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扶養内で働く事が可能でしょうか。

レス7
(トピ主 1
😀
ano
仕事
すみません、無知なので、つまらない相談ですが乗ってください。 4月より派遣で働き、長期の予定だったので主人の扶養から外れて フルタイムで働いています。 しかし、とある会社から先々、正社員という視野も入れて準社員 として働かないかと言われ、私もそちらの職種へ希望があったので 転職しようと思っています。 フルタイムですが、時給制です。月収をざっと計算しても12~13万 といった感じで、12月まで働いて、今までの分をトータルしても 110万前後といった感じになりそうです。 会社側は保険関係は全てつけるという対応ですが、主人から「年内は 扶養内でもいけるのでは?」と言われ、確かに・・・と思い、おたずね したく思いました。 こういった働き方で、扶養内というのは可能でしょうか? どうも、無知なもので、詳しい方、教えていただけるとうれしいです。 よろしくお願いします。

トピ内ID:8437573915

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これは扶養になれません

041
こば
12月まで働いて今までの分をトータルして130万円未満であっても、これから働く期間で月平均12,3万円の収入があると社会保険の扶養にはなれないというのが一般的な基準です。 ただし扶養の決定をするのは最終的には保険者である健康保険組合(もしくは社会保険事務所)なのでそちらが良いといえば良いし、ダメといったらダメという世界です。 普通は前述の基準を元に判断するのでダメといわれるはずです。

トピ内ID:7160412549

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この手の

taka
 の手のトピはたくさんありますので簡単にいうと、健康保険の扶養は月単位の収入で認定されます。  税金の扶養は考慮する必要はなしです

トピ内ID:8984459203

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扶養にはなりません

健保職員
トピ主さんへ 残念ながら、扶養ではいられません。 社会保険の加入義務は、給料の額ではなく、労働時間などによります。 フルタイムなのに、社会保険に加入させないと、その会社が違法行為をしていることになります。 扶養でいたいのでしたら、アルバイト、パート扱いで、労働時間を短くしないといけません。 参考までに社会保険加入義務の条件を記載しておきます。 ★健康保険・厚生年金  1.その事業所の通常の労働者の労働時間・労働日数のおおむね3/4以上勤務している  2.常用的な雇用関係がある   ★雇用保険  1.1週間の所定労働時間が20時間以上ある  2.1年以上引き続き雇用されることが見込まれる場合

トピ内ID:5351576877

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無理だと思います。

041
suzuro
税法では控除対象配偶者になりません。 配特には該当しますが。 社保に関しては、年130万の上限は働き出してから 1年間で恒常的な所得(収入)が130万以内では なかったかと思います。 税法は1月から12月で判断しますが 社保は違ったと思います。

トピ内ID:5685745755

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扶養には入れません

🐶
シーズー
給与担当者です。 今現在、扶養から外れているというのは、【税務上の扶養】ですよね? で、ご質問の扶養というのは【社会保険の扶養】で宜しいですか? 社保の扶養は、トピ主さんご自身が会社の加入している健康保険・厚生年金に加入した時点でご主人の扶養から外れなければいけません。 税務上の扶養は総収入103万円を超えなければ働いていてもOKなのですが、社保の場合は、加入した時点でダメです。(加入しないで、130万円を超えなければOKですが) ですので、トピ主さんがご自身で健保厚年に加入し、保険証を交付してもらった時点で、ご主人が加入している組合に異動届を出し、今まで持っていた保険証を返却することになります。

トピ内ID:9899202117

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主です

😀
ano トピ主
ありがとうございます。 似たようなトピがありましたが、自分に当てはまりそうなもの を探せずにまたトピを立てました。 似たようなトピがあったのであれば失礼いたしました。 丁寧にありがとうございます。 まだ、新しい会社では保険を付けてもらってはいません。 現在、引継ぎ等で、今までの職場にいます。 そこの保険は、辞めた時点で無効になり、新たに保険加入と なると思います。 年収ではなく、勤務時間や月収が関わってくるとなると無理が ありそうですね。 やはり、そのまま保険の手続きしてもらったほうが無難ですね。 主人の扶養手当が大きいので、ちょっと欲が出てしまいました。

トピ内ID:8437573915

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なるほど

taka
 扶養とは健康保険、会社の扶養手当のことだったんですね。 この辺は詳しく何が聞きたいのか書かなければわかりませんよ。  保険については前の職場の保険が切れた時点で新たな保険に加入しなければならないので、選択としてご主人の  1ご主人の健康保険  2国民健康保険、  3社会保険の任意継続  4新たな会社の健康保険  があります。  レスであるように見込の収入では1は難しいでしょうので、ベストは4になると思います。  しかし会社によっては直ぐに入れてくれないところもありますので、3と4ではどちらが金額が高いのか調べてみてはどうでしょうか。  それと扶養手当については会社毎に規定があり、ここで聞いても誰もわかりません。ご主人にご自分の会社の給与担当に尋ねるしかないです。

トピ内ID:8984459203

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