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産休に入るタイミング(育児休業給付金の基準額が満額)

レス7
(トピ主 2
041
みちる
子供
似たような質問もたくさんある中、読んでくださりありがとうございます。
産休取得のタイミングを決めるためにいろいろ調べていて、混乱したので教えてください。

育児休業給付金の計算の元となる金額(以後、「基準額」とします)の、「育休開始前6ヵ月」とは具体的にいつのことなのでしょうか?
(会社では手当てなど一切ないものとして、法律上のみで考えたいです)

出産予定日が5月10日なので、
産前産後休暇:3月30日~7月5日
育児休暇:7月6日~
となると思います。

産前産後休暇は「○週」と言う言い方をしますが、育休は「○ヵ月」と言います。
計算の仕方は、1ヵ月は日付のみで考えていいのでしょうか?(1ヵ月=28日、などと決めないということ)
つまり基準額は、育休開始日である6日を基準として、1月6日~7月5日の6ヵ月間、の平均ということになりますか?

また、産前産後休暇取得により給料が減額されている場合は基準額の対象にならないと思いますが、
上記の場合は産前産後休暇中が無給であれば、それを含む期間(3月6日~7月5日)を除き、
基準額は9月6日~3月5日の平均となるのでしょうか?

以上がもし正しければ、「基準額を満額にする」ということだけを考えた場合、
産休に入るのは3月6日以降であればいつでも満額だと言うことになりますか?

文章が分かりにくくて申し訳ありませんが、
分かる方がいらっしゃいましたらご回答をお願いいたします。

トピ内ID:8546701909

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雇用保険法

041
あん
育児休業給付金は雇用保険法によるので 支給額の計算には勤続年数により増減します 満額についての問い合わせなので日額は、 勤続30年以上のひとが最大13980円です 1ヶ月は30日で計算し、 支給額は賃金日額×支給日数×40%(暫定50%) 雇用保険については資格が複雑なので 勤務先の担当者に聞くのが一番正しい答えが得られます 休業開始以前二年間にみなし被保険者期間が通算12ヶ月以上、復職の予定(契約)があること、あらかじめ期間が明確であることなど

トピ内ID:9838894424

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わかりにくいですね

🙂
みい
会社によって違うので参考程度によんでください。 満額って自分がもらえるだろう金額の最高額ってことですよね。そうであれば毎月同じくらいの給料ならいつ産休を開始してもそれほど差は出ません。 簡単にいえば育児休業給付金の算定基礎には産休による無給期間は含まれないので、たとえば締日が月末で4月1日産休開始なら10月~3月の賃金で計算されます。この時育児休業開始日は関係ありません。 通常産前の産休は6週(42日前)からなのでそれ以前から休む場合年休か欠勤になります。だから3月6日から産休はできないかとおもいます。可能な会社ならできますが。 もし3月6日から休んだ場合(無給なら)9月~2月分がもとになって計算されることになります。 ちなみに給付額は賃金(時間外など手当を含む)+交通費の50%です。 賃金と交通費で20万あれば月10万円を受け取れます。そして最後の端数日は日割りでもらえます。1ヶ月は30日計算です。

トピ内ID:0849973207

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ありがとうございます

041
みちる トピ主
分かりにくい質問に答えていただき、本当にありがとうございます。 >あん様 さんざん調べたつもりでしたが、 「勤続年数により増減する」ということは、まったく知りませんでした。 社内の担当者に聞いても、よく分からないようだったので調べていたのですが ネットにもいろんな情報があふれていて・・・ 「休業開始以前2年間」が具体的に何月何日から考えるのか、「12ヵ月」と言うのが具体的に何日間、または何週間、と考えるのか、 などが今回の私の悩みどころです。 >みい様 会社の給料の締日の日付で、1ヵ月を区切って考えればいいのですね? ということは、3月1日でも6日でもあまり変わらないということですね。 ・・・とはいえ、やはりよく分からないのですが 「毎月同じくらいの給料ならいつ産休を開始してもそれほど差は出ない」と言う一言を頂き、少し安心しました。 きっちり数円単位まで満額欲しいというわけではないのですが、 どうも計算基準がイマイチ理解できず・・・ 手当が出てから、どうやって計算されたのが逆算してみようと思います。

トピ内ID:8546701909

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オススメ

041
あん
社労士の資格試験本の雇用保険法をごらんになると、一番詳しくわかりやすく書いてありますよ この手当ての趣旨は、「離職しない女性を増やす」です 出産のため離職し、再就職に苦心する女性は多いです(私もそのひとりです) 無理しないで頑張ってくださいね

トピ内ID:9838894424

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補足です

🙂
みい
休業開始以前2年間とは文字通り育児休業を開始する7月6日から1ヶ月単位でさかのぼって2年間のうちに賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月あればよいということです。これは、過去1年以内に転職したとか欠勤がなければ正社員なら問題ないと思います。この12カ月が受給資格の条件になりますのでぎりぎりなら、出産が早まると受給できない可能性があります。 >会社の給料の締日の日付で、1ヵ月を区切って考えればいいのですね? 賃金月額の計算はそうです。 誤解があったら大変なので補足して説明すると、産休をいつ開始しても変わらないというのは3月30日以降の話でそれ以前の休みは産休にならずにおそらくただの欠勤になるので注意が必要です。 産休を開始して給与が減額された月は計算から除外されるので3月30日が含まれる月(期間)に開始するまたは賃金支払基礎日数が10日以下になるように調整しないと計算に含まれます。 月末締めで産休は開始日から減額でないと話がかわってきます。 賃金の締日が大切ですので必ず確認してください。 会社により条件がちがうのでしっかり担当の方に確認してください。

トピ内ID:0849973207

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たびたびありがとうございます!

041
みちる トピ主
ご丁寧にまた見ていただき、本当にありがとうございます。 >あん様 そうですね。給付金だけのために無理して出勤して、体調でも崩して休みを取ることになってしまっては本末転倒ですもんね。 離職についても、ものすごく悩んでいる最中です。 保育園にも入れるかどうか分からないし、育休の期間も決めづらい・・・ いろいろと、働く女性にとってはまだまだやりやりづらいですよね。 資格試験本、機会があったら見てみようと思います。 ありがとうございます! >みい様 詳しく書いていただき、本当にありがとうございます。 産休を開始して給与が減額された月は計算から除外される、ということは 3月30日を含む月は何日出勤したとしても(11日以上になったとしても)、対象外になると言うことではないんですね・・・←そう思ってました 会社の担当の人に聞いたら、良く分からないから社労士さんに問い合わせてくれるとのことでした。 うまく伝わっているのか心配ですが・・・。 ありがとうございました。

トピ内ID:8546701909

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誤解があるようなので

🙂
みい
現在、育休中で仕事では雇用保険の申請を担当していたのでわかる範囲でと思っていたのですが、なかなか文章だと伝わりにくいものですね。 >3月30日を含む月は何日出勤したとしても(11日以上になったとしても)、対象外になると言うことではないんですね そうではなくて、3月30日を含む月は対象外で良いんです。 今までのわかりにくい説明もハローワークに提出する休業開始時賃金月額証明書というのを作成するとわかると思いますので担当の方が社労士さんに相談されるのが良いですね。 育休後復帰できる会社なら勤め続けたほうがいいですよ。 これから産休までたいへんだとおもいますが頑張ってください。

トピ内ID:0849973207

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