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司法書士による成年後見人制度について

レス12
(トピ主 1
😣
まみ
話題
こんにちは。 祖母の成年後見人になった司法書士について、疑問があります。 祖母は数年前から認知症を患い、現在は老人ホームにて過ごしています。 昨年、銀行の方から成年後見人制度活用の勧めがあり、司法書士の方が選ばれました。 その司法書士の方の言うことが、イマイチ信用できないのです。 司法書士の方の主張はこうです。 ・預かっている通帳の残金については、息子(私の父)にも見せることはできない ・業務内容や、現金出納帳についても、報告することはできない これでは仮に司法書士の方が祖母の預貯金を着服していたとしても、私たちは気づくことができません。 その点について指摘すると、 「社会的地位がある私が、着服することはない。そこは信用してもらうしかない。」 と言います。 でも実際に、司法書士や弁護士の成年後見人による横領は、多数報道されています。 そこで伺いたいのは、次の3点です。 ・家族に預貯金通帳のコピーすら公開できないというのは本当なのか? ・横領を防止するために、家族にできることはあるのか? ・公的機関等で相談できるところはあるのか? 教えてください。よろしくお願いします。

トピ内ID:2201334401

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謄写申請してください。

041
管轄裁判所で。
孫の立場の方には開示されないでしょうし、親族間でお父様の態度に不満がある方がいらっしゃる場合は、成年後見人は注意深くなると思います。 成年後見人は、あくまでもお祖母様のために存在します。ご親族と協力することはあっても、ご親族(または、ご親族の誰か)のために働くことはありません。 後見人は、定期的に裁判所に財産状況を報告します。お父様は、裁判所に謄写(コピー)申請したら、裁判所の許可を得られるはずですので、その方法で後見人が提出した預金通帳のコピーをとることができます。 お父様が後見人に選任されなかったのはご事情がありすか? ご親族間でそれぞれお祖母様に対して別々の思いがある時や、トラブルの予感があるときは、いつも以上に慎重になるし、親族の誰かに財産状況を報告をすることはできないかな、と思います。 選任から一ヶ月後と、その後一年毎の報告書が裁判所に出ていなければ、ちょっと問題も有りかもしれませんが…

トピ内ID:4118544677

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私はその司法書士は信用できない。

041
居眠り
・私は法律の専門家ではありませんが、その司法書士は信用できません。 ・情報公開ができないの理由の説明はありますか。ある場合その理由に納得できますか。本当のプロであれば、素人にも分かるように理由を説明できるはずです。また、更にレベルの高い方なら、どうすれば、何ができるかを説明してくれます。 ・「社会的地位がある私が、着服することはない。」等と言う人は一番信用できません。 ・対策としては、法テラスを利用するか、弁護士を雇うか等して、その司法書士が言っている事は正しいのか。情報開示をさせる方法はあるのか。成年後見人を代えるにはどうしたら良いのかを相談されてはいかがですか。

トピ内ID:3346004675

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選任の審判をした家庭裁判所にご相談ください。

タイコ
 先日まで弁護士事務所で事務員をしていた者です。  あくまでうちの弁護士の例ですが。  預金通帳は、被後見人の相続人に当たる方なら、要請があれば見せていました。  業務内容(報告書とか?)や現金出納帳は、そこまで開示を要求する方はいませんでしたが、うちの弁護士なら多分、見せたと思います。  なお、うちの管轄の裁判所では、成年後見人として何らかの契約行為をする場合、裁判所にあらかじめ相談あるいは報告します。  さらに、成年後見人には年1回の定期報告が義務づけられており、そこには被後見人の全ての通帳のコピー1年分も添付します。  10万円以上の財産の変動については、それを示す資料の提出も求められます。  是非、審判をした家庭裁判所にご相談ください。事件番号と成年被後見人の名前を伝えると裁判所もわかりやすいです。  そして、記録の閲覧か謄写(コピー)を申請してみては如何でしょうか。謄写にはお金が掛かりますが、書記官と相談して、必要な部分だけコピーを取ってもらうことも出来ます。  お祖母さまとトピ主さんご家族の不安が解消されることを願っています。

トピ内ID:4473801739

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トピ主です

🙂
まみ トピ主
アドバイスいただき、ありがとうございます! 謄写申請という方法があるのですね。 まったくチェックできないわけではないと知り、安心しました。 父が後見人に選出されなかった理由ですが、祖母の資産が多かったためと聞いています。 資産が1000万円以上の場合は、第3者に成年後見人を任せる制度になっていると。 ちなみに祖父や祖母の兄弟は10年以上前に他界しており、父は一人っ子ですので、相続人は父一人です。 皆さんのご意見を参考に、謄写申請および法テラスへの相談を検討したいと思います。 本当にありがとうございました。

トピ内ID:2201334401

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家裁に相談しては

041
アイゴン
事務員です。弁護士に相談するトピとのことで、差し出がましいようですが。 原則としてはご本人の通帳のコピー等は親族に見せないことになっているはずです。 健常者の家族どうしで通帳を見せあう義務がないのと同様、相続人であってもご本人の生前に通帳を見る権利が当然にある訳ではありません。 なのでトピ文の後見人の対応自体はおかしいとは思いません(ケースバイケースなので、当事務所の弁護士の場合、必要性が高く、不都合が少なければ見せています)。 ただ、最近のニュースを見ると心配になる気持ちは分かります。 最近は、多額の財産のある方の後見人には、裁判所の職権で後見監督人がつく傾向にあるようです。 (横領などの不祥事があったからかも知れません) 後見監督人は後見人から後見業務について報告を受けますが、その際、通帳のコピー等も提出を受け、チェックします。 後見監督人の報酬も生じるのでご本人の財産はその分減りますが、多額の財産があるのであれば、一度家裁に相談されてはいかがですか。

トピ内ID:4548934058

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二度目です

041
アイゴン
前にしたレスですが書き方が悪かったかも知れません。 当事務所の弁護士が親族に財産を開示することがあるというのはあくまで例外的なケースです。 プライバシーの問題がありますので。 また、横領等の不祥事があったからかも知れませんというのは、あくまで私が個人的に思ったことです。

トピ内ID:4548934058

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うちでは一緒に金銭管理してきましたが

🙂
さくら
家族の事情・今までの歴史を知らないまま後見人になって、教科書通りに「ご本人を家族の魔の手から守っている」ように思う保佐人がいても不思議ではありませんね。 母と離れて過ごしてきましたが、母の家に滞在する間にいろいろなことを私が代わって行ってきました。地方に住む母の姉の認知症認定・グループホーム探し・入居引っ越し。母の通帳記入や預金手続きの代行・付き添い、家の中の整理など。 母は昔から金銭管理が生きがいの人間で、きっちりとした財産や収支表を毎年自分で記入していました。こうなっているからねといつも見せて、私の費用や飛行機代などを心配していました。 私も自分の通帳は、心配をかけない程度の残高であれば見せていたこともあります。 常識として、普通お金もらって財産を管理してたら、その人に報告しますよね。 この後見制度については一般常識や普通の人間関係にはそぐわない部分が多いようですね。 「心配」と「不安」は認知症にとって一番悪いものです。私たちも下手にからめとられないよう「認活」頑張りましょうね。

トピ内ID:6720982410

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手っ取りばやいのは

041
匿名
お住まいの地域にある社会福祉協議会で、成年後見の相談にのってくれる所があると思います。 そこで、成年後見人とその監督人についてご相談なさっては? あとは弁護士会や、市区町村の無料相談会等でしょうか。 確かにその司法書士のいう事はあながち嘘でもなく、間違いではないのですが私もこの人にお願いしたいとは思いませんね。

トピ内ID:7071564154

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後見人監督人選任の申立

🙂
マンハッ太郎
家裁の判断ですから、司法書士の選任は致し方ないにしろ、その事務が信用できないなら、後見人監督人の選任の申立をして、家裁の判断を仰ぐことです。

トピ内ID:3701489789

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そうなんですか???

041
mi
>資産が1000万円以上の場合は、第3者に成年後見人を任せる制度になっている 資産1憶ならともかく 1000万程度なら、そんな高齢者ゴロゴロいます。 身内が成年後見人になれないなんて・・・ 身内による、認知症の親族の財産の使いこみはよく聞きます。 だから、司法書士の先生は身内に開示していないとか・・・ 成年後見人は、1年に1度、家庭裁判所に報告義務があります。 通帳の写しも必ず添付し、通常の支出(施設費等)以外で高額なものがあった場合 その領収書等も添付します。 また、所属のリーガルサポートへの報告義務もあります。 半年に一度、オンラインで報告しています。 またその際も、通帳の写しをPDF化して添付しています。 横領で逮捕される司法書士などは、 そのような報告をせず、ばれてしまうケースが多いです。 一度、報告はきちんとなされているか 裁判所や、お住まいの県のリーガルサポートに問い合わせたらどうでしょうか。

トピ内ID:6892939728

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身内が成年後見人になれない場合

🙂
通りすがり
もうトピ主さんは見ていないかもしれませんが、一応。資産が1000万円以上あったら身内がなれないという画一的なルールがあるわけではありません。誰が成年後見人になるかを決めるのは家庭裁判所ですね。家庭裁判所に対して親族を「候補者」として提示することができますが、「流動資産の額や種類が多い場合」などの理由で、裁判所が親族を後見人とすることは適当でなく、司法書士などの専門家に任せるべきだと判断することがあります。トピ主さんに説明した人がそれを「流動資産の額が多い場合」を1000万以上と解釈していたのでしょう。 しかし、通帳を親族に見せなかったら横領の疑いをかけられるとは、成年後見人も大変ですね。なぜ初めから自分で信用できる人を選ばなかったのでしょうか。

トピ内ID:1023715657

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早まりましたね

🙂
お好み焼き
銀行は、あなたの利便性を考えて制度利用を勧めたのではありません。責任逃れのため成年後見人制度を勧めたに過ぎません。 成年後見人制度は、遺族の仲が悪く相続争いが発生した場合、結論が出るまでの間、相続資産を凍結する制度です。後見人を選任したあと、介護など事情が少しずつ変化し、いろんな支出が増えていきますが、新規支出を片っ端から拒否するのが成年後見人制度です。資産凍結が主目的ですから、使い勝手が非常に悪い。 逆に言えば、相続人の仲が良ければ、制度を利用しないほうがいい。それは違法でも脱法でもなく、全く問題ない。たいていの手続きは、家族の権限でできる。 非常に評判の悪い制度であり、少し古いですが東大が調査報告書を公表していますので、お読み下さい。誰も褒めていません。 かつ、トピ主さん自身が指摘しておられる通り、後見人に選ばれた弁護士、司法書士のうち、2割が預かった財産をネコババしたという実績も、報道されています。弁護士資格があれば何でもできます。トピ主さんは早まりました。

トピ内ID:4365758337

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