本文へ

国際結婚の子供の出生届

レス7
(トピ主 0
041
mukumuku
子供
国際結婚による子供の出生届けについて質問します。 親の片方が日本以外の国籍で、その子が出生により日本と外国籍を取得するとします。 国外で出産した場合は、90日以内に日本大使館や領事館に出生届けと日本国籍留保届け(大使館の出生届にはすでに印刷されている)を提出し、22歳までに国籍選択をすることになっていますが、国内で出産した場合は出生届けのみでもいいのでしょうか。 国籍法12条では、出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれた者は戸籍法の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、その出生時にさかにぼって日本国籍を失う。 とあります。 国内で生まれれば、日本国籍留保届けはしないでもよいと解釈することは可能でしょうか。 重国籍について賛否のトピがありますが、今回はそのようなレスではなく、実際に日本で生まれた2国籍のお子さんを持つ方や本人はどうされているか、そうしたことによって問題があるかをお伺いしたいです。 宜しくお願い致します。

トピ内ID:

これポチに投票しよう!

ランキング

レス

レス数7

このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

どこで生まれても同じ

041
うさぎ
基本的には、どこで生まれても将来的には国籍選択を求められます。 日本国内で出産の場合、もう1カ国への届出を忘れないようになさってください。 日本国外で出産される場合、出産後3ヶ月以内に日本大使館や総領事館へ出生届を提出するのを忘れないようにしてください。遅れると日本国籍を取得できません。

トピ内ID:

...本文を表示

041
むかご
役所に問い合わせたほうが確実じゃないでしょうか? 体験談や他者の意見を聞くなら掲示板がいいでしょうけど。不正確な情報を信じても誰も責任を取れませんよ。

トピ内ID:

...本文を表示

トピ主です

041
mukumuku
うまくトピがたてられなかったみたいで。。。すみません。 そうです、体験談を伺いたいのです。 国内の出産届けには国籍留保の欄がないので、実際に日本で出産された方々は、自己申告?をするのかしら?と思ったので質問しました。 どちらにしても、成人の重国籍は認められていないので将来的には選択をしなくてはならないとは思いますが。。。 役所も聞く場所などによって違った答えなので、実際はどうされている方が多いのかと、参考にさせていただこうと思い、投稿しました。(第二子を国内出産予定です) どうぞ、宜しくお願い致します。

トピ内ID:

...本文を表示

国籍留保届けが必要か否か

041
るる
というのが、質問されたいことですね? >国籍法12条では、 出生により外国の国籍を取得した日本国民で、国外で生まれた者 と限定してあるのだから、国内で生まれた場合は出生届けを出し、旦那さんの国の大使館に、その国の法律に従って、出生の届を提出すればそれで良いのでは? 海外で出生した場合は、出生届けに「日本国籍留保届け」が付いているのでしょう? それはその場合に必要だからでは? それよりも、まず 出生届けを出す役所に聞いたほうが確実ですよ。

トピ内ID:

...本文を表示

国籍保留1

041
いと
私が以前に調べた範囲では、日本国内で生まれた場合は国籍保留手続きの対象にはなりません。普通に出生届を出して、戸籍にも日本国籍保留と言う但し書きがつきません。 日本国籍保留の場合は、戸籍に日本国籍保留の旨が記述されていますから、選択の宣言をした場合にはその事実がさらに記述されてそれ以後選択の催告の対象にならないようになるのでしょう。 しかし日本国内で生まれた場合は、戸籍に外国籍保有の事実が記載されていないので、はじめから催告の対象にはならないはずです。

トピ内ID:

...本文を表示

国籍保留2

041
いと
日本の戸籍に外国籍保有の記載がない人が突然役所に行って、実は私は外国籍も持ってるんだが日本国籍選択の宣言をしたい、と言ったとしても、本当にその人が自分で名乗っている外国籍の人と同一人物であるか否かを確認する手立てが簡単ではないと思います。法務省が、どのような書類を持って日本人Aさんが米国人ABさんと同一人物であると認めるかという統一見解を出していれば楽ですが、今まであまりそういうケースがないと思いますので。 戸籍に保留の記述があれば、単純に一枚の選択宣言を出せば済む話ですが、それがない場合、役所として証拠のない書類は受け取れないと言われそうに思います。 これは、届け出る役所に問い合わせるしかなさそうです。でもこういうことに精通している人もあまりいないのではないかとう心配もありますね。 どちらにしても子どもの国籍を確保できるようによく調べましょう。

トピ内ID:

...本文を表示

もう少し勉強したら!

041
ケイ
そうゆうのは公的機関で相談するのが確実ではないでしょうか。 国によっては随時法律が変わります。こうゆう事は経験者でない限り意見を求めるのは危険ですよ。日本人でもビザ関係は案外知らないものです。他人の意見は危険です。 こうゆう相談をここでする事自体あなたの神経を疑います。本当に考えてるんですか?

トピ内ID:

...本文を表示
[PR]
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
使用イメージ
使用イメージ

マイページ利用でもっと便利に!

お気に入り機能を使う ログイン
レス求!トピ一覧