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転売禁止の効力

レス13
(トピ主 4
🐤
うさぎ
話題
最近流行の雑誌の付録は、「転売禁止」と書かれているのをよく目にします。
この「転売禁止」というのは、法的にはどのような効力があるのでしょうか。
自分が購入したものであるので、その所有権は自分にあると思うのですが、プレゼントするのはOKでもリサイクルでオークションに出すのは罰せられるのでしょうか。それとも、販売目的での購入を禁止という意味でしょうか。
また、よくキャラクターものの布地で作成した物を販売する事も禁止となっていますが、それにも法的効力はあるのでしょうか。近所の手芸屋さんではキャラクターの生地で作られた「絵本袋」などが売られています。

素朴な疑問ですが、溜まっていく雑誌付録を捨てるのにはしのびないので、よろしくお願いします。

トピ内ID:4709933350

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効力など皆無に近い

041
ほぼ効力なし
ネットオークション利用していますよ。 ネット市場は転売品だらけです。みんな確信犯です。暗黙の了解というやつです。 大金ならまだしも、小額取引にいちいち目を光らせているほど警察も暇ではないです。 ただ、警察ではなく、販売元がネットをチェックしている場合もあるようですが、トラブルに発展することはほとんどないと思いますよ。

トピ内ID:4635359869

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よく知りませんが

041
チュン夫
雑誌の付録の「転売禁止」は個人的に売るものについては、どこまで問われるかよくわかりません。商用目的で、(リサイクルも含む)お店などに置くとまずいように思います。 本誌のリサイクルとして(+付録は添え物として)ならリサイクルショップでもOKかもしれません。 ネットオークションは個人として1個だけ売るならOKかもしれません。(さだかではありまえん) 同じ付録を複数個売る場合は、「転売目的」とみなされても仕方ないと思います。 なお、キャラクターものの販売は、商標や著作権によって保護されているので、付録とは別の扱いになります。 布地は布地の製作業者が許可を得て(著作者にマージンを払って)販売しています。でも、その布地を使ってバッグなどを作って販売する場合は、さらに、バッグを作った人(業者)が著作者に販売許可を得てマージンを払わないと、販売することができません。 >近所の手芸屋さんではキャラクターの生地で作られた「絵本袋」などが売られています。 著作者の許可を得ていない場合は違反行為です。ただ、すべての違反行為を探すことは非常に難しいことではあります。

トピ内ID:3738947888

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発売後短期間や転売目的大量はチェックされる

041
筆柿
このトピックの文面通りに、発売後かなり経過して古い物や、 個人的に1つだけ購入されたのが手放されるようなケースは、 ほとんど問題にされないことが多いはずです。 個人の所有物の話と変わらなくなりますし。 まあ、有名人のサイン入りで所有者の人の名前までサインに書かれてたりする品だと、 何だかな~と思いますが。 発売直後の短期間での中古売買は、問題になることもあります。CDレンタルは、新譜発売直後はできないようになっています。1970-80年代頃と覚えていますが、レンタルレコード店などが増えた時も、新品発売の商売の妨害になるのでいろいろとモメて、その後に現在のように「一定期間禁止」に落ち着いてます。新品発売直後は、商売の人が気にするから、中古売買が多いと問題が出ることがあります。 入手困難なチケットや限定品などを、転売目的(オークションの高値取引の儲け狙い)で多量購入してる人は、チェックされることや訴えられることもありましたね。オタク向けやマニア物でインターネットユーザーが多いジャンルは、転売者の情報が伝わりやすく、制作者に苦情が届いたりするから、転売が目立つと対策がとられたりします。

トピ内ID:3840064825

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ほぼ効力なしさん

🐤
うさぎ トピ主
レスありがとうございます。 確かに転売だらけですよね。 例えば、タバコは「未成年の喫煙は法律で禁止されています」と記載されていて、確かに刑罰がありますよね。 所有物の転売にもこの法律は有効なのでしょうか。暗黙の了解であるならば、書いている目的はなんなんだろう。と思ってしまいました。

トピ内ID:4709933350

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レスありがとうございます

🐤
うさぎ トピ主
>チュン夫さん マージンの問題なんですね。大手チェーンペットショップで犬用の毛布の生地がどうみても家にあるセ○ーヌと同じ生地でロゴの刺繍が入っていないものでした。おそらく正規品を作る時に出た不良生地を使ったものだと思いますが、ブランド名を伏せると製品化OKなのでしょうか。 >筆柿さん いわゆる、転売目的(大きな利益をあげる)のでなければ取り締まるのも企業は大変ですよね。チケットなどはニュースでもよく目にしますね。 付録の偽者もニュースになっていました。 不要になったら、廃棄しなくてはいけないのは、ちょっと切ないですよね。

トピ内ID:4709933350

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雑誌は無理でしょ

041
まみ
転売を禁止したら、古本を扱うお店自体が違法になりますからね。 転売抑制のために、敢えて法的効果が薄い言葉を書いてあるのだと思います。 ただ、書籍も扱う大手通販では、転売目的で同じ雑誌を大量購入すると、注文取り消しするところもあります。 多分、出版社側からの要請に従ったのではないかと思います。 一度、雑誌付録で普段から愛用している美白美容液がついてきたので(付録なのでそのものを注文するよりも割安でした)、大量(5冊ほど)注文したら、取り消されたことがあります。

トピ内ID:9402662596

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訴訟を起こすための根拠にはなるでしょう

041
チュン夫
>おそらく正規品を作る時に出た不良生地を使ったものだと思いますが、ブランド名を伏せると製品化OKなのでしょうか 「ブランド名を伏せると製品化OK」というわけではなく、どこまでを摘発するかは、ブランドメーカーの姿勢によると思います。 厳密にチェックしたいメーカーは多くのお金をかけて「偽物」対策を行っています。それでも、摘発される「偽物」は後を絶ちません。イタチごっこでも、摘発を繰り返すことで「ウチの偽物を作ってはいけない」と社会に知らしめているわけです。 「転売禁止」の文字も、いざというときのために効力が出るから記載しているのだと思います。記載していなければ、転売されても文句は言えないけど、「転売禁止」と明確に記載していれば、悪質な人に対して訴訟などを起こす根拠ができるわけです。

トピ内ID:3738947888

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レスありがとうございます

🐤
うさぎ トピ主
どこまでが悪質なのでしょうか。 例えば、毎月4冊雑誌を買っていて、毎月のように付録がつくけど、付録自体は殆ど使わないので、すべて転売するのは悪質でしょうか。 また付録が付く号は値段も高くなり生産コストを消費者が負担しているかたちです。雑誌はタイアップで多少、メーカー側が負担していたりもするのでしょうが。中々、一消費者としては、納得がいかない転売禁止です。 不良生地の件は、おそらくライセンスブランドだと思うので、その辺も難しそうです。 時々、雑誌の付録の生地を分解リメイクして転売している人もいます。これは生地ではないので例外なのでしょうか。 私の解釈では、初めから転売目的での購入を禁止という意味合いに捕らえていました。でも、個人の転売で告訴されたという例は聞きませんね。そのうち出てくるのかしら?

トピ内ID:4709933350

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事例ができないと何とも言えないのでは

041
チュン夫
>例えば、毎月4冊雑誌を買っていて、毎月のように付録がつくけど、付録自体は殆ど使わないので、すべて転売するのは悪質でしょうか。 常識的かどうか、自信はありませんが、毎月4冊買う理由が「正当」なら、悪質ではないと思います。 普通の個人だと、同じ雑誌は通常1冊しか買わないので、複数冊買う理由は「勘違い」「忘れた」「買ったけど無くした」「切り抜き用とコレクション用に買う」くらいかな。毎月4冊も買うなら、個人経営の複数待合室に置くなどの理由がないと違和感がありますね。 不用品を捨てるのがもったいないので、実費に近い金額で売るなら常識的でしょうし、たとえ1個の付録でも利益目当てに売るなら、悪質になるかもしれません。 毎月1冊買っている2000円の雑誌付録に人気が出て20万円で売れたら、常識的なのか、悪質なのかは状況次第だと思います。 >初めから転売目的での購入を禁止という意味合いに捕らえていました。 元々はその意味でしょう。 >でも、個人の転売で告訴されたという例は聞きませんね。 4個売ったのを、いちいち訴えていたら、調査して訴える労力が大変ですから。

トピ内ID:3738947888

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法的意味は乏しい

🐤
ぴよよ
出版社と転売禁止についての合意が形成されていれば、契約の拘束力が認められるので、転売をすると債務不履行責任が生じます。 しかし、雑誌を購入しただけでそのような合意が形成されるとはいえないので(そこまで常識的ではないと思います)、拘束力はないとするのが社会通念ではないでしょうか。 しかし、出版社は「転売禁止」と意思を示しているので、これに反してオークション等で転売することは、不法行為における故意ないし過失を根拠づけることになりうると思います。 その限りで、「転売禁止」には法的意味があります。 ただ、債務不履行と不法行為のいずれにおいても、損害の発生が問題です。 普通、付録が世の中に出回っても、出版社の損害に結びつくとは思えません。売上げが落ちるとかあるのかもしれませんが、それを立証するのは至難の業です。 そのため、転売をしても損害賠償請求されることは、ほとんどないと言っていいでしょう。 所有物だから転売してもいい、という理論は、物に関してはその通りですが、物に付属する法的保護を受けた価値を侵害する場合は、所有物の処分であっても賠償責任が生じます。

トピ内ID:2581082874

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レスありがとうございます

🐤
うさぎ トピ主
>チュン夫さま 説明不足でした4冊というのは、4種類のと言う意味で、個人で楽しむように買っています。 >ぴよよさま ふと思ったのですが、書店では売れ残った雑誌を返品する時、付録は抜くそうです。それを書店で転売するのを禁止という意味にも取れますね。 う~ん。出版社の意図がよく分かりません。 損害があると言うのは、「付録目的で雑誌を(消費者に)買わせる」という行為は、法に触れないのも私は少し疑問に思います。が、今売っている雑誌に関しては問題になりそうですね。 懸賞の景品は、以前、商品の価格の何%の価値のものとか規制があったと思います。消費者が雑誌より価値があると判断するもの(例えば化粧品の付録)は付録として大丈夫なのが不思議です。化粧品は原価が安いと聞きますが、販売価格より安く雑誌につけるというのは、タイアップ等での相殺があっても、素人には?な所です。

トピ内ID:4709933350

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4種ですね。了解です

041
チュン夫
>「付録目的で雑誌を(消費者に)買わせる」という行為は、法に触れないのも私は少し疑問に思います。 昔は雑誌の付録にはかなりの規制がかかっていたようです。(金属物がついているのはダメみたいな・・その当時でも、ボール紙を組み立てる付録に割りピン程度の金属は付いてました) 毎月(毎週)販売されていても、「雑誌」と「ムック」は扱いが違うように聞きました。 今は、規制緩和されて(?)付録を売り物にしたり、付録そのものを毎週集めて、モノを作るようなムック(?)も多いですね。 >販売価格より安く雑誌につけるというのは やり方云々が感情的に「正当」かどうかわかりませんが、全国の書店で一斉に発売されるというのは、数が(桁が)違うのだと思います。 雑誌返品の損害は出版社がかぶるのと思うので、どんな付録をいくらで買っていくらで売るかを決める責任は出版社かと。 「転売禁止」については、最初に成功した付録が人気を呼びすぎて、あちこちで付録だけ万引きされたり、大量の買い漁りがあったようなので、それへの対策として書いているのだろうと推測しています。

トピ内ID:3738947888

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特別な契約がなければ「転売禁止」は、効力なし

041
こぐまちゃん
例えば、契約書を交わして お互いに合意して転売禁止を取り決めた場合なら 有効かも知れませんね。 しかし、「転売禁止」と表示されたものを お店で買った場合は、 法的根拠はないと思われます。 どこまでの範囲が転売なのかの合意が無いからです。 合意が無ければ契約にはなりません。 例えば 卸業者が小売業者に販売するのも「転売」には違いありません。 製造直売で無い限り すべて転売になりますよ。 製造業者~小売業者までは転売ではないとしても いったん消費者が購入したものは 購入者に所有権が移転するので その所有権に制限を加えるだけの効力が発生するかどうか。 普通の売買なら そこまでの効力は発生しないと考えられます。

トピ内ID:5924161929

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