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変な会社

レス8
(トピ主 0
😨
たいやき
仕事
アルバイトで応募があり その会社で働き始めたのですが 約束した職種と全く違う仕事を、押しつけられたので 1日で辞めました、 ところが1日分の日当から、 作業着代を差し引いた不足金を払えとの事、 会社も外見では普通そうだったのですが、そうで無い気がしてきました 警察か、労働基準監督署、ハローワークなどに報告して 変な会社の言うことは無視しておいた方がいいでしょうか? 作業着はクリーニング済みで、その会社に全部返却し新品同様です。 アドバイスお願いします。

トピ内ID:9676667875

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通りすがりのアドバイス

払う必要は無いようですね、 最初に会社側の労働条件と違った訳ですよね、 以下参照。 (労働基準法第15条第2項) 明示した労働条件が事実と異なる場合には、労働者は即時に労働契約を解除する事ができる。 (労働基準法第120条第1項) この労働条件の明示義務に違反した場合、使用者は30万円以下の罰金に処せられます。 常習的にこのようなことを当たり前にやっているようなら 労働基準監督署に届けを出しておいた方がいいですね。

トピ内ID:7965296301

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なんでも会社を悪く言って喜ぶ人が多いけど・・・

041
そうかな
労働基準法 第15条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 労働基準法施行規則 第5条 使用者が法第15条第1項 前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。ただし、第四号の二から第十一号までに掲げる事項については、使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。 一~五(省略) 六 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項 七~十一(省略) となってますから、労働者に作業用品を負担させること自体は合法ですよ。辞めて良いことと、作業用品の負担をしないといけないことは、別のことですよ。  作業用品の負担が決まっていることなら、払った方が良いということです。

トピ内ID:2205636957

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私なら・・・

041
しき
労基の専門家でもなんでもない一市民ですが。 私なら、払いません。 作業着代を負担するという規則があるなら、契約時に明確に伝えておかなければならなかったはずではないでしょうか。 でも、その会社は多分そんなこと、してないですよね。 ならば、無視します。 辞めたのでもう一切関係ないですしね。 ただ、請求書や内容証明など、具体的な書面が来たら、それを持ってハローワークなり労働基準監督署なりに相談しに行くとは思います(その場合も警察には、行かないですね~)。 もし電話で督促あったら「でも、その就業規則を明示されていませんので。作業着はほぼ現状維持で返却しましたし、払う理由が無いです」と穏やかに言います。それでも電話がしつこく来るとかだったら、電話を録音してそれを持ってくとかしますね。 でもそういうのがないならただ無視しますね~。 世の中、変な人や会社ってたくさんあります。具体的被害がないかぎり、なるべく関わらないのが吉だと思いますよ。

トピ内ID:7917537567

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辞めたらすべて免責されると思ってるの?

041
あれぇ
>辞めたのでもう一切関係ないですしね。  辞めたらどんな損害を与えたとしても、関係ないって言う神経が、常識ないです。  会社に支払わなければならない債務は、辞めたことに関係ありません。そういう理屈が通るなら、解雇した労働者に、もう一切関係ないので、給料は払いません。が通ってしまいます。それでいいの?非常識でしょ。あなたの話も非常識なんですよ。

トピ内ID:5891631567

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役所に相談したら・・・・

041
で、
 役所に相談したら、払わなければならないものは辞めたとしても払いなさいと言われるでしょう。あたりまえです。  役所に相談してみたら良いと思いますよ。

トピ内ID:6903882974

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レスします

041
しき
ヨコですみません。いちどだけレスします。 給与を支払うのは雇用主の義務です。 作業用品費負担などの就業規則を、契約時(この場合、アルバイトとして雇う前)に明示するのは、雇用主の義務です。 (私はトピ文からして、この会社は雇用前の明示をしておらず、辞めたあとに突然、請求してきたという仮定で書き込んでいます) これは義務の問題です。常識の問題ではありません。

トピ内ID:7917537567

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一度だけ無責任に書いて逃げようとする人は・・・

041
またぁ
>作業用品費負担などの就業規則を、契約時(この場合、アルバイトとして雇う前)に明示するのは、雇用主の義務です。 仮に、雇用主が作業用品等の負担を労働条件通知書に書き忘れたとしても、作業用品等を負担することを逃れられるかと言うと、まったく別の問題です。書き忘れても支払いをするということがわかっていて、書面になっていないと言うだけなら支払いを求めることができるということです。

トピ内ID:7884707212

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債務は払う義務があるでしょ

041
サラ金
>給与を支払うのは雇用主の義務です。 債務を払うのは債務者(労働者)の義務です。相手にだけ義務を求めるのは、労働者の悪いところです。

トピ内ID:7884707212

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