夫が自営業で国民健康保険で、年金は国民年金を主人と私とが払っています。
パートの主婦の所得制限で年収103万をこえると所得税が
130万を超えると自分で年金も払わなければいけなくなるんですね?
それはあくまでも第三号(二号の妻)な場合だと聞きましたが、そうですか?
一号である私(私は一号でまちがいないですか?)の場合は働きに出た場合
いくら働いてもその所得制限の対象ではないってことでしょうか?
パートの所得制限があるのは厚生年金の夫の妻である人の話なんですか?
先日そんな説明を聞く機会がありまして、今一度確認したく小町を頼りました。
その手の確かな知識をお持ちの方教えてください。
よろしくお願いします。
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