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助けて下さい! 確定申告

レス36
(トピ主 3
041
スイ
仕事
こんにちは。スイと申します。
確定申告について調べていますが、良く判らず困ってます。
どうかご教示をお願いします。

私はH20年10月に正社員を退職しました。H20年分の確定申告は、去年自分で行いました。
去年の12月から零細企業でバイトを始めました。保険関係(雇用保険等)は全て未加入です。バイト代は安く出勤日数も少ない為、12月の給与(=年収)は3万少しでした。
健康保険料、年金、市民税・県民税は、個人で払っています。
また、生命保険にも入っています。

H21年分の確定申告をする為、会社に源泉徴収票を頂きたいとお願いしたところ、
「はぁ? なんでバイトに源泉徴収票?」
と呆れられました。
確定申告をしたい旨伝えると、突然怒り出して、
「バイトには必要ない! 給与額を知りたければ、自分が貰った金を数えればいい!」
と怒鳴られました。

その後、別の方がこっそりと、
「経理上は"外注"で計上しているから出せないらしい」
と教えて下さいました。
経理を知らない私にはよく判りませんでしたが、給与を外注費で扱うと税金が安くなる、でも給与では無いので源泉徴収票も出せないという事でしょうか。

友達に相談したところ、年収3万程度なら確定申告いらないんじゃない? と言われました。

ぐちゃぐちゃで申し訳ありませんが、以上が経緯です。

・経理上"外注"扱いならば、源泉徴収票は貰えないのでしょうか。
・超低所得ならば、確定申告をしても変わらないのでしょうか。
・今回の場合、確定申告をしない事により、何か問題があるのでしょうか。

確定申告の目的は還付でしょうが、年金や各種税金、支払保険料の入力欄もあるので、税額に影響があるのではないかと考えていました。これから勉強します。

ご存知の方、宜しくお願いいたします。

トピ内ID:9119073913

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悪質な対応

041
リュカ
あなたはアルバイト=雇用契約を結んだ従業員として働いたつもりだったけど、会社はあなた=一取引先としての個人事業主扱いにしたということですね。業務を請け負わせたってことで。 その場合源泉徴収票は発行されませんが、支払調書という別の支払証明書類を発行しなければなりませんのでそれを要求してください。 本人が知らないところでそういう扱いにしていたこと自体問題だし、問い合わせに呆れたり逆切れなんて論外。 会社は雇用に関する源泉徴収などの手間や労働保険等のコストを削りたいがためだし、労働者の権利も侵害されています。悪質な会社だと思います。 税務署が知れば税務調査に入る理由になり得ますから、 「じゃあ確定申告しに税務署に行ったら『バイトには必要ない』と貴社に断られたと言いますね」 と会社に言っちゃってください。 税務署に行って申告時に実際にそのように伝えて構いません。

トピ内ID:6940422382

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確定申告について

041
リュカ
会社があなたの外注費をちゃんと処理した場合、働いた職種によっては支払時に従業員の給料よりも高率な10%の源泉徴収が引かれていますので、そうであれば申告して還付をもらった方が得ですね。 その会社は経理もずさんそうなので源泉引いてないとは思いますが・・・ 会社には 「雇用契約でなかったなら支払調書をくれ。くれないと税務署に言っちゃうよ」 と言いましょう。 でももうそこで働くのは辞めた方がいいとは思います・・・給料明細もくれないだろうからいくら働いていくら引かれたかもわからないだろうし、労災にも未加入なので業務で事故が発生しても補償はまったくありませんし。第一会社の姿勢が悪い。 申告しなくても税務署から別に問い合わせ等は来ないでしょうが、確定申告は県や市の住民税の確定にも使われます。住民税は収入に応じて金額が変わり、去年の収入に応じた税額を今年6月以降に支払います。去年の収入が少なかったことを自治体に知らせるために今回も確定申告した方がいいでしょう。

トピ内ID:6940422382

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12月から働き始めて12月中に給与って出るの?

🐱
青猫
ちょっと疑問に思ったのですが、12月から働き始めたら、普通は翌年(つまり今年)の1月とかになってから初めての給料が出るのではないかと思うのですが、違うのですか? 15日締めで12月25日とかの支給があったのでしょうか? もし、あった場合、所得税は引かれていましたか? この2点について教えてください。

トピ内ID:9471287403

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専門家ではないので、素人アドバイスです1

🐱
えむ
 まず最初にその職場に未練はありますか? 無いなら源泉徴収票を出してくれない旨を労働基準監督署へ相談するか、その職場に勤務している事が証明できる物(タイムカードのコピー等)を持って、税務署に相談した方がいいと思います。  私自身、今は非正規雇用で自分で確定申告していますが、源泉徴収票がなかった場合は確か給与明細でもよかったはずです(明細に所得税額が記載されています)。  H21年度の確定申告でH22年の年間所得税及び国保であれば健康保険料が決定されます。私は20年度の年間収入が110万に届かなかったので、21年度の所得税は非課税、健康保険料は月々千円そこそこでした。  数年前に早期退職した実父は、退職後の確定申告をしなかった為働いていた時と同じ税率で高い所得税&健康保険料を払っていました。  長くなりそうなんで続きますね。

トピ内ID:8967408656

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確定申告不要と思われます

041
匿名
1外注費なら源泉徴収票はもらえません。何故なら、源泉所得税が徴収されていないからです。 源泉所得税が徴収されていないということは、税務署に所得税を支払っていないということなので、確定申告したから還付されるということはありません。 2基礎控除額(所得税を計算する時に給与の額から除かれる)が38万円あるので、3万円程度の収入では所得税は発生しません。それ故、所得税を納付する必要もありません。 それ故、確定申告不要で確定申告しなくても問題無いと思われます。 一応、税務署でご確認ください。

トピ内ID:4929957061

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偽装請負ですね

🙂
某会社人事部員
 実際はアルバイトとして雇っているのに外注を装うとは、まさに「偽装請負」ですね。 アルバイトなら「雇用」ですから、雇用主としての義務や責任が発生します。しかし、 「請負」ならそれらは発生しません。それで、「外注」扱いにしたのでしょう。その ズルい雇い主を、労働基準監督署に訴えればいいと思いますよ。  それはさておき、 一.「外注」だと、トピ主さんは「個人事業主」ということになりますから、バイト先  との雇用関係はなく、従ってバイト先が源泉徴収票を発行することはありません。 二.確定申告には、「確定所得申告」「確定損失申告」「還付申告」があります。このうち、  確定所得申告(収入ー諸経費や諸控除 がプラスの場合に、所得申告をして納税すること)  は義務ですが、確定損失申告と還付申告は任意です。トピ主さんの場合、H21は納税  するほどの所得がなく、所得税の源泉徴収もされていないのですから、申告義務もありま  せんし、還付申告をしても還付はありません。また、確定申告をしないことで、問題が  発生するとも思えません。

トピ内ID:4022449798

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専門家ではないので、素人アドバイスです2

🐱
えむ
 確定申告は医療費控除等の還付金もありますが、一番の大事なのはその申告を元に来年度(この場合は22年度)の税額が決定されるという事です。ここで確定申告をしなければ、おそらくスイさんの来年度の税額は20年度の所得を元に決定されると思います(ここら辺は不確かですが、実父の例から察するに……)。  超低所得であるならば尚のこと、来年度は非課税の可能性が高いですし、スイさんの21年度の所得税額によっては国民年金も申請すれば免除・減額の可能性があります。  国民年金の免除は、こちらから役所(市役所の年金窓口で大丈夫です)の窓口に申請しに行かなければ免除・減額はされません。  確定申告をして税額が決定してからの審査なので、免除・減額の申請が通った場合のその期間は7月から翌年の6月までで、所得が低ければ毎年6月から7月くらいに免除・減額の継続申請もできます。今から申請する場合ですと、昨年の7月から今年の6月までの期間が、免除・減額の対象期間ですね。  ごめんなさい、もう一回続きます。

トピ内ID:2045609728

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専門家ではないので、素人アドバイスです3

🐱
えむ
 私の経験からお話しできるアドバイスは以上になります。  自分語りで恐縮ですが、私も心身を壊して会社を退職し、回復後正社員の職を探しながら生活の為にアルバイト等で働いていますが、収入が低ければ低いほど確定申告は大切だと思います。  それと  >給与を外注費で扱うと税金が安くなる  ……って、要はスイさんがお勤めの会社が脱税してるって事なのでは……? と素人には感じるんですが……。  源泉徴収票を出さないなんて、零細云々以前に企業として不審を感じますし、なんとなく他にも色々やってそうな危険な匂いを感じます。    とりあえず、国民年金の減免や税金非課税・国保料は私が今実際に経験していることを元に書かせて頂きました。  少しでもスイさんのお役に立てればいいなと思います。

トピ内ID:8967408656

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税務署に問い合わせてみたら?

041
ウメ
バイト扱いなのか外注扱いなのか分からないのですが…という感じで、年収のおおむねの見込みも含めて聞いてみてはいかがでしょう? 実際、嘘を言うわけでもないですし。 源泉徴収票が発行されない場合の必要書類なども教えてくれるかもしれません。

トピ内ID:5984408056

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なぜ、税務署にきかないの?

匿名
私の場合、税でわからないことは税務署にききました。親切に対応していただきました。

トピ内ID:4691233195

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えーと

041
ふわ
確か、1年間の給料やそのほかの収入の合計が20万なければ 申告はいらなかったかと思います… 国税庁のホームページを見てください。 それが一番確実かと… 「国税庁」で検索すると 一番上に出てきます。

トピ内ID:0762269953

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確定申告の事は国税庁HPへ

💰
あくまで通行人
さてさて、確定申告のことは国税庁のHPで優しく解説されていますのでご覧ください >・経理上"外注"扱いならば、源泉徴収票は貰えないのでしょうか。 あなたは、正社員時代は給与所得者でしたが、今の会社では個人事業者の扱いです したがいまして、税務署の窓口でバイトの明細を元に確定申告してください バイト代で所得税が控除されていなければ戻る税金はほとんどありません ただし、翌年の市民税・県民税に影響(恐らく課税されなくなる)することから申告をしましょう 給与明細や預金通帳を持参しての税務署の窓口へ出かけてください あくまでも最終判断は税務署に仰いでください

トピ内ID:2270220066

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平成21年は

🙂
あちゃも
合計三万しか収入なかったんですか?他に働いてなかったら確定申告の必要はないですよ。

トピ内ID:8121323506

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税務署に相談するのが良いですが

😑
白ネコ
私の知る限りのことでは…間違ってたらすいません。 >経理上"外注"扱いならば、源泉徴収票は貰えないのでしょうか。 その会社が、貴方を外注として仕事を依頼したということなので、 例えば10万円の仕事なら、その10万円から所得税・住民税を払うことに なります。(いわゆる売上額となる) >超低所得ならば、確定申告をしても変わらないのでしょうか。 基礎控除で38万、その他年金や健康保険などの控除を加算した額より 収入が少なければ、課税対象額は無いので税金の支払いは不要です。 >今回の場合、確定申告をしない事により、何か問題があるのでしょうか。 税金の支払いが不要な場合はペナルティはありませんが、 本年度の健康保険料などの算出基準になりますので 申告しておくほうがベターでしょう。 税務署にご相談に行かれることをお勧めします。 怖いところではありませんし。(笑)

トピ内ID:7350903253

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源泉徴収票は任意です

041
kou
タイトル通りなんですが。 正直会社はアレだなあ、と思うのですが おっしゃるとおり外注だと源泉徴収票ってさりげに発行義務ないんですよ。 給与所得だとあるんですけどね。 ただ普通はクレっていったら出しますけどねえ。 まあ源泉徴収票なくても申告だけで大丈夫です。通用します。 心配なら振り込みあった通帳のコピーでも添付するとか。でも税務署に聞いてもいらん、って答えじゃないかなあ。 で、ぶっちゃけ年収3万程度だと確定申告なんて手間のが面倒なのは確か…… 多分源泉で10%、3000円が税として取られてますよね。返ってきてもこれがMAXです。 確定申告、ソフトとか使っても1時間じゃできんですよね。しかも初めてじゃ。 その分バイトした方が効率はいいでしょうね。

トピ内ID:1643437784

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税務署に聞くのが一番

041
違法派遣
税務署にそのまんま話してみましょう。もしかしたらそのバイト先に監査が はいるかもしれません。いい気味じゃないですか。

トピ内ID:8496275023

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その会社、大丈夫?

🐤
給与担当
確定申告が必要かどうかはわかりませんが、アルバイトだからといって源泉徴収票を出さないということはありません。うちでは、どんなに少額でも出しています。 また、”外注”というのは、おそらく(別の会社からの)派遣扱いか何かにしているのではないでしょうか?そうすれば、会社側は社会保険料を負担しなくて済みます。 源泉徴収票は所属する会社から発行されるものですから、まずはトピ主さんがどの会社に属しているかを確認する必要がありますね。雇用契約書はもらわなかったのでしょうか?雇用契約書には当然、雇い主である会社名が書いてあります。 それとも、単に人件費計上すると面倒なので、外注計上している?(これって不正経理?)。

トピ内ID:3356280160

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基礎控除

041
ssss
すべての人には基礎控除といって38万円までの収入には税金がかかりません。よってあなたのケースでは確定申告は不要です。 請負契約であれば、当然所得税はひかれていませんよね? ・経理上"外注"扱いならば、源泉徴収票は貰えないのでしょうか。 源泉徴収票というのは事業者が、雇用者などの個人に対して発行するもので。あなたが雇用契約されている従業員であれば当然もらえますが、 どうやら請負契約のようなので、その場合はもらえません。あなたは従業員ではなく、出入りの業者と立場は同じです。 あなたも一事業主の扱いになっています。 「経理上"外注"扱いならば」と、簡単に書いていますが結構危険な状態ですよ。 実際は従業員なのに請負契約にしているなんてその会社危険ですね。経営者が社会保険、雇用保険をケチっているしあなたも労働基準法などに守られなく なりますよ。

トピ内ID:8224435925

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源泉徴収税額

041
クロエ
トピ主さんは今の職場で給与明細(外注費明細?)を頂いたことはありますか? 収入が少ない場合、既に払った源泉徴収税が戻ってくる場合があります。 通常、給与は税金(源泉徴収税)を引いたうえで手元に入ってきますが、税金が引かれていない場合(自営業の方など)収入が少なくても税務署に申告しなければなりません。 少ない場合でも所得税を払わないで良いという申告が必要です。 源泉徴収税をひかれているのであれば、源泉徴収票が存在しないはずがありません。 再度経理の方に確認しましょう!

トピ内ID:4438990234

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とりあえず

041
わん
簡単に説明します。 小額のアルバイトの場合、一般的に源泉徴収はしません。(バイト先での支払いでは源泉対象額に満たない為)源泉徴収していないのですから当然源泉徴収票はなく、会社が不正をしているわけでもなく外注で処理していても問題ではないのです。 念のため確認ですが、バイト代の支払い明細では所得税惹かれていないと思います。(契約時給×労働時間を満額支給されてますよね) 確定申告には支払い明細添付でできます。(年間三万であればなくても対した問題じゃないでしょう。はっきり言って申告の必要もたいしてないのですが税務署に申告しないと市役所に住民税で申告しないといけなくなる) 住民税は確定申告と連動で確定申告すれば市役所は申告不要。 税額への影響は控除額以内の所得では発生しません。所得税と住民税では控除に差があるため所得税が非課税範囲内でも住民税の発生する場合はあります。(昨年申告でわかると思いますが基礎控除だけでも38万(住民税の場合33万です)ありますよね) 申告の必要性では所得証明が必要な場合などに申告していないと発行してもらえない。(無所得でもね)

トピ内ID:4105671030

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とりあえず 補足

041
わん
書き込みだけでは不安であれば税務署の相談窓口に言って確認ください。 (今後のために今回のような簡単な件では相談窓口で問題ないですが今後難しい申告のある時は税理士を頼るか、税務署相談窓口でも一筆書いてもらいましょう。税務職員とはいえ税理士ほどの専門家ではないため間違えて後に訴訟発展する場合あります) あと参考までに確定申告の目的は納税額の確定であり、結果的に還付される場合が多いだけです。追徴課税される場合もあります。 生命保険控除等の控除欄については、所得が控除額に満たない場合(目安10万以上)、記入しても実際は意味をなさないです。(住民税のこともあるため目安額記入しました。ただ記入しても問題ないため迷うなら記入) 不況で大変でしょうが頑張ってください。(こういう言葉に抵抗あるならすみません)

トピ内ID:4105671030

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税務署に相談

041
eh
まずはプロに聞くべしです。「税務署 相談窓口」で検索してください。最寄りの税務署の一覧が出ます。電話でも対応してくれます。3月になると税務署も忙しくなるので、なるべく今月中に行くといいですよ。がんばってくださいね。

トピ内ID:6019612675

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確定申告しなくていい

🙂
ぽん
まず、外注について 外注は何かというと、スイさんという個人事業主に仕事を依頼して受けてもらったことに対する支払となり、給与扱いではなくなります。 外注扱いにすると、支払った金額に対する消費税を売上に対する消費税から引くことができるため有利なのです。 給与ではこうは行きません。 また給与に対しては年末調整という形で簡易な確定申告を会社がする必要があり、その証拠?とでもいう源泉徴収票が発行されます。 しかし外注の場合には、個人事業主が自ら申告する義務があるので、確定申告が必要となります。 したがって、スイさんという事業主に外注を頼んだ形態をとっているならば、源泉徴収票はでません。 超低所得の場合確定申告が必要かどうか・・・ 所得税を引かれた覚えはありますか? 事業主に対して支払った外注の中には所得税が引かれるケースがあります。 5万以上にかかることが多いのですが・・・ もし所得税をひかれていないのであれば、還付はありませんから 確定申告しなくても良いと思います。 また確定申告しなかったとしても、問題はありません。

トピ内ID:7542912962

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税務署もしくは市役所の税務課にご相談を

041
素人
去年の収入3万(所得0円)に対する所得税は0円です。 そして実際に給与からは1円も源泉徴収されてませんでしょう? だったら税務署の確定申告はほっといて大丈夫。 でも市役所の住民税の申告はしておいてください。 源泉徴収票がなくても毎月の給与明細でかまいません。それすら無くても収入が少なければ「全くの自己申告」でかまいません。 住民税や国民健康保険料の算定の基準になるとともにあらゆる行政サービスの基礎となります。 ところで失礼ですが3万でどのように生活なさってたんでしょうか? 親御さんや配偶者に生活費を賄ってもらっていたんなら、トピさんの年金や健康保険料を扶養者の所得から控除すればその方の税金が安くなります。 貴方ではなくご家族の確定申告(税務署で)をした方がいいかも知れませんね。 トピさんの詳しい状況がわかりませんので、「家族の所得から控除可能かどうか」の正確なところは税務署でお確かめください。 それから国民年金ですが、半額免除や全額免除の制度もありますよ。(将来の受給額は減りますが) もし支払いがきつければ、税務申告のついでに市役所で相談なさってはいかがでしょう?

トピ内ID:7122135863

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嫌な会社ですね。

🐱
ふく
 他の方も書いているとおり国民健康保険税の計算で低所得者として減額されることもあるので、確定申告か住民税の申告、どちらかはしておいた方がいいでしょう。もらった金額がはっきりわかれば、それを申告書に書けば大丈夫なはず。  ただ、その会社が言っていることは不当だし、所得税を源泉されていたら還付申告したいですよね。国税としては課税されない金額なので「申告は必要ありません」で終わっちゃう可能性があります。が、  「源泉徴収票交付を拒否され、バイトには必要ないと言われた」というところメインに、まず税務署に相談してください。ダメなら労働基準監督署ですね。「バイト」として働かせて、経理上勝手に個人事業主として扱っているとしたら悪質です。  あと、会社は働いた人に源泉徴収票をだすときに、働いた人の住む市区町村に同じ内容の「給与支払報告書」を送らないといけません。  これは市区町村によって対応が分かれるかもしれませんが、本人確認できる物を持って市役所等の税務課窓口で事情を話せば、会社からあなたへ給与を支払ったデータが来ているか教えてくれるかも。  

トピ内ID:2532454997

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必要ない

💡
自閉っ子母
年収3万では申告不要です。 ただし、丙欄適用などで源泉徴収されているなら、還付申告したら戻ってきます。 給与所得控除は最低で65万円ありますし基礎控除が38万ですから、 その他の所得控除があってもなくても変化ありません。 企業が給与ではなく外注扱いにしたいという事ならば、課税取引にしたいのでしょう。 その分、消費税の納付額が減りますから。 今回は少額ですから、このままバイトを続けたいならば波風立てないのが得策ですね。 ただし、今後も続けた場合で、年間の収入額によってはトピ主さんが損をする可能性もあります。 (給与所得控除が認められないので) 現時点ではこれ以上の詳しい説明は必要なさそうな内容なので、ここまでで。  

トピ内ID:4177664998

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難しいことはおいといて、税務署へGO!!

041
momoni
(1)給料→源泉徴収票 (2)外注→支払調書 で、どちらの場合も会社は源泉徴収義務があり 発行義務があります。 難しいことをごちゃごちゃ言っても混乱するだけだと思うので このトピの本文の内容をそのまま税務署で相談してみてください。 あと、確定申告はやったほうが良いです。 なぜなら、確定申告をすると市町村へ 住民税の申告書類が行きますので 住民税の為に確定申告をするべきです。 「所得税0円でも確定申告してください」と 以前わたしが市役所に問い合わせたときに担当者が言ってました。 その会社は悪質ですし、いきなり怒るという過剰反応を起こすということは おそらく他にも違法行為をしているのではないかと思われます。 税務署に相談の後は、 さっさと別のアルバイト先を探したほうが良いと思います。

トピ内ID:1346884236

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わんさんへ

041
リュカ
回答を読んでおかしいなと思った点だけ ・小額バイトには源泉徴収の必要はない  誤りです。それは会社に然るべき書類(扶養控除申告書)を提出した従業員のみです。  この書類を提出しない従業員は給与がいくらでも高率の源泉徴収がされ、年末調整もされないので自分で確定申告して国から還付を受ける必要があります。それをやらないと税金の引かれ損です。これは非正規雇用の人に多いです。  会社で年末調整されなかったフリーターやパートの人はお金を取り戻したかったら申告すべきです。  また給与が小額で源泉徴収税額がないとしても、会社は従業員に源泉徴収票を必ず発行する義務があります。さらにいえば会社は源泉徴収票と同じ書類をその人が住む自治体に送る必要があります。住民税の金額決定のためです。トピ主さんの会社はそれもやらないでしょうから、ご自分で確定申告してください。  今回のケースはそもそも雇用契約でないので源泉徴収の話は関係ありませんが、もし今後何も書類を会社に提出していないのに給与から源泉徴収されていなかったり、源泉徴収票を発行しないという会社に出会ったら注意してください。

トピ内ID:6940422382

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ありがとうございます! トピ主です。

041
スイ トピ主
「助けて下さい!」という私の声に、たくさんの方が応えて下さって、感動しています。 正直、「必要」「不要」とのご意見が混ざっていて、まだ理解できていません。 これからじっくり拝読させて頂きます。 まとめてのお礼になる事を、どうかお許し下さい。 本当にありがとうございます。 自閉っ子母様までレスを頂いておりますが、いくつかご質問がありましたので、回答させて頂きます。 (次に続きます)

トピ内ID:9119073913

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ありがとうございます! トピ主です。続きです。

041
スイ トピ主
・ハローワークの求職票や社長の言葉からも、アルバイトで採用された事は間違いありませんが、雇用契約書は交わしていません。経理上、外注になっているようです。 ・12/1~20の分のバイト代を、12月末に頂きました。 ・経理専門の方はおらず、社長が経理をしています。 ・給与明細はありませんが、バイト代を書いた出金伝票(写)を貰っています。来年の確定申告の事も考え、これで代用できるか税務署に問い合わせてみます。 ・仕事が見つからず、病気も患ったので、貯金を切り崩して生活していました。親の力は借りられません。健康保険は前の会社の任意継続保険を利用しています。 ・税務署にすぐ問い合わせなかったのは、会社名を聞かれるのが怖かったからです。不正ではないかと感じましたが、仕事を失うのが怖くて……。弱虫でした。すみません。まずご意見をお伺いしたいと思い、トピを立てさせて頂きました。 今までは、会社で年末調整をして貰えていたので、源泉徴収や確定申告の意義をきちんと理解してませんでした。 自分の無知を恥ずかしく思い、反省しています。 少しずつ勉強します。

トピ内ID:9119073913

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