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個人売買のトラブル、お知恵貸して下さい

レス19
(トピ主 0
041
もも
ヘルス
個人売買でとある楽器を買ったのですが、購入からわずか3日で、いきなりひどい雑音・異音が鳴り出しました。そのことを元の持ち主に言っても「こちらで使用していたときは、そんなことはなかった。運搬の時にぶつけたのではないのか?」等々の一点張りで、歩みよりしてもらえず、個人売買の難しさを痛感しました。 製造メーカーに確認したら、あきらかに雑音は老朽化・劣化によるものだと言われました。購入した品物は、なんと30年ほど前の製品でした。 こちらとしては、雑音の原因が老朽化・劣化である以上、修理代金は相手に負担してもらいたいし、本音はできれば返品返金してほしいと思って、その旨相手に連絡していますが回答無し。正規に稼動すると言うことで購入していますから、いくら中古とは言え納得できないのが本音です。 今後、相手とはどのように交渉していけばよいか思案にくれています。個人売買でこのようなトラブルを経験して、何とか自分の思い通りの結果を出せた方の智恵をお借りしたいと思う次第です。何とぞよろしくお願いします。

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交渉するしか方法がないですね

041
よちゃん
相手の住所とか電話番号とか分かってるんですよね もっと仕事場とか家族とか近所の人とか調べて、その人の親や上司とか隣の人とかに相談して言ってもらう。 それで返品に応じて貰えば良いと思います

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売買成立

041
匿名
USEDを判っていて個人から購入したなら、商品と現金の受け渡しが終了した段階で所有権の移行が終了(=完了)していると思います。 購入後1日でも3日でも経過していれば商品は既にトピ主さんのものですから、以前の持ち主に修理代を請求するのはおかしいと思います。 そういうリスクを終えないから『個人売買』になるのではないでしょうか。 リスクを避けたいなら『お店での購入・販売』になるのではないですか? お店で購入したのと同じような感覚で個人に対して請求するのはマナー違反です。 30年前のものでも何でもそれが個人売買というもので、古さと責任は関係ないのが『個人売買』です。

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まずは、内容証明郵便で

041
たまさぶろう
まずは、配達証明つき内容証明郵便を利用して、主張や要求、言うべきことをきちんと言うのがよいと思いますよ。 詳細は、ネットで調べれば色々と書いてありますので、ここでは省略しますね。

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う~ん・・・

041
ゆうこっこ
正しく、個人売買の難しいところですよね・・。以前、画像から見て殆ど、新品同様のバッグを落札し届いた品物を見て、余りの違いに愕然とした経験があります。(とにかく大小様々な傷だらけで、外で持てない状態。)入札前に細かく質問もし(実際の状態など。)、これならOK,と結論を出しての結果だったのですが・・。何度もメールのやり取りをしましたが、らちがあかず、直接電話をしたら、いきなりストーカー呼ばわり・・。出品者は悲しくなるほど、非常識な相手でした。返品する、と言ったところ「受取拒否する!」、瑕疵でしょう?言ったところ、「私の娘は医者ですよ!」(?)、と訳のわからない返答・・。終いには、「うちまで実費で来たら?(※東京~大阪間。)出かけてるかもしれませんけどっ!」。自分でもあのおばさん相手に頑張ったな~ぁ、と思います。結局、負けましたが。ネット売買のこれが現実だと思います。授業料だと思うしかないのでは・・?それが嫌なら、弁護士雇うしかないでしょう。

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お店ではない・

041
よこ道
個人売買は多分、ネットオークションで買われたのですね。どこのサイトでも注意記載がありますが、入札する際には、よく判断しましょう!と書かれています。当然、入札(買う意思)されると最後までキャンセルはできません。写真と説明だけで売買購入ですので、当たり外れがあります。でも、それが楽しいと思われるなら、いいのですが・。 細かい傷、また家電などで故障などでも当然、自己責任でされることであり、クーリングオフ適用外です。メーカー修理をされるなり、購入後の対応はすべてご自分ですべきです。 その分、お安く買われたと思います。 これらが納得できないなら、個人売買やオークションでは購入されないで、お店だけで買われることをお勧めします。

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匿名さん、まったく見解違いです

041
めだか
匿名さん、まったく見解違いですよ。 正規に作動すると言う条件の元で購入したものが、わずか三日、四日で故障したなら、また製造メーカーが明らかに老朽化と劣化が原因とはっきりと言っているなら、これは元の持ち主の責任です。 個人売買であろうがなかろうが関係ありません。 これは、相手側の「瑕疵責任」と言うんですよ。 また正規に作動すると言われて、それを信用して購入したものが、数日で故障したのであれば、条件違いと言う事で、「契約解除」も充分主張できると思います。 匿名さんのような、生半可な知識振りかざして、困って相談している人を、非難っぽく言う人は、個人的にはとても不愉快ですね。 そういう意地悪な非難人が、どこのトピにも必ず出てくるけど、いなくなってほしいものです。

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匿名さん賛成!!

041
名無し
個人売買はお店と違うのでクーリングオフなどは聞かないと思います。 お金と商品の交換が終われば売買は成立でしょう。 古いものが壊れたら嫌とか、すぐに壊れたら交換して欲しいというなら素人から買わないでお店で買えばいいのです。 但しお店はそういうアフターサービスも含んで個人より売値が高いと思いますけど。 オークションは基本的に事前に納得いくまで質問して購入して、ノークレーム・ノーリターンが常識ですよ。

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瑕疵担保責任

041
とっとととと
購入時には、発見できなかったやむえない理由・欠陥、いわゆる瑕疵責任を追及できるかどうかが、ポイントですね。購入からわずか数日のトラブルなら瑕疵担保責任が追求できると思うのですが。しかし相手がすんなり納得するか、難しいかもしれないですね。裁判をすれば、それなりの主張は認められると思いますが。

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二つの見方がある

041
オークションかな?
そうですね~これは「法的な」解釈と「オークション」 「フリマ」的な解釈がありますよね。 オークションやフリマでは、動作に不安のあるものは 購入するべきでは無いと思います(個人的な普通の 売買であれば何とも言えませんが) まして、私も楽器をやっていますが、あれほど デリケートな物もありませんので、現品を見ないで 購入するというのは、本当に微妙な行動なんですよ。 オークションサイトには、この手のトラブルがごろごろ 転がっていますよ(楽器やPC関係など) と、それは置いておいて…。 見て頂いたプロの方に証言して頂けるならば、とことん 戦うのも手だと思います。 法律関係のサイトなどで知識を付けて頂いて、その 内容をメールで送り、「法的には自分が有利である」 とでも言ってみてはいかがでしょうか? それで引いてくれれば楽ですし、あちらも実際は ビクビクしてるでしょうから(だって30年でしょう) その可能性は高いのではありませんか? 駄目なら改めて次のステップと言う事で…。

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クーリングオフでなくて瑕疵責任です

041
めだか
名無しさん、クーリングオフなんて言ってませんよ。よーく読んで下さいね。 瑕疵です瑕疵。しっかりと理解されたし。 個人売買でも、明らかに瑕疵が原因であれば、瑕疵が発見されてから1年以内は、契約不履行が有効と認められるケースもありだと思いますよ。 ところで、匿名さんと名無しさんって、同一人物ですよね(爆)

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残念ながら

041
ゆき
購入時に確認を怠ったトピ主さんにも非はあると思います。楽器ならなおさら、購入前の確認&質問など、保証についても話し合ったりするべきだったと思います。 相手が「知らぬ存ぜぬ」の態度でいるのなら、最終手段として、内容証明で連絡を取り、それでもダメだったらあきらめたほうがよさそうです。

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>名無しさん

041
今回は匿名
>個人売買はお店と違うのでクーリングオフなどは聞かないと思います。 店舗販売でもクーリングオフは利きませんよ。

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実際問題として

041
harapeko
諦めるしかないのでは? とことんやるなら、少額訴訟ですか。 それで言い分が認められても、裁判所の職員がお金を回収してくれるわけでなし... オークションなんて、こんなものですよ。 「出品者の評価」だって、報復を考えると「非常に良い」になりがちだし。

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見当違いなのはめだかさん

041
退屈男
 中古品で保証がないのですから、商品受領時に既に異常だったのであれば話し合う必要がありますが、受領時には問題なくその後数日で壊れたというのであれば譲渡側には瑕疵担保責任は問えないでしょう。  中古品である以上、老朽化で壊れる可能性ははらんでいるし、保証期限も切れていたのであればこういう運の悪いこともあるでしょうが、それはその時点で所有している人が被るしかありません。新品を購入してメーカー保証が切れて3日目で壊れたら、(メーカーがサービスしてくれれば別ですが)有償修理になるのが当然でしょ?。 うがった見方をすれば、トピ主さんの商品の扱い方が悪く、老朽化でやや弱っていた商品を一気に破損に至らしめたという可能性だって捨てきれません。ですから保証がなく格安の個人売買時の瑕疵担保責任はフィフティフィフティで、受け渡しが完了して受け手がOKを出した時点で責任も受け手に来るのが当然です。  ですので、 >生半可な知識振りかざして  というのはまさにめだかさんのことであり、その言葉はそっくりあなたにお返ししますよ。

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法律は感情論では有りません。

041
サーザ
法律相談のサイトの通常販売の家電のからの引用ですが、 ~瑕疵担保責任を追及できる場合には、損害賠償請求及び契約解除が可能ですが、完全履行請求はできません。この場合、 1、“売買契約の成立” 2、“瑕疵が通常人の普通の注意で発見できないものであること” を買主の側で証明する必要があります。~(民法570条、566条3項)。 2が争点に成りますね。 “普通の注意で発見出来ないものである事”の証明ですね。 ★中古品で有る事を考えると。購入時に使用年数の確認をしていたか? いくら正規に稼動すると言われても中古なら使用年数の確認は“普通の注意”の範囲と主張されるでしょうね。 やはり個人売買(多分オクでしょうけど)はリスクが付き物です。個人的にはトピ主様に同情しますが、思い通りには行かないかな?って気がします。 ノークレーム、ノーリターンの特約は、また別の論点で“消費者契約法、とりわけ消費者取消権”などで争えますが、今回の件は、授業料として頭を切り替えた方が無駄な金と時間(実際に訴訟まで行かないと埒が明かないでしょうから。)を払わなくて済むと思います。

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過去の判例では・・・・

041
たまさぶろう
過去の判例では、元の持ち主に対して、修理費を負担させた判決もあるので、相手が不誠実な対応で和解案にも応じないなら、訴訟に踏み切ってもよいのではないですか? 

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名無し、匿名、退屈男さん 感服しました

041
めだか
名無しさん、匿名さん、退屈男さん、いやあー すばらしい見解です。当方、まさに感服しました。しかし、出てくる度に名前を変えなくてもよいのではないでしょうか(爆笑) 。文章をみたら、同一人物なのがみえみえなんですけど・・・。ご自身では、わかんないのかなあ? 頭かくして尻隠さずって、このことですね。 >生半可な知識振りかざして  というのはまさにめだかさんのことであり、その言葉はそっくりあなたにお返ししますよ。 ご立派なご指導、ありがとうこざいます。 匿名さんに送ったメッセなのに、退屈男さんが、そっくり私に返すと言うことは、同一人物だと言うことを認めている証拠ですね(大爆笑)。 まあ、少なくとも私は、あなたのように名前をコロコロと変えて、困って相談しているトピ主さんを非難するような発言はしていませんので、あなた(名前が3つあって、どう呼んだらいいのかわかりませんが・・・笑)とはまったく異質ですから、そう言われても、なんとも思いません。あしからず。次は何と言う名前で反論してくるのか楽しみにお待ちします。

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退屈男さんへ

041
めだか
>中古品で保証がないのですから、商品受領時に既に異常だったのであれば話し合う必要がありますが、 受領時に問題ありなら、トピ主さんも購入はしなかっただろうから、購入してなきゃいま現在は、困ってないわけでしょ。トピ主さんのメッセを、もっとしっかり読みなよ。退屈男さん、勝手に話が、えらい外れてますよ。受領時に異常がなかったことが数日後におきてしまい、それで困っているのに「受領時に既に異常だったのであれば・・・」なんて、たらればの話を言っても、まったく意味ないじゃん。 >受領時には問題なくその後数日で壊れたというのであれば譲渡側には瑕疵担保責任は問えないでしょう。 法律家の見解によると、受け渡し時に、通常では到底確認できないことが、後から起きた場合を瑕疵担保責任と法律で認めている。それが認められないのであれば瑕疵担保責任を法で定める意味がないと言うことでしたよ。相当の割合で、瑕疵担保責任は認められると言うことです。 トピ主さん、頑張って下さいね。退屈男さんが自分ではっきりと言ってますが、うがったモノの見方しかできない人の意見なんて無視すればよいですよ。

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失礼しました。出品者と落札者を逆にしてました。

041
サーザ
★中古品で有る事を考えると。購入時に使用年数の確認をしていたか? ではないですね。証明に必要なのは、 ☆出品者が出品時に使用年数を確認していたか? ☆その楽器の平均的な寿命は“通常人の普通の注意”で知っているものなのか?(異音が出ていなくても寿命と思えるような前兆が“普通の注意”で判る物なのか?) ですね。 ◎使用年数は当然ある程度は把握しているでしょう。 ◎耐用年数は楽器の種類に拠ると思いますが、実際使っていて異音が出ていなければ、正常に機能していると判断するでしょう。 トピ主様も実際に3日間は普通に使えた後、異音がして、原因をメーカーの技術者に見てもらって解かったんですよね。 やっぱり、中古だけどまだ使える品物であれば、寿命かどうかは、“通常人の普通の注意”では判らないと言われるのではないでしょうか?

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