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これって遺言状にあたるのですか?

レス19
(トピ主 0
😨
るりこん
話題
母が寝たきりになり、意識がほとんどなくなってから、母の遺言状が出てきました。
遺言状というタイトルは書いてありませんが、

母の溺愛する弟に、生命保険(入院金と、一千万の死亡保険が入る)と通帳、
利用された長女の私に貴金属と時計、それとお父さんの老後をみてあげてくださいという言葉、残された父に 通帳と自宅を残します

と、手書きで書かれ、自筆で署名、ハンコも押してありましたが、具体性がまったくないと思います。また公平性もまったくないと思います。

遺言状を作る場合は、銀行名と口座番号を書いておくものではないでしょうか?

それと私に残された貴金属と時計ですが、まったく価値のないもので売っても3000円ぐらいにしかならないと思います。あと、酒と賭博が好きで家事をまったくしない父の世話を押しつけられても、私は隣りの県に自分の家庭があるので困ります。

父は、母が弟にあたえた財産にすごく怒っています(生前贈与してます)母はずっとパートで年間数十万しか収入がなかったので(今は13万円の年金がありますが)あと、入院費用はずっと父の年金から出ています。弟は金遣いが荒い、放蕩もので(独身です)話しあっても相手にしないだろうと思います。

こういう場合、法律通りにしてもらいたいときにはどうすればいいのでしょう?
父と母の財産はどうやって計算するのでしょうか?

また「父の面倒をみてあげてください」という遺言は有効なのでしょうか?

トピ内ID:8830544037

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それも遺言状です

🙂
Rena
>こういう場合、法律通りにしてもらいたいときにはどうすればいいのでしょう? 遺言状とは遺言を書いた書状の事ですから、どんなのもであれ遺言状です。然しながら、法的に効力のある書式要件を満たしていませんので、弁護士を入れて遺産相続協議をすれば法律通りにしてもらえるでしょう。 >「父の面倒をみてあげてください」という遺言は有効なのでしょうか? 民法で「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」と規定されています。遺言の有無や有効・無効に関わらず、トピ主さんには父の面倒をみる義務があります。

トピ内ID:7738669584

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お母様のメモ書きだと思います

🙂
平等主義
少なくとも正式なものではないので、その通りにする必要は何もないと思います。 お母様が弟さんを溺愛することだけはわかりましたが。 親が息を引き取ったら、おおよそは残った配偶者に相続されるのが世の常です。 配偶者には税金がかからない上限が非常に高いです。 さらに、生前に贈与した部分は相殺されるものだから、 弟さんの取り分はかなり減額されるはずです。 残った家族に争いを起こさせるような遺言は、良くないと思いますね。 否が応でも、母亡き後、父亡き後、姉弟は死ぬまで家族ですから、 偏った遺言は書くべきではないと思っています。

トピ内ID:4175538263

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争えば無効にはなるでしょう

🙂
あざぶ
形式が整わないので「お願い」に過ぎません。 まあ、無効でしょうね。 遺言が無効であれば、協議分割ですが、成立しなければ法定相続通りにするしかありません。 生命保険は遺産ではありません。 受取人が弟になっていれば相続財産とは別に弟は受け取れます。 どうしよもありません。 家についてはそもそもお父さんのものじゃないんですかね? 弟への生前贈与については、特別受益(生前贈与)の持ち戻しをした上で計算されます。 つまり、一旦生前贈与したものを戻したと(仮定)した上で計算します。 預金が500万あったとして、弟が先に100万もらっていたので、合計600万。 法定相続でお父さん300万、トピ主150万、弟150万。 弟は100万先にもらっているので弟は50万です。 ただ、弟が先に500万もらっていた場合、相続財産は1000万、お父さん500万、トピ主250万のはずですが、現金は500万しかない。 この場合、お父さん333万、トピ主167万で弟から取り上げることはできません。 遺留分はあるので減殺請求もできません。 生前贈与は貰ったもの勝ちなんです。

トピ内ID:1013109159

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弁護士を入れなさい

🐧
チューリップ
遺言書があってもトピ主にも慰留分がありますから弁護士に相談しなさい。 父上の介護は兄弟が均等にする義務があります。 トピ主は過程があるなら、出来る範囲でよいです。無理をする必要はありません。 母上の介護義務は三人に均等にありますからトピ主が一人でする必要もない。 生命保険は遺産ではないので名義人が受け取ります。 弁護士に委任してビジネスライクに処理するのが正解ですね。 骨肉の争いはつかれるよ。

トピ内ID:7304108795

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生命保険は遺産相続の対象ではない

041
うり
・生命保険は相続財産ではありませんので、保険証書の受取人が誰になってるかで決まります。 ・自筆の遺言書は家庭裁判所で検認してもらって、有効なのか無効なのか判断されます。とりあえず弁護士などに見せて判断を仰いでみては?無効の可能性が高いと思います。 ・遺言書として有効であっても、父親とトピ主さんにも遺留分が認められますので、まだマシな内容になりますよ。 ・通帳が2回でてきますが、別物でしょうか? ・家の名義は父親ではなく母親なのですか? 遺言書、こっそり握りつぶしちゃう人もいるらしいですよ。

トピ内ID:0164227082

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レス

🙂
さふらん
お母さんが元気な時、「このお金はこう使いたい」「お父さんの老後の世話を お願いしたい」と言われたとしたら、貴女はどう答えたのでしょうか? 親の願いにどこまで答えるのかは、全く自分自身の問題であって、人に尋ねる ことではないです。法律の問題でもないです。 遺言は故人の意思の表明です。法的効力云々の前に、自分は親の気持ちにどこまで 答えるのかということです。 親の指示には従えないという場合は法律によって処理を進める、ということです。

トピ内ID:8197913986

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そのとおりだとすれば

🛳
るるか
日付が無いなら、無効です。 が、恐らく、現物を弁護士か司法書士にお見せにならなければ、正確なところは伝わらないでしょうから、とにかく、弁護士か司法書士にお見せになることです。 そもそも、お母様が亡くなっているのかどうかすら、トピ文ではわかりません…… ちなみに、「面倒を見て」という文に強制力はありません。

トピ内ID:0422064901

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法律のプロに相談するしかない。

041
コリン星人
無料法律相談などで相談することです。

トピ内ID:4255857245

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まだお母様はお亡くなりになってはいないのですよね?

🙂
一般人ですが
であれば、とりあえずその遺言はトピ主さんが保管し、お母様が亡くなった後家庭裁判所に手続をしてからすすめることになると思いますが、とりあえずその前に、この後のことを頼める「ご自分の弁護士」を探してちょっと相談しておいたほうがいいです。 >手書きで書かれ、自筆で署名、ハンコも押してありました 自筆証書遺言の可能性はあります(注意!有効だとは言ってません) >銀行名と口座番号を書いておくものではないでしょうか 書いておくと親切ではありますが、特定したがゆえに(間違っていた、残高がなかったなど)ややこしいことになる可能性もあるので、銀行名と支店名と口座の種類とかざっくりなほうがいいんですよ(漏れがあっても困るので)。 「遺言があることと、それが有効であるかどうか」は別です。検認した時に初めて無効であることがわかったので後の金融機関の手続の時に「遺言はでてきましたがコピーのとおり無効であることが分かりましたので改めて遺産分割協議で云々」とすすめたという話を聞きました。 また >お父さんの老後をみて こういう負担付遺言はやっかいですのでやっぱり弁護士に一度相談してください。

トピ内ID:0101879239

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最も大切なのは日付

🙂
鶴亀松竹梅
年月日はきさいされていますか?いつ作成されたのか定かでないと無効です。

トピ内ID:5463087216

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日付のない遺言は無効

041
匿名
>また公平性もまったくないと思います。 遺言に公平性がないのは問題ありません。 >遺言状を作る場合は、銀行名と口座番号を書いておくものではないでしょうか? どの通帳か指定しておく必要はあります。 ともかく「日付けのない遺言は無効」です。

トピ内ID:7031576035

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その遺言状誰かに見せましたか?

041
おばさん
誰にも見せたり話していないならば燃やしてしまいなさい。 無かったことにすれば、法定相続通りに分配すれば良いのです。 それでも弟に1/4行きますが、生前に贈与した分について特別受益とみなされ相続財産から引けるのではないでしょうか。 「生前贈与の持ち戻し」で調べて下さい。 保険金については相続財産に含まれないので分割することは出来ません 遺言は民法その他の法律で定められた事項についてのみ有効です。 それ以外の事(「お父さんの面倒を見てくれ」など)を書いても法律的には何の効力を持ちません。 なので心配無用です。 まずは市などの無料相談、そこで無理なら多少お金をかけても弁護士に相談しましょう。

トピ内ID:1236732730

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重要なのは日付。

🙂
やまぶき
日付がなければ無効です。 あれば有効と考えますが、父親の面倒は相続には関係ナイでしょうね。 それとここだけの話ですが、遺言書の存在自体を弟や父親が知らないのであれば破棄してしまうのはどうでしょう?そうすれば、法律に則った相続になりますよ。公的機関にもう一通預けていれば諦めるしかありませんがね。 最後に、遺言書が有効で、破棄できない場合は、あなたに利益にならない相続は放棄してしまえばいいのですよ。

トピ内ID:5289815534

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遺言者は、遺言書として法的に書式が決まってます。

多分無効
日付は入ってますか? 入ってないだけで、もう遺言書にならないと思います。 なぜなら、一番新しい遺言者が法的に有効で、後で別の時に書いた遺言書が見つかった場合、どっちが新しいか解らないからです。 詳しくはないですが、特定の子供だけに「親の面倒を見ろ」は無理だと思います。 親の面倒は「実子が平等に負うもの」だからです。 それが金銭的負担だけの兄弟もいれば、実質手をかけるだけの兄弟もいると思いますが。 それと生命保険金は相続財産ではなく、死亡保険受取人に指定されてる人だけの権利です。 その受取人が「相続人」と書いてあれば、相続人で法廷通り分けます。 ただし、受取人が「弟」になっていれば、100%弟だけが受け取ります。 そして保険金1000万受け取っただろう、と相続財産から1000万を引けません。 別計算だからです。 弁護士の無料相談か30分5000円かなにかの、弁護士相談を受けたらどうでしょう?

トピ内ID:0467700049

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無効でしょう

💔
sora
遺言書って少しでも形式不備があるとアウトよ。無効が原則です。 (全文、日付、氏名自署、押印、など) しかも >母が寝たきりになり、意識がほとんどなくなってから これが証明されれば たちまちアウトです。

トピ内ID:1727770579

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自筆証書遺言

🙂
ポメちゃん
まず、それが、法的に有効な自筆証書遺言なのかを 確認することですね。 自筆証書遺言は、 遺言者がその遺言の全文、 日付および氏名を自分で書き、 これに印を押せばよいとされていて、 銀行名、口座番号や金額までは、 書かなくても、いいと思います。 自分の思った事を自由に遺言として残すことが出来ます。 遺言は、法的に有効なら、公平でなくても通用するのです。 自筆証書遺言として、形式を守られて、不備がなければ、 できることは、子供には、遺留分があるので、 法定相続分の半分の権利はあります。 法定相続分は、子2人が4分の1ずつと定められていますが、 遺留分は、8分の1になります。 但し、1年以内に、遺留分減殺請求をしないと、 時効になります。 生命保険については、 受取人の固有財産なんで、 受取人が長男(弟)なら、弟のもので、 遺産分割の対象にはなりません。 弟さんに、生前贈与した分は、特別受益に該当するかも 知れませんが、 遺言に、持ち戻し免除の意思について、書かれてないなら、 その分を特別受益を持戻して計算されるので、 「本来の相続分」から「特別受益額」を控除した額となります。

トピ内ID:6535916883

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ポイントは日付があるかどうか

041
都市伝説
自筆の署名と捺印だけではダメだったように思います。 遺言状は「最新のもの」が有効となる書面です。 ですので、日付があるかどうか(年月日)が重要だったはず。 銀行名と口座番号は必要ありません。 日付があるなら遺言状として有効ですが、遺言状は「故人の財産についての記述」しか有効ではないので、例えば「骨は海に散骨して欲しい」とか書かれて居ても、それに従う必要はありません。 「お父さんの老後をみてあげてください」もこれに該当します。 相続財産の不平等は、遺留分の請求という形がとれます。 また、生命保険の受取人が弟さん以外の場合、これも遺言状の効力外(保険金は本人の死後に支払われるものなので遺産ではない)ですから、遺言状に係らず受取人に支払われます。

トピ内ID:6658712084

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自筆証書遺言の要件

041
とおりすがりの法学部
自筆証書遺言の成立要件としては、封筒等に入れて見られない(偽造・書き換えができない)状態であることが絶対です。 家庭裁判所で検認を受けて、初めて第三者に対して有効な書面になります。 検認を受けていない遺言では、法務局も銀行も相続手続きは受け付けないでしょう。 結局は遺族による協議書が必要になります。 この相続協議書を作るときに、遺言の内容を拒否してしまえば、実質的に遺言の無効化は可能です。 現状、トピ主が内容を読めてしまうということは、封印された封筒に入っていない状態ということ。 つまり、自筆証書遺言として形式が整っていないということです。 さらに言えば、この遺言には「通帳」が複数存在します。 通帳が二つ以上あり、どの通帳が父で、どの通帳が弟にといった風に、誰が読んでも明らかにしていなければなりません。 万が一、遺言が有効であったとしても、遺言による相続手続きにおいて、銀行は父と弟どちらに渡せばいいのか特定できず、遺言書として機能しないことになります。 機能しない書類が、遺言として正式に有効かは甚だ怪しいと私は考えます。

トピ内ID:3572137755

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この場合は口座番号は必要でしょう

041
S40B
そりゃあ、銀行預金の全てを弟にと書いてあれば口座番号までは必要ないでしょう。 しかし、この案件については、どの「通帳」かを特定する必要があるでしょう。 >弟に、生命保険(入院金と、一千万の死亡保険が入る)と「通帳」 >残された父に 「通帳」と自宅を残します ね?通帳が2冊出てくるでしょ? どっちの通帳をどっちが受け取るかが特定できません。 特定できない以上は協議が必要だし、協議が不成立なら裁判でしょう。 ただトピ主さんは通帳がもらえない立場ですから、主張するならば、遺言には「通帳」と書いてあって預金とは書いていないということを突くしかないでしょうね。 かなり困難ではありますが、通帳という紙の束を父と弟に相続させると言っているに過ぎず、預金については触れられていないと主張できます。 だから預金については協議が必要と主張だけはできます。 どちらにしても、「通帳」なんて書き方をするなら、素人考えで作成された遺言でしょうから有効性はいたって怪しい。 この遺言書では、金融機関も口座を特定していない預金の相続手続きは受けられないはずですよ。

トピ内ID:3572137755

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