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甥っこの相続人

レス20
(トピ主 1
041
叔母
話題
60代の甥っこの相続について、質問です。 甥っこの母親が私の姉で、姉は何十年も昔、甥っこが生まれてすぐ配偶者と死別し、 その後、子持ちの男性と再婚しました。 その際甥っこは姉の再婚相手の養子となりましたが、 姉は、再婚相手の連れ子とは養子縁組はしませんでした。 それから何十年と時がたち、甥っこは独身で、子どももいません。 数年前に母親が(私の姉)が他界し、現在養父と仲良く暮らしています。 そして養父の方は余命1年と宣告されております。 この先甥っこの養父が亡くなり、それ後特に遺言書を書かずに甥っこが亡くなった場合、 私は法的に、相続人になるのでしょうか。 素朴な疑問で、どのような手続きが必要かなどを問うてるのではありません。 お分かりの方、教えて下さいませ。

トピ内ID:8272116796

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多分

041
一般人
先に養父が死んで、その相続人は実子と養子にいきます その後で彼が死んだ時には妻子がいなくて、親もいない、兄弟もいない(義理の兄弟は戸籍上ではいないのですよね)となると、 3親等のおばさんには遺留分はないけれど、黙って死んだら唯一の身内ということで行くのかもしれませんね 彼が遺言書に「全部を誰それに相続させる」と書いてたら叔母さんには何もきません でも、普通は叔母さんの方が先に死ぬでしょ? そんな心配はいらないのでは? それとも甥の相続を当てにしてるのでしょうか?

トピ内ID:5368422774

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恐ろしい人ね

😒
ひぇ~
甥っ子のほうがトピ主様より長生きしますから、心配いりませんよ。

トピ内ID:0560852360

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ならない

🐱
love
叔母は傍系尊属に当り、法定相続人にはなりません。 年齢的にはトピ主さんの方が上だと推測されるのですが、甥御さんが早く亡くなられる可能性があるのですか?

トピ内ID:8587372156

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義理の兄弟に

🐷
ヘレかつ
再婚相手の養子になっているということは再婚相手の連れ子さんと 義理の兄弟ってことですよね? それならその兄弟です。 もしその兄弟が亡くなっていて子供がいるならその子供に いきます。

トピ内ID:5086403998

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なりません。

041
大梅
親の兄弟姉妹は相続人にはなりません。 結婚されていないので、配偶者のことは省きますが 相続の順序は、被相続人の (1)子、孫など直系卑属 (2)親、祖父母など直系尊属 (3)兄弟姉妹、甥姪 (1)の直系卑属はいないのですね。 (2)の甥御様の実親、養親が先に死亡している場合、質問者様の親御様、亡くなった実父様の 親御様、養父様の親御様、つまり甥御さんから見て祖父母にあたる方がいれば、その方々が 相続人になります。 直系卑属、直系尊属にあたる人が誰もいない場合ですが、養父様の実子がおられますから、 甥御さんと実子さんは、父親を同じくする兄弟ということになります。 ですので、この実子さんが(3)の兄弟姉妹にあたり、相続人になります。実子様が先に亡くなれて その方に子供がいれば、甥姪として相続人になります。 甥姪もいなければ、「相続人不存在」つまり法定相続人が誰もいないということになります。

トピ内ID:8977704437

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なりません

041
宇田川四季
伯父(叔父),伯母(叔母)は,法定相続人ではありません。 従いまして,甥御さんが養父と養子縁組を仮に解消したとしても,トピ主さんは相続人とはなりません。

トピ内ID:3422130857

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相続できません

041
義兄と、義兄の連れ子が甥っ子より先に死んだ時に、初めて、 相続の目がでてきますが、ほぼ相続の目はないでしょう、

トピ内ID:6280314476

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相続は

😉
mimin
養子だと実の兄弟姉妹、養子縁組による兄弟姉妹にかかわりなく法定相続人となり、また被相続人ともなります。 相続分については、兄弟姉妹が相続人のとき、ひとり親だけが同じ兄弟姉妹の相続分は両親ともに同じ兄弟姉妹の2分の1となります。 養子縁組による兄弟姉妹も同じで、両親ともに養子縁組したか、ひとり親とだけ養子縁組したかにより、相続分が異なることがあります。 なので、叔母の前に養父側の兄弟にいく筈です。

トピ内ID:5865846719

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おじおばは甥姪の相続人になりません

041
みけこ
叔父叔母(伯父伯母)が甥姪の相続人になることはありません。 トピ主さんのケースだと、甥御さんの養子縁組されている養父さんに 実子があるようですので、その人に相続権があります。 (きょうだいという扱いになります)

トピ内ID:8747204492

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>一般人さま

041
トピ主さんは甥っ子さんの死後の話をしているのではなく、トピ主さんのお姉さまの財産に対する自身の遺留分について、気にされているのでは? この場合、トピ主さんの遺留分はないように思えるのですが、詳しい方、どなたかご教示ください

トピ内ID:9168645431

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養父の実子=法律上の兄弟

🐤
ひよ
の方が相続人順位が上じゃないんでしょうか?

トピ内ID:7092490186

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トピ主さんは法定相続人じゃないです

🎶
財産ほしい
まず甥の義父が亡くなったら、甥(養子縁組しているため)と 義父の実子に遺産がいきます。 その後、甥が独身で直系の親族がいない場合、甥の兄弟姉妹が 遺産を相続します。 もし甥に兄弟姉妹がいない場合、国庫にいきます。 叔母のトピ主さんには甥の財産はいきません。全く関係 ありませんよ。 甥っこさんは多分遺言書でも用意するんじゃないですか?

トピ内ID:7866083059

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可能性あるかも...

😝
北狐
年齢的なことはさておき、叔母さまよりもお若い甥っ子さんの相続人についてお知りになりたいとは。。 甥っ子さんが万が一の時には叔母さまがお世話を・・・とでもお考えなのでしょうか?! 叔母さまが甥っ子の相続の心配まで、、そんなに独身で子供も居ない甥っ子さんの事が気になるんですねぇ。 相続は、プラスの遺産を相続出来ますが、負(マイナス)の遺産=借金負債等があれば それも同時に相続することになりますよ。 叔母さまが法定相続人になる確率はあるかも知れません。

トピ内ID:0633078299

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残念ですが?

041
関係者
法定相続人には第一順位、第二順位、第三順位までがあり、故人の甥、姪はこの第三順位にあたります。 がしかし叔父、叔母には一切の相続権はありません。 ですので残念ながらあなたには1円も入っては来ません。 たとえ裁判を起こした所で遺留分がない以上、何の権利も認められないという事です。

トピ内ID:4921738185

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甥→叔母は×、叔母→甥は○

🙂
法律事務所
法律事務所です。 結論的に申し上げると、甥っこさんの遺言(遺贈)がない以上、叔母である貴女が甥っこさんの法定相続人になることは、いかなる場合であっても、絶対にありません。 逆に、失礼ながら、叔母である貴女が亡くなると、貴女にお子さんもお孫さんもいらっしゃらなければ、そして、貴女(=貴女の姉)の親・祖父母もいらっしゃらなければ、甥っこさんは、貴女の姉(甥っこさんの母)を代襲して、貴女の法定相続人になります(民法第889条1項2号、同条2項、同法第887条2項)。 つまり、甥(姪)から傍系尊属たる叔母(伯母、叔父、伯父)への法定相続はあり得ませんが、叔母(伯母、叔父、伯父)から傍系卑属たる甥(姪)への法定相続はあり得るわけです。 相続は、子、孫、甥・姪というふうに、下(卑属)へ下げてゆくのが原則なのですが、例外として上(尊属)に対して法定相続があり得るのは、傍系尊属ではなく、直系尊属(親・祖父母)の場合なのです(民法第889条1項1号)。

トピ内ID:0834511934

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義父の連れ子に相続権があるのでは?

🐤
イジワル
実姉(甥の母)と義父の連れ子が養子縁組をしていないのは関係がないですね。 義父と甥っ子さんが養子縁組しているのならば、連れ子と同じ立場になりその兄弟となった人に相続権があるのではないのかなと思います。 義父さんと養子縁組をしていなかったら、叔母さんにも権利はあったのかもしれませんね。 ひよさんのレスが分かりやすい言葉なような気がします。 が、甥っ子さんが結婚すれば、そんな心配はいらないですけど、若くして亡くなりそうな儚い甥っ子さんなのでしょうか?

トピ内ID:9237912781

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ご回答ありがとうございます。

041
叔母 トピ主
わかりやすく丁寧なご回答くださった皆様、ありがとうございます。 よからぬ発想をされた方もいらっしゃいますが、 私、法律の知識に疎く、このたび初めて素朴に疑問に思っただけで、 甥っこ達の懐事情は知りませんし、あるいは負の財産であるかもしれません。 おかげさまで私が法定相続人でないことはわかりました。 次に気になると言いますか単純な疑問点は、 甥っこの養父の実子 と私の姉は養子縁組をしていませんが、 甥っことは法律的に兄弟になるのでしょうか。 ひいては甥っこの法定相続人になるのでしょうか、ならないのでしょうか、 これまでのご回答では意見が分かれているようです。 法律にお詳しい方、ご教示ねがいます。

トピ内ID:8272116796

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はい

🐷
ヘレかつ
兄弟であり法定相続人です。

トピ内ID:5086403998

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異母兄弟になります

041
みけこ
甥御さんと養父さんは養子縁組していらっしゃいますから、 養父の実子さんと甥御さんの父親は同じ、母親は違う、 つまり異母兄弟というのが法的な間柄です。 両親を同じくする兄弟がいれば、異母兄弟(異父兄弟)の相続分は その半分となりますが、書かれているケースではそういう方は いらっしゃらないので、すべて養父の実子さんが相続します。 実子さんが複数なら、均等に相続する権利があります。

トピ内ID:8747204492

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連れ子さん、もしくはその子です。

🙂
法律事務所
法律事務所です。 甥っこさんの推定法定相続人は誰かという点ですが、甥っこさんが未婚で子孫(第1順位)もおらず、直系尊属(第2順位)も既にいらっしゃらないのでしょうから、そうなると兄弟姉妹(第3順位)として、お姉様の再婚相手の連れ子さん、その連れ子さんが亡くなっていれば、代襲してその子(孫以下は不可)ということになります。 お姉様から見れば、連れ子さんとは養子縁組していないのですから、親族関係はありませんが、再婚相手から見れば、連れ子さんは実子、甥っこさんは養子であり、養子も嫡出子として実子と差異がないので(民法第809条)、両者は互いに父を同じくする「異母兄弟」となります。 「異母兄弟」も兄弟に他なりませんから(民法第900条4号参照)、連れ子さん、もしくはその子が推定法定相続人になる訳です(民法第889条1項2号、2項等)。 甥っこさんが、再婚相手と離縁するか、遺言(遺贈)をすれば、その法定相続を回避でき、後者の場合、兄弟には遺留分がないので(民法第1028条)、連れ子さんが自らの遺留分を主張しても認められず、遺贈がそのまま実現することになります。

トピ内ID:0834511934

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