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新築注文住宅の解約について

レス12
(トピ主 1
041
まるこ
話題
地方ハウスメーカーと契約後、まだ間取りは完成しておらず、材料打ち合わせも行っておりません。 契約前に伝えたイメージが追加工事ばかりで予算の上限を超え、担当者の説明や回答不足もあり 解約を申し出ました。 契約時に設計申込みとして50万円支払っていますが、それとは別に実費精算で今までの間取り修正分の 図面(平面図・立面図)代を50万円請求されました。1枚1万円だそうです。 図面代は設計申し込み金に含まれないのでしょうか? また1枚1万円は妥当なのでしょうか? 解約トラブルに巻き込まれた事のある方、建築に携わっている方がいましたら、知恵をお貸しください。

トピ内ID:1434102553

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契約書にはどのように

🐧
AAA
 契約をしたということは,手元に契約書があると思いますので,そこに解約に関する違約金などの条項はないのでしょうか?  図面を引けば,1万円くらいの人件費はかかることもあると思いますが,契約書に取り決めがなければ払う必要無いと思います。  ただ,そもそも論になりますが,設計図面や見積書等が完成していないのに,契約というのがどうも解せません。契約前にイメージを伝えているのならば,そのイメージに沿った,図面や見積もりを見て,お互い納得の上で契約するものですから,使用材料や間取りが決まっていないのに,契約ってのが乱暴な気がします。  もう一度契約書を見て,どうしても納得できない場合は,弁護士等に相談される方が良いと思います。  

トピ内ID:6490625130

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契約書には何と?

🐴
△定規
<図面代は設計申し込み金に含まれないのでしょうか? <また1枚1万円は妥当なのでしょうか?  まずは契約書に何て書いてあるんですか?  ちゃんとチェックしましょう。それと、担当者の説明不足や回答不足と書かれていますが、ちゃんと金額が分らないうちに契約しちゃったってことでしょうか…。  建築の契約解除はお金がかかるものだと聞いていますよ。

トピ内ID:1466850927

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トピ主です。

041
まるこ トピ主
レスをありがとうございます。 契約書には工事着手前に契約を解除する時は申込金は解約金となり返還されないこと、 また乙が甲のために支出した立替金がある時は甲は速やかにこれを払うこととあります。 実費精算という言葉は見当たりません。 現在は納得できないを突き通し自ら本社へ連絡をし、もう一度会社の返答を待っている状態です。 弁護士に相談すると納得していないなら支払う必要はなく調停くらいはおこしてもいいのかもしれないと言われました。 契約を思い返すと・・・ 設計申込金を支払うと契約までの予定日が組まれ、予定日を過ぎると契約後も間取りと見積もりの修正は いくらでもできますから大丈夫ですと言われ、仕様の確認は間取りがある程度決まってから行いましょうと 言われ契約となりました。 営業マンを信じ、こういう流れなんだと契約しましたが、今更ながら先行契約という言葉を知り、私達の勉強不足がこうなってしまった部分もあることに反省もしています。 予算と希望を伝え「できますできます」の結果がバージョンアップばかりとわかっていたら契約はしませんでした。

トピ内ID:1434102553

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はぁ?

041
UVC
弁護士に相談したんなら、ここで聞く必要ないじゃん。

トピ内ID:5408615774

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契約書がすべて

041
人間合格
 訳のわからない契約をしましたね。最初に不信に思ったら契約しないことです。私も注文住宅で家を建てましたが、設計料と称して100万円とられました。こちらが希望を言うたびに50万円加算されました。注文住宅とはそんなもののようです。

トピ内ID:9175469657

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私の場合。

🐱
lala
最近、地鎮祭を終え工事を着工させました。 今回のトピを読み自分の時の事を思い返してみました。 私の場合言われたのは契約後の解除は実費負担だという事でした。 なので、もし契約解除になったら!?と営業担当に聞いた時 「契約金と設計費位、負担して頂く事があります」と言ってました。 双方に解除権というものがあるみたいなのですが、今回のケースだと トピさんの解除権は微妙なラインかも知れません。ただ、解除権が 発生したとしても、着手までに関わる費用はトピ主さんの支払いになる 可能性は高いです。 契約前にイメージされたとありますが、それを図面におこして貰いません でしたか?図面におこして貰って、その図面で設計するとおよその 本体工事費がある程度の仕様で値段が出るはずなんです。 その見積詳細は工事請負契約書を添付されないと何の契約かわかりません よね!?私の場合は、これを基本に追加工事はやはりプラスになりました。 回答になったか分かりませんが。 念の為の経験談でした。

トピ内ID:2524733086

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よくある手です

🐧
見えざる魔神
結論から言うと、ハウスメーカーは「うるさい客には金を返す・請求しない」という傾向がありますから、粘りましょう。 それどころか、解約金ですら返す場合もあります。 事前に明確にきちんと説明していないとか誤解を生むような説明をしていた場合です。 彼らのやりたいことは一点のみ。 「合計100万払うくらいなら、やっぱりここで建てちゃおうか」と思わせること。 また、メーカーは公的機関の介入を嫌がります。 消費生活センターに相談したり、またセンターで調停機関を紹介してもらえたりするので、活用しましょう。 いくつもの方向からアプローチし、相手に手間を掛けさせる(営業部門と法務部門両方に問い合わせる等)のがいいと思います。 要求は問い合わせの用件は小出しにし、明確な嫌がらせとならない範囲で「この客はうるさい」と思わせることで、渋々ながら誠実な対応を取るようになります。 また、録音は必須です。 どこかで録音をしておき、相手にもその存在がわかるようにしておきましょう。 ケータイでもできますから、「以前から録音していた」と匂わせると、相手の対応も変わります。

トピ内ID:2827479136

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🐧
見えざる魔神
また、営業であれ法務であれ、担当者が個人として嫌がる傾向にあるのは「上に余計な話が行くこと」です。 とはいっても、直接社長や役員と話はできませんから、弁護士と相談の上で社長あてに内容証明を送るのもいいでしょう。 債務が存在しないことを確認する通知でもいいですし、「トラブルになってますけど?」というような文面で、話が上に行くようにした方が担当者の本気度も変わります。 弁護士はピンきりで、「ピン」であってもそのハウスメーカーの体質の弱点(どこを突けばいいのか?)を知っているとは限りませんから、タダで動けるトピ主さんが積極的に対応したほうがいいでしょうね。 逆に、戦い方を熟知している弁護士であれば、メーカーはその名前を知っていますから、あっさり白旗を上げることもあります。 突っ込みどころもありそうですね。 申込金支払い→契約という流れで、「申込金が解約金」という場合、「契約せずに申込を撤回したら、そのお金はどうなるのか?」という問題があります。 したがって、どこかで「設計費用」についての文言・やり取りがあるはずです。

トピ内ID:2827479136

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続き

🐧
見えざる魔神
さらに解約の場合、「損害金」の定義がされているはずです(契約金の○○%とか)。 なぜなら、損害の定義が難しいので、便宜上そうした文面にすることが多いからです。 また、そうでないなら、細かく損害(実費発生)についての規定があるはずで、それに基づいて話を進めることができます。 仮にトピ主さんが全て説明を受け、しかも費用発生を納得した上で設計してもらっていて、さらにその証拠がある場合、ちょっと争うのは難しくなります。 こうした点一つ一つについて、営業・法務双方に丹念に説明を求めた方がいいでしょう。 その際、言葉の定義をきちんとし「○○。この○○というのは、具体的にはどういうことですか?以前説明された△△では■■と言っていたと思いますが・・・」などと、この際、疑問をすべて氷解させるつもりでやってみましょう。

トピ内ID:2827479136

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何故ここに聞く?

041
おいおい
弁護士以上の回答を匿名掲示板(利用費無料)に求めてます? そりゃ無理だって(笑) あなたが法的に無知ならばむしろ危険。この掲示板には「えせ法律家」が沢山いますから(他トピで証明済)。 と、言うわけで、相談した弁護士の話を聞きましょう。

トピ内ID:1108562750

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契約が全てだが、絶対ではない

フルーツベジ
契約書に書いてある事は有効 しかし、どちらかがあまりにも一方的に不利な契約は、反故にできる 今回は契約に基づく請求ではなく、契約破棄を原因とした損害賠償請求と捉えれば理解が早いと思われる この場合は、HM側が1枚1万円で計50万かかった損害を証明をする責任が有り その証明が正当であると裁判所が認めれば、支払わなければならない ここからは個人的見解 契約金も含めて実費でどうか?が争点でしょう 主張としては 「契約金だけで損害補填は十分なはず、かえってこちら側としては契約金返還をして欲しいくらいだ、だが契約を重んじて返還は辞退してやるから恩に着ろ」 くらいで丁度いいと思いますよ 契約金返還訴訟を逆に打って出るくらいの心構えで!

トピ内ID:4914875663

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おいおいさんと同じく・・・

041
うんうん
ここの掲示板、先日某解雇相談トピで間違った回答をトピ主にしていました。もっともらしい多数の間違いレスは、トピ主がしかるべき所で受けたアドバイスによって見事に砕け散りました・・・。 なので、安心するためにはきちんとした知識を持つ専門家の意見を聞きましょう。

トピ内ID:3100962197

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