教えてください!
前夫から「子供の姓は前夫の姓を名乗ること」という条件つきで離婚しました。私は旧姓に戻りました。
もちろん離婚時に、子供は私の扶養に入っています。
小さな会社なので、離婚を職場に知られたくなかった為、子供と同じ姓である「前夫の姓の」保険証を今でも使っています。
小町でも、「事実婚」についてのトピなどを拝見したのですが、解決できませんでした。
社会保険に届ける「氏(姓)」と戸籍の「氏(姓)」が違うと法律上罰せられるのでしょうか?
本当に離婚は簡単なことではありませんでしたが、女性にはつらい「戸籍」・・・。
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