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産休前に休職した場合の給付金の金額

レス10
(トピ主 1
🙂
そら
子供
妊娠4ヶ月の会社員です。 産休、育児休暇をいただいて復帰する予定です。 しかし、産休前の、妊娠5ヶ月~休職したいと考えています。 (傷病手当金などはでません。有給休暇も残ってないので無給です。) この場合に ・産前産後の給付金は減額されるのか? ・出産一時金はもらえるのか? ・育児休暇の給付金は減額されるのか? を教えてください。 給付金の金額の算出方法がいまいちわかりません。 ネットでいろいろ調べると、育児休暇の給付金は休業前に11日以上働いた月の最新の合計6ヶ月分の給料を180で割って日割りを算出するとありました。 であれば、早めに休職しても給付金の額は変わりはないと思うのですが、そうではなくて単純に産休前の6ヶ月分の給料で算出するので早めに休職すると給付金がでないまたは、減額されるといっている場合もあります。 給付金の算出方法はどのように行われるのでしょうか?

トピ内ID:5345861058

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休職ですか?

🐱
ミハル
そらさん、こんばんは。 私も、産休のかなり前から仕事を休んでしまいました。妊娠13週目で破水してしまい、出産まで入院していたので。 私の職場も、傷病手当金はありません。有給休暇も入院中に使い切ってしまい、産休に入るまでの約3ヶ月は欠勤の扱いでした。上司に「休職した方がいいですか?」と聞いたら、「休職すると勤続年数が減るので退職金が減る。また、職歴に残るので休職はしない方がいい。欠勤なら直後のボーナス1回の査定が下がるだけで、それ以後は影響しない」と言われ、休職ではなく欠勤にしました。(職歴に残ると何が問題なのかは聞きませんでしたが) そらさんの職場ではどうでしょうか?休職と欠勤と、どちらが有利か、相談してみても良いのでは。 私の場合、育児休業給付金と出産一時金は満額もらえました。また、有給休暇を使い切った後の欠勤も、無給ではありませんでした。給料は通常通り支払われ、欠勤の分ボーナスが減るだけ。(いくら減額されたかは、すみません、覚えていません。) また、産前産後の給付金というか、産休中の給料は通常の通り支払われていました。 職場にもよるのかも知れませんが、ご参考までに。

トピ内ID:8547454277

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聞きにくいかもしれませんが

041
ゆずちゃ
加入されている健康保険組合の然るべき部署に質問された方が、 間違えのない回答を得られると思いますよ。

トピ内ID:4436365258

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会社にききましょう

041
asako
会社によって違います。 不明なことは会社に聞きましょう。

トピ内ID:9102606314

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どういう理由での休職ですか?

041
ランタナ
妊娠5ケ月~産前休暇までの休職は、どういう理由で、でしょうか。 それによっては結論が変わってきます。

トピ内ID:7173943554

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あまり詳しくはありませんが、

🐱
ずんだ
一応、2度の出産で、2度書類を書いた記憶によると… 出産一時金は働いてなくても、ダンナの方からでももらえるので問題ないと思います。 出産手当金は、確か「標準報酬日額」とやらで計算されるので、その年の4~6月の総支給額の平均だったと思います 育児休業基本給付金は、最近6ヶ月でなく、育児休業を開始した日の前2年間に賃金の支払のあった日が11日以上ある月が12月以上あり、休業開始時賃金から算出されたと思います あまり自信がない…、制度改正があってるかもしれないし、出産手当金は社会保険事務所で、育休給付金はハローワークで確認されることをお勧めします 休職って切迫とかですか?お大事になさってくださいね

トピ内ID:4650584542

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それ以前に

041
no
何を理由に休職するのでしょうか? 重大な負傷、疾病で職務に携われないわけでもない、ほかになにが理由としてるのでしょうか?けが、病気、留学以外の理由で休職を認めてくれる企業なんてあるんですかね。 「一生、休んどけ」と言われかねないと思いますが。 それとも、日本に二人と居ない特殊技能の持ち主だとか?

トピ内ID:8244050607

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トピ主です

😀
そら トピ主
レスありがとうございます。 皆様のおっしゃるとおり会社にきくのが一番ですよね。 いくつかご質問がありましたのでお答えします。 会社に傷病手当金の制度はあるのですが、病気が原因ではないため支給されません。 休職or欠勤の件ですが、どちらも私の会社は無給だと思いますので違いはありません。 妊娠5ケ月~産前休暇までの休職の理由は、妊娠初期に切迫流産になったため、大事をとりたいといったとことです。 (以前は産休前まで働くつもりだったのですが、今はお腹の赤ちゃんを優先させようと考えています。病院は働いても大丈夫といっていますが・・・) >ランタナさん この間の理由によって結論が変わるとのことでしたので、 できましたらその件教えてください。

トピ内ID:5345861058

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休職期間の医師の証明

041
ランタナ
そういう理由での休職なら、雇用保険から受給できる育児休業給付で緩和ができるので、 医師の証明があれば大丈夫です。 ただ、なぜ傷病手当金の申請ができないのかがナゾです。 過去5年以内で同じ傷病での受給歴がなければ可能なはずですが・・・。 育児休業給付については、ずんださんのご説明のとおり、被保険者期間過去2年間で 11日以上出勤が12ケ月取れないと算定できません。 その2年間で、休職などしてなおかつその期間中の証明が取れないと算定できないため、 理由をお聞きしました。 本来は傷病手当金申請書の写しでその証明としますが、申請しないなら、お金がかかりますが 医師の証明(診断書)を取ればその期間を省略できる緩和ができます。 出産一時金・出産手当金についてはずんださんのご説明どおりです。 取り急ぎ書き込みしたので、読みにくい部分があるかもしれませんがご容赦ください。

トピ内ID:7173943554

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命が大事

🐱
匿名
なら 休職せずに辞めたほうがいいのではないでしょうか? 命は大事・・・でもお金も欲しいって矛盾してますよね 私の勤めている会社にも流産して二ヶ月無断欠勤している女性がいます。 傷病手当が出ると思って大恥かいたそうです。はっきりいって迷惑でした。 やっとでできたと思ったら彼女の仕事を負担させられていた方々にお礼もいわず 今産休中ですが復帰してほしくありません。給付金だけが目当てなのが見え見え 半年たったら辞めるんじゃないかな 切迫流産も病気ではないのですから、傷病手当でません 傷病手当は病気・けがのみですよ

トピ内ID:3969544275

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ハローワーク

041
みのり
か労働基準局に聞いてみると良いでしょう。 ご心配されている妊娠5ケ月~産前休暇までの休職/欠勤が、休業前に11日以上働いた月になるのかどうかトピ主さんの説明では良く分からないのですが、会社の傷病手当金支給の有無とは関係無い場合もあります。推測ですが、医師の証明は取れないが、会社が休職を無給で認める、ということですか?これは実際は良く聞く話です。 >休職せずに辞めたほうがいいのではないでしょうか?命は大事・・・でもお金も欲しいって矛盾してますよね 矛盾はしていないと思います。匿名さんは大変ご苦労されたようですね。お察しします。そのような立場になれば誰でも感情を害されると思います。ですが、その怒りを他の妊婦へ向けることは賛成できかねます。 匿名さんはお仕事があるのですよね?とても羨ましいです。頑張ってください。 >けが、病気、留学以外の理由で休職を認めてくれる企業なんてあるんですかね。 ありますよ。昨今、ボランティアや介護、その他キャリアの為でなくても視野を広げるために数年休職させる企業は多数あります。

トピ内ID:2407730560

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