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米国ビザ変更の時の出入国について

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041
アメリカ東海岸
仕事
現在、アメリカでJ-1ビザで働いています。 ある大学で仕事がみつかり今年の夏からH-1ビザになるのですが、その際にアメリカを出入国をするまで、日本の大使館でスタンプをもらわずにこちらの方で働き続けることはできるのでしょうか。 いろいろインターネットでも調べてみたのですが、ちょっとよく分かりませんでした。それから、日本に帰ってビザスタンプをもらった場合、ビザの有効な日のどのぐらい前にアメリカに戻ることができるのでしょうか。 どなたかビザに詳しい方、教えていただけると助かります。

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弁護士に直接訊きましょう

041
Texan
ビザに関する状況は一人一人異なります。H-1ビザを申請してくれる弁護士に直接確認しましょう。 しかし、J-1は帰国の義務がありませんでした?

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ありがとうございました

041
アメリカ東海岸
Texanさんどうもありがとうございました。大学専属の弁護士にEメールで聞いてみることにしました。

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日本の大使館

041
グレーテル
弁護士に聞けるのであれば、弁護士に、そうでないのであれば、そして、手続きに法律の穴をぬったような部分がないのであれば、日本のアメリカ大使館・総領事館に問い合わせるという手もあります。 東京の大使館宛には、アメリカからでも電話問い合わせができます(有料)。 また、日本にいる誰かに頼める場合は、ファックスの質問に対し、ファックスで返答がきますので、証拠?の残らない電話のみの質問よりも、確かかもしれません。 インターネット上の情報は、古いこともありますし、 正確でない情報や噂のたぐいが流布していることもあります。(正確な情報を掲載しているサイトもありますが)

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大丈夫です。

041
変更しました
 昨年J-1からH-1に変更しました。結論からいうと、問題ありません。ただし、今後旅行や出張などでアメリカ国外に出た場合、改めてアメリカ大使館でH-1 holderとしてVISA STAMPをもらわなければアメリカに再入国できません。  事実私も昨年秋にJ-1から H-1に変更して、そのまま滞在しています。再来月に仕事の都合でカナダへいくことになったので、その際にカナダのアメリカ大使館でVISA を申請する予定です。J-1の帰国義務は適用される人と、されない人がいます。 問題なくH-1がとれたのなら、あなたの場合は発生していないと推測しますが(適用されている人はまずそのwaiverが許可されないとH-1がとれないハズ)、とにかくパスポートに貼ってあるVISAを見ればわかります。 VISAのexpiration date の下あたりをよく見ると、 two year role does not apply か not subject to 212E と書いてあるので、心配なら確認してください。  

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グレーテルさん、変更しましたさんありがとうございました

041
アメリカ東海岸
グレーテルさん、変更しましたさん、お返事どうもありがとうございました 大学の弁護士に聞いてみたのですが、この夏アメリカにいても問題ないということで、安心しました。それから私は帰国義務のないJ-1ビザなので、この夏アメリカにいることに決めました。 グレーテルさんの日本の大使館にファックスをするというのはいい考えですね。また、何かれば試してみようと思っています。 変更しましたさん、無事にカナダでビザスタンプがもらえるといいですね。 どうもありがとうございました。

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