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遺言と遺産

レス5
(トピ主 1
🐤
千尋
話題
31歳独身の女性です 数日前に同じ内容のトピを立てたのですが、反映されていないようで、問題があって削除されたのかもしれないので再投稿いたします トピ検索もしてみたのですが見つからず、もし重複していたら申し訳ありません 現在独身で、今後も結婚の予定はありません 健康体ですがもう三十代、万が一のこともあるかと思い、近々遺言状を作るつもりです その遺産を、血の繋がった身内の誰にも相続させたくないのです 遺留分などどうしようもないものは仕方がありませんが、それ以外は国庫に収めていただくなり骨を管理してくれるお寺に寄付するなりしようと思っています。 ただ、現在地元からは遠く離れた土地で暮らしていて、地元にいた頃からお墓参りや法事などの習慣が無かったのでお寺を決める等の手続きがよく判りません。私個人としては、亡くなった後は特に供養をしてもらいたいとも思っていないので(実家の宗派すら知りません)海にでも散骨してくれたらそれでもいいのですが… 遺言状の作成は個人でも出来るらしいですが、より有効性を持たせるには弁護士さんなどに相談したほうがいいのでしょうか? よろしくお願いいたします

トピ内ID:8586876368

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専門家に見てもらったほうがいいです(弁護士会HPや法テラス)

041
むささび
>遺言状の作成は個人でも出来るらしいですが、より有効性を持たせるには弁護士さんなどに相談したほうがいいのでしょうか? 自筆証書遺言については、確かに本等がたくさんあるのですが、実際私の知っているケースで、家庭裁判所で検認してみたら(自筆証書遺言は家庭裁判所で検認しなければならない)様式を満たしていなかったので無効とか、遺言執行者を決めておらず改めて遺言執行者を選任する手続をしなければならなかったとか、けっこう落ち度があるものです。ですので、遺言執行者のことも含めて、弁護士にお願いしたり、公正証書遺言にして保管してもらったほうが良いかも知れません(なお、遺言執行前に弁護士が引退した場合は、事務所の若い先生が引き継ぐことがよくあります)。 また、遺言というのは財産の分配だとか認知だとかそういうことに効果はあっても、できない部分もあります(意思という面ではなるべく添う形にはするように努力はすると思います)し、お寺ではなくても他(例えば後見専門の団体とか)に寄付とか、いろいろあると思うのであまり自分を追い詰めませんように・・・。

トピ内ID:5888140729

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遺言は

041
通行人
公証人によって、公正証書にするのが一番ですね。 近くの公証人役場でお聞きに成られることです。 公共の無料法律相談もありますね。 法テラスはどうでしょうか。 遺言の執行までお考えなら、 信託銀行の遺言信託もありますね。 信託銀行で相談にのってくれるでしょう。 ただ、ご兄弟に遺産を残したくなくとも、 遺留分がありますね。

トピ内ID:0172247210

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自動的には執行されません

041
くも
遺言として残しておけば、自動的に誰かしらがその通りにしてくれる…ということはありませんよ。 遺言を公正証書にしておくというのも、利害の対立があった場合に、遺志の証拠として正しいものが参照できるようにしておくだけです。 トピ主さんがその遺言を残しただけで死んだら、あとは家族の人が処理するので、その遺言どおりでなかったからと言って、誰かが異議を申し立ててこなければ、どうしようもありません。 友人でも弁護士でもかまいませんが、きちんと相談できる相手に相談し、遺言執行者をまず決めておかなければいけません。 お寺での供養なども、永代管理してほしいなら、予めどこかのお寺にお願いしておいたほうが、遺言執行の際にも話がスムーズでしょう。 まずは司法書士などに遺言公正証書作成についてご相談になってはどうでしょう?その上で、遺言執行者やその他の準備など、必要な内容を、確認していけばいいと思います。

トピ内ID:8170698751

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トピ主です

🐤
千尋 トピ主
トピを見失ってしまっていてレスが遅れたことをお詫びいたします 公証人役場ですね、少し離れた大きな街にあったはずですので、問い合わせをしてみます。 その内容によって弁護士に相談するかどうか決めようと思います ありがとうございます!

トピ内ID:8586876368

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もう見ていないかもしれませんが、

🙂
異星人
皆さん書かれているとおり公正証書遺言を作るべきだと思います。 出来れば司法書士か弁護士に遺言執行者になってもらう方が良いです。 お金はかかりますがかまわないのであれば遺言信託も確実かと… ちなみに遺留分は兄弟にはありません。 遺留分は直系尊属(親、祖父母、あるいはその上)か直系卑属(子、孫、ひ孫、その下)のみにあります。 自筆証書遺言は相続人が家裁で検認を受けなければなりません。 遺言があることを知った上で無視したり、あるいは破棄したりすれば違法です。検認を受けるのは法律上の義務なのです。 でも、家族であればどうにでも出来てしまうと思います。 なので第三者に入ってもらったらいいと思います。 あと、仮に家族から虐待などを受けていて相続させたくないというのであれば相続人の廃除という方法もあります。(立証が難しいかもしれませんが)排除は戸籍に載りますので相続するのは不可能になります。 何とか使い切るのが一番ですが…

トピ内ID:1596070887

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