本文へ

子なし夫婦の遺産について

レス3
(トピ主 0
041
チョコ
ひと
30代夫婦・共働き(私は派遣)・子供なしです。 今回のトビは、夫は年下で平均寿命からみて、もし先に他界してしまったら、との想定でお聞きします。(両親も今は健在ですが、数十年先の想定なので、亡くなった後として下さい。) 夫には兄1人(既婚・子3人)、私は姉1人(既婚・子2人)・弟1人(既婚・子なし)がいます。 財産といえるのは少しの預金と一戸建て住宅(共有名義)です。 夫の財産を相続して私の財産となると、今度は私が亡くなったとき、それは全て私側の兄弟、あるいはその子達が相続しますよね。 しかし、お嫁に行った私は、告別式やお墓などは、夫の親族の世話になると思います。 死んでから肩身の狭い思いをしたくありません。遺族の揉め事も嫌です。 そういう場合、兄もしくは甥っ子達に現金をいくらか渡し(生前贈与か遺言)、残りを法律に従って私側の親族に、という考えがやはり良いでしょうか? 今は兄弟達とは良好な関係です。

トピ内ID:

これポチに投票しよう!

ランキング

レス

レス数3

このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

遺産分割

041
メロちゃん
そもそも、夫が亡くなった時に、遺言がなければ、 親、兄弟、甥姪までは、相続権があり、 その時点で、法廷分相続されるのなら、 あなたが相続した分については、そのままあなたの兄弟、甥姪に相続させてもいいと思うけど。 気になるなら、葬儀代などかかった分は、払ってもらうようにするとかでくらいでしょうか?

トピ内ID:

...本文を表示

そんなことをしなくても

041
ぴゅん
この場合だと,ご主人が亡くなった場合,その財産はあなたとご主人のご兄弟(兄)が分けることになりますので,心配ご無用です。 ちなみにあなたが4分の3,ご兄弟が4分の1です。 また,ご主人のご兄弟がご主人よりも先に…という場合,その子ども(あなたにとって義理の甥・姪)までが代襲相続といって,ご主人のお兄さんの代わりに相続することが可能です。 ご主人の財産(4分の3)をあなたの兄弟が手にするのはあなたがあの世へ行ってからになります。 ちなみに上記の分配方法は法律(民法)で決められていますが,別に絶対にこれを守らなければいけないというわけではありません。 あなたがご主人のご兄弟にもっと差し上げたいと言うのであれば,差し上げても問題ありません(あげたくない,というのであれば場合によっては訴訟になり,遺言状などで相続人をあなたと指定していない場合は法律に従って4分の1を分けなくてはなりません)。

トピ内ID:

...本文を表示

トピ主より補足です。

041
チョコ
アドバイス有難うございます。小町で良好な関係だった親族(特に兄弟)が、遺産相続をきっかけに豹変してしまったという話を拝読し、また私自身が学生のときに父を亡くして相続の手続きが大変だったのを知っていますので、夫婦で互いに遺言書を書こうかと話しています。内容は100%配偶者に相続させるという内容です。夫が亡くなった時点では恐らく義兄は異論はないと思います。遺言に従った場合夫の財産は私のものに、やがては全て私の側の遺族にいきますよね。その時、子供がいればその子がしてくれるであろう葬事を義兄や甥達が行うのに、遺産は一円もないということではどう思われるかと心配なのです。逆の立場だと考えると私なら何か納得できない思いが残ります。できれば義兄(または甥)の立場の方の意見を伺いたいです。

トピ内ID:

...本文を表示
[PR]
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
気に入ったトピを保存するといつでも読み返せる
使用イメージ
使用イメージ

マイページ利用でもっと便利に!

お気に入り機能を使う ログイン
レス求!トピ一覧