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お金について

レス8
(トピ主 1
041
めろん
話題
お世話になります。ネットなどて何度調べても納得いかないため質問させて頂きます。先日、私の母親の再婚相手がこの世を去りました。その後、その方の遺産を母親より頂きました。再婚相手と私は養子縁組などはしていません。ただ、生前に遺言書を作成しており、再婚相手の娘に譲るような文面だったようです。この場合、頂いたものは贈与または相続のどちらにに当たるのでしょうか。それによって税金なども発生してきます。詳しい方がおられましたら、教えて頂きたいと思います。

トピ内ID:9586306959

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トピ主さんに贈与税がかかります

🙂
伊右衛門
書かれている内容から、再婚相手の方がお母さんと再婚相手の娘さんに財産を相続させるという遺言があったのだと理解しました。 お母さんと再婚相手の娘さんには相続税がかかり、お母さんから相続財産を受け取ったトピ主さんはお母さんからの贈与があったということで贈与税がかかります。 遺言にトピ主さんに遺贈するということが書かれてなければ、今回の相続ではトピ主さんは部外者で相続税は関係ありません。

トピ内ID:3028960110

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納得できませんか?

041
日本は法治国家
何が納得できないのかわかりませんが、 母親の再婚相手と養子縁組していない=赤の他人 ということで贈与になります。 遺言書を残す前に貴方にも遺産を残すなら養子縁組を しておけばよかったのに・・・と思います。 このような養子縁組、多いんですよ。

トピ内ID:1177807670

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相続は血縁者だけが相続人では無い。

041
前期高齢者
遺書に主様に譲る旨書かれているなら、相続税です。 亡くなった後の金銭は相続です。 亡くなる前に金銭の受け渡しがあったなら贈与です。

トピ内ID:2181787261

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相続です

041
なな
被相続人が亡くなったときに遺産を分けることは全て相続です。 奥様やお子さんなどの相続人でなくとも、 亡くなったときに遺言書等で遺産の何がしかを渡す場合、 自分が死んだらあげるよ、と取り決めをしていた場合などの 「死亡したときに贈与する」というケースは、 贈与という言葉が入ってはいますが「死亡」が条件なので相続になるのです。 家族でも家族でなくとも、その資産の持ち主が「生きている時に」 資産の何がしかを渡す場合が「贈与」です。 (資産の持ち主が死亡する3年以内に贈与されたものには相続税がかかりますが  今回のトピ主さんのケースには関係のない話ですね)

トピ内ID:6220505320

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「再婚相手の娘」って、とぴ主のことでしょう?

041
どわん
故人の遺言書にあった「再婚相手の娘」とはとぴ主さんのことで、「母親より頂きました」とは、母親を通して受け取った、という意味ですよね? だとしたら、金額により相続税がかかると思います。

トピ内ID:0663372893

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遺贈でしょ?

041
だったら相続税の義務があります。 「お母様よりいただいた」と、いうのは お母様が遺言執行者であるということと解釈したのですが?

トピ内ID:4492863784

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遺言で法定相続人以外への遺産を贈るのは遺贈

041
緑鍵盤
そういうのを「遺贈」っていいまして、贈与税ではなく相続税の対象になります。 相続税は、遺産の総額が分からないと計算できませんのでお母様とよく相談して納税してください。 贈与税よりはるかに課税最低額が高い(あなたの場合、遺産総額が6000万円以下なら納税なし)のでほとんど納税することはないでしょうけど。

トピ内ID:5226972193

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トピ主です。

041
めろん トピ主
皆様いろいろなご意見をありがとうございます。遺贈、相続、贈与などいろいろとありはっきりしないため税務署に確認しましたところ、やはり贈与であり税金が発生するとのことでした。大変勉強になりました。ありがとうございます。

トピ内ID:9586306959

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