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実親に対する法的な義務

レス15
(トピ主 0
041
麻里
ひと
書くには長すぎる理由あって、実親と縁を切りたいと考えています。遺産もいらない。しかし質問があります。遺産は私のところに来なくとも、遺留分というものがあり、それを要求する権利がある、ということです。私はそれを要求する気はありませんが、もしそれが、財産相続でなく、「借金」相続の場合、それを相続する義務はあるのでしょうか。拒否することはできるのでしょうか。子が虐待をうけて育った場合、相続を拒否できる、というのはこのことをさしているのでしょうか。 それからもうひとつ。親が病気になって、施設に入らなくなった場合、そして親がそれを払えなくなった場合、子にはそれを払う義務があるのでしょうか。今、私が住んでいるヨーロッパの国では、そういう義務があります。

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権利があるだけ

041
素人
遺留分というのは遺言書の内容に著しい不都合がある場合に 適用されるのではないでしょうか?例えば夫が愛人に家など資産全部を相続させるような遺言書の場合、その妻子は法律で決められている分の相続分を請求する権利がある。ということだと解釈してます。 また、親の面倒を見るというのは今の日本では子に義務付けられているものと思います。赤ちゃんの時に子を捨てて出て行った親に対しても、もし20年後にでもふらっと帰ってきたら扶養義務があります。

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できるでしょう。

041
Dk
実親と縁を切りたい。 離縁するといいです。 戸籍とか理由とか書いた紙そろえて裁判所に出せば 印紙代と郵便切手代で1万円以内でできるのでは? 遺産もいらない。 親が死なないことには「相続」自体発生しないので。 相続を放棄はできないのでは…。 遺留分というもの 請求する権利があるだけで、請求権利がある者が請求しないかぎり何も起こりません。ましてや「もらう権利を押しつけられること」はありえません。 相続とは その人が一身専属でもっている権利以外の全てをプラスもマイナスも一切合切受け継ぐことです。 プラスを引き受けるなら当然マイナス「借金」も受ける必要があります。 相続がおこったことを知ってから(親が亡くなってから)3ヶ月以内に相続放棄の申立を家裁にすれば済みます。 印紙代と郵便切手代で出来ます、裁判所のホームページ見て下さい。

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つづき

041
Dk
それでも受ける部分は受けたいなら、限定承認という方法を裁判所に申し出る方法もあります。もらう分で借金を消します。 親子・一定の親族には扶養義務がありますから ある程度、身内が居て、戸籍とかから探れたら外側から、あなたの事情まで分からないので、建前上、請求は来るかもしれないですねぇ…もっとも夫婦の債務には連帯債務関係があるから、特別な約束してなければ、母親の配偶者に先に連絡がいくとおもいますけど。 しかし法律上離縁したら親でも子でもないので、 建前上請求されることはないのでは? 人道上親戚から文句を言われることに堪えればいいだけじゃないかな。

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つづき3

041
Dk
もっとも法律上親子の縁を切る(離縁して)しまったら、親でも子でもないので、相続も起こりませんし、扶養の義務もないですから相続放棄の申述なんてする必要はありません。 それから、あなたにお子さんがいても、 あなたが法律上親子関係を維持したまま相続放棄をするか、離縁をしてしまえば、お子さんに対しても代襲(あなたのかわりに)で相続が続いていくことはないと思います。 裁判所のホームページに申立書のひな形入ってますし、 親切な説明ついてます。

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うちの父も

041
まお
借金があるようです。 働いても生活費が足りないようで借金で補ってるようです。 以前テレビ番組で親の借金の相続についての相談がありました。 遺族が借金を払う義務はないのに、知らずに払っている人が多いそう。 相続センターのURLです。 http://www.souzoku-tetsuzuki.co.jp/ こちらで聞いてみてはいかがでしょうか?

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遺産についてだけ

041
匿名おとこ
遺留分は、「請求する権利がある」だけです。 請求しなければ、ほかの相続人との話し合いの結果や遺言などに従って処理されます。 相続放棄をすれば、正の遺産も一切相続できない代わりに、負の遺産を相続させられることもありません。 借金も相続対象の「財産」ですから。 ちなみに、もし万一貸し手への義理などで一部でも返済をしてしまうと、相続とは別の理由で返済義務を負ってしまうことがあります。 こういうことは弁護士に相談されることを勧めます。海外生活の経験もあるとのことですので、一般的な日本人よりも弁護士や裁判への抵抗感が少ないことと思いますので、法廷で通用する理屈や方法を知っておくことも重要だということで。

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相続放棄

041
はろ
親が死んだ場合相続放棄をすれば、プラスの遺産もマイナスの遺産(借金)も相続しないということができますよ。

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親との縁を切ること

041
ギア
家庭裁判所に相談して調停等の手続きを踏めば、親との縁を切ることは出来ます。もちろん認められる理由があればですが。そうなると除籍という形をとり、つまりは戸籍上で全くの他人となるということです。 ここまでは実例として知っているのですが、相続のことは詳しく分かりません。しかし、戸籍上関係なくなるということは相続の権利(遺留分も含む)も勿論なくなることだと理解しているのですが。

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子が親に負う義務は

041
なまふ海峡
子が親に負う義務には扶養義務があります。 でもこれは生活扶助義務といって、法的には自分が出来ると思う範囲で良い事になっています。 まれに裁判を起こされて生活費の支払いを命じられるケースもあるようですが、そういった方は年収1000万以上くらいの裕福な方ばかりです。 夫婦間や親から未成年の子への義務は生活保持義務といって自分の生活と同レベルの生活を保持しなければならない義務です。 子から親へは法的にはそこまで求めていないので、気楽に構えていても良いと思いますよ。

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親に対する法的な義務

041
ポメちゃん
素人ですが、一応、親を扶養する義務はありますね。 自分の生活を維持してなお余力があれば、 その範囲で扶助をすればよいとされています。 どの程度、強制度があるのかわかりません。 親の遺産相続に関しては、もし、相続したくないのであれば、相続放棄をすれば、親の借金を払う義務はなくなりますが、もちろん保証人や連帯保証人になってないこと。あと3ヶ月以内とか期限がありますので、 それまでに相続放棄の手続きする必要があります。

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相続放棄

041
親子丼
トビ主さんは海外にご両親は日本国内にお住まいなのですか。 すべての借金も、財産と同じように相続人に引き継がれるますよ。 放棄するには日本の家庭裁判所に申述する必要があります。 ちなみに「借金の相続」のキーワードでネット検索すればすぐにいくつか出てくると思うのですが。 調べたことを一応一部ここに書いておきますネ。 ○財産を上回る借金があることがハッキリ分かるなら、相続放棄(民法938条)の手続きを家庭裁判所に申述する事によって借金の相続をしないですむ ○財産と借金のどちらが多いかハッキリしない場合は、限定承認(限定放棄)をする(民法922条) ○金銭貸借の保証人になっている者が死亡した場合も相続人に保証義務が相続する ○相続放棄は借金だけ放棄する事は出来ない、相続放棄すると全ての財産相続を放棄する事になる ○限定承認は借金が財産より多かった場合、オーバーした借金は相続しなくて良い 相続を放棄しても親の面倒まで放棄できるかどうかは分かりませんが。 (扶養義務はトピ主さん側に、あるのではないかと思います)

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遺留分放棄

041
アロエ
うちの場合ですが主人と主人の両親は縁が切れています。ずーっともめていました。最終的にはお互い弁護士を立てて話し合いをしました。主人の両親は息子である主人を脅迫し続け、主人は自殺まで追い詰められたことがあります。書けば長くなるので省略しますが両親の方から遺留分放棄を要求されました。これをすると両親が亡くなっても主人には財産が一切渡らないそうです。主人の両親が会社を経営していることもあり莫大な借金があります。主人も会社を継がないのでそうしました。もう過ぎた事ですが親としての「愛情」や「優しさ」が全くない両親でした。

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離縁はできないよぅ

041
走る六法
養子縁組ではありませんから、離縁はできません。親子関係は一生変わりません。いわゆる勘当・縁切りなどと呼ばれているものは、現在の日本の法制度では認められていません。 親の借金については、子が保証人になっているなどの特別の事情がないかぎり、子は返済する義務はありません。日本の法律は、徹底した個人主義なんです。 相続によって親の法的地位を受け継ぐ場合も、相続放棄(プラス財産・マイナス財産を共に放棄すること)、または、限定承認(相続したプラス財産の範囲内のみで借金の返済義務を負うこと)ができますので、トピ主さんが親の借金によって負担を被ることはありません。ただし、家庭裁判所での手続が必要となります。なお、相続放棄をした場合には、財産・借金とも、子のみならず孫以降にも相続されません。 他方、扶養義務についてですが、残念ながらこれについて子は逃れることはできません。子が数人ある場合は、生まれた順番・男女の別に関係なく、平等に扶養義務を負うことになります。親の面倒は長男が見るもの・・・なんて思い込んでいる人がたまにいらっしゃいますが、時代錯誤もはなはだしいです。

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現在の民法では

041
いと
親との離縁は出来ません。 また、生前の相続放棄は無効です。 遺留分については、親があなたに何も遺さないと言う遺言を残した場合でも異議を申し立ててもらうことが出来るという趣旨のものです。異議を申し立てなければそのままです。 親に借金があって全体で遺産がマイナスになるのであれば、相続放棄ができます。 親が施設に入った場合の費用については、よくわかりません。確か民法上の扶養義務というのは同居の場合に限られているように思います。あなたが親が施設に入るときの保証人になっていない限りは特に請求されることはないのではないかと思います。

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日本というのは便利な国

041
孝行娘
で、法律の世界と現実の世界は別物です。 親に対する扶養義務より強度の義務である子供に対する扶養義務でさえ、無視しても平気な国です。最近やっと法律が出来て給料から養育費の差し押さえが出来るようになるようですが、この分だと親に対する扶養義務が法律によってフォローされるのはもっと先のことだと思われます。 今のところ、自分の居所がわからないようにしていれば逃げ切れるはずですよ。安心安心。

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