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遺言書の効力について

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(トピ主 0
041
ノスタルジー
話題
こんにちは。 現在両親(70代前半)は今はまだ健在なのですが、万が一、母親が先に亡くなった場合に母親名義の財産(母の家から引き継いだもの)がどうなるのか母が大変心配しています。 父親はお金の管理ができず、今までも投資話を騙されたり友達の借金を肩代わりしたりしているので、母自身は母名義のお金を父には渡さず、私もしくは姉に託して管理をしてもらいたいようです。(父にも財産があるので、生活に困るようなことは一切ありません) このような場合遺言状に『配偶者である夫の代わりに娘に継がせる』と書くのがいいのか、また別に方方があるのか、教えて頂けるとありがたいです。

トピ内ID:0254949190

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娘に相続させたいの?管理させたいの?

041
大梅
単にトピ主さんたちは管理するだけで、お父様が相続する(お父様の財産になる)のは かまわないということでしょうか? 管理だけしてもらいたいのか、相続させたい(娘の財産にしたい)のか全然違いますよ。 (成年後見人でもない限り、成人の財産の管理は本人(お父様)の同意がないと無理でしょうし) お母様にかなりの資産がおありで、お父様に相続させるが管理は別ということなら、 信託銀行を利用する方法もあります。 お母様が亡くなられた場合、その相続には、配偶者たるお父様と娘2人ですね。 娘に相続させるのなら「代わり」ではありません。 遺言で誰に何を相続させるか決めることはできますが、配偶者と子が相続人の場合、 法定相続分の半分が「遺留分」といって、最低請求できる権利として法律上 認められています。 お父様の法定相続分は1/2なので、その半分の1/4が遺留分です。 もし、娘たちに全財産を相続させる遺言をしていても、お父様が遺留分を請求 してきたら、渡さないといけなくなります。 (請求するかどうかは権利を持つお父様次第です。) 公証人役場でご相談ください。

トピ内ID:2273424427

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孫相続は税金がすこし安くなるそうです。

😑
ハイ
あとは公正役場に行ってこのことを話して遺書を作成してもらう。遺産相続を子供だけに出来るはずですよ。遺書を作成する時に第三者で信頼できる人も一名同行するんじゃなかったっけ?これは公正役場で聞いてみてね。公正役場なら¥0-です。

トピ内ID:1431729680

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代わりに?

041
にんにん
相続財産は、被相続人がもらう人を好きにきめればいいので、別に「~さんの代わりに、」などと書く必要はありません。~の代わりにという言葉を入れる意味がありません。 ・以下の財産を○○(娘の名前)に遺す。  ・××銀行の預貯金  ・△△の株式 などと書いておけばいいです。全財産を遺す、とかでもいいです。 トピ主さんとお姉さまと二人で平等にというのなら、二人の名前を書いて5割りずつとかにしておけば。公正役場にいって書いた方がいいですよ。本人の筆跡、日付などをいれてあれば遺言として認められますが、もしそのときにお父様がお金に困っていて、もめるようなことがあり「その遺言は本当に妻が書いたのか!」などといえば家庭裁判所で認めてもらわなきゃなりません。公正証書になっていれば、遺産協議分割書を作らなくても、公正証書をもって銀行の口座や、土地の名義変更ができます。便利ですよ。数万円でできますから。

トピ内ID:2036375085

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公正証書遺言

🐱
うさぎ
公証人役場に行くのが確実だと思います。お金がかかりますが。

トピ内ID:2764411024

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何にせよ

昆布茶 旦~
遺言には書き方がありますから(正しく書かれていないと効力が無いです) Googleなどで調べると具体的にハッキリ分かると思いますよ。

トピ内ID:0432049827

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