自分の事なのにイマイチ状況がつかめず、また相談先もわからないのでこちらで相談させてください。
夫が海外で単身赴任しています。
妻である私は現在専業主婦ですが、パートにでようかと思い、今回の疑問が出てきました。
我が家は毎月日本円と夫の駐在国での通貨、2つに分かれてお給料を頂いていますが、
所得税は駐在国でのみ払っているみたいです。
(支給額の多い国の方でのみ払うという規定があるとか?)
厚生年金や健康保険などは国内勤務の時と同様に払っていて、
私は今も国民保険第3号、夫の健康保険組合の配偶者となっています。
この場合、夫が日本で所得税を払っていないという事なので、
私が扶養内控除を気にして働く意味はないのでしょうか?
130万を超えると扶養の範囲外になってしまうので、やはり関係あるのでしょうか?
こういった事は同じ会社内の人に聞くのがベストだとは思うのですが、
夫は会社に問い合わせたり、書類を出したりするのが面倒で、
「わかんないから(控除内でも一番低い)103万以内で納めておいたらいいんじゃない?」
というスタンスで、周りに聞いてくれる気はありません。
私も同じ境遇の奥様がいなくて、聞ける人がいません。
私としては、扶養者控除が適用されるなら、その範囲内で働き、
適用されないなら、範囲を気にせず、自分のできる限りで働きたいと思っています。
また、子供の歯科矯正も考えていますが、これも現在の状況では医療費控除は関係ないですよね?
私が働きだせば、少ないながらもそのお給料から出た税金から医療費控除が受けられると考えていいのでしょうか?
どなたか、同じような境遇の方や、詳しい事をご存知の方、教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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