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婚姻後の相互扶助の範囲

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ねここねこ
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世帯収入で財布はひとつになるとこういった建前はどうでもいいのかもですが 法的にはどんな解釈なのでしょうか? 例えば生活費が20万小遣いがそれぞれ5万だとすると 所得例1.A35万 B35万だとして →(10+5)万ずつ出し合って、Aは残り20、Bは残り20。 所得例2.A35万 B15万だとして →A(10+5)、B(10+5)、Aは残り20、Bは残り0。 所得例3.A35万 B0万だとして →A(20+5+5)、B(0)、Aは残り5、Bは残り0。 それとも残り分も含めて割る2なのでしょうか。 あと、A・Bの残りを全てB名義に貯蓄したらBのものになりますか? 愚問かもしれませんが、他のトピで「生活費折半はありえない!」とか見かけるので 相互扶助の法的な建前は生活費と小遣いが同水準になるまで補助しあう精神なのか 余剰分も含むのか疑問に思い質問させて頂きました。

トピ内ID:9637900488

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