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司法

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(トピ主 0
041
あや
話題
もともと私は難民の人たちの救出をしたいので、国際公務員とかをめざして今某私立大学の法学部に通ってるんですが、最近自分の学力からして無理かもしれないって思いました。でもやっぱり夢は捨て切れなくて、せめて日本での難民申請について関わりたいって思ったんです。でも弁護士には到底なれそうにないんです。それで司法書士って考えたんですが、司法書士でも難民申請の手続きとか上告とかできるんでしょうか??

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多分

041
JS
私は司法書士事務所で働いていますが、難民許可申請の依頼は今までないです。 恐らくダメだと思います。司法書士法の業務に範囲に検察庁、法務局に提出する書類作成はあります。しかし、難民申請は行政機関宛に提出するものなので、行政書士の業務範囲になると思います。 行政書士の業務の範囲については正確にはわからないので、行政書士法を調べてみてください。

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現行法ではできません

041
んんん
今後,どうなるかはわかりませんが司法書士が代理人となることができるのは「簡裁」だけです。 それ以上の家裁・地裁・高裁・最高裁ではできません。 (ちなみに「上告」というのは通常,高裁の判決を不服として最高裁にあげることをいいます。地裁から高裁に行くことは「控訴」といいます) 書類を書くことは法律上できますが,弁護士さんがでてくるレベルの話になれば弁護士さんが書きますから。 単なる「帰化申請」レベルであれば行政書士の業務ですが,難民申請となると…ちょっと難しいですね。 いろんな方法があると思います。 道を一本と思わず,いろんな救済・援助の道を探ってみてはいかがでしょう。

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頑張って!!

041
アホーガクブ卒
法学部の学生さんならば、このような質問は学部の教授に聞かれたほうが宜しいでしょう。 学力はともかく、いつも講義でお顔を合わせている教授ならば、いろいろ教えてくださるはずです。

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そうなんですかぁ。

041
あや
ありがとうござます!!早速調べてみようと思います。

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