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アルバイトを急に辞めたら、最後の給料がもらえないの

レス12
(トピ主 0
041
うに
仕事
 1年ほどアルバイトをしていたのですが、最近、いろいろ訳あって、急に仕事に行くのを辞めてしまいました。主な理由は、上司からのセクハラとかパワハラとかです。  給料の支払日が来たので、電話したところ、給料を取りに来てくださいということでした。今まで振込みだったのですが、給料は取りに行かなくてはもらえないのでしょうか。とても精神的に取りに行ける状況ではありません。  確かに、契約のときに、最後の給料は現金払いですと書いてありました。  代わりの誰かに取りに行ってもらうということはできないのでしょうか。弁護士さんとか法律の専門の人に取りに行ってもらうのもだめなんでしょうか。仮に裁判を起こした場合でも、最後は本人が取りに行かなくてはならないのでしょうか。  取りに行けなければ1か月分近くの給料がもらえないままになるのでしょうか。

トピ内ID:8785331773

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こうしたらどお・・・。

041
経営者
 契約時に「最後は現金」と言われていたようなので、それは基本は変えられないでしょう。  給料の他に渡すものがあるので現金=手渡しにしているのかも。  例えば、源泉徴収票や雇用保険の書類等々・・・。  振り込み希望については「振り込み手数料を差し引いてもらってけっこうです」ということで会社側はしてくれるかもしれません。  どうしても「来てくれ」ということであれば、電話で「代理の者を行かせる」旨を伝え、委任状を作成し代理人に渡して行ってもらえば先方も断れないでしょう。  委任状は「うに(呼び捨て失礼!)が○○株式会社を退職するにあたり、その際の手続き一切を△△に委任する」ってな感じで署名捺印して作ればいいでしょう。  弁護士とかありましたがそこまでしなくても・・・手数料も取られるし・・・。

トピ内ID:1334182100

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手数料を負担するから

041
あん
振り込んでくださいと言ってみては?

トピ内ID:2190665534

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誰かに頼む

041
もも
先方は給料を払わないと言ってるわけじゃないですよね。 ただ、振込はできないと言ってるだけですよね。 そこを勘違いしてはいけませんよ。 そして、どうしても元バイト先に行けないなら、 代理人に取りにいってもらうのは可能だと思います。 お金のかかわることなので、信頼できる友人や家族に依頼しましょう。 そして、元バイト先には電話で代理の人が行く事を連絡し、 その人に給料を渡してもらえるよう、了解を取りましょう。 委任状を手書きで書いて、その人に持って行ってもらうのもいいですね。 裁判とか弁護士とか、大げさです。 まず誰かに依頼して、元バイト先に電話、です。 また、

トピ内ID:3918994384

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長文失礼します

041
通りすがり
契約書に記載がある以上、 取りに行かなければ貰えないのは当然です。 その通りにならなければわざわざ契約書作る意味ないでしょ? あなた自身が寝たきり、植物状態などの特別な理由がない限りは受給者本人が行かないと受取ることは不可能です。 支払い義務があるとはいえ企業側からしてみたら出費ですので詐欺でもされたらたまりません。 あなたの給料がいくらなのかは知らないけど バイトの給料で弁護士雇う費用が賄えるとは思えないし、 契約書の記載内容が履行されていない以上、あなたが契約違反を しているわけですから仮に裁判を起こせたとしても敗訴確定です。 当然裁判費用はあなた持ちとなりますが、それでもやりたいなら どうぞご自由に。 出かけるのが嫌なのか会社の人間の顔を見たくないのかは知らないけど 個人的な感情を捨てて、余計なことを考えずにさっさと行って さっさと貰ってきた方が無駄な出費をせずに済みますよ。

トピ内ID:1573356381

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最近は増えてきたのかな?

041
みゅー
> 確かに、契約のときに、最後の給料は現金払いですと書いてありました。 ならば、受け取りに行かなければ貰えないままになるでしょう。 ただし、きちんとした委任状を作成して他の人に代理で受け取りに行ってもらうことは可能です。 (そうでなければ、本人が怪我や病気で寝たきりになってしまったら受け取ることができなくなってしまう) 会社の態度が「オマエなんぞに払う金など無い!」ではなく、「払うから契約通り受け取りに来て」なのだから、裁判にすることはできないでしょう。 札幌勤務で「東京本社に受け取りに来い。その交通費は払わん」とかでもない限り。

トピ内ID:4943832355

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給料は自分で取りに行くしかない

041
みゃんみゃん
> どうしても「来てくれ」ということであれば、電話で「代理の者を行かせる」旨を伝え、委任状を作成し代理人に渡して行ってもらえば先方も断れないでしょう。  労基署に確認したら、会社は断っていいそうですよ。 >ただし、きちんとした委任状を作成して他の人に代理で受け取りに行ってもらうことは可能です。  これも、労基署に確認したら、本人が取りに行ける状態にあるのに、委任された場合は、会社は払わなくていいそうですよ。  もうちょっとアドバイスは適切にしないと、トピ主に迷惑ですよ。どうして、法律上の根拠なども確認せずに適当に書き込むのでしょう。

トピ内ID:3724242740

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直接払いの原則

041
それいゆ
賃金については労基法24条1項の規定(直接払いの原則)により 代理人に支払うことは認められていません。 ですので、事情を話して振り込みにしていただくか、ご家族などに 使者として受け取っていただくしかありません。

トピ内ID:2129058836

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ここに書き込む人は間違えたことを訂正も謝罪もしない

041
みゃんみゃん
 ここに書き込む人は間違えたことを書き込んでも、その後に訂正もしないし、謝罪もしませんね。  なんとも無責任な感じがして、良くないですよね。そもそも知らないのに書き込もうとする気持ちがわかりません。匿名の掲示板でさえも自尊心を高めたいという小さな心の持ち主なのでしょうか?

トピ内ID:3432932325

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041
みゅー
みゃんみゃんさん > ここに書き込む人は間違えたことを書き込んでも、その後に訂正もしないし、謝罪もしませんね。 だから何ですか? その必要はないし、それが掲載される保証もありません。 そもそも、間違えたことを書き込んでなどいません。 勝手に「間違えたこと」にしないでくださいな。

トピ内ID:4943832355

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逆切れですか

041
みゃんみゃん
 こういう人がいますから、きちんと専門家のところで相談したほうが良いですよ。

トピ内ID:8885515349

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そうなの?

tako
> > どうしても「来てくれ」ということであれば、電話で「代理の者を行かせる」旨を伝え、 > 労基署に確認したら、会社は断っていいそうですよ。 そうなの? どういう法律に基づいて断る権利があるの? > >ただし、きちんとした委任状を作成して > > これも、労基署に確認したら、本人が取りに行ける状態にあるのに、委任された場合は、会社は払わなくていいそうですよ。 先の質問で「代理人」自体を拒否する権利がある事を確認したにもかかわらず あなたは本人の状態が左右するかに関しても問い合わせたのですか? そして労基署は「本人が受け取りに行ける状態」になければ代理人の有用性を認めたって事なんですね? ここで確認しなければいけない事は 「受け取りにいけない状態ならば代理人が有効」で 「受け取りにいけるならば代理人が無効」にしなければならない根拠はどこにあるのかと言う事です 本人が来るか来ないかで困る人はいないのに

トピ内ID:2841235732

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そうだトピ主へのアドバイスを忘れてた

tako
横ばかり気にして、トピ主へのアドバイスを忘れていた 知り合いで一番気の強い人に一緒に行ってもらいなさい あなたは会社の外で待っていて良いよ 会社が「本人でなければ払えません」って言ったら その人と一緒にちょちょっと行って 受け取るもの受け取って帰ろ 辞めちゃう会社に遠慮する事ないよ

トピ内ID:2841235732

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