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遺言状の効力 養子縁組の希望について

レス14
(トピ主 2
041
yumi
話題
皆様の知恵を借りたくて初めてトピック立てさせていただきます。 家族構成は3歳の娘と夫の3人家族です。 私には5つ年上の姉がおり結婚していますが子供には恵まれていません、以前トラブルがあり子供が授かれなくなってしまいました。 姉夫婦が私の娘をとてもかわいがってくれて関係も良好です。 私は近々脳腫瘍摘出の手術を受ける予定があります。 そこで万が一のために遺言状を作成しようと思っています。 一番心配なのは娘のことです。 私が万が一亡くなった際には、娘を姉夫婦に養子縁組したいのです。 姉夫婦にはまだ伝えてないのですが快く引き受けてくれると思ってます。 いろいろ考えた結果、夫に娘を託すよりも姉夫婦に育ててもらったほうが娘が幸せになれるのではと思いました。(金銭的にも、環境的にも、もちろん愛情もたくさん注いでくれると思います) 夫を見ていると、一人で娘をケアしていくことはできないのではととても心配なのです。 夫が新しい妻を迎えたときに娘を傷つけられたくありません。 娘が悲しい思いをするくらいならいっそ私の身内である姉に娘を託すほうが私としては安心して逝けるのです。 夫の気持ちを考えるともちろん娘を奪うようでひどいとは思うのですが、娘のことを考えると・・・。 そこで知りたいのが遺言状に、「娘を姉夫婦のところへ養子にだす」と記述したらそれは効力あるのでしょうか? 夫の同意も必要ですか? 夫の同意も先に得ておいたほうが良いでしょうか? 私の死後にもめないためには、どのような手続きを済ませておいたらよいでしょうか? アドヴァイスのほうよろしくお願いします。

トピ内ID:4272551294

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もちろん

041
れんこ
ご主人の同意が必要です。 私なら同意しませんね。 お姉さんにサポートをお願いするほうがよっぽど現実的です。 それよりもよくなるといいですね

トピ内ID:0866406933

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効力はある程度ありますが

🙂
夢子
私も公正証書遺言を作ったことがあり、遺言に関する法律を調べたことがあります。 ですが、親権は旦那様にもあります。遺言状に「養子に出す」(これはあくまで希望としてしか効力なし)と書いていても、旦那様が拒否すれば、法律上は実の親である旦那様の方が強いですし、旦那様としては、トピ主さんが自分に断りもなくそのような遺言を遺した、ということに恨みを抱くかもしれません。 お2人のお子様です。手術を前に、強い不安があり、気持ちも安定してないかと思いますが、旦那様と話し合われてください。

トピ内ID:6393541115

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効力はありません

😑
おやじ
 トピ主さん個人の財産なら効力があると思いますが、この場合遺言の効力はないと思います。  例えば離婚の時、子供の親権が問題になりますよね。現時点で、子供の親権は夫婦共同のものです。それを、トピ主さんの一方的な意思で、他人(姉夫婦)に親権者とさせることはできません。  そうでなければ、夫に離婚訴訟を起こしてください。この問題が離婚事由になるとは思えませんが。借りに離婚しても、病身のあなたが親権を取ることはできないでしょう。従って、あなたの喉身は叶えられません。  トピ主さんは自分の体の心配だけするべきです。そして、夫との関係を良くし、もしもの場合、彼の子でもある、我が子を託すべきです。  夫は、信じるに足りない人なのですか?これが一番、寂しいですね。

トピ内ID:5830941385

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えっと…

041
りこ
まずはお体の調子はいかがですか。 どうぞお大事になさってくださいね。 さて、 >姉夫婦にはまだ伝えてないのですが快く引き受けてくれると思ってます。 とりあえずこちらをクリアにされてから遺言を作成された方がよろしいかと思います。 万が一のことがないことをお祈りしております。

トピ内ID:7919114243

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公証人が病院に出張することもありますよ

041
むささび
遺言でできること、できないことというのがあります。 例えばhttp://www.iino-souzoku.jp/souzoku/yuigon/auto5.html ↑未成年後見人であれば、そこにお姉様夫婦を指定することも可能かも知れませんが、養子は難しいと思います。 http://www.k3.dion.ne.jp/~makkii/guardian.html ↑によると、親権者(ご主人)+未成年後見人ということでも良さそうですよ。でも、養子縁組は、お子様が15歳以上であればその気持ちを尊重させる行為です。そういうこともきちんとお子様に考えさせたほうが良いのではないでしょうか。 親が先回りして考えて考えて、かえって手続がややこしくなることもあります。 また、もっとご主人を信用して、甘えても良いと思いますよ。 公証人が病院に出張して公正証書遺言を作ることはよくあります。 公正証書遺言だと法的ミスはほとんどないですから、相談してみてはいかがでしょう。 公証役場が分かります http://www.koshonin.gr.jp/index2.html

トピ内ID:0891041000

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効力はありません。

🙂
るう
親権は同じように夫にもあり、養育していく責任があります。 お姉さん夫婦に託したいと願うなら今からきちんと何かあった時のことを 夫婦で話し合っておくことです。 なんの相談もなく親権を持つ自分(夫)より姉夫婦に預けたいというような遺言は無効ですし、夫を痛く傷つける行為です。 自分の死後もめないためにはまず自分がどうしたいかを夫に話し同意を得ることが大事で 遺言状には娘には何を残すかを書き記すべきです。誰を親にするかを遺言するのはもめる元。 まずは治療に専念されてゆっくり考えて下さいね。お大事に。

トピ内ID:4056522014

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ご自分の生死より娘さんの将来を心配されておられるのですね。

🐤
natsuko
胸の詰まる思いです。 手術の成功を祈らずにはいられませんが貴女が娘さんを想って「万が一」を考えるお気持ちよく解かります。 今現在、ご主人は一人娘を託せる方では無いのですね。 それとも、再婚相手だけが気になりますか。 もし、ご主人が話し合いの出来る方なら、今の不安な気持ちを伝えてみてはどうでしょうか。 再婚相手によっては娘が可愛そうな事になるのではないかと。それが心配でたまらないと。 養子の話は衝撃的過ぎて、一回目の話し合いには不向きと思います。 ご主人と話して、やっぱりこの人には託せないとはっきり解かったら、弁護士に相談して、最善の方法を聞いて欲しいです。 遺書の効力などの事は、皆目解かりません。ごめんなさいね。 手術の成功を心からお祈りしています。

トピ内ID:9217310948

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子供の気持ち

041
rio
娘さんの気持ちを考えないと… 法的なことは皆さんが言うとおりだと思いますが 仮に本当に娘さんを姉夫婦の養子にしたら娘さんが傷つくと思いませんか? 将来大人になった時に「自分は捨てられた」と思うかもしれませんよ? ご主人が娘さんを虐待するなど特別な理由がない限り、 娘さんにとっては実親が一番だと思います。

トピ内ID:9526298232

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ご主人の意志は?

041
お大事に
夫が先に死んだ場合、夫が勝手に「娘を夫の兄弟に養子に出す」などと遺言を残していたと仮定してみてください。それが有効だと思えますか?納得できますか?勝手に娘をつれていかれるのです。 貴方にもしもの事があった場合、娘さんのことを決定するのは当然ご主人です。 そしてご主人がなんらかの事情があって了承するならともかく、そうでない場合、家庭裁判所で到底許可が下りるとは思えません。 父母による監護が著しく困難または不適当などの特別の事情があり、子のために特に必要でなければならない程の重大な理由があるのでしょうか? とにかくご主人とよく話し合ってください。そしてご主人が同意しないならまず無理だと思います。そういう事態にならない事を祈ります。

トピ内ID:9712150719

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できません

041
るる
養子となるものが15歳未満の場合は法定代理人の承諾が必要です。 つまりトピ主さんと旦那さまの両方の承諾が必要です。 この承諾を遺言ですることができるという規定はないので、遺言書に書いても全然意味がありません。 トピ主さんが生きている間に旦那さまの承諾を得てするしかありません。 トピ主さん亡き後、子供をどうするかは単独親権者である旦那さましだいです。 でも15歳になれば、法定代理人の承諾なく養子になることができるので お姉さんにその旨お伝えください。 ただし、未成年者を養子にするには家庭裁判所の許可が必要です。

トピ内ID:2615649342

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本気で言ってる?

041
さおり
遺言であっても、公序良俗に反する場合は無効となります。 子供の親権は夫と妻に平等にあり、トピ主が「娘を姉夫婦のところへ養子にだす」と書いたところで、トピ主の遺言を開くときには親権はご主人にあります。姉夫婦には拒否する権利もあります。 希望としての効力どころか「無効」となるでしょう。 例えば、夫の遺言に「夫婦の財産全てを姉に渡す」とか、妻がいるにもかかわらず「自分の財産全てを愛人に渡す」とあっても無効になるのと同じこと。 ご主人の遺言に「娘を姉夫婦のところへ養子にだす」と記述されていたら、あなたは納得できますか? そもそも、子供は親の、ましてやトピ主一人の所有物ではありません。トピ主に出来るのは、せいぜい姉夫婦に「自分に万が一のときは、夫と子供を助けて欲しい」という「お願い」くらいのものです。 手術への不安のため、正常な思考が出来なくなっているのでしょう。余計なことを考えずに、自分の体のことだけ考えて下さい。

トピ内ID:1192646157

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遺言はあくまでも「希望」

041
ちょうさん
遺言はあくまでもこうして欲しい、という「希望」であって、それを受け取る側に対しての強制力は発生しません。 ですから、この件ですと「お嬢様を養子に」と書いても、それをトピ主さんの正当な相続人であるご主人と、受け取る側のお姉様夫婦が同意しなくては絶対に成立しません。 そもそも、「遺言」というもの自体が「相続にかかる諸問題について、遺言者の希望を明らかにするため」を想定した規定ですから、一般的に「養子縁組」をすることを条件に相続させる、といった方法がとられることが多いと思います。 スムーズに進めたいのであれば、弁護士等を事前に遺言執行者として定めて、さらにはお姉様夫婦・ご主人ともよく話し合って決めていく方がいいとは思います。 末筆ですが、ご病気の快癒をお祈り申し上げます。

トピ内ID:8355578106

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トピ主です。たくさんのアドヴァイスありがとうございます。

041
yumi トピ主
レスしてくださった皆様へ個別に返信することができなくて申し訳ありません。 いろんなご意見に本当に感謝です。ありがとうございます。 また、私の体調を気遣ってくれた方ありがとうございます。 私が養子縁組を考え始めたきっかけは、私が夫に病気の発覚を報告した際、第一声が「もし君が死んだら、僕はどうすればいいの?」 とまず自分の心配…こりゃ、やばいと思いました。この人にはシングルファザーになる器はないなと。 昨夜に早速、姉夫婦と夫に個別に養子縁組を考えていることを話ました。 姉夫婦は私に万が一のことがあったとき娘のことを全力で守っていくよ!と養子縁組の話を快く引き受けてくれました。 夫には「私がもし死んだらあなたは一人で娘を育てていくことができる?娘の幸せを一番に考えたら、私の姉に養子縁組に出すのが一番良いと思うのだけどどう?」と質問したところ 「確かにそのとおりだ。簡単に自分の娘を面倒みきれないと諦めたくないけど…」と返事がかえってきました。 つづきます

トピ内ID:4272551294

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トピ主です。続きです。

041
yumi トピ主
夫には私の入院前までにじっくり娘を一人で育てられるか考えてもらい、養子縁組への同意の返事をもらうことになりました。 また昨日、夫には半年前から愛人がいることが発覚しました、夫からすれば愛人、女のほうは本気。面倒くさいです。 「娘が大きくなって妻子持ちの男と付き合っていたらどう思う?傷つけられるのつらくない?」と「人としてどうなの?」的な質問をしたのですが 「それは娘が選んで付き合った人なんだから、彼女の意志を尊重するし、別に辛いなんて思わない」とかもう質問の意図さえも読み取ってもらえませんでした。 もう更に娘を夫になんか託して逝けません。 娘はまだ小さいので私にベッタリで、夫のことは「いたら遊ぶけど、いなかったら別に~」みたいな存在です。遊んでるときは楽しそうに遊んでるんですけどね。そのことを考えるとちょっと養子縁組の話は心苦しいですが、娘の幸せのためです。 後半、井戸端会議の愚痴みたいになってしまい申し訳ありません。しかし書いたことによって気持ちが落ち着きました。 また、遺言状の効力について勉強になりました。 本当にありがとうございました。

トピ内ID:4272551294

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