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息子ですが母の相続は受け取れないもの?

レス22
(トピ主 2
🙂
989
ひと
初投稿です。ご助言いただけるとありがたいです。 要約 ・息子は亡くなった母の不動産税を母の遺産1/4から引き出したいが、父親から遺産を受け取れない。  亡くなった母親の相続を、息子の私と弟につけないと父親が言いました。総額は分かりませんが、貯金は1000万はあると思います。老後の不安もあるので、父は自分が亡くなった後に両方の遺産を渡したいそうです。  この話の前に、父は、祖母や母親の不動産税を息子達で払い(父親の遺産ではないからです)、払えなくなったら、父から借金するように言いました。私たちは母親の相続の分から(1/2)引き出したいと思ったので、それではダメなのかと聞きました。  私は学生で、学費も親に支払って貰っています。言わば扶養の身なので、普通はそうする(受け取らない)そうです。要求したら親が生活出来なくなってしまうので、父親も自分の片方の親が亡くなったら受け取らないそうです。確かに、生活は大事だと思います。欲しいだけで、受け取る権利があるならば相応の義務を持たなければならないと父は言いました。私は甘ったれているのかもしれません。  それでも私は母方の不動産の税金を、母方の遺産で支払うのはそれほどいけないことか疑問に思います。  私は法律に明るくないのでその場で何も言えず、しかし貰いたいという態度を出してしまったせいで、困惑した父から「そんなことを言い出すのか」と、信頼を失ってしまった気がします。 どうすれば良いのでしょうか。

トピ内ID:0c19f2604f077518

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その不動産は誰のもの?

🙂
わーまま
不動産の税金とは、固定資産税でしょうか? 高い土地なら価値があるので売る 安くて売れない土地ならば、大した金額じゃないですが それでも学生が支払うのはきついかもしれません そもそも 不動産を所持している人が支払うものです あなた方兄弟は「遺産を受け取らない」 父がすべてを相続したのなら、お父様が支払うはずなんですが そこは(父親の遺産ではないからです) 父はなくなっていないので遺産ではなくて 不動産は相続しなく、現金だけ相続したのでしょうか それとも今からするのでしょうか? 相続が決着したのなら覆すのは難しいのですが 今協議中なら、いかようにもできると思います 片方の親がなくなったとき、配偶者が相続して子が放棄することはありますから そうすればよいし、それぞれを法定相続してもいいと思います 3人なので、お父様は半分、残りを兄弟2人で割ることになります そうすると不動産も分割ですから 自宅なら共有名義にするか、分けられそうなら分けるかするはずです 正直、お父さんの言うことは、変だと思うし、法律通りじゃないと思います よほど不仲なのでしょうか? あなたは扶養されている立場なら、固定資産程度も扶養してあげたらいいし 支払えないなら売るしかないわけです 取る権利があるならば相応の義務 遺産受け取る権利はあるので、何を言っているんだか 母親の遺産を受け取るには、子であることで義務は果たしているし お父さんはどんな相応の義務を支払ったのでしょう?

トピ内ID:95cd29b9d4e9f47e

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そもそも

🙂
KM
そもそも相続していない不動産の固定資産税をトピ主が納める義務はないでしょう。 相続していないのであれば請求自体来ませんよ。 お父さんがいったんすべてを相続したわけですから相続税や相続した不動産にかかる固定資産税はお父さんが払うべきものです。 トピ主さんとしては何もしないが正解のはずですよ。

トピ内ID:ade0eef3c8334c7f

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レスします

🙂
神無月
学生さんだから仕方ないのかもしれませんが 実際に相続財産をもらったのかもらってないのか良く分かりません。 まず、不動産税という税金が存在しませんので何の税金の話か分かりません。 母親の相続があり、財産は少なくとも貯金1000万円であるならまず不動産が無いですよね? この程度の金額であれば相続税もかからないので不動産税は相続税ではない。 学生さんということはトピ主さん兄弟が不動産を持っている可能性も低いので固定資産税でもない。 相続での名義移転は不動産取得税はかからないのでこれも違う。 母方の祖父母(存命)が不動産を持っていて、その固定資産税を母親が払っていた。 将来亡くなられても父親が受け取る権利がないからその固定資産税は兄弟で払え と言われているけれど学生だから払えない。くらいしか思いつきません。 母方の祖父母が既に亡くなられていて、その自宅などを母親がもらっていたのであれば その自宅なども母親の財産で、母親の財産は息子に分けないというのであればこれも父親の財産になるので 固定資産税等は父親が払う義務を持つことになるし ご存命なら祖父母に払ってもらったら良いと思います。 母親の財産を父親が全部受け取ること自体は別に問題ありません。 法律論は細かいところは色々ありますが、その遺産も含めて息子を育て上げたなら良いと思います。 ただ、不動産とその税金については良く分からなかったのでもう一度整理されることをお勧めします。

トピ内ID:24733d9bc926121c

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相続人は遺産を受け取る権利があります

🙂
チュン夫
64歳男性です。お母様が亡くなったのなら、法定相続人はお父様・子供達となるはずで、その人達には遺産を受け取る権利があります。 法定相続分という遺産分割の目安もあり、配偶者(お父様)が遺産の1/2を受取り、子供達が残りを均等に受け取る。兄弟2人なら遺産の1/4ずつ受け取る場合が多いです。 相続人全員の同意で、遺産を好きなように分割することもできます。遺産の分け方を書類にして、相続人全員の署名と実印を捺印したものが「遺産分割協議書」です。 不動産の相続では法務局に遺産分割協議書+印鑑証明を見せて、不動産の名義を変えてもらいます。(私は兄と話し合ってから、遺産分割協議書作成と不動産の名義変更を司法書士でお願いしました) なお、不動産に対して毎年請求される「固定資産税」は名義人宛に郵送されるので、基本は名義人が支払います。 >祖母や母親の不動産税を息子達で払い(父親の遺産ではないから 母親名義(祖母名義?)の不動産をトピ主さんが相続するのですか?。それならトピ主さんが固定資産税を支払うのが普通です。 まだ学生で不動産を持つ必要がなく、固定資産税も払えないなら、母親名義の不動産を父親が相続して父親名義にし、父親が固定資産税を払うのが普通だと思います。その後お父様が亡くなれば、息子達が相続すれば良い。妻が亡くなれば、妻名義の不動産は夫でも子供でも相続できます。正解はありません。 銀行で故人の貯金を解約するときは、遺産分割協議書+印鑑証明を見せるか、別途金融機関で「この用紙に署名と実印捺印」と言われた書類に署名と実印捺印して印鑑証明と一緒に提出します。 お父様と兄弟の3人共が十分に同意して署名・実印捺印する必要があります。 お父様の生活のためには現金をなるべく多く残すのが良いので、子供達は少しだけ現金をもらい、残りは不動産も現金も全部お父様名義にするのが良いと思います。

トピ内ID:7cb2bf936ec9bb50

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よくわからない

🙂
みく
祖母様お母様の不動産を相続したのは誰なのか 問題はそこだと思います 固定資産税は不動産の名義人が払うべきものでは 不動産税というのはなんのことでしょう よくわからないですが相続の折にお父様は現金を自分に、お母様名義の不動産を主様御兄弟に振り分けたということでしょうか 祖母様に至っては御存命なのかもわからず そういうことができるのかまた主様はそれに同意したのか事情がどうもよくわかりません お父様は老後が不安で現金を減らしたくないんだと思います。借金といっても利息をとらないならお金を借りる形をとっておいて勤め始めたら返すという形でもいいかと思います お父様がお金使いが荒く子供に貸すのに利息をとるような人ですと問題です 信頼できる親族または自治体などに現況をしっかり伝えて相談された方がいいと思います

トピ内ID:29f4caa5d1fb9469

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「不動産税」の正式名称は?

🙂
さくら餅
トピ主さんが学生であるなら 大学生ぐらいの年齢と推測します。 なら、お父さまのこれからを考えて お父さまが一括相続して、のちにお父さま亡き後にトピ主さんと弟さんが相続される形をとることは あります。 実際に聞くことがあるので珍しい方法ではないと思います。 相続の分け方は、これでなければとういう一辺倒ではなく 相続人の合意が取れればどんな分け方でもOkなので 不動産税・・・不動産に掛かる税はいくつかあります 不動産取得税・固定資産税のどちらかですか? まずは不動産の名義はどなたですか? お父さま名義であれば、トピ主さん達息子で払う必要はありません。 なにもしなくてもいいです。 >祖母や母親の不動産税を息子達で払い(父親の遺産ではないからです) もしかしたら、祖母さんの名義で払うことが難しいから息子達で払え。なのでしょうか? 祖母さんの子がお母さまだけであるならば、 入り組んだ戸籍でない限り、トピ主さん達が相続人だから言われてることなのかなと 杞憂かもしれませんが、今までの生活の中で お父さまが祖母さんに対して良い感情がないのではないかと思いました。

トピ内ID:188a1b27aad07423

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トピ主いくつ?

🙂
とおりすがり
トピ主何歳? トピ主が未成年なら、一人で相続行為は出来ません。 未成年者には代理人が必要となり、 未成年ならトピ主は成人になるまでは無理です。

トピ内ID:777e946dac174554

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学生さんですよね

🙂
ラッキー
このトピック文章だけですと色々と不明な点がありますし、ネット情報を鵜呑みにするのは危険です。 学校の学生科、あるいは市役所などの自治体の法律相談に行くのが確実で、よろしいですよ。

トピ内ID:b3b567e2a84956c4

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父の発言は正しいです。

🙂
アディオス
法的に受け取れる権利があるとしても・・・ 世の中では、このような場合、必ずしも法定相続どおりに遺産分割しているわけではありません。 母に1000万の預貯金があるとしても、それは母が父といっしょに生活したことで、つくりあげたものではないでしょうか? つまりそれは母の名義であっても夫婦の共有財産と思ったほうがよいです。 父は当然それを老後の蓄えの一部として考えており、自分が老いて働けなくなったり、病気になってたりしても、極力子供には迷惑をかけないように、生きて行こうと考えているのではないでしょうか? 一方、トピ主さんは現在学生で前途洋洋の身の上です。これからのがんばりしだいでどのような仕事にもつけるし、それに見合った収入をも手にすることができます。トピ主さんが日の出の勢いなのに対し、父はこれから老後を迎えようとしています。高齢になって手元にお金がないというのは大変不安なものです。 父の発言は正しく「受け取る権利があるならば相応の義務を持たなければならない」は当然だと思います。民法では、直系血族は互いに扶養をする義務がある、となっていますので、トピ主さんは自分の権利だけ主張するのではなく、将来的に父を扶養をする義務があります。トピ主さんにはその覚悟ができているのでしょうか? トピ主さんは法律に明るくないため、自分の相続分を欲しいと言ってしまった、と言いますが、これは法律の問題ではなく、家族に対するも思いやりというか心の問題です。父に対しは、かん違いしていたので、遺産相続はキャンセル(放棄)します、と言えば、良いのではないでしょうか! 不動産税がどういうものかわかりませんが、遺産相続しなければ、何も支払う税はありません。

トピ内ID:05fa33f7602d412b

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もう少しわかりやすくお願いします

🙂
あまなつ
すみません。状況がよくわかりません。 お母様の遺産を受け取りたい理由は、 >祖母や母親の不動産税 を払うためという事でよろしいでしょうか? その不動産は、お父様の名義ではなく、お母様の名義で、トピ主さん達が相続したという事でしょうか? 不動産税というのは、固定資産税の事かと思います。 その不動産がトピ主さんの名義であれば、固定資産税を払うのはトピ主さんの役目です。 もし、固定資産税が高くて維持していけそうにないと言うのなら、その不動産は売却した方がいいでしょう。 今は学生で収入がないからきついけど、働き出したら維持していけそうで、その不動産を持ち続けたいと言う事であれば、お父様に借りて払うと言う考え方もアリです。 で、遺産の権利はトピ主さんにもあるのですが、両親のどちらかが亡くなった時は、残された配偶者が全てを相続し、子供達は放棄するという事はままあります。(うちもそうしました) その辺は、お互いに納得して決められればいいのですが、それぞれの思惑が違うと「争続」となってしまいます。 ところで、仮にお母様の不動産をトピ主さんが相続されたのであれば、配分としては、お母様の遺産の1/4をその不動産で相続してしまったのではありませんか? ともかく、憶測で色々書きましたが、全て的外れかもしれません。 状況が不明過ぎるので、もう少しわかりやすい状況説明をお願いします。

トピ内ID:8c3d6667457faa5e

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投稿主です。レスありがとうございます!

🙂
989 トピ主
説明不足でした。 →不動産の税金とは? 固定資産税と不動産取得税です!無知を晒して大変申し訳ありません。 →相続は決着している? まだです。母が亡くなったとき、私が未成年だったので面倒だったらしいのです。亡くなって3年経っていますが、未だに銀行の解約など整理ができていなくて、相続や名義は手付かずの状態だと思います。チュン夫さんのおっしゃる解約をとてもしたいです。 皆様の意見から、まだ私は相続していないので、父の話は今すぐのことではなく、覚悟しとけ、という意味合いだったのかと思いました。 →祖母 祖母の所有する土地に私たちは家を建てていて、祖母は最近亡くなりました。祖父も亡くなってます。祖母の遺産で、母の兄弟は争っています。父は巻き込まれたくないのです。母の固定資産についても、多分そうです。祖母の土地は、夫婦の共有名義ではないので、祖母→母→息子という流れです。 → 支払えないなら売る 弟と話し合い、そうしようかと思います。 →子が放棄 よくあることなのですね!確かに私は老後や介護について楽観視していました。 話の中で「お前が(息子)が結婚して、うっかり死んだら遺産は知らない相手(嫁)のモノになるんだぞ」とばかり言われたので、頭に血が上っていたのかもしれません。不安だったのでしょうか。放棄を前向きに検討します。 →相談 そうですね、しかるべき場所で最後の判断は仰ぎます。 → 相応の義務・父と不仲 そうですよね、法律は法律ですし!父は苦手です!

トピ内ID:0c19f2604f077518

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レスありがとうございます

🙂
989 トピ主
私は今年で20で大学生です。弟がまだ未成年で、代理人が必要なのでまた放置になるかもしれません

トピ内ID:0c19f2604f077518

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未成年なの?

🙂
ふむふむ
あなたは未成年なんですか? だとしたら相続する権利はないと思いますけど・・・ それにまだ親に養ってもらっている立場ですから、あなたが相続する必要はないと思います。 いずれ父親が亡くなったら相続すればいいんですよ。 よくある話です。 うちの場合、私が30代の頃に父が先に亡くなりました。 当時母は60代で、まだ現役で働いていました。 私と弟は相続放棄しか考えていませんでしたね。 家も財産も、母の老後のために残しておかないと厳しいからです。 例えばあなたが今相続したとして、いずれ父親の介護などあなたがお世話しなくてはいけない時が来るかもしれません。 そのときあなたがいくつか、どんな生活をしているかもわかりません。 独身なのか、結婚して遠くにいるのか、子供がいて専業主婦をしているのか? そのとき、あなたにどんなことができるでしょう? もし生活が苦しければ、仕送りをしてくれと言われるかもしれません。 あなたが相続しなければ父親は子供に仕送りをしてもらわなくても生活できたかもしれませんしね。 親が子供に迷惑をかけずに老後を暮らすこと、これはとても大切なことです。 なぜなら子供の人生を狂わせてしまうから。 でも資産があれば可能なことがたくさんあります。 お金がないがために、子供に迷惑をかけてしまうことは多々あります。 そういう意味でも、片方の親が亡くなったときは子供は相続放棄したほうがいい、というパターンが多いです。 現金が1000万? 老後のための貯金は2000~3000万は必要と言われる時代です。 あとは不動産ですか?賃貸にでも出しているんでしょうか? 毎月家賃収入が入ってくるのなら安心です。 それとも家が複数あるのでしょうか? もしそうなら売ればお父さんの老後の資金の足しに出来ますね。

トピ内ID:ae91946758da0b08

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レス読みました

🙂
チュン夫
間違っているかもしれませんが、不動産取得税は購入、新築、贈与などで土地家屋を取得した場合に必要です。相続の場合はすべて「相続税」として処理され、不動産取得税を支払う必要はないのでは?。 土地の価格(路線価)が高いとか、広い住宅地なら相続税が必要ですが、ある程度計算しましたか?。 >まだ私は相続していないので 2024年から不動産の相続登記は義務になるので、いつまでもは待ってられません。義務化に伴い、かなりの?費用はかかりますが、不動産の国庫帰属制度もでき、土地を国へ返すこともできるようになります。 >祖母の土地は、夫婦の共有名義ではないので、祖母→母→息子という流れです。 それは、母死亡後に祖母死亡の場合ですね。この場合「代襲相続」となり、母の子供が相続人になり、父には祖母の遺産の相続権がありません。お母様が3年前に亡くなり、祖母様が直近に亡くなったのなら、代襲相続ですね。 とはいえ、その土地を誰が相続するか揉めていて、お母様(トピ主兄弟)以外の人が相続するのなら、立ち退きや土地の使用料を請求されそうです。 もしも、祖母死亡後に母死亡の順番なら、代襲相続とはならないようです。なので、母の相続分が決まれば、それをそのまま父と息子2人が相続できるようです。 >放棄を前向きに検討します 法律での「相続放棄」はお母様の死亡を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申請する必要があります。死後3年なら、その時期は過ぎているので、遺産分割協議書にて、トピ主さんの受け取る遺産がないように書くしかないはずです。 祖母様が死亡後3ヶ月以内ならその相続放棄はできますが、家が建って(トピ主さん達が住んでいる?)祖母名義の土地は他人名義になるので、立ち退きや家の取り壊しか、使用料の支払が必要になると思われます。

トピ内ID:7cb2bf936ec9bb50

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書店で相続税を説明している本を一冊で良いので買いましょう。

041
杏子
自治体の無料法律相談に行かれて専門家からの説明を聞くのが一番です。 弁護士でも司法書士でも相続の事は大丈夫です。 まず、実のお母さんの相続はトピ主さんから見て父とトピ主さんとトピ主さんの兄弟が相続人で、銀行や土地の名義変更に3人の実印がある遺産分割協議書が必要ですが、未成年の場合は父が代わりに処理することが出来ます。(うちは実母に勝手に実印と委任状を作られ気がついたら父の名義の土地家屋銀行全てが母に移っていました) 今は、土地の固定資産税は亡くなった人名義でも届いた納付書で誰でも納入が出来ます。が、数年以内に相続による名義変更は正しく行わないといけなくなります。 祖母の相続にはトピ主さんとご兄弟が代襲相続となるので、上記のように土地家屋の名義変更や銀行等の処理には必ず実印で遺産分割協議書を作成しないといけません。逆に父は何も出来ないししてもいけない。 両方とも相続税を納入しないといけない金額でないのなら、期限はあってなきがごとしですが、勉強のために今年中に終わらせる気でいましょう。特に土地家屋等の不動産はモノによっては相続での取得・売却に節税できる時限立法がありますから。 まずは勉強のためにわかりやすい相続税のハウツー本を書店で探しましょう。

トピ内ID:3adcb33abc2c6d7c

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トピレス後、、、

🙂
たいち
説明不足は良いとしても追加情報で重大な事実が、、、 「相続」というのは「死ぬ順番」が最も大事で、 お母様が亡くなられたのが3年前ってことですよね。 で、『祖母は最近亡くなりました。祖父も亡くなってます。』という記述があります。 最近他界された祖母は”お母様よりも後に他界”されているのだったら、 祖母の遺産はお父様に相続権は(基本的には)生じません。 祖母の遺産を巡ってお母様の兄弟姉妹(祖母の子ら)が争うことはあったとしても、 そこに”関係ない”お父様が巻き込まれる”はおかしいのです。相続権はありませんから。 強いて言えば祖母の遺産相続権はお母様を飛び越してトピ主さん兄弟にあるのです。 お父さんは関係ない。これは相続の大原則です。 大きな問題としては、祖母名義の土地にトピ主さんが家を建ててしまっていることですね。 お母様がすでに死去されているということですから、争い(というか協議)は ”お母様の兄弟姉妹とトピ主さん兄弟”になるわけです。 で、売却するにしても建屋はトピ主さん名義なんでしょうけど、土地は祖母のままなので 売るに売れないと思いますよ。もし売る方向で考えるならば、土地の名義を一旦トピ主に 変更して、家・土地ともに売却し、その売却益を相続者で按分するなどすれば解決するんじゃ ないですか? まあ、、正直に申し上げますと、祖父母、お母様兄弟姉妹は相続に大変疎いというか、 やるべきタイミングできっちりやってこなかったツケが三次相続時点(トピ主さん兄弟)で 問題が露呈した、、、ってことですね。 相続放棄という言葉が出ていますが、法的には「死を知って3ヵ月以内」が手続き期限。 3ヵ月以上経過しているでしょうから「相続放棄」ではなく「譲渡」という処理になります。 いずれにしても弁護士ないし司法書士に相談してください。

トピ内ID:9ac37ec5fc6231a0

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ちゃんと対応した方が良い

🙂
よつば
お母様が先に亡くなり、お祖母様が後に亡くなったということですよね。 順序が逆であればお祖母様の遺産はお父様にも権利が発生したはずなのに、年齢とは逆の順序になったが溜めにお父様にはお祖母様の遺産を相続する権利がなくなったのです。 このことをお父様がどう思われているのかはわかりませんが、しっかりと理解しておくべきだと思います。 (つまりお父様が損をして、トピ主が得をすることになった) お祖母様の相続で兄弟が揉めているとのことですが、トピ主さん達兄弟はお母様の代襲相続者としてその話し合いに参加しなければなりません。 参加しない場合、今住んでいる土地がおじさんおばさんの名義になってしまうかもしれません。 レスを読む限り「トピ主さんが相続するお母様名義の不動産」は存在しないと思いましたが違いますかね? 「現在祖母名義の不動産の相続人の一人」であり、それが相続されたら税金は払いましょうということですよね。今の税金を誰が払っているのかは気になりますが、もしお父様なら、自分の権利がない不動産の税金を払っていることになるので、理不尽に感じている可能性はあります。 そして、トピ主さん達が税金を払うことになったとしても「父から借りる」という手段があるのですから、それで問題ありませんよね? 借りるだけ借りてそのままお父様が亡くなれば、「お母様の遺産から引き出した」のと同じ結果になります。 遺産として金銭を受け取ったとしても、お父様の資産が減って老後に困ったら助けるのはトピ主兄弟です。 借金として返済するか、援助として送金するか、それだけの違いです。

トピ内ID:a5b1de6753c418ac

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祖母の遺産の代襲相続が浮上したからでは?

🎶
クリア
トピ主様が不安になっていらっしゃる気持ちはよく判ります。 正直、お父様の発言は(未成年だったトピ主様の理解が足りなかったにしても)不可解です。 そもそもお母様が亡くなられて3年が経っているのに、相続手続きが完了していないというのは不自然ですよ。もちろん事情によっては、相続税の申告(没後10ヶ月以内)を猶予してもらえることはあります。でもそれならその旨の手続きを済ませているはずですが、それもしているのでしょうか? 相続放棄だって没後(相続を知った日から)3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てしなければなりません。 (放棄という言葉を使っているだけで、実際は正式な手続きをするつもりがないのでしょう。) でも何にせよ、法定相続が難しいなら、相続人全員揃って遺産分割協議をして、未成年であっても納得がいくように説明しなければいけません。 不動産取得税(住宅取得税?)は、基本的に「相続」では課税されません。 それと相続税の課税対象になった場合は、相続税がかかったということは有り得ます。でも土地は祖母のものなんですよね? 固定資産税は相続手続きをしていなくても毎年請求があり、それはきちんと支払っておくべきです。 でも私が引っかかったのは、たぶんトピ主様も引っかかっておられる部分だと思いますが、相続していないにも関わらず、トピ主様たち子供に税金だけ払わせようとしている部分です。 お父様も何か勘違いされているのではないですか? お母様の実母が亡くなったことに伴って、相続が発生していて、今回の問題が浮上したのではないでしょうか? つまり亡くなったお母様の相続分をトピ主様たちが代襲相続することになりますからね。 お母様の相続と祖母の相続は別々に考え、どちらの相続手続きも後悔しない様に、きちんと勉強しなければいけません。

トピ内ID:4d194824c2e7273c

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代襲相続ですか?

041
相続問題真っ只中
あなた達兄弟のお母さんが3年前に亡くなり、最近おばあさまが亡くなった、 遺産相続でお母さんの兄弟達が揉めている、ということでしょうか。 そしてその相続対象の土地にあなた方の家はあるのでしょうか。 それならお父さんには今回の相続の権利はありません。 お父さんが勝手に放置することも、 あなた達兄弟の権利の放棄もできませんし、お母さんの兄弟が勝手にあなた達を相続から外すこともできません。 あなた達はお母さんの代わりに代襲相続ができます。 でも、今後あなた方が相続したものの税金をお父さんに肩代わりしてほしいとなると、お父さんも困るのはなんとなくわかります。 遺産相続が揉めているなら、土地を売ってお母さんの兄弟で分割するかもしれないし、そうなればその家に住むこともできなくなるかもしれません。 でも代襲相続の権利を放棄をしたら、その家に住むこともできないばかりか、土地を売られた挙げ句にその家を出ていく費用ももらえませんよ。 放棄は待って、まずは無料の弁護士さんに相談してみることをおすすめします。

トピ内ID:da8a0576525f0a30

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お父さんから借地代を取り立てて納税

🙂
どっち
そもそもお父さんは他人の土地に家を建てているのです。 今後の相続の話し合いの末、お母さんの兄弟が相続することになったら追い出される可能性だってあるのです。 ならば土地の税金関係は家を建てているお父さんが借地代として支払えばいいのでは? 土地の税金を払ってくれたらそこに家を建てていいよと親族間でやり取りする話は時々聞きます。 お母さんの資産がないと立ち行かないお父さん。 なんとも怪しい。 お母さんの財産なんて使いきってしまっている可能性はないですか? 専門家に頼ってお母さんの財産はきちんと受け取ったほうがいいと思いますよ。

トピ内ID:5e331ee899524ccf

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不動産取得税と固定資産税

🙂
とおりすがり
法定相続人なら相続で不動産取得税の支払はありません。 固定資産税については、お住いの自治体によって違う場合がありますが、 不動産の課税標準額の1.4%位です。 私が住んでいる所では固定資産税と都市計画税で1.7%なので、 不動産の課税標準額が1000万円だとすると、1.7%で固定資産税は17,000円ですけど。 1億でも17万円です。 遺産を下ろしてでないと払えない程の金額ではありません。

トピ内ID:777e946dac174554

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役所に相談を

🙂
はなこ
未成年には相続する権利がないって言ってる人が居るけど、それは間違いよ。あなたにも権利がある。ただ、あなたがた兄弟にお金を渡すことによって、お父様の老後の資金が不足して、お金の無心がはじまる可能性も出てきます。 私は高校生の時に父親を亡くして、遺産のことは何も教えて貰えないまま、全てを母親と兄に使われてしまいました。 母親が亡くなった後に、弁護士をいれて清算してもらうつもりだけど、母親より先に兄が亡くなったら私には何も残りません。 親族間でも、お金のことはきちんとしてもらって!でないと絶対後悔します。

トピ内ID:12a03fc55d02ad2b

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