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こういう場合、法定相続人は?

レス14
(トピ主 2
ドラ
話題
身近で相続問題でもめた話を聞いたのをきっかけに、自分のことも考えるようになりました。
少々複雑な家族環境でしたので、私にもしものことがあった場合に相続がどうなるのか
教えていただきたくて、トピをたてました。

両親は私がまだ小さい頃に離婚しました(一人っ子、親権は母)。
その後母は再婚し、養父と私も養子縁組をしましたが、母は数年後に他界、
私は諸事情で養父の籍から抜けて、祖父母のもとで就職するまでお世話になりました。

実父のことは、離婚後まもなく亡くなったと聞かされていたのですが、
実はまだ存命だということを最近偶然知りました。
父も再婚し子供(私にとって半分血のつながった弟)をもうけたようです。
とは言え、今さら顔も知らない父や弟には何の感慨なく、父も私の存在など
おそらく頭の片隅にもないでしょう。
それでいいと思っています。

現在の私は夫と二人暮らし、子供はいません。

本題はここからなのですが、
もし私がいま死んでしまったら、法定相続人は夫一人だけになるでしょうか?
実父(その時点で亡くなっていれば会ったことのない弟?)もしくは
戸籍から抜けたとはいえ養子縁組した養父が、法定相続人に加わることが
あるのでしょうか?

遺言書をきちんと書いておけばいいだけのことなのでしょうが、
何もしておかなかった場合にはどうなるのか知りたいです。
詳しい方がいらっしゃったら、教えてください。

トピ内ID:9720840894

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素人の意見ですが

🐧
Q子
専門家ではなく素人の意見ですが、 現時点でトピ主様が亡くなった場合、 ご主人に3/2、お父様(実父)に3/1の権利があります。 養子縁組を解消した継父様は無関係です。 (反対にトピ主様も継父の資産を相続することはできません) 異母弟さんについては、お父様が存命中は相続権はありませんが、 お父様の死後はご主人が4/3、異母弟さんが4/1です。 お子さんがいれば、何の問題もありませんが、 ご主人が先に亡くなった場合でも同様の問題が生じますから、 お互いに遺言状を作成しておくことをお勧め致します。 ちなみに遺言状がないと、甥・姪まで相続権があります。 (兄弟が亡くなっている場合)

トピ内ID:6771003185

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そうです

041
chacha
あなたの夫だけが相続人です。 ちなみにあなたは、あなたの母親の遺産を相続できました。祖父母の財産についてもあなたの母に代わって相続できます(代襲相続)。あなたの養父については相続できません。 あなたの実父の財産は相続できます。

トピ内ID:1063350208

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民法の親族・相続編のご一読をお勧めします

041
ちょうさん
民法第900条以下をご確認ください。 …とはいえ、上記だけでは意地悪なので。 トピ主さんの場合、実父が生存していた場合、 法定相続分としては ・夫氏(3分の2)と実父(3分の1) となります。 なお、実父が亡くなり、いわゆる「腹違いの兄弟」が1名存在した場合。 ・夫氏(8分の7)と腹違いの兄弟(8分の1) となります。複数ご兄弟が存在した場合は8分の1を人数で割ります。 おまけですが、トピ主さんが遺言で夫氏に全財産を相続させる旨、残していた場合は、親兄弟への相続(正確には遺留分と言いますが)は発生しません。 民法第4編・第5編(親族・相続)は現代文ですし、非常に読みやすい法律です。 日本は法治国家で、国民は法に守られた生活を送っています。逆を返せば「法律を知らなかった」と言ういいわけは通りません。 是非ご一読をお勧めします。

トピ内ID:4275773598

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子供がいない場合

🐱
にんにん
お子さんがいらっしゃらない場合、今の状態では実父が1/3になります。実父様がお亡くなりになっていらっしゃる場合は、義理の弟さんが1/3になります。 私の場合、父に母の前に前妻がいます。それに子供がいるんです。つまり半分血のつながった兄弟。私が死んだら同じようにその兄弟に1/3いくことになります。 現金が目の前にあり分けるだけならいいですが、もしトピ主さんの相続財産が銀行にあったり、土地などをお持ちの場合、名義変更をするために旦那様は弟さんにハンコをもらいにいかなきゃならないんです。それが大変なんですよ。銀行も法務局も「遺産協議分割書」がなきゃ名義変更してくれません。 遺言書を書きましょう。兄弟には実兄弟であっても「相続遺留分請求権」がありません。2親等はなれていたら遺留分はないのです。 公正役場にいって作成した遺言書はそれだけで名義変更が可能です。 便利ですよ~。 私もすでに用意しました。 旦那様をめんどうくさいことから守って差し上げてください。 ぶっちゃけメモ紙に日付と名前と「すべて夫に」と書くだけでも有効ですのでとりあえずかいといて、役場に相談しましょう

トピ内ID:3498272509

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レスします

041
田舎者
ネットで調べればかなり詳しく解ると思います。 しかし、せっかくのトピですから、私の理解している範囲で。 >もし私がいま死んでしまったら、法定相続人は夫一人だけになるでしょうか? 残念ながら、子供がいない夫婦の片方が死んだ場合は、 残った配偶者は遺産の75%の相続になります。 残りの25パーセントは親か兄弟姉妹になります。 相続時に実父が亡くなっていて、遺言状が無ければ 弟さんにも財産を分けねばなりません。 遺言状に配偶者に100%相続させると書いておけば、 兄弟には財産が渡りません。 (実父には遺留分が有るので簡単ではありませんが。) 養父については、養子縁組を解消したのであれば 相続の権利は無いと思います。

トピ内ID:7343241151

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遺言書を書くべき

🐱
まりも
ない場合、法定相続分は夫が4分の3、弟が4分の1になります。養父はあなたの死亡時点で離縁済みならば関係ありません。 遺言がないと、あなた名義の預金一つにしても夫が会ったこともない弟と連絡を取らなければならず、迷惑をかけてしまいますよ。

トピ内ID:3695133761

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補足

🐱
まりも
弟が出てくるのは、実父が亡くなっていた場合です。 もし実父が存命ならば、夫が3分の2、実父が3分の1になります。 弟の場合と違い、実父は遺留分があるので、遺言があっても請求される可能性があります。

トピ内ID:3695133761

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複雑だけど、よくある構図

🎶
くみこ
あなたには子供がいないので、 父・母もしくは祖父母が法定相続人になります。 ただ祖父母は、父母のいない場合、なので 父のいるあなたの場合、祖父母は相続人にはなりません。 あなたの夫(配偶者)が2/3で 実父が1/3となります。 逆に、実父が亡くなった時には あなたも相続人ですから、 その際には、あなたに連絡が来るんですよ。 じゃないと、お父さんの方の相続は終わらないのです 遺言書で実父に渡したくないと書いても 遺留分というのがあるので1/3の半分はお父さんに権利があります。 お父さんが「相続権放棄」をしてくれればいいのですけどね。 そうするとその分は、あなたの祖父母へ行きます。 全額がご主人へ、ということにはなりません。 それ以外の方は、あなたの現在の戸籍で言うと 相続人になれる人はいないと思います。 義理の父は【戸籍から抜けた】とあるので 養子縁組を解消した、ととらえていいのですよね? 養子縁組が解消されていなければ、義父にも相続権が発生しますが。 間違いがあったらごめんなさい!

トピ内ID:7892222481

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もう少し詳しく

041
ふむふむ
>私は諸事情で養父の籍から抜けて、祖父母のもとで就職するまでお世話になりました。  この部分の事実関係次第です。場合分けしてそれぞれ記載しようと思いましたが、長くなりすぎますのでやめました。  1.養父の籍から抜けたとは、養子縁組を解消(離縁)したのか否か。  2.祖父母のもとでお世話になったとは、祖父母と養子縁組をしたのか否か。  これが分かれば、多分法定相続人は推定できます。

トピ内ID:1262261141

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相続人…1

041
大梅
法定相続人には2系統あります。 (1)配偶者 (2)血縁によるもの (1)配偶者は必ず相続人になります。 (2) 第1順位 子(子のうち、先に亡くなっている人がいてその子に孫がいれば孫が代襲相続、 孫も亡くなっていればひ孫…) 第2順位 親(両親のうち、父だけが生存していれば父のみ。親世代が誰もいなければ、祖父母。) 第3順位 兄弟姉妹(兄弟姉妹のうち亡くなっている人がいれば甥姪が代襲相続。 甥姪も先に亡くなっている場合はさらにその下が代襲相続にはならない。代襲は甥姪まで←ここが直系と違うところ) 先順位者がいる場合は、後順位者は相続人になりません。 (1)と(2)の相続人がいる場合は、同順位で相続人になります。 >養父の籍から抜けて、 養父さんとは離縁したということですか?離縁したのなら親子ではありません。 (養父様と養子縁組をしたまま、祖父母様と養子縁組をしたのなら、実父様、養父様、祖父母様がトピ主さんの親ということになります。)

トピ内ID:5617733602

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相続人…2

041
大梅
養父様と離縁して、他の誰の養子にもなっていないなら、トピ主さんの 親は実父様だけということになります。 もし、今トピ主さんが亡くなった場合、第1順位の相続人に当たる人がだれもいないので 第2順位の実父様が相続人になります。 配偶者であるご主人も相続人なので、お二人で相続することになります。 法定相続分は、ご主人2/3、実父様1/3です。 相続人同士の話し合いや、遺言でこれとは異なるわけ方をしても構いません。 ただし「遺留分」というものがあるので、遺言でご主人に全部相続させると書いても 実父様が相続を要求したら、その分は渡さないといけません(法定相続分の半分なので 遺産の1/6は相続する権利があります) 請求するかしないかはお父様の自由です。 第3順位の相続人には遺留分はありません。 今後もお子さんがおらず、直系尊属に当たる人がおらず、弟さんが相続人になった場合は ご主人に全財産を相続させることができます。 遺留分を請求されるかどうかはともかく、公正証書遺言であれば、ご主人は実父様に知らせる ことなく相続の手続きが可能です。

トピ内ID:5617733602

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トピック主です

ドラ トピ主
早速のレスありがとうございます。 やはり実父は法定相続人に含まれるようですね。 子供の頃から「亡くなっている」と聞かされていたのが、 代襲相続の手続きであれこれ書類を取り寄せたら、 「え?生きてるの?」となったわけです。 謄本で本籍地とか結婚・離婚などの履歴はわかったものの、 今どこに住んでいるのか、何している人かもわからない他人以下の人です。 もしものとき、夫はどうやって住まいを探せるというのでしょう? また、逆に父が亡くなった時には私への相続も発生するようですが、 これもどうやって私を見つけるのか??? 弟(と呼びたくもないが)は私の存在すら知らないでしょうに。 こういうことの仕組みについても、もしわかるようなら教えていただけますか? ちなみに、養父とは養子縁組を解消し、その後誰とも養子縁組はしていません。 いずれにしても、面倒なことをしなくていいように、遺言書は作った方が よさそうですね。 体裁がきちんとしていれば、手書きのものでいいんですよね?

トピ内ID:9720840894

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本籍から住所を調べるのは簡単

041
大梅
「戸籍の附票」というものがあります。 戸籍ごとに、戸籍に載っている人の住所が記載されています。 お父様の本籍をご存じであれば、戸籍と同じでその本籍のある役場でとることができます。 直系の親族とか相続の手続きで必要とかであれば、とることができますので、もしものときは ご主人がお父様の戸籍や戸籍の附票を、逆にお父さんが質問者様の戸籍や戸籍の附票を とることができます。 遺言は自筆でもかまいませんが、自筆証書遺言の場合、家庭裁判所での検認が必要です。 検認を受けないと跡の手続きができません。 公正証書遺言は検認を受けることなく、相続の手続きができます。 専門家に任せると間違いのない遺言を作成してもらえます。 原本は公証人役場で保管されますので、紛失しても再発行できます。

トピ内ID:9281061062

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トピック主です

ドラ トピ主
大梅様 再度の、そしてとても丁寧なレスをありがとうございます。 実父の現住所もわかるのですね。 全然お金持ちでもなんでもないのですが、土地・建物も夫婦共有名義ですし、 数百万の預貯金でも「相続」となれば面倒な手続きが必要なんですね。 私のもしものときに夫にそのような煩わしいことをさせないよう、 対策をしておきたいと思います。 夫も同じように思って、遺言書を一緒に作ってくれればいいのですが。 昔そういう話を持ちかけたときは、「縁起でもない」「そんなの作らなくても 僕の財産は全部ドラ(私)のものだ。両親も兄もそう言ってくれるはずだ」と いい顔をされませんでした。 そういうことだけじゃないんだけどなー、と思いつつ、当時はそれ以上 言えなかったのですが、代襲相続手続きのときに面倒だったのを 見ているはずなので、今回もう一度話し合ってみようと思います。 ベストは公正証書遺言ですが、やっぱり嫌がられるかなあ。

トピ内ID:9720840894

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