金はどなたが払っていた物でしょうか? 亡くなるまでの医療費や生活援助をしていた方はどなたでしょうか? 墓や寺はトピ主さんのお家に近いのですか? 借家のゴミを出す料金などは支払ってますか? 義父さんが支払っていたお金なら遺族3人で分けて 今後のお寺の付き合いなどは3人で支払っていけば良いです。 金額をオープンにして必要経費を支払っていく方法もあります。 その場合、お金を管理する人はお寺や墓に近い人の方が便利ですよ。 年に一度は収支報告をするようにした方がいいです。

トピ内ID:5991473009

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とりあえず・・

🐶
不比等
葬儀に関する費用一切と 一年以内に発生する費用を 書き出して残りを示し 残金がたとえ100円でも納得するように3分割して分けて上げればいいのでは 私のところも長兄がそのようにして3人が納得しました 逆にマイナスになれば 3人が分担すればいいのでは 将来発生するのは その時其々が3分割で負担すればいいのでは

トピ内ID:2053571258

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兄夫婦からもらった50万

041
小染
今後、どうしても必要なお金なら、トピ主のご主人が持っていればいいと思います。もともと遺産ではないのだし。 でも、姉妹がお金に困っているとわかっているなら、法事代、墓守代などを引いた分を、三等分に分けてはどうですか。 いずれにしても、オープンにした方が揉めないと思います。 金額を打診して不満を漏らすようなら、「遺産ではなく、本来は分けるべきお金ではない」と話をされてはどうでしょうか。 でも、こういうことは後にしこりを残します。 大した金額ではないなら、必要な金額を引いてすっきりと分けてもいいかも。 葬儀代もきちんと用意されていたお父様からの遺産の一部だと思えば、気持ちの上でもすっきりすると思います。 私の父が亡くなったとき、ほとんど遺産はありませんでした。 けれど、兄が自分たちの貯金から50万円を用意して渡してくれました。もらうべきお金ではなかったのですが。数年後、甥の結婚式でその半分をご祝儀にしました。 親に何も残してもらえないというのはさみしいものです。私はあの50万円のおかげで幸福に円満に暮らせていると、兄夫婦に感謝しています。

トピ内ID:9728123779

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身内で解決させる

🙂
ギロロ
大変申し上げにくいのですが、こういうお金にまつわることは身内で話し合って解決されるのが一番しこりが残らなくていいです。 つまり、あなたのご意見は一番優先順位が低い、ということなんですが。 私の経験ですが、10年ほど前、離婚した父が亡くなりました。 私が生まれた頃から家を出ていて、内縁の妻さんとずっと一緒に暮らしていたんですが、離婚が成立したのは、私が成人してからです。 で、その内縁の妻さんからいくらかのお金をいただきました。 養育費も払っていなかったので、いままでの迷惑料です、とのこと。 兄はこのお金を頭金に家を買うと言い張りましたが、私が絶対に三等分と言い張り、結局は母と兄と私で平等に三等分しました。 そのとき三等分にしてよかったですよ。 その後も兄と母と私の間でトラブルが多々あり、あの時不平等にお金を分けていたら、絶縁になっていたと思います。 複雑な家族の長年の歴史の中には、憎しみも許せないこともいっぱいあるんです。 もしあの時、兄の奥さんから何か意見を言われていたら、ブチ切れてたと思います。 身内の愛憎の問題は、身内で話し合って解決させて下さい。

トピ内ID:1295612906

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ん?受取人の名義は?

041
相続経験者
義父さんの生命保険の死亡時保険受取人の名前は誰になっていますか? もしご主人一人の名前になっていれば、ご主人一人が受取人ですよね。 「葬式代は現金で残しておいてくれたので有難かったです。」 とありますが、これは「葬儀代」との遺言などに基づいた物でしょうか? そうでない場合、これは相続財産として義姉妹さんにも相続権のある現金と いう判断も成り立ちますよね。 それと、義父の相続に関しては、トピ主さんが義父母と養子縁組をして いないかぎり、トピ主さんには一切の権利のない話です。 「これからお墓を守っていく事やお寺との付き合い、法事等に使おうと 夫婦で話していました」 と、姉妹に話す前に既に決めたような言い方で伝えては、権利のない人が しゃしゃり出てきたと言われかねません。 トピ主さん抜きで、ご主人三きょうだいで話し合うべきです。 実際、墓守をするのは長男夫婦、私も半分責任があるとお考えでも、法律上 では「長男の妻」に何の発言権もないのです…。

トピ内ID:7786401944

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金額が分からないので、何ともいえないのですが

🙂
妹の立場
義姉妹さんは、借家の引き払いだけでなく、近くにいらしたなら、生前も義父さんの事で何かと尽力する場面もあったのではないですか? それなのに、何もしなかった兄夫婦が遺産(保険金)の全てを持っていく。となると、感情的に許せないのでは? 保険金額をきっちりと示して、これからお墓の関係にこれだけいる。法事にもこれだけいる。と、しっかりと内訳を示した上で、お礼という形でお金を渡したらいかがでしょうか? 今まで何もしなかった兄夫婦から、亡くなった後にだけ、これから何かとお金がいるので、これは全部うちでもらう。と言い切られたら、そりゃ、嫌な気持ちもしますよ・・・。心情的に。

トピ内ID:3375551966

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間違えました。

🙂
妹の立場
最後の文章・・・ 内訳を示した上で、残りを三等分したら、いかがでしょうか? です。分かりにくくてごめんなさい

トピ内ID:7081784790

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遺産だろうが遺産でなかろうが

041
ひまじん
保険金が遺産ではない→保険金を貰ったのは夫でありトピ主さんではない 保険金が遺産→トピ主さんに遺産受け取りの権利はない なのでどちらにせよ旦那さんが納得した結果であれば トピ主さんが口を出す権利は一切ありません。

トピ内ID:0676745810

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受取人は?

041
とおりすがり
保険の受取人は誰になっていましたか?ご主人でしたら確かに遺産ではありませんが、義父本人であれば遺産に相当します。 また、葬式費用以外の現金、資産は残っていないということですね。 民法上は保険金は遺産には含まれませんが、人の感情はそれでは収まりません。もめたくないならある程度、義姉妹にも現金が渡るようにしたほうがよいと思います。法事等の諸費用を諸費用を算出し、残りを三等分するほうがあとくされが無いでしょう。 あくまで独占するというなら、可能ですが感情的しこりが残ることは覚悟したほうがよいです。 いずれにしろ、交渉の前面にはご主人が立ち、トピ主は絶対に口を挟んではいけませんよ。

トピ内ID:3725916737

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いい加減なレスはやめて。

041
tenten
>>トピ主さんが口を出す権利は一切ありません。 ご主人にアドバイスする事はできます。 その為にこの相談をされてます。 >>これは相続財産として義姉妹さんにも相続権のある現金という判断も成り立ちますよね。 葬儀代を差し引いた残りが相続財産ですよ。 >>今後のお寺の付き合いなどは3人で支払っていけば良いです。 主人の姉妹(既婚)なので祭祀主宰者はご主人だと思います。 義父もそのつもりでご主人を保険金の受取人にされたのだと推測できます。 『これからお墓を守っていく事やお寺との付き合い、法事等に使おうと夫婦で話していました』と仰るのも妥当だと思いますよ。

トピ内ID:9907191509

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tenten様、いい加減なレスのつもりはないです

041
相続経験者
トピ主さんの書き方から、相続に関し、夫婦一心同体とお考えなのでは?と 読み取れました。 私以外の方もそう読み取ったので、夫の親の財産の相続に、妻は関係ないと 書かれているのだと思います。 もしトピ主さんが、ここに書かれた通りの意識でご主人姉妹と話したら (たとえば、電話が掛かってきたときの、何気ない一言なども含め) 立たなくてもよい角が立ち、相続話が「争族話」になってしまうおそれが あります。 たぶん、他の方もこのままではそうなってしまうので、気をつけてと おっしゃりたいのではないかと思いますが。

トピ内ID:7786401944

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分けるほどの金額ではないと思われるなら

041
kero
本当に、そう思われるほどの金額でしたら、逆に義姉妹の意に沿って分けましょう。 今までも色々と助けてくれたとありますし。 三回忌くらいまでの、法事の費用を差し引いて残りを分けてあげたら。 今後も気持ち良く付き合っていく為にも、お金に困っている義姉妹を助けてあげましょうよ。

トピ内ID:4726009852

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失礼ですが、あなたもお金に困っているんですか?

😢
如月
お墓を引き継ぐ人が墓守するのは当然です。 (大金を払って購入しなくて済むのですから。) 法事のときは、兄弟がなにがしかの気持ちを包んでくる。 一般的にはそれが慣習です。 墓守代なんて聞いたことがありませんが、小額の保険金に拘るのはどなたの考えですか? 皆さんも言っている通り、ご主人と兄弟が決めることです。

トピ内ID:0930175745

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管理を任せてもらう

🐤
mami
僅かに残して頂いたお父様の財産ということで 今後のお父様に関わる費用に使わせてほしいと お願いしてはいかがですか。 但し、このお金は口座を一つ作り 兄弟にいつでも提示できるように 管理しておくことを、約束するのです。 法事等のお布施、親戚からの法要の収入も きちんと明細を添えて明瞭にしておくことで 納得して頂いてはいかがですか。

トピ内ID:8343392819

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補足です。トピ主

041
長男の嫁 トピ主
いろいろ御意見ありがとうございます。tentenさんまで読ませていただきました。 トピ主は口出しするな・・主人に相談された事であり、義姉妹には口出ししていません。立場はよく分かっています。 保険金の受取人は主人になっていました。亡くなってから分かりました。 家が遠いからといって、今まで何もしなかったという事は全くなく、よくやってきた方だと思います。 (義父の貯金+香典)-(葬儀代+香典返し)の余った現金は義姉に預かってもらっており、借家等にかかる費用・その他経費に使ってもらっています。わずかですが、余った分は遺産ですから三等分です。保険金についてお聞きしたかったので、遺産については書きませんでした。 保険金を含め、お金の事はオープンにしてあります。揉めたくないので。 今後の墓守代を試算し、残った分を分ける事が一番いいのかもしれませんね。義姉妹には本当に感謝しているし、これからもいい付き合いをしていきたいので。でも、墓守代の試算は難しいですね。

トピ内ID:2059759358

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いろいろな

🐤
わかば
人たちがいますよね。 きょうだいでも。 特に、親がなくなると。 だからね、保険金もわけて、法事もきょうだいで 負担すれば。 お葬式代を残してくださっただけでもいいでは ありませんか。 親が長男に保険金を残した、その長男がきょうだいに 分けた。 なにか不都合ですか?

トピ内ID:5408314718

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んんん

🐤
つばめ
死亡保険金は、相続の対象ににならないはずなんだけど、 (受取人=法定相続人の場合は、相続税はかかりますけど、 大抵、控除内で収まると思います・・・) やはり、「長男だけ」「他の姉妹にはなし」っていうのが、 納得行かない理由なんでしょうね・・・ でも、ご両親も長男に残したいからそうしたんでしょうにね・・・ 税金で持っていかれても、欲しいっていうほどがめつい姉妹なんでしょうか・・・ 長男から、姉妹にお金を分ける行為は、贈与になりますので、 贈与税がかかります。 110万だったかは、控除されますけどね・・・

トピ内ID:9795448036

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お寺、お墓のこと

041
kaki
他にも書いていらっしゃる方がおいでですが、 1.墓の維持や寺とのお付き合いは、その墓に入る者が金銭を出すのが一般的です。ご主人のご姉妹も、ご自分達が入る墓や檀家になっている寺にかかる費用は、その家庭で支払っているはずですよ。 だから、あなた方が「墓や寺」を引き合いに出すのは説得力の無いことです。 2.保険金についても皆さんの仰るとおり、ご主人が受取人として指定されているかどうかで相続財産に含まれる場合も出てきます。 3.一番の疑問ですが、義父・義姉妹ともに関東であなたがたの住まいは離れているとのことですが、寺や墓はあなた方の近くなのですか?もしそうなら、それは一体どうしてなのでしょうか。 相続は揉めます。 心をつくしても揉めることがあります。 あなた方の場合、既に問題が起きて揉めているのですから、不透明な部分は排除して話し合いを持つべきと思います。また、どうしても義姉妹へお金を渡したく無い場合は、行政の法律相談など受けてみてはいかがでしょうか。

トピ内ID:9194369938

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この場合

🐱
みけねこ
死亡保険金の受取人がご主人になっていたのでしたら、遺産ではないので3等分する必要はないです。 しかし、その外に全く資産がないということでしたら、三等分しないまでも今後の費用として一部除いていくらか渡した方が収まりが良いのではないでしょうか。 ご主人からご姉妹に 法律上の性質としては、死亡保険金は受取人が指定されていれば、その人が所有することになるので、被相続人本人が指定されていたのでなければ、被相続人の遺産には含まれない。しかし、実際他に遺産もないことなので、いくらか渡してもいいが、今後の法事費用分は手元に残しておきたい。というようなことを説明してもらってはどうかと思います。

トピ内ID:5595321219

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もう終わってしまったかもしてませんが…

041
アマチュア
 遺産絡みのトピックスを拝見していて、トピ主さんのトピックスに遭遇しました。  アマチュアなので、話半分で聞いてください。  たしか、最高裁の判例で、生命保険金は特段の事情がない限り、遺産の範囲に入らなかったはずです。特段の事情の有無は、受取った金額、保険金の相続財産全体に対する割合、介護をはじめとする保険金受取人や他の相続人と保険金を支払っていた被相続人(亡くなった人)の関係、それぞれの相続人の現在の暮らし向きなどを総合的に考慮して、判断するはずです。  ですから、生命保険金は基本的に、相続財産になりませんので、遺産分割請求の対象外です。もし相手に請求されても、請求権はありません。  ただし、お金のことでもめたくないのであれば、法律論とは別に、いくらかのお金を支払って解決するのも、また賢明な方法です。ここはトピ主さん一家の価値判断でしょう。  ちなみに、傷害保険でも、ほとんど同じです。ただし、受取人が「遺族」となっていれば、傷害保険の場合は、遺族で均等配分するのが一般的な被相続人の意思であると判断されます。  あくまで、アマチュアの意見ですので、詳しくは弁護士さんとご相談下さい。

トピ内ID:8895635536

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