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確定申告の医療費控除について

レス29
(トピ主 1
😣
にんぷ
話題
30代主婦のにんぷと申します。 確定申告をしようか考えていまして、 いろいろ調べてみたのですがわからず・・、 医療費控除について どなたか詳しい方がいらっしゃったらお教えください。 現在は夫婦二人住まいで 二人の医療費を合わせると6万5千円程。 医療費控除の対象額外(10万円)なのは理解しているのですが、 もし金額が10万円いっていない場合も、 申告すれば住民税が減額になる場合があると聞きました。 ちなみに主人の昨年の年収は450万円程です。 私も昨年夏まで働いており、妊娠が判明し(今年4月出産予定)、退職しました。 そちらは申告済みで還付があるとのことでした。 どなたか教えてください。 どうぞよろしくお願い致します。

トピ内ID:1493501544

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今年申告しました

041
バッカス
夫が税務署勤務なのでさっさとしてました。なので詳細はわかりませんが、餅は餅屋、税務署にきくのが一番! 専門が違うとわからないようです。私はわからないことがあれば夫には聞かず署に電話してます。

トピ内ID:2699776240

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ここで聞くより

041
半同居嫁
役所の税務課か、そろそろ始まる確定申告の相談会の会場で そこに待機されている職員のかたや税理士さんに 直接尋ねたほうが早いです。 会場には書類もそろっていますし、そのまま提出もできますから 関係書類と印鑑をお持ちになると良いでしょう。

トピ内ID:8791907888

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おととし医療費控除しました

041
一応経験者
10万円分も溜まってなかったら、5年分まとめて申請できるから 来年やればいいじゃないですか! 私は3年ごとくらいにやってます。 薬局で買った薬のレシートは取ってありますか? 病院に公共機関を使って行ったなら交通費も出ます。 日付と利用路線・利用駅、運賃をエクセルで表にして申請しました。 10万円超えくらいで、6000円くらい戻ってきたかな。 外食1回分程度だけど、庶民には嬉しい金額です(笑)。 難しい書類も、税務署に行けば係員さんが 手取り足とり教えてもらえますよ。 トピ読むまですっかり忘れてました。今年はやろうかな~。

トピ内ID:7417794810

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医療費が10万未満で還付されるのは年収200万未満の場合

041
daboさん
国税局のサイトに出ていますが、年収450万ならだめですね。 控除額の公式 (実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額 (1) 保険金などで補てんされる金額 (例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など (注1) 保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。 (2) 10万円  (注2) その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

トピ内ID:2799562967

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1年間の医療費が10万かからなくても税金還付ある人は…

041
万年病人
ズバリ、低所得者だと思います(友人がそうでした)。 普通のお給料貰ってる方達…子供なし奥さんとの二人暮らしで年収450万は…どう考えても低所得者ではないと思います。 でも、今年は出産が大変重く帝王切開とかだったら(普通出産でも…)結構費用もかかるので家族全員の1年間の医療費領収書取っておいて来年の医療費控除の対象になると思います。 病院別に領収書をまとめて計算し、別用紙に病院ごとに費用書いてトータル出し、その医療費領収書をつけて私は毎年提出してます。

トピ内ID:9179063849

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住民税について

🐤
トトリ
住民税は各市区町村が前年度の収入に対して算出し、徴収するものなので医療費額による減額はないです。 トピ主さんの方で還付が行われるのは昨年夏に退職し、その後無収入である状態なので差引し過徴収であることが認められたからです。 それと質問ですが、確定申告をしようとしているのは誰ですか? トピ主さん?旦那様?? もし旦那様側がすでに年末調整を行っているならば、二人分の医療費をトピ主さんの確定申告では利用できません。トピ主さんの名前が記載されている分の医療費のみの申告になります。 それと、トピ主さんを扶養家族として旦那様側で年末調整を行っているならば、トピ主さんの夏まで働いた会社から出ている源泉徴収票を提出されているはずなので、確定申告は不要です。

トピ内ID:7062959540

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総所得の5%または10万を超えた金額

041
40代主婦
税金の話は収入より総所得を教えて頂いたほうがより正確に答えられます。 収入とは入ってきたお金のこと。所得とは給与所得なら給与所得控除を引いた金額、自営なら経費を引いた金額です。複数所得がある人は各所得を足した物が総所得です。 申告書で言えば【所得金額、合計】の欄の金額です。 ・医療費控除は、ご家族どなたの所得から控除しても構いません。 →ご主人でもトピさんでもどっちでもいい ・対象となる医療費の額は、総所得金額の5%を超えた額です。(総所得200万以上の人は10万を超えた額です。 →ご主人は給与所得者だった場合、所得換算すると300万少々です。ご主人が医療費控除を受けるためには10万円を超えている必要があるので× 自営業などで収入は大きいけど所得は130万いかないよ、って場合は還付があります。 →トピさんの総所得金額が130万未満なら、トピさんで申告すれば還付があります。 既に確定申告してしまったようなので3月15日までに訂正申告をしてください。税務署に事情を説明すれば丁寧に教えてくれるでしょう。 ・医療費控除の基準金額は所得税も住民税も同じです。

トピ内ID:2666751793

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間違ってたらごめんなさいね。

041
枯れ木も山の賑わい
トピ主さんの もし金額が10万円いっていない場合も、 申告すれば住民税が減額になる場合があると聞きました の発言は、 10万円を超えてなくても医療費控除を受けられる場合がある。 (医療費が10万円か課税所得の5%のどちらか低い方が適用) 医療費控除で所得税の還付金がなくても (所得税が0円、または他の控除で全額還付済) 住民税の減額もあるので申請した方がいい。 がごっちゃになってるのかなーと思いました。 なんにせよ医療費控除の対象で無い場合は住民税云々も関係ないので トピ主さんのお宅はあてはまらないのではないかと思います。 全然詳しくないですがレスがついてないのでとりあえずレスしてみました。 間違ってるかもしれません(笑) 詳しい人からレスがつくといいのですが。

トピ内ID:1383862552

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一応経験者さんへ

041
あれれ
医療費控除が5年間遡れるというのは 5年分で10万円になればOKという意味ではなく 1年間に10万円以上であれば5年前の分も申請可能という意味なので、 10万円分なければ来年まとめてやればいいという話ではありません。

トピ内ID:6415376214

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横ですが、一応経験者様

041
40代主婦
貴方のなさってることはルール違反とまでは言いませんが過誤の還付です。 5年間申告できるとは「5年間通算できる」という意味ではありません。 「5年前までさかのぼって申告できる」という意味であって、その計算は【単年度】で計算しなくてはなりません。 例:平成20年7万、平成21年7万、平成22年7万だった場合、 それぞれの年度で計算するので(所得200万以上の人なら)一銭の控除も受けられません。 7万+7万+7万で21万で、11万について控除が受けられるという意味ではないのです。 大きな金額ではないので税務署もきっちり領収書を見てないんでしょうね。 でも間違いは間違いですよ。

トピ内ID:2666751793

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所得が200万円以下なら市民税に影響するのでは?

🐤
ジングル
医療費の控除額の減算分が所得の5%だから トピ主さん夫の場合は所得200万円以上、10万円減算で65000円の医療費だと対象外ですよね。 所得が200万円以下なら、65000円の医療費でも5%減算で医療費控除できることもあるので、その場合は課税所得が変額になるので申告することで市民税の基礎計算に反映される可能性があります。そういう人のことを言ってるのではないでしょうか? 市町村の市民税課に聞くといいと思います。 一応経験者様 医療費って・・年単位でしか申告できないと思っていました。 私の文章の読解力の問題かな?3年分くらいまとめて医療費を合算したように読んでしまったのですが・・。 もしそうだとしたら、かなり特殊な事情があったのでしょうか?税務署名とは言わないけど都道府県だけでも教えてほしいー。

トピ内ID:9518643011

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一応経験者さん、

041
ガッカリ
以前、前年度の申告忘れで税務署に問い合わせした事がありますが、 「5年前(確か)まで遡って申告する事はできます」と言われた記憶があります。 去年忘れたから今年分と合わせて・・・はダメと言われました。 と、言う事は他の年のものと合算できませんよ・・と言う意味だと解釈していましたが・・。なので毎年、10万に満たない年は申告出来ないものとしてレシート等処分していました。 他の年の日付のレシートや領収書が混ざってないかをチェックしています、と言っていました。 一応経験者さんの場合、源泉徴収票は3年分の申告なら3枚提出しているのでしょうか?

トピ内ID:9412310161

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横ですが

041
しろくま
私の読解力がないのかもしれませんが…。 一応経験者さん、三年分まとめて申告したというのは、「三年分の医療費を合計した」という意味とは違いますよね? 医療費はその年度ごと一年間の合計ですよね? よく、五年間遡って申告できるという内容の意味を勘違いして、五年分合計した金額を書く人がいますけど。 「10万いかないなら、まとめて来年申告すれば?」という内容が気になりましたので。

トピ内ID:4278728949

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横レス失礼します。

041
名無しのゴン太
一応経験様 国税庁のHPを見ていただければわかると思いますが、 (1) 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。 (2) その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。 と、書いてあります。 あなたのおっしゃっている、 〉10万円分も溜まってなかったら、5年分まとめて申請できるから 来年やればいいじゃないですか! と、言うのが5年分の医療費を、ある年の所得からまとめで控除してるという意味であるなら、それは脱税です。 今すぐやめて下さい。時効前の分については過去に遡って修正申告が必要です。

トピ内ID:7094799776

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減額になる可能性があります

041
たろ~
医療費控除で基礎控除の金額に足りず還付にならなくても、 旦那さんの所得から医療費分が控除された金額が所得として 計算されるので、住民税が減額になる可能性があります。 (住民税の算出方法は各自治体で違ってくるのでここでは割愛します) なので、医療費控除の還付が無くても一応確定申告をしておくと 良いかもしれません。 住民税の事を調べて判断するよりも、確定申告した方が早いですから。 また、医療費の控除は年末調整では行いません。 なので、年末調整をしたから医療費控除の確定申告が出来ないというのは誤りです。

トピ内ID:4954363651

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国税庁のHPはよくできています。

😭
実際やってみれば
子供の小さいときに3~4度手書きで この三年父親の分をHPを利用して還付請求しています。 トピ主さまより年収の低い父は10万超えないと還付されないので トピ主さまも還付されないとはおもいますが、 いちど確定申告の書類を作ってみられたらいかが? 質問に答えていき 決められたところにガイドを利用しながら入力すると 勝手に計算してくれます。 還付がなかったら提出しなければいいだけ。 税金の計算方法などなるほどと理解できるようになります。 今年出産があるなら来年頭には還付請求をすることになるだろうから 練習と思ってやってみてくださいな。

トピ内ID:1914451999

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私にも教えて下さい

041
ぽち
今は、診療費とお薬は別々に支払いますが医療費控除とは、2つ合わせた事をいうのですか? 無知ですいません

トピ内ID:3861203098

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ご主人の年収では無理だけど

🐧
ペンギンサンタ
給与の収入で300万円以下くらいの人が医療費控除の申告をする場合に、医療費が10万円まで行かなくても還付が受けられる場合があります。(この場合の足きり額は所得金額の5%のため、医療費がそれ以上あれば還付を受けられることになります。) 超ざっくりですが、年収が200万円以下ほど(所得金額に直すと130万円以下ほど)なら、足きり額(所得金額の5%)は6万5千円以下となり、医療費分と足きり額の差額の5%分の還付が受けられます。またH23年度の住民税にも影響し、差額の10%分が減額されてかかります。 にんぷさんはもう確定申告はされたのですよね?3月15日までならやり直しができますし、1年間は更正請求(減額の申告のこと)ができます。 それと、ご夫婦分だけでなく、例えば、一緒に暮らしていなくても仕送りをしている夫または妻の親の医療費があれば使えますよ。 ただし、医療費控除は税金(所得税と住民税)を還付(もしくは減額)するものであり、医療費自体が返ってくるものではないため、医療費がかかったからといって、税金を払わなくていい方が申告しても、返ってくるものはないです。

トピ内ID:1051721449

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税務署行ってきます

041
一応経験者
私のレスにご意見下さった皆さま、有難うございました。 もちろん10万円超えた年の分があったのですが、 それに加えてレシートなども全てまとめて提出しました。 税務署で係の方に全てチェックしてもらった上で提出し、 問題なく還付されたので、前回の内容を投稿しました。 無知で失礼しました。 ただ、計画的にやったことならイザ知らず、 脱税と言われるのは納得行きません。 税務署の方に見て頂いて書類提出していますので。 もうじき確定申告に行くので税務署で係の方に聞いてみます。 大変失礼いたしました。

トピ内ID:7417794810

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トピ主です

041
にんぷ トピ主
皆様、ご回答ありがとうございます。 お礼が遅くなりすみません。 申告は主人の方でしようと思っています。(私より所得が多いので) 署へ電話で問い合わせてみようと思います。 ありがとうございました。 たろ~様 医療費控除の還付はなくとも、 住民税が減額になる可能性がやはりあるんですね。 問い合わせてみようと思います。

トピ内ID:1493501544

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ぽち様…

041
万年病人
医療費控除対象の医療費とは、病院診療代 その後すぐに病院近くでの薬局での薬代 その他にも購入した薬局でのお薬代(富山?の置き薬の領収書も…) 話によると、病院通院のための交通費もOKとか…。

トピ内ID:9179063849

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皆さん勘違いされています

041
ばろん
トピぬさんは医療費控除で還付を受けられないのは 理解されています。 しかし、医療費控除の還付が受けられないが、 控除の確定申告をすれば住民税が安くなる場合が あるかどうかです。 医療費控除の話を回答するのは的外れです。 たろ~さんの回答が一番近いのかもしれません。 確定申告で、還付は受けられなくても所得控除は されるので住民税は安くなる可能性があります。 ぽちさんへ 検索サイトで「医療費控除」と検索してください。 そこで表示される国税局のHPにすべてが書いてあります。

トピ内ID:4954363651

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勘違いしてないですよ

041
40代主婦
トピさんの夫の所得(おそらく300万程度)では所得控除自体が受けられないのです。 所得の5%とか10万とか言っているのは、そもそもが『所得から控除される額の計算方法』です。(その結果、源泉徴収されている人は還付されることがあるというだけ) 払った医療費が全額、所得控除されるんじゃないですよ。通常10万超えた金額だけが控除されるんです。6万5千円じゃ控除の仕様がないんですよ。 このことは住民税でも同じです。 要するに所得が130万以下でなければ所得控除できない、よって課税所得は変わらない。住民税が安くなることもない。 これが結論です。

トピ内ID:0595252231

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枯れ木も山の賑わいさんが正しいです

041
地方中年男
そもそも「医療費控除」は、1年間にあまりに多く医療費がかかった場合、 大きな持ち出し分は税金の対象から外しましょう、という制度です。 税法上、医療費がかかってもしかたない、と思われている1年分の額は、  総所得金額等の5% と 10万円 のうち、安い方 (※) とされています。 平たく言えば、 「年間、所得金額が200万以上あったら10万円まで、それより稼ぎが少ないなら所得金額の5%まで、  自分の稼ぎで医療費を払いなさい。それ以上、純粋に払った分には税金かけないよ」 という意味です。住民税でも、この原則は同じです。 トピ主ご主人が1か所からだけ給料をもらっていて、 年末調整済で、ご家族の年間医療費合計が※で書いた内容を下回る場合、 課税所得が変わらないので、確定申告に行く意味がありません。 税務署にいっても「必要ありませんよ」と言われるだけです。 「還付はなくても控除がある」など、私にとって意味不明なご意見が結構あって面食らったのですが、 枯れ木も山の賑わいさんのコメントで合点がいきました。都合のいいところだけ拾わないようにしたいものです。

トピ内ID:8666496340

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所得の税金

041
すずめ
所得の税金は、 ((所得)-(所得控除))×(税率)=(税額) の計算方法で決まります。 (所得)は、 ( 収入)-(必要経費又は決められた率の所得控除)-(譲渡・一時金の時にある特別控除)=(所得) (所得控除)は、 雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、生命保険・地震保険控除・人的控除(寡婦・障害等)、扶養控除、基礎控除です。 生命保険・地震保険控除・人的控除(寡婦・障害等)、扶養控除、基礎控除は、所得税と住民税では金額が異なります。 所得控除があるほど税金は安くなります。 医療費控除は、所得税と住民税で計算方法は同じですので、所得税で還付がない場合は、住民税でも減額はありません。

トピ内ID:9230310290

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所得税で無理な場合は住民税の減額はないです

🐧
ペンギンサンタ
所得税の確定申告をした方で、医療費控除ができない人(医療費が足きり額以下の人・扶養者が多い等、他の所得控除金額が大きいために医療費控除をしなくても所得税0円の人)の翌年度の住民税の減額はあり得ません。 ただし、所得税で医療費控除の申告をすれば所得税の還付を受けられる人(所得税の申告は住民税の申告も兼ねるため、住民税も自動的に減額される人)が、所得税の確定申告はせず住民税の申告のみ(市町村役場で)をすることもでき、この場合所得税の還付はできませんが住民税は減額になります。 大雑把に所得税と住民税の違いは、 ○均等割の有無(住民税のみにある。所得金額と扶養人数による計算で所得金額が一定以上であればかかり、殆どの自治体で4000円) ○扶養控除金額など ○税率 くらいと思ってよいです。医療費控除の要件や、医療費控除の金額は全く同じです。 ちなみに、所得税が0円でも、住民税が4000円(均等割のみ)の人がいますが、均等割は所得金額と扶養人数のみから判定されるため医療費控除金額があっても住民税が4000円より減ることはないです。

トピ内ID:1051721449

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つづき 収入と所得という言葉について

🐧
ペンギンサンタ
 収入と所得という言葉が似ていて混同しがちですが、税法上では、収入=総支給額、所得=経費を差し引いた利益金額(また大雑把な言い方ですが)です。   殆どのサラリーマン(アルバイト含む)の経費は一定計算で算出され、収入からその金額を引いたのが給与所得金額です。「給与所得控除」(←給与所得者の経費のこと)で検索すれば国税庁や市役所や税理士さんのHPなどにいっくらでも載ってて計算は超簡単です。 給与収入しかないと限定して、 給与収入450万=給与所得306万=所得の5%は153,000円=10万超のため医療費10万以上で可←旦那さん 給与収入300万の人=給与所得192万=所得の5%は96,000円=10万以下のため医療費96000円以上で可 給与収入130万の人=給与所得65万円=所得の5%は3,250円=医療費は3250円以上で可 給与収入が103万円~300万ちょい超えくらいの人は医療費が10万円なくても還付される場合があるかもです。領収書がとってあれば、H18~21年分の申告も申告できますし。(確定申告をしてない場合。領収書の日付には注意)

トピ内ID:1051721449

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そもそも医療費控除の対象になるかどうかが重要

041
きなこ
いろいろな情報が入り乱れ、正しいことをおっしゃっている方も何人も いらっしゃるのですが、そうでない情報とごっちゃになって、トピ主さんも 混乱していらっしゃるようですね。 そもそも、医療費の合計が基準額(10万円または所得の5%のいずれか 低い方)を超えない場合は、控除額自体が発生せず、確定申告書に記入する 金額がありませんので、それが住民税に影響するということはありえません。 トピ主さんのご主人の年収450万円というのが給与収入でしたら、所得の 5%は10万円を超えますので、10万円が基準額ということになり、 医療費控除は受けられません。「所得の高い人で申告した方が得」というのは、 あくまで控除額がある場合の話です。 トピ主さんの昨年の所得(収入じゃありませんよ)の5%が65,000円より 低ければ、その金額と65,000円の差額が医療費控除額となり、還付が受けられます。 または、もともと払っている税金がなくて還付金がなくても、住民税が減額 になる可能性があります。(あくまで可能性です)

トピ内ID:6713773274

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追加 と ぽちさん

🐧
ペンギンサンタ
くどくてすみません。トピ主のにんぷさんは税務署に尋ねられて既に解決済みのことと思います。このトピでもいろんな情報が入り乱れてますし、本屋さんの税金関係の本でさえ誤情報(誤植)や、情報不足のことがたまにあったりするので税務署(住民税のことは市町村役場)に聞かれるのが一番だと思います。 ぽちさん、診療費と薬代は両方使えます。薬屋さんで買った風邪薬なども対象になります。 医療費控除から話がそれますが、所得税と住民税の違いで住民税は所得税の決定を受けて翌年に課税されるということを忘れてたので一応。 サラリーマンの場合 H22の毎月の給与(所得税は仮徴収されている) ↓ H22.11月頃に年末調整(仮徴収分の清算が行われ所得税額が確定する。ただし医療費控除は年末調整ではできない) ↓ H23.2月~3月 確定申告(医療費控除をしたい人、年末調整していない人(中途退職者やアルバイトの学生さんなど)で税金が仮徴収されたままの人がいれば申告により税金を取り戻せる場合がある) ↓ 年末調整や確定申告・住民税申告の情報をもとにH23.6に住民税が決定・徴収開始

トピ内ID:1051721449

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