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吃音者が証人として出廷する事

レス8
(トピ主 0
041
モリモリ
ヘルス
ある裁判で証人として出廷する事を弁護側より求められています。 私の気持ちとしては是非出廷し、証言をしてあげたいと考えています。 ところが問題があります。私は吃音者である上に酷い上がり症で、特に自分の名前とか、住所とか、年齢とか、そういう”スラスラ言えて当たり前”の事を人前で言う事が一番の苦手です。また証言をする前に行う宣誓書を読み上げるという”音読”も大の苦手。原稿がある訳なので、スラスラ読めても当たり前の宣誓書ですが、そう言う当たり前に発音・発声・発言出来て当然の事が一番吃音者にはつらいのです。 ちなみに証言そのものは、健常者なみとは行かないまでも、考えながら話するのが当たり前なので、そこそこ上手く発音する自信はあります。証言は裁判所でも周りの人に理解できる程度に話をする自信はあります。 そこで法曹関係の方などに質問したいのですが、裁判に証人として出廷した時に、本人確認の為に名前・住所などを口頭で(つまり発声して)答える事や、宣誓書を朗読する事を省いた上で、証言する事は許されますか? 書面での確認でOKなのであれば、何十枚の書類に署名捺印させられようとも喜んで署名捺印します。 どうか吃音者の深刻な悩み・相談として真摯にご対応・ご回答御願いします。”自分の名前・住所くらい言えなくて実生活では大丈夫なのか?”とか”吃音者なのに証言台に立つ積りなの?”等と言うレスは一切不要ですので、宜しくお願いします。

トピ内ID:1856037468

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いろいろ見方があります

🐱
ねこ
なんというか、いろいろな見方ができるようです。 どのような案件かわからないので軽軽には申し上げれません。 一般的には宣誓をしてくださいとしか言えませんが、手続き上のことは 担当の弁護士さんに率直に聞くべきとしか言えないです

トピ内ID:6665123748

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民事裁判と刑事裁判では答えの内容が違うのですが、

041
きなこ
検察官から証拠申請で証人として求められたのなら、正直に検察官にその心配事を話してみてください。検察官って結構心のアツい・いい人たちが多いです。配慮はしてくれます。検察官にお話するのがはばかられるなら検察事務官の人に遠慮なくお話をしてみてください。検察官1人に担当の補佐業務をする事務官がいます。事務官さんも気さくないい人が多いですよ。刑事事件の情状証人なら被告の弁護士さんと相談してくださいね。 民事裁判の当事者の証人として証拠申請が出たのならば、もし、その訴訟当事者とお知り合いなどの個人的関係があるならその方の弁護士さんにお話をしてみるといいでしょう。弁護士さんから上申書なりなんなり事情を説明した紙をあらかじめ提出するなりで方法を考えてくれます。トピ主さんが民事訴訟の当事者ご本人であるならば、事情を説明した陳述書を必ず提出するはずなのでそこは問題はないでしょう。何の関係もなく単に裁判所から呼び出し状が来たのならば、裁判所の担当部に電話をかけて書記官の人に聞いてみてください。大切なのはトピ主さんのありのままの姿で普段どおり真摯に話すこと。そのままが一番。吃音を恥じないこと。

トピ内ID:9361600717

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お気持ちご察しします。。。

041
ゆうゆう
私も吃音者です。 あるいくつかの特定の言葉が単語の頭にあると、発声できず、どもったり(例えば名前を言うときに・・ゆゆゆゆゆうゆうです・・のような感じになったり)します。 なので、他の言い回しが出来る内容を話すことは、まだ、いいのですが、固有名詞、決まった文章はとっても苦手です。 職場での電話やスピーチは死ぬほど辛いです。 他の人に聞かれていると思うと余計どもってしまいます。 出廷を弁護側より求められているとのことなので、その旨を弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか? 私も今後そのようなことがあった場合、とても人ごとのように思えないので、教えて頂けると助かります。。。 こんなレスをしてしまってごめんなさい。

トピ内ID:4259705386

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いや、あの

041
ちょうさん
弁護士さんから「ぜひ証人に」と言われたんですよね? だったらその弁護士さんに確認してください。 打ち合わせとか、しないで出廷するんですか? 打ち合わせがあるならそのときに聞いてみてはどうでしょうか。 以下は独り言です。 宣誓は民事訴訟法規則第112条にあり、「(裁判長は証人に)朗読させなければならない」とあります。つまり必須事項ですから、省略はありません。また、宣誓書が朗読できない場合は裁判所書記官が読み上げますが、トピ主さんの場合どうなるかは裁判所の判断が必要かと思います(証人として「話す」形をとる以上、おそらく朗読を要請されるのではないかと推測しますが、すべて裁判所の判断が正解となります。ネットで回答できる話ではありません)。

トピ内ID:4384877690

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その弁護士さんは何と?

041
あさり
あなたに証言を求めてきたその弁護士さんは、何とおっしゃっているのですか?

トピ内ID:8530575423

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独り言追加

041
ちょうさん
刑事事件の場合は刑事訴訟規則第118条となります。口がきけない場合は裁判所書記官が読み上げますが、トピ主さんがこれに該当するかは裁判所の判断次第なのは民事訴訟と一緒です。

トピ内ID:4384877690

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そんなに自分をさげないで、伝わればいいんですよ

041
rikagoedai
私も吃音があります。20年悩んで心療科にいったり、催眠療法したり、何でもしました。 でもあるとき思いました。どもって何が悪いの、あがって何が悪いのって。言葉が詰まるのがそんなに悪い事なのでしょうか。ようは相手に話が伝わればいいんです。 ずっと気にして、学校ではいの返事をするだけでも、前の日から不安でした。でも長年悩み続けるとどうでもよくなりました。ただきをつけている事は、ゆっくり話す事だけです。 私は自分を今までできない人間って思い込んできたので、そういう人生はすごくもったいないって思い、いつもいつも周りの人に変な風に思われないかと気にしてきた人生だったので、それから卒業しました。どもってもいいじゃないですか。つたわればいいんです。 人間だれにでもコンプレックスはあります。私不思議な事にそういう風に考え出したら、吃音がへりましたね。呼吸法とかいろいろしましたが、一番いいのは、自分を恥ずかしいと思わないことです。どもっても話が伝わればいいんです。ゆっくりゆっくり話せばいいんですよ。どもったらあせって早く話そうとするから、余計につっかえるんだと思います

トピ内ID:0692701172

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関係者ではないが、基本的に証拠は書類=書証提出による。

😀
夕凪
裁判所の法廷は、裁判のための主張をするところなので、吃音者であることに対して、当然配慮されると思います。 弁護士は当然配慮した証言進行をすると思います。 たとえば宣誓書を弁護士が代読しそれをあなたがその通りと宣誓するとか。 その判断は、裁判官によるところもあるかもしれません。 読むのでもゆっくり読めば良いのです。あわてる必要はありません。 基本的な証拠の提出は口頭ではなく、書証(文章)で提出されるので、それについて、補足をあなたが証言する方向でしょう。 アメリカ映画のような、証人を追いつめる様なことはありません。 ただ、刑事だと検察側、民事だと相手の弁護士側が、足りないまたは重要点を聞いてくると思いますが、落ち着いて言えば良いだけです。 日常生活だと、吃音の方はイヤな思いをしてきたかもしれませんが、 法廷では、通常イヤな思いをすることはないと思われます。 ただ事前に、証言するところを自分なりにハッキリする必要があります。 数々の証言が矛盾しては、証言が逆に不利に働いてしまいます。 端的に語句をまとめて話すべきです。 わかり安さと正確さが最も大事なことだと思います。

トピ内ID:1214237246

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