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前妻の子供に、後妻の私個人の財産を行かないようにするには?

レス43
(トピ主 5
041
オリーブ
恋愛
私も夫も三十代前半で、子供はいません。
夫はバツイチで、前妻側に子供が3人います。

夫とは前妻と離婚後つきあい始めたので身に覚えがないのですが、
こちらが結婚してから嫌がらせを受けたり、嫌な思いをさせられました。
何かあったときのため(相続のことをほのめかされます)に、
つねに居場所と連絡がつくようにとも常々うるさく言ってきます。

タイトル通りの相談内容なのですが、夫の財産が前妻の子供にも
相続権があるのはまだ納得いくのですが、私の財産が前妻の子供に
相続されるのは正直納得いきません。
共働きなので、私個人の収入と結婚前の貯金がありますし、
その分は私個人の名義の通帳に入れています。
(前妻が怖いので、夫名義に入れておきたくない恐怖心もあります)
ローンは名義半々で、ローンも半分支払っています。

反面、夫は私と再婚したとき個人の貯金はゼロでした。
収入も私の方が多いので今後も私のほうが多くなります。

また前妻の再婚相手は裕福だったので、ローンなしで家も購入、
養子縁組してもらっているので子供達はそちらの相続ができます。

私が先に亡くなった場合、夫に相続され、さらに夫が亡くなった時
それが前妻の子供たちへ行くわけになると思うのですが、
それを回避するためにはやはり遺言状しかないのでしょうか?

お詳しいかた、ご教示お願い致します。

★それを納得の上でないと、子供がいる男性と結婚する資格が
ない、器が小さいなどのご意見は遠慮させてください。
当初そのつもりでしたが、前妻の仕打ちにその気持ちが消えうせました。

トピ内ID:4462458226

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レス数43

このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

無理です。

041
ayuki
トピ主さんが旦那さんより先に亡くなり、 その後、相続した旦那さんが亡くなった場合に、 その財産が前妻のお子さんにいかないようにしたい、 ということですよね。 原則無理です。 トピ主さんの財産は、旦那さんに相続されたことにより 旦那さんの財産となるので、旦那さんが亡くなったことでお子さんが相続します。 トピ主さんと前妻のお子さんとは、なんの関係もありませんが、 財産の移動は、原則に沿っておこなわれるので。 減らすことができるくらいでしょうか。 減らす方法は2つ。 1トピ主さん→旦那さんへの相続分を減らす 2旦那さん→お子さんへの相続分を減らす トピ主さんがお子さんのない状態で亡くなった場合、 旦那さん2/3、トピ主さんのご両親1/3が相続分です。 ご両親がいない場合、旦那さん3/4、ご兄弟1/4相続分です。(民法900条) なので、遺言状で全財産をご両親あるいはご兄弟にいくようにすれば、 旦那さんがご両親に減殺請求(民法1028条)しても、1/3だけになります。 続きます。

トピ内ID:5174897640

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つづき

041
ayuki
旦那さん→お子さんへの財産は、おそらく全財産が相続されるので 遺言でどこかに全財産を寄付する、という遺言をしても やはりお子さんから減殺請求されて、1/2は相続されてしまいます。 旦那さんがお子さんの相続排除を希望する 相続人の排除(民法892条)は、 家庭裁判所に理由をつけて請求するのですが 認められるのは、かーなーり難しいです。 虐待・著しい非行などが必要です。 例えば、長女の旦那を次女が奪ってしまったから次女の相続分を排除したい、とか。 その場合も、次女の子供に次女分は全額代襲相続されます。 母も資産家の娘で、祖父の遺産相続後に、田舎出貧乏の父と結婚した時、 自分が死んだら、財産全部、父方にいっちゃうんだなぁ、と思ったそうです(笑) 億万長者で石油王の妻だったアンナ・ニコル・スミスの財産も、 もともとは石油王の遺産の半分をもらったものでしたが、 それが、石油王死亡後、他の男性と子供をもうけた後死亡したので、 生後1年に満たない赤ちゃんが相続し、赤ちゃんの父親が管理しているそうです。 まったく関係ない人間に財産がいってしまった典型例です。

トピ内ID:5174897640

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うろおぼえの知識ですいません

041
かきつばた
トピ主さん(以下主)の相談は配偶者の前妻との間のお子さんに対する自分の財産の扱われ方だとお見受けします。 簡単に申し上げると現状を放置すると主のお考え通りになるとでしょう。 主の夫の財産がその人の死後お子さんへ相続されるというのは当然です。それを防ぐためには夫が遺言で前妻との子供に相続をさせない旨を示すか主が夫に遺言で自分の財産を相続させないかその子どもたちに相続放棄させるかの3通りが典型的な解決例でしょうか。ただし相続放棄以外の2つの方法の場合には慰留分がが発生しますので結局主の財産の半分は子どもたちが相続しますし夫と感情的な対立が生じると思います。子どもたちが一定の年齢に達すれば相続放棄に同意させ取り分をゼロにもできますが子どもたちから相応の対価を求められるかもしれません。 結論としては高い確率で子どもたちに主の財産が多少相続されるものとかんがえます。また法的な解決法ではありませんが主が子どもを産んで相手方の取り分を減らす夫より長生きして前妻側との関係を消滅させる等があります。 間違いが含まれていたらすいません。

トピ内ID:8722792419

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あなたと同じ立場の者です

🐤
とんだりはねこ
ずばり、子供を産んで、あなたの財産は子供だけに相続させることです ご主人には四分の一の遺留分が残りますが、ご主人があなたの気持ちを汲んで、異論を出さないなら大丈夫です ただ、私は主人にも感謝しているから、私が先に逝ったら、私の財産は全て私の子供に相続させてねと話し、主人に任せることにしてますが

トピ内ID:4727354159

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素人考え

041
ど素人
今できること 結婚時の財産を証明できる様にしておく 結婚後に築いた夫婦の財産と明確に区別ができるように これからすること あなたの子どもを産む 財産を残さない生き方をする 遺すべき人がいないなら使ってしまいましょう 夫より長生きする努力をする 自分が死んでしまった後のことより 今を大切にしましょうよ 誰が先に逝くかなんてわかりませんから でも、ここまで追い込まれるくらい酷い仕打ちだったのですね 今は嫌がらせは落ち着きましたか? 夫はあなたを守ってくれないのですか? ちょっと心配です

トピ内ID:9120950495

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残念ながら

041
りりか
あなたの死後、あなたの財産の半分はご主人へ、あとの残りはあなたとご主人の間にお子様がおられたら、 そのお子様へ、お子様がおられなかったら、あなたのご両親へ、ご両親がおられなかったら、ご兄弟へ、 もしご兄弟もおられなかったら、残り半分もすべてご主人のものとなります。 たとえご主人には何もあげないという遺言を残しても、ご主人が法定遺留分を主張すれば、半分は取ることが できるのです。従って、あなたの財産はご主人を通して確実に先妻の子供のものとなります。 止める手立てはありません。 しかも、ご主人からあなたに残してもらえるものが何もないようですね。フェアではないですね。あなただけ を受取人とする生命保険に入ってもらってはいかかですか? 保険の受取人は指定できますし、誰も法定 遺留分など主張できませんので。

トピ内ID:7931693931

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遺言でも限界があると思います・・・が

041
むささび
ただ…トピ主さんの懸念についてもよく分かりますが、「相続逆パターン」というのもありますよ? つまり、その前妻さんの子供が結婚せずにとか子供がいないままお亡くなりになって、その親が存命の場合です(つまり第二順位の相続人のみ)。 そうなると、トピ主さんのご主人に行った分の相続がやがてトピ主さんにも行くことになりますね。 …ということまで考えると、お互いに(前妻さんのせいで)あまり面識のない者同士が相続やらん合戦は、人生の意味合い的にあほらしくなってきませんか? 人間なんて、明日どうなるかすら分からないものですし、法律でもどうにもならない部分というのはあります。 また、 >養子縁組してもらっているので子供達はそちらの相続ができます。 とありますが、これは言い換えれば親3人分(実親との縁はそのままなので)の扶養の義務もしょっているということなのです。 再婚した=相続増えるという簡単な数式だけで人生が成り立つなら、どれだけ揉め事は少なくなることか。 法律では見えてこない気持ちもよく考え、ご主人ともよく相談して、お2人で法律相談へ行ってみてください。

トピ内ID:3141710688

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完璧な方法はない

041
セイウチ
完璧な対策は無理だと思います。 もしトピ主さんが先に亡くなれば、 旦那さんは配偶者ですから当然相続人になります。 ここで旦那さんが相続放棄すれば問題ないのですが、 まさかそれを強制するわけにはいきませんね。 (お互い相続しないという合意を生前にしておけば確率は上がりますが  相続は亡くなって初めて発生するので、生前の相続放棄は法律的にはできないんです、  亡くなってから合意を反故にして権利を主張しても法律的には問題ないので賭ですね) 仮に遺言で旦那さんの相続を拒否しても、 遺留分を主張されたらゼロということはできないです。 一旦旦那さんに渡った遺産は、お金に名前が書いてあるわけではないので その後どうなるかは誰にもわかりません。 誰が先に亡くなるか次第で、前妻の子供にいく可能性は十分あります。 一旦他人に相続された後のお金の行き先まで縛ることは、 トピ主さんの遺言ではできません。

トピ内ID:3174882668

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考え方次第

🐤
イジワル
お子さんをどうするつもりなのか、その辺が分かりかねるので、違う考えならごめんなさい。 お子さんを望むならば、遺言書を作った際にご自身のお子さんに全て相続させると言う文面が有れば良いのでは? それなら母親(おりーぶさん)の分は父親(夫)には渡らず、夫に何かあっても身内に渡るのでは? お子さんの部分をご両親とかご兄弟がいるならそちらにしてもかまわないと思います。そしてその事をお子さん自身や親族に伝えておけば先に無くなってもそういう手配をしてくれるのでは? また、お子さんを望まないでという場合でも、旦那さんが納得しているならば自分の親族で良いと思いますが。 オリーブさんが言う意味が夫には残して、前妻の子には残したくないと言うことなら難しそうな気がします。 それともあるのかなぁ…。

トピ内ID:9062053296

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それならば

041
ばろん
先に前妻に精神的苦痛を受けたと慰謝料請求をされたらいかが? 万が一、前妻の子供にトピ主の遺産が入るとなっても、 少しは溜飲が下がるのでは?と 後は、旦那さん遺留分以外の部分は旦那さんに相続させないよう、 遺言書を書いておくしかないと思います。 ただ、トピ主が亡くなった後の事ですから、思い通り行かないかも 知れませんよ。

トピ内ID:6588778097

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どうしても、ならば

🐱
すなお
まずは旦那様とそのことを、じっくり相談なさってください。 嫌だと思っている事情をきちんと話してください。 向こうで養子縁組なさったとの事ですし、向こうの旦那様と話して相続放棄をさせ ご自分の納得できる人と養子縁組する、などはいかがですか? あと、もし何も対策できず先に旦那様がなくなった場合(失礼なことを申し上げてごめんなさい)を 考えると通帳を分ける事は必須ですね。 遺言だけでは何もできないですよ、確か。 納得のいく解決ができるといいですね。

トピ内ID:8725618824

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タイトルだけでは不明なのですが

041
ようこ
トピ主さんが夫よりも先に亡くなる、というのが大前提ですよね? その上で 1.前妻の子にはあげたくないが、夫にはあげたい? 2.夫にもあげたくない? 1と2では答えが違ってきます。 1の場合、皆さんが仰るように無理です。 夫にいった財産は必ず子供にいきます。 子供達が誰と養子縁組していようが関係ありません。 養子縁組したからといって、実親との縁が切れるわけではないからです。 養子縁組した子供は、養親と実親の両方から相続できるのです。 2の場合は、可能です。 遺言状は必要ですが。 夫に「遺留分の放棄」をしてもらい、遺言状に「夫には相続させない」旨記しておくのです。 「相続の放棄」は被相続人が生きている間は無理ですが、「遺留分の放棄」は生前でも有効です。 その上で、トピ主さんが遺産をあげたい人を指名するか、どこかに寄付するか決めればいのです。 但し、トピ主さんも夫の財産を諦める必要があるでしょう。 自分は夫の財産を貰いたいけど夫には渡さない、では揉めますから。 お互いに「遺留分の放棄」をし、遺言状を書けばいいのではないでしょうか?

トピ内ID:7689228537

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離婚すればいいと思います

🐧
未熟玉子
私の夫もバツ一で子供は前妻さんと暮らしています。我が家には夫と私の間にも子供がいます。 私の場合、トピ主さんのように嫌がらせを受けたりしていないので、私の財産が間接的に前妻さんと暮らす夫の子供たちに渡ることについて、特に気にしていません。 とはいうものの、私たち夫婦は今もいわゆる事実婚状態なので、ずっとこのままなら私の財産はすべて夫と私の子供に相続されます。現在すんでいる住宅の名義は100%妻である私なので、これも夫の子供たちに相続されません。 婚姻とは相続関係を築くことです。相続関係を断ち切りたければ婚姻関係を断つしかないです。

トピ内ID:0473488460

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子供が生まれれば話は早いんですが

041
M
夫に財産がわたった場合それを彼が子供らに相続させないのはまず無理。 トピ主さんがおっしゃる通り、こっそり遺言書を作って、自分が死んだ場合の財産について寄付ないし遺贈の手続きを取っておくしかないでしょう。遺留分を夫が請求すれば遺留分は夫のものになりますが。 子供がいれば夫1:子1になりますので、遺言で全部実子に残すとしておけば、夫が遺留分を請求しない限りは全部実子の物になりますが、夫がこれにも不平をいって申し立てをしたら夫の持ち分の半分、つまり相続財産の1/4が夫のものになりえますので、その後は夫が死んだらその財産を子供通しが分ける事になりますが。 親戚の子を養子縁組しておくという手もあります。 今からでも遺言書を作っておいたら?状況変われば作り直すなり廃棄すればいいし。 自分の名義ははっきりさせておき、まだご両親が生きてるのだったら全財産を親に残す、とする。子供が産まれたら子に残す用に変更。夫にいちいち報告する必要もありません。結婚前のあなたの財産などは危険です。 取りあえず口座開いてる銀行で話聞いてみては?

トピ内ID:0066125102

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健康に気をつけて、長生きするしか方法はない

041
HIROMI
私は前妻の立場です。 元夫と後妻さんとの間にも、同じように子どもはいません。 向こうは両方とも50近いです。 私の場合、元夫の後妻さん分の財産は判りかねますが、そちらからの財産を貰いたいとは思っていません。 もし、前妻に少しでもお金が渡らないようにするのなら、養子縁組でもすればいいのにと思います。 実際にそっちに子どもがいるのなら、後妻さん由来の財産分は遠慮した方がいいかな、と。 まあ、元夫由来なら、娘の父親としてあまりにも誠意がなさすぎる(お金だけ払えば親としての義務を果たしていると思っているのでしょう)から、むしり取るだけむしり取りたいと思いますが。 だから、何かあった時のためというのは、元夫分の財産を意味しているのではないかと。 ですから、トピ主さんの場合なら、それならどうぞじゃんじゃん生きているうちにお使い下さい、というしかないです。 誰に譲るかの思い切りも大切だと思います。棺桶には家は入らないです。 あと、逆のパターンは考えたことないのですか? 前妻が急逝したとき、後妻さんは3人の子どもを夫が引き取る義務が最優先で発生するということも。

トピ内ID:6179254452

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続きです

041
HIROMI
実は私もマンションを自分名義で買ったとき、このことがすごく気がかりでした。 元夫と後妻さんに子ども(まだ当時は幼かった)を引き取ってもらえずに(児童養護施設に入れられて)、幼い娘が相続したマンションは不用品だからと売りに出され(駅近なので必ず売却は出来る物件です)、なし崩し的に(子どもを引き取らされたのだからと)売却費用を使い込まれてしまうのではないか、と。 弁護士さんにも相談しましたが、完全に防ぐ方法はない、と言われました。 とにかく長生きするしか方法はないです、とも。 (生き延びちゃった方が勝ちなのよ、と言われました) 幸い、娘もあとちょっとで18歳になりますし、どこにどう相談したらいいかは全部話してあります。 トピ主さんは30代ですか。身体の衰えとか、健康不安が一番出る時期ですよ。 養子縁組、それととにかく長生きするしかないでしょうね。

トピ内ID:6179254452

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簡単です

まっくん
ご自分の財産分を生前贈与であげたい人に譲ればいいのです。 寄付でもOKですし。 生きているうちに処置すれば、不動産(自宅)以外は 自分の意思どおりに動かせますよ。 遺言で遺産を自由に指定出来ないのは、他の方が書かれている とおりです。

トピ内ID:8986757360

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無理ですね。あ、でも、、、1

041
ryou
>私が先に亡くなった場合、夫に相続され、さらに夫が亡くなった時 >それが前妻の子供たちへ行くわけになると思うのですが、 通常であれば、そうなります。 >それを回避するためにはやはり遺言状しかないのでしょうか? 遺言状に何を書くのですか? 夫へのお願い(前妻の子供にはあげないで)はできますが、 法的強制力のある指示はできません。 自分が死んだ後のお金なんてどうなっても、死んだ自分には関係ないと 思いますが、そんな風には思えないんですよね? では、夫に自分の財産を渡さないか、少なく渡すようにするしかありません。 2つ方法を提案します。 他に財産を残したい親族/個人/団体はいますか? 遺言だと、故人(トピ主)の意志を実行する確実性がないので おすすめは「死因贈与契約」です。その契約を財産を渡す親族/個人/団体と 贈与契約を締結するのです。2者間+公証人の契約になりますので、 取り消すことむずかしく、確実に夫以外の指定した方に財産が渡ります。 もちろん、相続人ではないので、その方の相続税が通常の2割増しになりますが。

トピ内ID:7599557085

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無理ですね。あ、でも、、、2

041
ryou
もうひとつは、あなたの財産を死後、信託財産とし、 受益者(信託財産の利益を受け取る方)を定めておけばよいと思います。 たとえば、夫が死ぬまでは夫がその信託財産の受益者とし、 夫の死後は、その他の第三者の個人/団体に受益権がうつるようにします。 (夫に受益権をまったく渡さなくてもよいと思います。) ただ日本の信託はまだ充実しておらず、上記のようなスキームを組むには 財産管理人の方と話し合いをしっかりする必要があります。 あ、2つ提案と書きましたがもうひとつ浮かびました。 こちらもまだ成熟した市場ではありませんが、自分の不動産をリバースモーゲージにすることです。 自宅不動産の名義をすべてトピ主に変更し、ローンをフルに負担。老い先が短くなった段階で 自宅不動産を銀行に死後差し押さえられるよう、ただし、それまでの資金提供を 受けるよう契約するのです。ただし、これには自分の死後をある程度見据えられるときのことであり 突発的なトピ主の死亡には対応できないので、難しいですね。 またあなたの財産のほとんどが不動産になるのも資産のバランスが悪いので厳しいでしょうか。

トピ内ID:7599557085

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無理ですね。あ、でも、、、3(最後)

041
ryou
さて、3つほど提案しました。お勧め順は以下になります。 1番目:信託  手間がかかるが、自分の財産を最も自分の想定通りに移動させられる 2番目:死因贈与契約  財産を渡す相手がいるかどうか? また死ぬ前にあなたの意志が変わった場合、取り消しが難しいのが難点。  さらに、贈与相手が亡くなった場合は、あなたの財産がその方の相続人に渡ります 3番目:リバースモーゲージ  適用範囲が柔軟ではない、それを扱う銀行が限られているなどが問題  リバースモーゲージの内容は自分で調べてください まだまだ浮かんだら提案しますが、何よりもトピ主の人生プラン(実子を持つ/持たない、 日本に住み続けるかどうか、不動産は保有のままか、いつまで働くのか、 いまの夫と添い遂げるのか、トピ主の健康に問題はないか、夫の財産は どのようにしようと考えているか、などいろいろ)が 重要なポイントになりますので、教えてください。

トピ内ID:7599557085

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単純な発想ですが

041
ぽこ
相続させるような財産を残さなければいいのでは? どれだけ財産があるのか存じませんが お金に困ってないなら、高級老人ホームとかに早々と入居して 財産を処分してしまえば? 永代供養のお墓とか、死後整理をお願いできるNPOとか どんどん依頼してどんどん手持ちの資産を減らせばいいのです。 渡したくないなら残さなければいいのですよ。 でも、そんなことは、小町のような素人集団に聞くより 専門家にちゃんと聞いた方がいいですよ。

トピ内ID:0458100628

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実子を産むか養子縁組をする

041
mame
トピ主さんは子供を産むつもりはないのですか? お子様が居れば、その子に全額相続させる遺言書を書いておいて、遺留分の25%も放棄するよう夫に頼んでおきましょう。 甥か姪を養子縁組しておけば、同じ方法がとれます。 養子も無理なら、遺言書で出身校などに寄付するようにしておけばいいでしょう。 もし、お子さんを持たないなら、法律上離婚して、事実婚なら夫の子供には遺産は渡らないでしょう。 >こちらが結婚してから嫌がらせを受けたり、嫌な思いをさせられました これに対して、証拠を集めて、慰謝料請求したらどうですか。 そうすれば、以後は嫌がらせはしないでしょう。 夫は、嫌がらせに対し、なんと言っていますか? 前妻の嫌がらせなどから、トピ主を守るのが夫の役目でしょう。 トピ主さんが夫の子に遺産が渡るのは絶対嫌だと、まず夫に言いましょう。 トピ主さんは生前に使いきれないほど、財産をお持ちなのですか?

トピ内ID:5833886546

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1円もわたらないのは無理だと思います

041
素人です
トピ主さんが夫より先に死んだ場合の心配ですよね。 1円もわたらないのは無理でしょうから、その都度最小限にするには、で対策を採るしかないと思います。 家は仕方ないですよね。売って分けるしかできない物ですから、夫の住むところがなくなっちゃいますし。家に支払った分は諦めましょう。 現金はなるべく自分の通帳へ。 子供ができれば子供にあげてしまう。それでも老後の資金分は手元に残りますね。 婚姻している限りは縁が続くでしょうから、一番は離婚して事実婚。これなら夫側に相続がいかないですよね。 夫にはこれぐらい、あとは寄付するとか甥姪に均等に配分など遺言を書かれれば、この場合はかなり実行されるんじゃないでしょうか。 でも結局は長生きするしかないのでは。 死んだら遺言が破られても判りませんから。 夫に前妻の仕打ちを話して理解してもらって、協力してもらえるといいですね。 あとは腕のいい弁護士へご相談に行かれることだと思います。

トピ内ID:1811432796

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ちょっと似ている方いました。

😑
花粉症
前妻・後妻ではありませんが,後継ぎの方が気に入らなくて財産がその人に行かないようにしたおばあさまいらっしゃいました。 その夫婦にはお子さんができなかったので,旦那さんの姉の子供を後継ぎにしたそうです。でも、奥様は義両親・義姉に嫌なことを大分され「自分たちががんばって作った会社を義姉の息子にあげたくない」と思ったそうです。 で、旦那様が亡くなった後、ご自分のお姉さんの息子の子供(甥っ子の次男)を養子にしました。財産も会社もすべてその方が継いだそうです。(私の友人がその男性と結婚しました) もちろん、現実には遺留分の請求などがあるでしょうから、一銭も渡さないのは難しいと思いますが、かなりキッチリと計算して亡くなったようです。 早めにお金を生前贈与したり寄付したり、亡くなった時も上手に財産を整理して、お葬式代とお墓代を出すと少ししか残らなかったようにしたあったようですよ。もちろん、ご自分の身内がお金に関して信頼できる方であったことも、それが可能だった理由でしょうね。 まだまだトピ主様には時間があります。いろいろな方法を探して、ゆっくりと考えてください。

トピ内ID:6346860588

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私も同じ事を考えています

🐤
ウニクロ
私もオリーブさんと同じで、主人と前妻の間に子供が一人いて、私は子供なしです。 オリーブさんと同じように「私が死んで主人に財産が行き、主人が亡くなったら血縁関係のない子供に財産が行く」と思うと、どうも納得がいきませんでした。 私には姉(県外在中)が一人いて甥っ子が二人います。 法的にはかなり難しい問題なので私は、姉名義の通帳を作ってもらい、自分の預貯金をそちらに移そうと思っています。 通帳とキャッシュカードは私が持っていて、自由に引き出しできる状態にしておきます。 もし、私が亡くなった場合は名義人でもある姉のものとなるです。 血縁関係のない前妻との子供に財産が渡る可能性があるのであれは、血縁関係のある甥っ子たちの相続してもらった方が、気持ち的には嬉しいからです。 夫は2年ほど前、浮気(未遂?)的な事をし、私に暴言を吐いたこともあり、 私は夫をまったく信用できなくなったので生命保険の受取人も姉に変更しました。

トピ内ID:5183022288

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ところでおいくらぐらい残る予定で?

041
ryou
先日、3件ほど、財産の移動方法を提案させていただきました。 いかがでしょうか? ところでトピ主さん、ご自身が亡くなるときにどれぐらいの財産が 残る目論見なんですか? このように悩まれるぐらいだから、相続税の心配をしなければ ならないぐらいの規模なのでしょうか?  基礎控除5000万円+(相続人:夫ひとり×1000万円)=6000万円以上 子供は今後産まないという前提で、ご両親はいますか? ご兄弟姉妹はいらっしゃいますか? そのあたりの情報もないと、将来的な相続対策ができませんので 教えてください。

トピ内ID:7599557085

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負担付き遺贈または贈与契約

温泉たまご
A案) ご自宅の名義をトピ主さん100%にして、今後、住宅ローンはトピ主さんの収入から、家計支出はご主人の収入から払う。 仮に自宅が5000万、ご主人のローン残債が2000万なら、その債務と自宅の5分の2をトピ主さんの名義に変更すれば、贈与税はかかりません。 同時に公正証書遺言を作り、トピ主さんの死後、自宅はトピ主さんの甥姪に遺贈すると書く。但し、「ご主人の生存中は、無償でご主人を住まわせること」という「負担条件」を付ける。 揉めないよう、固定資産税・火災保険等はご主人の負担とする、などと決めておく。 B案) 公正証書で、ご主人とトピ主さんの姪甥との「贈与契約書」を作成。 ご主人がトピ主さんから不動産・有価証券を相続した場合、これらはご主人が亡くなったときに「死因贈与」をする、と契約。 契約は相互的なものなので、片方が勝手に破棄することはできない。 老後の貯金: 被保険者の生死に関わらず毎年一定額が払い戻される、というタイプの個人年金に加入。ご主人の死後は姪甥が受取人になると指定。 まず、嫌がらせを受けたことをご主人に伝え、気持ちを理解していただきましょう。

トピ内ID:4829475209

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弁護士をとおして遺言状を作るしかないとおもいます

041
mm
私も後妻で、夫は前妻との間にも、私との間にも子供がいます。 少ない額しかありませんが、少ないからこそ私側の財産は私の子供のみか、実母や妹にいかせたいと思っています。遺言状、、つくらなくちゃなとおもいつつ先延ばしにしてきましたが、なにがあるかわかりません。私も近々つくることにします。

トピ内ID:5826760471

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トピ主です・1

041
オリーブ トピ主
たくさんのアドバイスやレスを頂いて、ありがとうございました。 1つ1つ、しっかりと読ませて頂きました。 こんなに頂けると思ってなくて、嬉しく思っております。 本来、お一人お一人に御礼と返事を申し上げるべきところ、 まとめてのレスになることをお許しくださいませ。 いくつかご質問など頂戴しているので、まずそれにお答えしたいと思います。 (もし万が一漏れがあったら申し訳ございません) 今後の子供については、今現在明確な答えて出ていません。 夫の収入だけで生活することはひじょうに厳しい上に、 数ヶ月前に夫の裏切りに会い、今は決められない心理状態です。 今回相続や財産について考えたのは、大きな要因はやはり前妻の 仕打ちではありますが、夫に対しての信用が失われたこともあります。 また、前妻側の子供には譲りたくないけれど、夫には「まったくなし」 は人道的にはあまりにもひどいかなと考えています。 しかし法律上、夫に残した場合子供に行きますので・・・・ それでは結局避けようがないように、皆様のアドバイスから感じました。

トピ内ID:4462458226

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トピ主です・2

041
オリーブ トピ主
また、姉はいるのですが結婚していません。 そのため残念ながら甥や姪という血縁関係のある子供が存在しません。 皆さんのレスやアドバイスを拝見させて頂いて、 現状であればウニクロさんがひじょうに近似していて、 これは名案!自分が納得できそう!!と思いました。 ただ姉は結婚していないので、年齢順であったとしたら 結局どうしようもなくなってしまうのですよね。 もし仮に姉が先になくなってしまって私に引き継がれ、 それが夫―前妻の子供になると、尚いっそう納得いきません。 使い切ってしまうといっても何歳まで生きられるかもわからず、 あらためてひじょうに難しい問題に感じています。 ただウニクロさんのご意見のように、私に思いつかなかった お話などやっぱり頂いておりますので、 引き続き提案などございましたらぜひお願いいたします。 それからご質問にあった遺産金額についてはまだわかりません。 不動産についてもすべて私名義にするには難しいと以前言われました。

トピ内ID:4462458226

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