本文へ

リホームの欠陥による階下への水漏れ<緊急>

レス2
(トピ主 0
041
あらべすく
ヘルス
住宅関係の法律に詳しい方ぜひレスお願いします。 分譲の団地の2階に住んでいるのですが、 1階の住人から、洗面所付近で水漏れがしている と言われ、調べてもらったところ、まだ断定は されていないのですが、風呂場の壁面のタイルに 亀裂が入っていて、シャワーなどを使った時、その亀裂 から、防水の裏側に水が入って、階下に漏水している 可能性があると言われました。 この壁面タイルは、最初からのものではなく、以前の 住人が、リホームしたもので、壁面の亀裂が、いつの 時点で出来たものかははっきりしません。 ただ、少なくとも売買の時点で、この亀裂については 私たちは、知らされておらず、会社側も認識していたか どうかは分かりません。 もし、仮にこの亀裂が、水漏れの原因と断定された場合、 前住人のリホームに問題があったとしても、現住人 の私に賠償責任があるのでしょうか? もちろん、保険に入っていれば、補償が受けられるでしょうと言われる方がいらっしゃるかもしれませんが、 それは、とりあえず、横に置いておいて考えて 頂きたいと思います。

トピ内ID:

これポチに投票しよう!

ランキング

レス

レス数2

このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

瑕疵責任。

041
上司の僕
一般に、購入後2ヶ月から半年ぐらいの場合、瑕疵責任が問えますので売主(或いは仲介の不動産屋)に責任が発生するはずです。 詳しい期間は、契約書か重要事項説明書に記載されているはずですので、ご確認ください。 但し、その期間が過ぎている場合は、経年劣化という事になることも考えなくてはいけません。その場合はトピ主さんの責任になると思います。

トピ内ID:

...本文を表示

占有部か共用部かの判断を。

041
ピーちゃん
中古住宅の場合、瑕疵責任は短期間ですので売買契約書をご確認下さい。 多分に売り主の瑕疵担保責任期間は過ぎていると考えられますので、次の手をお話します。 破壊調査が必要になると考えられますが、リフォームは表面の意匠的な部分と想像されます。この部分より奥の元からある配管に原因がある場合は、お住まいの管理組合の規約で対応が変わってきます。 通常、本管と言われる縦方向の太い配管は共用部として管理組合の修繕積立金から補修及び賠償がなされます。今回は、ここから先の枝管に問題がありそうですね。 枝管の場合は、管理規約で占有部(あなたの個人資産)と明確に定義されている場合は、残念ですがあなたの管理責任となり、修繕と賠償とお詫びを急がれるのが適当でしょう。 明確な記述が無い場合は、人により判断が分かれますが、スラブや構造壁にボルト止めされている部分は上塗り原則により構造体の一部と見なされ共用部扱いになる判例が有効とされています。さや管ヘッダー方式の場合は、さや管ヘッダー部以降は占有部でしょう。 まずは管理規約を精読下さい。

トピ内ID:

...本文を表示
[PR]
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
使用イメージ
使用イメージ

マイページ利用でもっと便利に!

お気に入り機能を使う ログイン
レス求!トピ一覧