ネットで調べてみましたが今ひとつ理解できないので相談(質問)させて下さい。
父は私が生まれる前後で会社経営に失敗し、自己破産したそうです。
年数的に、現在の破産法になる前に自己破産したと思うのですが、旧法と新法で破産者に対する扱いは何がどのように変わったのでしょうか?
と、言うのは現在の父に借金の残債がまだあるのかが不明なため心配だからです。
まだあるとすれば父は30年近く弁済している事になります。
当時は利息も高かったと思うのですが、そんな事有り得ますか?
そもそも元金がどれくらいなのかも不明なので回答のしようも無いかもしれませんが…どうでしょうか?
生まれてから結婚するまでずっと公団団地でした(途中1人暮らしなどもしましたが)。
子どもながらに「どうして家は貧乏なのだろう?」と不思議で小学校高学年頃に母に聞いたところ
上記の事情をぼやかして教えてもらいました。
ただ母も父の借金の詳細については知らないです(その後何度か聞きましたが本当に知らないとの事)。
現在、私は結婚して両親とは一緒に暮らしてません。
子どもが巣立ち夫婦二人なので生活が苦しそう、とかはありませんが相変わらず団地で質素に暮らしてます。
(こないだ久々に行ったら洗濯機が半壊してるのにまだ使用してました…)
タイミングを見て空気清浄機レベルの家電はプレゼントしたりしてます。
現在妊娠中で産後は実家に来るよう促されお世話になる予定です。
なので産着等の洗濯で量が増えると思い、お礼として洗濯機をプレゼントしようと思い夫に相談し了解をもらいました。
話がそれてしまいました、スミマセン。
私は<自己破産=免責される>と思っていたのですが、誤りでしょうか?
その点についても旧法・新法で違いがありますか?
ちなみに母には聞けても、父には絶対に聞けません…。
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