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2回目の自己破産は免責されないって本当ですか?

レス9
(トピ主 0
041
真正
話題
私の知人経営者が、自己破産しました。 今回は債務の免責となりましたが、弁護士さんから、「2回目の自己破産では免責にならないから今後は注意しましょうね。」 と言われたそうです。 私も経営者なので、最悪の場合の対策をいろいろ調べていますが、1回目の自己破産から7年過ぎれば、また、自己破産できる(悪用するという意味ではないですよ)と思っていました。 本当のところはどうなんでしょうか。 専門家からのご意見をいただければと思います。

トピ内ID:2052080668

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ちょっと調べれば・・・

🙂
pon
専門家ではありませんが、「1回目の自己破産から7年過ぎれば、借り入れが出来る」の間違いではないですか? 自己破産が何度も出来たら、貸す人はいなくなってしまいますよね。 真面目にコツコツと営業していても、貸したお金を回収できずに連鎖倒産する企業もありますし。 経営者なら簡単に自己破産しないで欲しいです。

トピ内ID:6898344956

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知ってる範囲で

🐤
ぴよぴよ
できません。 そもそも、破産後7年経っても今はクレジットカード一枚作るのも大変です。 7年経ったとこで 車のローンすら通りません。 また、一度自己破産した経営者が新しく会社を立ち上げ、頑張って7年間無借金で経営を続けたとします。 7年経ったのでやっと金融機関から事業資金を借りれようと考え 金融機関に借り入れ申し込みしたところで、絶対に貸しませんよ。 これは破産前に付き合いのあった金融機関以外でも同じです。 つまり、7年経ったところで何処からも借金できないので(個人から借りる事は可能でしょうが)、二回も破産する人はいないでしょうし、許されないと思います。

トピ内ID:7086411669

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ここは素人集団の小町ですよ

041
>専門家からのご意見をいただければと思います 素人のトピ主さんが、ここに寄せられる情報の真偽を どうやって取捨選択するんですか? 経営者なら自ら専門家に尋ねなさい

トピ内ID:4210474908

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自己破産は人生に一回だけ

041
aya
ってタイトル通りの言葉を昔弁護士さんから聞いた事がありますよ。 専門家ではないです。 サラ金屋をしていた頃に出入りしていた弁護士さんから伺った話です。

トピ内ID:6238625497

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何でもお手軽に?

041
だるま
知人が相談した弁護士の発言も伝聞 ここで得る情報も伝聞 こういう曖昧な情報を鵜呑みにして 人に指南する人が多いけど、トピ主さんもそういう人になりそう 自分の糧にならない知識のつまみ食いみたいなことやめましょうよ

トピ内ID:4177384637

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破産はできます。7年たてば免責もでます。

🐷
法律事務員るる
前の破産終了から7年たてば、破産申立をして、内容に問題がなければ免責(借金がチャラになる決定)もでます。破産する事自体は7年たたなくてもできますが、免責がでないだけです。免責がでないということは、この人は破産状態(借金がたくさんあって、返せるお金がない状態)であることを裁判所は認めてくれるだけで、借金は残ったままで返さなくてはいけません。 一生に一回だけしかできないということはありません。

トピ内ID:5681686383

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これだけの情報で断言する専門家はいないでしょう

041
スノー
私も夫も専門家と呼ばれる職業ですが、あえて厳しい事を申し上げます。 専門家は発言に責任を持つから専門家なんです。 あなたのわずかな情報だけで「断言」出来る専門家はいませんよ。 何か重要な情報が抜けているかもしれない この事例の場合ならば、別の救済方法があるかもしれない あらゆる情報と事実を照らし合わせて、初めて答えが出るのです。 小町は嘘と適当な情報を流しても、その発言者に責任は一切生じません。 これがどういう意味か分かりますか? あなたの知りたい情報が、本当に重要な事であれば匿名掲示板で相談しない方が懸命です。 最初にも申し上げましたが、 本当の専門家は発言に責任があるからこそ無責任に安易な回答はしません。

トピ内ID:3232938409

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レス、ありがとうございます。

041
真正
実は、私に顧問弁護士がいるのですが、なにせこのご時勢、ひきも切らないほどの忙しさだそうで、さらに顧問料のいらない顧問契約なので、私自身に実際に事故が無いのに聞くのも申し訳ないと思いレスしました。 そして、レスのアドバイスどおり、法テラスというところで聞いたところ、2回目の破産の時は、1回目より厳しく審査される事はあるかもしれませんが、免責されない訳ではないとの事でした。 顧問弁護士に機会があれば聞いてみて、再度確かめてみたいと思います。そして知人にも伝えてあげたいと思います。

トピ内ID:4149937357

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破産法では

🐧
法律相談
免責許可決定が確定した日から7年以内の免責許可の申立ては免責不許可事由となります(破産法252条1項10号)。 つまり、一度免責許可を受けても、その後7年経過していればまた免責が許可されます。 さらに、7年以内の申立てでも、よほどの特別な事情があれば裁判所の裁量で免責が許可されます(同条2項)。 破産宣告自体は「債務者が支払不能にあたる」と認定されれば(同条15条)、いつでも可能です。 まだ信用できないという方は、ご自分で六法全書に当たってください。

トピ内ID:3007459287

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