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税務署からの還付

レス9
(トピ主 0
041
MK
話題
母はすでに他界し、父が亡くなりました。死後10か月以内に相続税の申告をしなければという事で、相手方と話し合いましたが、折り合いが悪くまとまりませんでした。財産目録はできていましたので、一応1/2で税理士を通して申告をしました。その後家裁で調停をして去年の9月に修正申告をしました。その時も別々の税理士を通してでした。相手方の修正申告書もFAXで分かっていましたが、私の申告書とはかなり相違がありました。相続額は変わらないのに、双方の税額に差がありました。今回還付の通知が来たのですが、私の申告書通りでした。このような場合相手方(遠方)の申告書と付け合わせると思うのですが税務署からの説明が全くありませんでした。相手方に私の申告書に訂正させたのでしょうか?それとも相手は相手の申告書通りなのでしょうか?財産、相続税は変化はないと思います。調停をしているので税理士の考え方の相違だとは思いますが、税額に相違が出ることはあるのですか?詳しい方教えて下さい。

トピ内ID:3460108110

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ある

🐱
にんにん
そこが税理士の腕の見せ所です。 どのような内容が含まれているかがわかりませんが、不動産ひとつをとっても解釈の違いで何通りかの申告書が出来ちゃうこともあります。上場していない株式の扱い方も税理士さんによって違います。 いかに税金を安くするか、それが税理士さんの腕です。 裁判だって弁護士次第で量刑が変わることだってあるんです。 現実世界の中では法律の条文にかききれないあいまいな部分があるんです。 そこが解釈の違いってやつです。

トピ内ID:4000419672

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<評価金額

🐶
通りすがりの爺さん
トピ主様、今日は。モヤモヤしますネ。 ご両親が亡くなり、相続を1/2との事。 財産目録の金額で、折半したのに、税額が異なる。 1.目録の評価金額と、税務署の評価金額が異なった為です。   税務署の評価方法は、公開されています。 2.調停の結果、相手の弁理士さんは、税務署の評価方法に   切替えて、税務申告したと思われます。 尚、日本の税金は申告制が基本ですから、 誤った知識で申告すると、納税者が損をします。 少なく申告すると、追徴課税がきます。(場合によっては罰則付) 多く申告すると、そのままです。(税金の収め過ぎ)

トピ内ID:9808519719

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読み取れませんが

🙂
こまりました
相続税に対しては詳しくないのですが、まず内容が読み取れません。 まず「相手方」とは誰ですか?兄弟(ひとり)でしょうか?配偶者でしょうか? >その後家裁で調停をして去年の9月に修正申告をしました。 当初の1/2ではなくなったということですね? >相手方の修正申告書もFAXで分かっていましたが、私の申告書とはかなり相違がありました。 何故相手方のを知る必要があったのでしょう?「相違」とは何ですか? >このような場合相手方(遠方)の申告書と付け合わせると思うのですが・・・ 個人と個人の(収入の)申告なので別々になると思うのですが。付け合せる意味は? >財産、相続税は変化はないと思います。 それなら控除額が違っているのだと思いますが。ただ相続税に変化がないのなら還付もないはずですが。 >調停をしているので税理士の考え方の相違だとは思いますが あくまでも税額は収入と控除額で決まります。税理士の考えは入りません。トピ主さんが修正申告で還付になったのは、収入が減ったか控除が増えたからだと思います。

トピ内ID:4129370041

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妻と子では

🐱
北のおばさん
相手方とは父の再婚相手のことでしょうか?法定相続が二分の一ずつでも、税金では妻はかなり優遇されます。昨年の九月に修正申告されたということですから、妻は一億二千万円まで非課税だったと思われます。その当時で相続人が二人で7000万までは非課税、それを超えると税金がかかりますが 妻は一億二千万まで非課税なので子だけ税金がかかる場合が多いです。相続税の申告はかなり複雑ですが、税理士の考え方の相違で税額が決まるわけではありません。細かくきまりがあるのです。実際に申告をした者です。

トピ内ID:6862791602

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違う事もある。

041
濱太郎
言ってる内容がまったく見えてこないのですが、相続税は同じ額を相続しても、相続した人によって税額は変わる事が有ります。 AさんBさんともに1億円づつ相続したのにAさんは税金が2千万、Bさんは1千万とか。 なので、心配なら当初申告書と修正申告書、相手の修正申告書のFAXを持って税務署に行きましょう。

トピ内ID:4122433858

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どうでもいいことでは?

🙂
taka
 あの何が言いたいのかさっぱりです。   まず相手が誰か知りませんが、あなたの父から見てあなたと同じ立場の人間であれば相続額が同じであれば税額は同じです。    また申告はそれぞれが独自でするものですから、相手がどうだこうだと税務署があなたに説明することはあり得ません。  あなたはその相手が申告を誤魔化しているいいたいようですが、それなら税務署に密告すればいいだけだと思いますよ。

トピ内ID:9508287079

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相手方

041
おくるわ
相手方ってどういう立場ですか? それが分からないとなんとも

トピ内ID:4158750718

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詳細がわからないと正確には

041
シンドローム
相続額は1/2づつで同じとのことですが、財産内容はどうなのでしょうか。 たとえば現金主体と不動産主体では、相続財産の価値が同じでも税額は違う可能性があるでしょう。 そもそも修正申告書の差というのがどんなものなのかもわかりません。 他人の修正申告や還付の内容を知らせないのは当然かと思います。 疑問を感じているなら、その申告書の内容を把握している税理士に、あるいは管轄の税務署に問い合わせるのが一番確実だと思います。

トピ内ID:0125523059

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他人の

041
税理士によって違いはあるでしょう、全く無ければ、税理士なんてどこでも一緒という事になってしまいます。有能な税理士という存在はいなくなります。ですが、他人の納税額なんて気にしないことです。均等に相続はされたんですよね、人が過少申告していようと、脱税していようと主様には関係ありません。気にしないことです。

トピ内ID:2577430159

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