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扶養内で働く事について質問です

レス14
(トピ主 0
041
ミルクチョコ
仕事
現在夫の扶養に入っている専業主婦です。今年5月まで働いており、今年だけで稼いだ額は75万ほどです。退職後、失業保険をもらっており、それを合わせると、稼いだ75万プラス失業保険の25万で合計100万くらいです。しかし理由があってすぐに扶養内で働きたいのですが、もし12月から働いて、その分の給料が年を越して1月に支払われる場合、収入は今年の分にプラスされてしまうのでしょうか。 それとも来年度の収入になるのでしょうか。ようするに、今すぐ働きたいのですが、12月の給料がプラスされると、103万を超えてしまい扶養ではなくなるので、悩んでいます。12月に働いた分の給料支払日が1月なら、1月の収入としてカウントされるのでしょうか。アドレスよろしくお願いします。

トピ内ID:1896763194

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ふむふむ

041
めぐみ
今年得た収入の範囲になりますので今年12月に働いて来年1月にいただく給与は来年のカウントになりますよ。

トピ内ID:0562439520

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正確ではなくてすみません

041
無職
失業保険は所得に入らないと聞きましたが… 失業保険について調べてみてください。 確かな情報じゃなくてすみません。

トピ内ID:5392578477

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失業保険は申告不要

041
とめきち
このトピを書いている機械(PC or 携帯)で調べていただければすぐわかることですが、失業保険は申告不要です。 もし年内に給与受取があるなら5月までの給与+12月の給与で年末調整もしくは確定申告することになるのでは?

トピ内ID:3714276902

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失業保険て

041
ねこ
収入の計算に含めなくてよかったかと思います。 調べてみてください。 あと 1月にもらう給料は来年の収入になるんじゃ?

トピ内ID:3714304749

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支給日でカウントされます

041
こば
12月に勤務した分の給与を来年1月に受け取る場合は、所得税の計算では来年の所得になります。

トピ内ID:7221667392

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大丈夫ですよ

😡
ホットミルク
103万円というのは扶養控除額で扶養範囲内は130万円です。 実際103万円超えていても扶養控除も受けられるようですし。 そして12月分給与を1月に受けた場合ですが、これも22年度分としてカウントされます。 源泉徴収は12月までに受けた給与という理解でいいと思います。 129万9999円でも被扶養者としていけます。 130万になった時点でthe end! 1号被保険者となって、社会保険(国保)など負担する可能性がでてきます。

トピ内ID:3873896128

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失業給付は所得税非課税

041
みき
1月に支払われるなら来年度の所得になります。 また今年度のミルクチョコさんの所得のうち失業保険は所得税非課税なので、 今年他に給与収入が28万あっても旦那様の扶養に入れます。

トピ内ID:3590421505

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失業保険は収入に含めない

💰
元失業者
今年2月に派遣契約終了、失業保険や再就職手当てを受給し、6月に再就職した者です。 年末調整にあたり、税理士の先生にお聞きしたところ、失業保険は収入に算定されないとのこと。(保険ですから) また、12月までに支われた給与が今年度の収入となります。12月に働いた分の給与が1月に支払われるのであれば、それは次年度の収入になります。 今年度の収入が75万であれば、所得税はかかりません。もし、所得税を引かれていたのであれば、来年確定申告すれば還付されます。

トピ内ID:3974514742

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給料の締め日によります

ゆきちゃん
例えば、毎月15日が給料の締め日だとして 働き始めるのが12月16日だったら、 1月分給与として換算されるので、 2010年度分の所得になります。 まずは新しい働き口の締め日を確認ですね。

トピ内ID:8757272989

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国税庁のタックスアンサーで

🙂
ちょこみかん
調べてみてはいかがですか? 失業保険が所得で課税されるのかどうか。 所得税の計算は振込ベースなのかなのかどうか。 がんばって勉強してみて下さいね!

トピ内ID:5337469433

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2度目ですが

😡
ホットミルク
健康保険の扶養申請の際の収入には、失業保険の収入も含むのが一般的です。課税対象ではありませんが収入にカウントされます。 傷病手当金や出産手当金など生活に要する金銭全てです。 課税対象でない、障害年金や、遺族年金、なども収入として考えます。 ただ失業保険は黙っていればわからない場合があります。

トピ内ID:3873896128

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もうすぐ扶養控除は廃止されそうですから

堕天使
12月の給与振込みが一月になった場合、カウントは来年分です。 ですが、そろそろ扶養控除廃止となりそうですから、 今後はバリバリ 気兼ねなく働けますよ。 がんばってください。

トピ内ID:7622113140

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ちゃんと調べましょう

041
専門家のはしjくれ
トピ主さんの聞き方が要を得ないので、異なる内容のレスになってますね。 トピ主さんの扶養云々が、所得税法上のことなのか、社会保険関係のことなのか(103万円とある点で税法上のことだと私は推測しましたが)、はたまたご主人の扶養手当?とも考えられますね。 税法上で言えば、失業保険・通勤手当(非課税範囲内に限る。通常は範囲内の支給です)は非課税であり、給与所得とは支払いを受けた年で計算するので、12月分給与が1月支給になる場合は翌年の収入となります。 なので、トピ主さんが支払いを受ける給与が年間に103万円以下なら配偶者控除(扶養と皆様言ってますが、正確には配偶者控除です)の対象になります。 社会保険上で言えば、失業保険も通勤手当も収入に含めます。そしてそれらの年間収入が130万円未満、かつご主人の年収の2分の1未満であれば扶養の対象になります。 ただしいずれの場合も給与以外の収入(保険の満期や投資関係の利益等)がある場合は所定の計算により加算されますからご留意を。 扶養手当については各社で異なるので、ご主人から会社に確認してもらったらよろしいでしょう。

トピ内ID:9522674585

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ヨコですが・・・ホットミルクさん

041
専門家のはしjくれ
あやふやな情報を流すのはやめませんか? >103万円というのは扶養控除額で扶養範囲内は130万円です。 扶養控除額・扶養範囲とは何でしょう? 扶養控除額とは所得税法上の扶養(又は配偶者)控除の対象となる給与所得者の収入金額、扶養範囲内とは社会保険上のそれを言っているのでしょうが、どちらの言葉も法律用語には無いものであり、知識のある方のみ推測可能で、異なる対象について一緒くたに並べ、わかり易く伝えないのは不親切です。 >実際103万円超えていても扶養控除も受けられるようですし。 所得税法上は受けられません。 >ただ失業保険は黙っていればわからない場合があります。 違法行為の示唆とも受け取れるような発言はやめましょう。

トピ内ID:9522674585

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