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年末調整について教えて下さい

レス11
(トピ主 0
😨
レッド
話題
私は今年の1月から無職です。4月から7月は失業手当をもらっていたので、その間は扶養から抜いて、国保でした。現在は夫の扶養に入ってます。 夫の年末調整に、私が契約者の生命保険控除と、社会保険料控除は記入してよいのでしょうか? それとも、夫自身だけの記入でしょうか? 去年は私は確定申告をしたので、各々の事だけでしたが、扶養になってからの始めての年末調整でして、混乱しています。 教えて下さい、よろしくお願いします。

トピ内ID:4263444796

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難しいですね

😀
ひろくん
4月から7月の期間は国保とのこと。失業手当の金額(支給総額)が分かるので扶養のままでも良かったような気もします。 (レッドさんの収入により扶養になるかどうかは変わりますので、年末調整で調整すれば良かったですね。注意点は税金上の扶養と社会保険上の扶養と会社の手当上の扶養と分けて考えてください) さて年末調整にレッドさん自身の生命保険控除と社会保険控除は夫の年末調整に含めることは出来ません。夫婦といえど税金は別々。 レッドさん自身の分を申告するときに記入できます。 今年は夫のほうで扶養控除が認められることになるでしょう。 官僚の考えることは私たちには少々難しすぎる場合があります。この年末調整も意味の分かりにくい項目がたくさんあります。 詳しいことはご主人の会社の人に尋ねるのが早く正確だと思います。

トピ内ID:8910219970

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簡単に言いますが

041
>夫の年末調整に、私が契約者の生命保険控除と、 社会保険料控除は記入してよいのでしょうか?それとも、 夫自身だけの記入でしょうか? 用紙が2種類手元に有ると思います。いずれも、用紙の 右上に「名前を書く人」の申告(年末調整に使う)書類 になります。 扶養家族については保険料関係の控除の用紙に、配偶者 については、専用の用紙に書く訳です。

トピ内ID:6000820668

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両方可能

💰
ステイシー
保険料控除申告書に記入して提出して下さい。

トピ内ID:5966707165

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金のでどころ・・・

🐶
ポメ
正しくは、お金を実際に払った人が誰か、という問題です。 妻の貯金から「妻分社会保険料」や「妻が契約者の生命保険料」を払った場合、夫の年末調整資料に記載してはいけません。 夫が妻分保険料各種のお金を払った場合のみ、夫の年末調整の還付対象になるので記載することができます。 でも、夫婦間のことですから、当事者にだって誰が実際払ったのかはなかなか証明できません。 つけてしまえ(笑)

トピ内ID:4520060250

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国税庁のサイトから抜粋です

🐶
ポメ
Q1 妻が契約者である生命保険契約について夫が保険料を支払っている場合、夫が支払った保険料は夫の生命保険料控除の対象となりますか。 A1 生命保険料控除の対象となる生命保険契約等とは、一定の生命保険契約等で、その保険金等の受取人のすべてをその保険料の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするものをいい、契約者が誰であるかは要件とされていません。したがって、この要件が充たされている限り、保険料を支払った夫の生命保険料控除の対象になります。 (所法76)  社会保険料控除は、納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合又は給与から控除される場合などに受けられる所得控除です。 ↓生命保険料の控除について http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140_qa.htm#q1 ↓社会保険の控除について http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm ご参考まで。

トピ内ID:4520060250

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確か

041
もしもし
実際に保険料を支払われている方の保険料について記載する。ということになっていたかと思います。 したがって、奥様が無職で保険料をご主人が支払われている場合はご主人の年末調整に加えてよいのではないかと思います。 国保に入る必要があったか否かはご主人の会社加入の保険組合によって対応が違うと思いますので、会社の指示に従ったほうがよろしいでしょう。 また、支払った国保の保険料はご主人の年末調整にて申告できます。扶養控除の用紙下部に記載欄があります。 この場合証明書の添付は不要です。

トピ内ID:8064902081

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OKです。

🐤
だいふく
1自己又は自己と生計を一にする配偶者等が負担することになっている社会 保険料を支払った場合はその全額を所得から差し引く事ができる。(中文 省略あり) 2保険金等の受取人の全てを自己や配偶者等とする生命保険契約等に基づい て支払った生命保険料は、所得から差し引く事ができる。(中文 省略あり) *生計一とは、生活を一緒にしているよ。と言う意味です。 以上、両方とも年末調整で控除できます。 ただ・・・ 生命保険は、ご主人の年間の掛け金が10万1円以上なら控除額が5万までなので、会社に提出されてもはずされてしまいます。 書き方等については、国税庁のHPにも記載されていると思いますので、ご参考にして下さい。

トピ内ID:1041824659

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ダメだと思います

😣
兎駆命
ご主人の年末調整で控除できる保険は、ご主人が契約者本人のものだけになると思います。

トピ内ID:6992847351

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ステイシーさんの言うとおり

041
一介の主婦
夫が支払った保険料で受取人が夫本人や配偶者家族なら、契約者が誰かは生命保険料控除の要件にはありません。 社会保険料の方も夫が支払ったものなら、家族のものでも申告して構いません。

トピ内ID:1484605691

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OKですよ!

💡
ききママ
同一世帯であればトピ主様契約の生命保険の控除はできますよ!ご主人の年末調整の書類に記入して提出して下さい。ご主人の経理担当の方に 「本人契約の生命保険でないと控除できません。」と言われたら 「保険料を支払っているのは私(トピ主様のご主人)です」と言えば大丈夫 ですよ。実際に結婚していれば、お財布は一緒だったりしますよね。 トピ主様は今年の1月から無職で、4月~7月は失業保険を受給されている間は国保だったようですが、失業保険の受給額が130万円未満で、この先就職の予定がなければ、国保ではなく、ご主人の社会保険の扶養に入れたのでは...?  4月~7月間に支払われた国保税もご主人の年末調整で控除できますので 年末調整申告書に4ヶ月間の国保税の納付書を添付して申告して下さい。

トピ内ID:8641088101

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全く問題ありません。

041
オーソレミヨ
同じ世帯であれば扶養かどうかは関係ありません。 シンプルに言うと、出費合計が控除枠内であれば税率の高い人の控除につけた方がより多く還付される、ということです。 つくづく、独身世帯は不利な税制ですよね。

トピ内ID:5423947619

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