国際結婚による子供の出生届けについて質問します。
親の片方が日本以外の国籍で、その子が出生により日本と外国籍を取得するとします。
国外で出産した場合は、90日以内に日本大使館や領事館に出生届けと日本国籍留保届け(大使館の出生届にはすでに印刷されている)を提出し、22歳までに国籍選択をすることになっていますが、国内で出産した場合は出生届けのみでもいいのでしょうか。
国籍法12条では、出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれた者は戸籍法の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、その出生時にさかにぼって日本国籍を失う。
とあります。
国内で生まれれば、日本国籍留保届けはしないでもよいと解釈することは可能でしょうか。
重国籍について賛否のトピがありますが、今回はそのようなレスではなく、実際に日本で生まれた2国籍のお子さんを持つ方や本人はどうされているか、そうしたことによって問題があるかをお伺いしたいです。
宜しくお願い致します。
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