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借用書に本名ではなく俗名

レス6
(トピ主 1
😨
ぴょん
仕事
を書くのは詐欺行為ですよね。 主人の取引先の方に少額お貸ししたとき、本名ではなく 俗名(芸名)をかかれました。 これでは借用書の効力がないですよね。

トピ内ID:9879411662

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どうなんだろ?

041
テキトー男
その芸名が商標として登録され、所属事務所(または本人)の所有物になっている場合がありますね。その場合、本人が署名したことが明らかならば、借用書も有効ではないでしょうか? でも借用書に芸名とは・・・

トピ内ID:3367787418

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はっ?

041
通行人A
俗名で署名ですか!? 借用書の捺印は? ナシではないですよね? 借用書の基本は、勿論実名での署名で実印での捺印ですよ。 そして印鑑証明取って確認することですね。

トピ内ID:0757422575

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法的には有効ですが

041
ひとし
 契約は当事者間の合意によるものですから、当事者の意志が 確認できるならば契約書すら不要です。(消費者保護関連の 見地は残りますが、この場合貸した方は書面で説明をしている ので、それも問題なし。)  ですから芸名であっても、本人の意志が確認できるので、 法的には問題ありません。商標として登録されているかは 関係ありません。  この分だと返済日も明記しているか微妙ですね。明記して いない場合、返済するように催促した日から常識的な期間を 経た日が返済日です。  当然相手が非常識だと思いますが、こんな単純な問題を 整理できずに詐欺と分類してしまうのも、ビジネスマンと してなさけないですよ。契約関係のビジネス入門書でも 読んだ方がいいと思いますよ。

トピ内ID:3441945409

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効力、って何の? 借用書とは何かということ

😣
ウスボンヤリボヤ
まず、返済を期待して借用書を作ったのなら勘違いです。 そもそも ・借用書があればお金は返してもらえる ・借用書が無いのでお金は返してもらえない どちらも間違いです。 貸主の返済請求に対して借主が知らん顔したときに、貸した証拠となるものが借用書です。「貸したことだけ」は証明できる、という程度のものです。 借用書の効力はそれ以上でもそれ以下でもありません。 返してもらうこととは全く別です。 身も蓋もないですが、そもそも、こんなものがなくても返してくれる相手だったら作らないでしょうし、借用書がなければ貸したことすらシラをきられるかも、という不信感があるならお金を貸してはいけないんです。 なぜ、今回その芸人さんにお金を貸したかは、知るよしもありませんが、基本、貸金業ではないのだから返済はあきらめた上で貸す。 それよりも金銭貸与を上回る何か(友情でも継続的取引でもサイン色紙でも?)が期待できればよいのではないでしょうか。

トピ内ID:4819661613

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そうなんですか?

🐤
本名名乗ってません
借用書は書いたことがないですが、通称で旧姓を使用しているため、大抵の書類は通称です。 詐欺になるとは知りませんでした・・・。

トピ内ID:7304819261

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ありがとうございます。

😨
ぴょん トピ主
アドバイスありがとうございます。返済期日は記載していたようですが、 期日を過ぎても返してもらっていないようです。 おそらく今後も無理でしょう。

トピ内ID:9879411662

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