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青色確定申告特措法26条御存じの方!!!

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(トピ主 0
041
miumiu
話題
歯科医師確定申告<社会保険診療報酬の特例(特措法26条)>について質問です。

青色申告決算書付表<医師および歯科医師用>の記入について質問です。

収入金額の内訳の表の社会保険診療報酬の記入の際、
診療件数や日数、決定点数は何をみて記入すればよいのでしょうか。

病院側の保険点数表を見て作成してもいいのでしょうか?
病院側の保険点数表は過誤調整前になるので、過誤がある場合があります。

保険所からの振込用紙の点数は過誤調整後なので正しいのですが、詳しい件数や日数は書いてありません。
(国保には書いてあり、社保には書いてありません。)

どちらを見て書くのかよくわからず、困ってしまいました。

素人の質問ですみません。。。
どなたか御存じの方教えてください!!お願いします。

トピ内ID:9986985778

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税務署

💰
ケプラー
一般人が使わない別表や付表のことは是非税務署で訊いて下さい。

トピ内ID:0985792653

...本文を表示

あなたはどなた?

041
オーソレミヨ
>素人の質問ですみません トピ主さんは開業医なんですか? その上でこの条例の解釈がわからないって、ずいぶんずさんな経営をしているんだな、という印象なのですが。 開業医だとして、青色申告の手続きはしてらっしゃるんですよね? 自動的に青色にはなりませんよ? そして、この時期、混雑していますが、やはり税務署に聞くのが実は一番早道です。 青色申告者向けの説明会も催されていると思いますが。

トピ内ID:4437176567

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記入したことがなかったです

041
ころん
こんにちは。 いわゆる措置法差額のことですね。 あれは記載要項を読んでも今ひとつ分かりづらいですよね。 実は以前に何回か提出したことがありますが、 件数・日数・点数は記入したことがないです。 と、言うと怒られそうですが、 これらは自由診療割合を算出する方法のひとつに必要なので、 私は収入による割合の方で計算していましたし、 税務署からも特に指摘を受けたことはありませんでした。 全然答えになっていませんが、 実際にこういう提出をしていた者もいるということで。 税理士さんを頼んでいるのでしたら全ておまかせ出来ると思いますが、 出来れば税務署かお近くの税理士会の相談会に行くのが一番確実かと。

トピ内ID:8625502906

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ここでは、

🐶
ゴルゴ15
他の方が、ご指摘してるように、こんなところで聞いても仕方ないですよ。 ひとつには、匿名の掲示板に、まともな答えがあると思います? 聞くところを間違ってますよ。 本当に、必要な情報、知識には、根気とお金が必要です。 税務署もしくは、顧問税理士、地区の商工会に問い合わせるべきです。 申告時に、どこでこの書類の書き方を教わりましたか?と聞かれたら、 インタ-ネットの匿名の掲示板を見ましたと言ったら、笑われますよ。 ネットの投稿版に、本当にの真実はありません。

トピ内ID:7352195222

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