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家族名義の遺産の管理

レス2
(トピ主 1
山あり谷あり
話題
従妹に相談されたことです。 私は遺産や相続、法律など全く無知なのでトピをたてさせていただきました。よろしくお願い致します。 以下従妹の立場で書きます。 家族は父、夫(入婿)、24歳長男(社会人・別居)、高校生の二男の5人。ほかに兄弟はいない。母はすでに他界。 父は高齢でもあるが、最近病に倒れ入院中。 最近家族への遺産について口頭で簡単に聞かされた。孫名義の遺産もあることもはじめて知った。 長男には付き合っている女性がいるが、種々理由より今はその結婚には大反対。長男は社会人になりたてなのでお金はなく静かにいるが(本人への金銭的援助は一切していない)万が一父に何かあったら長男名義の遺産は長男に行き、せっかく兵糧攻め?にしているのに意味がなくなってしまう。穏便に話がうまく進めばいいがそうでなかったら、長男名義の遺産はすぐに長男に渡したくなく、しばらくは自分が預かっていたい。(最悪の場合は自分が死ぬ時でないと渡したくない)と強く思っている。 と、まあそんな具合なのですが 従妹が言っているように、実父が遺した孫(自分の子)の遺産を子である自分が勝手に何年も管理できるものなのでしょうか。もちろんその遺産を自分のものにしようとは思っているわけでなく、今は息子にひとつの制裁を加えたい、ってことだけらしいのです。 内容が内容だけに金融関係や友人には聞けなかったみたいですが、私にもわかりません。 どなたかご教示くださいますようお願い致します。

トピ内ID:8598745826

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法律相談に行かせること前提です

💢
むささび
また聞きの情報・そして、小町は単に掲示板です。誰もその発言の責任は取れません。ですから、きちんと法律相談(お住まいの地域の弁護士会のHPを見ると受け方が書いてあります。あるいは法テラスにお問い合わせください)に行くようそのいとこさんにお伝えください。 >最近家族への遺産について口頭で簡単に聞かされた。孫名義の遺産もあることもはじめて知った 口頭での遺言(?)は遺言と認められません。後々のトラブルを防ぐためにも、きちんとした遺言の形にしておいたほうが良いです(公証役場の公証人が病院へ出張も可能)。 また、孫名義だからといって孫にいくわけでもありません。これにはいろいろ条件が必要です(参考:「娘名義の預金は遺産の範囲か」大阪弁護士会http://www.osakaben.or.jp/web/radio/view.php?data=soudan_m46-20001028.txt。現在はもっと厳格な対応が求められるでしょう) それより母vs子、それどころではないと思うのですが。 お父様がかわいそうです。トピ主さんはお父様の気持ちを考えろと強くいとこさんに言うべき。

トピ内ID:4575616593

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トピ主です

山あり谷あり トピ主
むささび様どうもありがとうございました。 身うちのこととはいえ他人事でしたので、フンフン聞いただけでトピたててしましました。軽率でした。 いろいろ遺産、相続についての貴重な資料どうもありがとうございました。わたしも知ることができて有意義でした。 さっそく従妹に知らせます。 でも、むささび様のレスの最後の言葉を聞いただけでも私はトピをたててよかったと思いました。 そうですね、遺産とか家族間に問題が起きるのはほんとうに情けないことだと思います。 従妹家族も穏便に良い関係が築けることを願ってやみません。このことも含めて従妹に返事をしたいと思います。 本当にありがとうございました。

トピ内ID:8598745826

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