こんにちは。
雇用保険受給中の失業者です。
風邪をこじらせて寝ていたため認定日に行けませんでした。証明書などがなかったため傷病手当ではなく次回の雇用保険認定日まで給付がなく、そのもらえなかった手当て分だけ受給期間の範囲内で延長されました。
ここで本題の質問なんですが、職業訓練を受講できるようになった場合に、このように認定日に来なかった場合に手当てをもらう期間がずれた場合でも残日数が残っていれば職業訓練を受けて受講手当と通所手当がもらえるのでしょうか?
ハローワーク担当者に聞くと公共のお金で!!と説教されてしまい答えてもらえませんでした。
伺いたいのは、できるかできないかだけですので個人的な感情は抜きにお答えいただけると幸いです。
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