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生命保険の死亡時受取人どうしていますか?

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🙂
もしもしカメさん
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離婚して小学生一年と三年の息子がいるシングルマザーです。 私の離婚の理由は度重なる夫の借金と出会い系による女遊び、家庭を大事にしなかった事です。 彼の離婚の理由は私に対してどんな事が原因で決めたのか分かりませんでした。 元夫とは子供の誕生日と運動会の時に交流しており、養育費ももらい円満離婚です。 会った時は四人で食事にも出かけ楽しく過ごしますが お互いにあくまで父親と母親の立ち位置でおります。 生命保険の話の時に元夫から生命保険の受取人をそのまま(元妻)にしてある事を聞きました。 何かあったら養育費がなくなって困るだろうから。との事 その時「えっ??」と思いました。離婚してお互い前進しようとしているのに自分の命を 元妻が受取でいいの??と。 わざわざ子供達受取人に変更してもらわなくてもいいのでしょうけど、これではけじめがつきませんよね? 皆様はどうしていますか? ちなみに私の自分の生命保険はもちろん子供達受取に変更しています。

トピ内ID:1494997957

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相続という考えでは

💡
通りすがり
こんにちは。 通りすがりの者です。 相続の考え方で行くと、元妻が死亡保険金を受取ると、「他人」が受け取ることになるので、一時所得となって税金がたくさんかかります。 子供さんであれば、奥さんの手元にいたとしても実子ですので、相続税の対象となって、控除も大きいです。 お子さんがお二人なら、お二人を受取人に指定し、受取割合を5割ずつ、とするのが一番もめないやりかたではないかと…。

トピ内ID:6352616792

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う~む、どーなんでしょうね~。

041
CSIHOB
お子様の事を思ってなら、お子様が受取人で良い訳で…。元夫が再婚した時に揉めそうで、なんか嫌ですね。 相談とはずれますが、保険金請求をした事が有る者(独身の伯母の保険4社)としての、受取人指定のアドバイスは、 1,連名はなるべくしない。理由は受取人がお子さん2名の連名だとしたら、保険金はそれぞれに支払われるのではなく、保険金受取代表者を決める書類に捺印して、その代表者が受取ると言う事。たいがいは年長者か血縁の近い者がなります。受取人同士が仲が良ければいいですが、揉める可能性があります。 2、受取人が先に亡くなったら速やかに変更する事。理由は受取人が亡くなっていたら、その受取人の死亡時の相続人に受取の権利が移るからです。つまりほったらかしにしておくと、被保険者と血縁関係に無い者が受取る可能性があるからです。 とりあえず、元夫の保険会社を聞いておく事と、解約したり受取人の変更の時は教えてね、と言っておいたらいかがですか。解約するのも変更するのも元夫の自由ですけど。 それから来年から遺言での受取人の変更が出来るらしいですね。

トピ内ID:6180459069

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被保険者が決めた通りでいいのでは?

041
音羽
生命保険はとりあえずは自分の今後の為に自分の意思で入っている保険ですよね。 その受取人が誰になっていても、被保険者の気持ち通りでいいんじゃないでしょうか? トピ主さんが言う通り、もしもの時は命の受取人ですね。 だからこそ被保険者の気持ちを尊重しましょうよ。 なのでトピ主さんは子供名義でいいと思うし、元夫もこの先ずっとトピ主さんの名前な訳じゃないと思う。 『今は』子供に養育費を残したいって言う気持ちが一番なだけで、再婚がもしも決まれば当然変わりますから…。 貰える期待してる訳じゃ無いと思いますけど、満期で元夫に入る可能性の方が高いんですから、そんな深刻に考えなくてもいいんじゃないですか? 死んで貰えちゃう事、具体的に考えちゃいましたか? 本当に貰う事態になってしまったら、養育費として使わせて貰いましょう。 お子さんの方が税金が少ないとの情報が…。なるほど! でも、そういうのも大事かもだけど、自分が払っている訳でもない他人の保険に税金がお得だから子供にとか元妻が口出ししなくても…?って思いました。 他人なんだから保険に口出ししないのもケジメかも?

トピ内ID:5482144285

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受取人は子供連名(均等割合)で

🐤
ステラ123
3つの理由から、受取人は子供さん連名(均等割合)に変更してもらうことをお勧めします。 1. 元配偶者が受取人の場合、保険金請求の際、戸籍謄本などの公的書類や死亡証明書の取得が難しい。 戸籍上の他人が受取人の場合、保険会社に対する諸手続きもかなり面倒になると思います。 2. こどもを受取人とすれば、こどもが未成年の場合、親権者(主様です)が法定代理人として請求することになるため、公的書類等の取得が容易。 受け取った保険金は、主様がこどもの養育費に使用し、成人後に均等に分けてあげてください。 3. 法定相続人を受取人にした方が、相続税の非課税枠が使えて有利。 現在、生命保険金のうち、500万円×法定相続人の数まで、非課税です。

トピ内ID:2487446371

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保険会社に確認した方がいいです

041
金融勤務
離婚した時点で妻は他人です。他人に保険をかけてはいけないことになってます。友人知人なども駄目なのと同じ理由です。理由はモラルリスクです。保険金殺人などかありますよね? 保険会社によって規程があると思いますからご確認を。

トピ内ID:9452599342

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モラルリスクは関係ない、所得税にはならない

041
かぼす
モラルリスクは保険金殺人を防ぐために他人に掛ける保険を原則禁止の方向に行ってますが、 入るときに夫婦でその後に他人になったからと言って受取人を変更しなければならないと言う規則などありません。 実際子供が母親相手に裁判を起こしたことがあります。 父親の生命保険受取人が離婚した母親だったからです。 子供の言い分は受け取り人指定の時に続柄に妻と書いてあるが、 保険金支払い事由が発生したときは妻じゃなかったからということでしたが、受取人は「妻」を指定したのではなく、妻だった個人を指定したものと子供が裁判負けております。 だから加入時にモラルリスクに問題がなければ途中でモラルリスクを理由に保険金受取人を変更しなければ保険が無効等ありません。 税金は他人が受取人でも契約者=被保険者の場合相続税になります。 所得税にはなりません。 ただ、相続人が受け取らないと基礎控除などが無いから子供のほうがいいのでは? 子供ならどちらか片方に受け取りを指定しても生命保険は500万×法定相続人の数が基礎控除されます。 所得税率が一番低い10%だとしても100万違ってきますよね。

トピ内ID:9956868990

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あ、間違えました

041
かぼす
所得税率が一番低い10%・・・ ではなく 相続税率が一番低い10%・・・でした。

トピ内ID:9956868990

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