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庶民と相続税

レス27
(トピ主 8
041
世間知らずのオバサン
話題
現在夫婦ともに50代です。 ですから差し迫った話では全くないのですが、気になってモヤモヤするので教えてください。 3000万円+600万円×法定相続人の数。 これ以上の資産があれば相続税の対象になるのですよね? うちは会社員の夫、専業主婦の妻(私)、会社員の息子ふたりの四人家族です。 夫が亡くなった場合、4800万円以上の資産(預貯金だけでなく家や土地も合わせてですよね?)があれば相続税の対象になるということになります。 この金額は富裕層ではない庶民でも対象となる人は多いのでは? ですが、以前何かで「配偶者は1億六千万円以下なら納税しなくていい」と読み、自分とは関係ないなと思っていました。 前置きが長くなりました。モヤモヤのきっかけはテレビで「配偶者がいる場合には1億6千万円までは配偶者控除があるので納税はないが、基礎控除額を超える財産がある場合は相続税の申告が必要」というのを聞いたからです。 本物のお金持ちの方は、申告を税理士さんに頼むなどでよいのだと思いますが、ギリギリボーダーラインかなあというような庶民の場合は、どのようにするものなのでしょうか? まず自分が相続税の対象かどうかを税理士さんに判断してもらうなどするのですか? 富裕層などではない方々(日頃から税理士さんなどとは縁がない)は、戸惑うような気がします。 税理士さんは銀行などに頼めば紹介してもらえるのですか? 自宅の住宅ローンを完済した時に、銀行が司法書士さんを紹介してくれたので安心感がありました。 ネットで探したりするのは不安な気がします。 それとも家の名義変更などをするときに、司法書士さんに相続税の相談もできるのですか? サッパリ知識がなくわからないことだらけです。

トピ内ID:1513730362

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このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

税理士

041
市などの公共団体が主催する [無料税務相談]があります。相続と税務ですから 直接 税理士さんでしよう。

トピ内ID:8470060496

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トピ主です

041
世間知らずのオバサン トピ主
丸様、ありがとうございます。 無料税務相談、広報などに乗っていますね。 相談すればアドバイスがもらえるのだろうとは思いますが、まだまだ先のことなのに張り切っている感じで行きにくいです…。 トピ文にも書きましたが、差し迫った話ではないので。 ただ、一般常識としてどういうものなのかなあと思いました。 それとも無料税務相談というのは、そんな興味本位で申し込んでも大丈夫なのでしょうか? 例えが変ですが「まだ子どもは小学生なのに就活セミナーに行く親」みたいな印象ですが、そんなことはないのでしょうか?

トピ内ID:1513730362

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差し迫ってから考えたら?

🙂
よっちゃん
ああかな? こうかな? って、言っていることが漠然としていますね。 差し迫ってから考えたらいかがですか? 銀行で紹介してもらうとは、銀行でやっている遺産相続手続きを利用したら自動的に付いてきますが、もちろん相続額によって銀行に支払わなければなりませんよ。 まさかタダで紹介してもらえると思っていませんよね?

トピ内ID:2657363183

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相続税の皮算用なんか心配するより

😀
推定被相続人
遺言など死後の処理に関する計画を建てなさい。 相続税およびその基礎となる遺産額や相続人の存否なんて実際に被相続人が死亡するまでわかりません。 夫君にあなたの知らない隠し資産・借金や認知した婚外子がいるかもしれない。あなたやお子の方が先に逝くかもしれない。すべては相続が開始、つまり被相続人が亡くなって初めて確定するのです。 「相続税が発生しそうだから財産を捨てる・もう増やさない」なんてするんですか?まあ、資産の一部を生命保険や事業用不動産に振り替えるなどの「節税」はありますが、それはそれで慎重に考察なさればよろしい。 ところが、遺言などの「死後の処理指示」は本人が存命中にしかできない。「差し迫った」どころではなく、夫婦どちらかあるいは両方が明日事故で死ぬかもしれない。遺言がなければ法定相続を基に遺族が遺産分割を決めなければならない。遺産額や内容、家族関係にもよるのかもしれませんが、1千万~2千万円程度の「小額」遺産が「争族」の取り合いになることが結構多いらしいですよ。 我が夫婦は昨年、弁護士の助けを借りて ・夫婦それぞれの遺言 ・夫婦共同の信託 ・夫婦それぞれの医療行為決定権代理指示 ・夫婦それぞれの永続的委任状 の「相続セット」を作成しました(最後の二件は、本人が植物状態などで意思決定能力がない時のためです)。 相続に関しては、相続人の範囲・定義・相続割合などは勿論、相続人が誰もいない場合の処理や夫婦が同時に死んだ場合の対処など、考えつくあらゆる事態を想定しています。夫婦没後は遺産は一旦信託に移転し、受託者である証券会社が分配しますが、相続人が十分な判断能力を持っていると看做される一定年齢までは妥当な生活費相当だけ支給、その後全額相続です。 せっかく築いた資産を横取りから防止し、円滑な相続のための事前準備は、いずれ死んで逝くものの責務だと思います。

トピ内ID:6286400167

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司法書士さんと税理士さんは仲良し

🐱
緑鍵盤
CASE1  相続が発生した。    ↓  土地や家屋の名義の書き換えが必要    ↓  同じ町の昔からやっている司法書士さんに依頼(登記は司法書士さんの領分)    ↓  税務について税理士さんを紹介してくれる(相続税の納税は税理士さんの領分) CASE2  相続が発生した。    ↓  相続税が心配    ↓  同じ町の昔からやっている税理士さんに依頼    ↓  登記について司法書士を紹介してくれる。 ---  ちなみに、相続税は、  相続発生   ↓  法定相続を仮定し相続税総額を算出   ↓  各人の相続分に応じて相続税総額を分担して納める   ↓  配偶者は自分の相続分が1億6千万以下なら自分の分担分を納めなくて良い というわけで、とりあえず「配偶者が全部相続する」としておけば 庶民は相続税の心配をしなくて済みます。 その先(夫なきあと妻も亡くなったとき)のことは子供たちが心配すれば済みます。 

トピ内ID:6125610977

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比喩が違うと思います

041
とおりすが~り
>まだ子どもは小学生なのに就活セミナーに行く親 ではなくて、「就活セミナーに行く小学生」が正しいですよね。トピ主さんは相続人ではなくて、被相続人ですから。 でも50代なら「就活セミナーに行く中学生」位ではないかと思います。それほどかけ離れていないと思います。 きちんと知識は持っていた方が良いと思います。人に聞きたいなら丸さんのレスにある無料相談が良いでしょうし、お金を出してもよいならフィナンシャルプランナーに聞いてもいいでしょう。本屋さんで相続に関する書籍や雑誌を買って読むのもよいと思います。図書館で借りるのは本が古い場合参考にならないので、止めた方が良いかもしれません。 私は、トピ主さんと同じ世代ですが、信託銀行に口座を開き、まとまったお金を預けています。信託業務には遺言信託があり相続業務ができます。信託銀行では相続に関するセミナーも無料で開催されているし、アドバイスもいただけるので、口座をもつのも一案でしょう。私は信託銀行に将来の相続業務をお任せする予定です。

トピ内ID:1257846722

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勘違い

🙂
あお
相談員の立場をしてます。 是非事前に相談に行ってください。 相談員も当番制ですので、当たり外れはありますが 相談にのってて思うのが、もっと早く相談しようよってことです。 何か起こる前の相談が一番正しいです。 以前に相談があれば避けられた高額な納税ってあるんです。 いらぬ心配だったとしても不安が解消されるだけで価値がありますし 準備が必要で、それが有料であったとしても 莫大なお金ではありません。 迷惑じゃないです。是非行ってきてください。 その時に固定資産税の明細など財産、借金の分かるものがあると より具体的になると思います

トピ内ID:3079423459

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繋がってます

🐱
ねこねこ
たいがい、司法書士と税理士はつながっていて、お互いに仕事を紹介し合ってます。 司法書士は登記や分割協議書などの作成。 税理士は相続税申告。 銀行もつながっているので、紹介してもらえます。 無料相談は相談だけ。 実際に依頼すれば相続税や財産に応じた報酬を支払う事になります。

トピ内ID:5160681996

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トピ主です

041
世間知らずのオバサン トピ主
よっちゃん様、ありがとうございます。 >遺産相続手続きを利用したら自動的に付いてきますが、もちろん相続額によって銀行に支払わなければなりませんよ。 相続サポートの手数料、高いですよね~。亡父の手続き時に信託銀行の営業さんに聞きましたが、あまりに高すぎると思ったので断りました。 金融関係などは全部自分で手続きをしました。 不動産の移転登記だけは難しそうだったので司法書士さんに頼みました。 トピ文に書いた、住宅ローン手続きの際に紹介された司法書士さんに連絡してお願いしました。 銀行のサポート何とかとはケタが違う安さですみました(たいした不動産ではないので)。 めったにないことでしょうが、悪徳な弁護士や司法書士の報道なども見かけるので、ネットや電話帳から探すのは怖いです。 銀行の紹介だからいい人だとは限りませんが…。まあ何となく安心です。 >まさかタダで紹介してもらえると思っていませんよね? あわよくば…のような気持ちはあります(笑)

トピ内ID:1513730362

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トピ主です

041
世間知らずのオバサン トピ主
推定被相続人様、ありがとうございます。 弁護士さんに頼んで手続きを進められるとは、余裕がある方なんだなあとうらやましく思います。 私も、というか私の母が遺言書を作りたいというので、数年前に公正証書遺言を作成しました。 弁護士さんや司法書士さんにプランを作成してもらうとずいぶん高額のようだったので自力でなんとかしようと思いました。 富裕層の方なら複雑な話がいろいろあるのかもしれませんが、うち同様、実家も庶民中の庶民のような家なのでたいした財産など有りません。 母が心配症なので、作っておくと安心というだけのことです。 公証役場に直接質問すると、何の知識もない私たちにもわかるように丁寧親切に教えてもらえました。 なので自分でプランを(と言うほどのことでもないのですが)作って持ち込んで、公正証書を作成してもらいました。 弁護士さんが考えるようなパーフェクトなものにはなっていないのだとは思いますが、私や母が見落としていたようなことにも「○○と書いておくといいですよ」などとその場でアドバイスしてもらいながらスムーズにできました。アドバイスは無料です!庶民にはここが重要です(笑) 費用も5万円ですみました。金融機関の信託業務などを通すと毎年管理料(?)のようなものを支払わなければならないようですが、自分で作って保管しておくだけなので、一回こっきりの費用負担です。 >生命保険や事業用不動産に振り替えるなどの「節税」 ひとりあたり500万円までの非課税枠のことですよね? それは一時払い保険で対策済みです。 税金の話って難しいですね~。 何か得するようないい話があったら、また教えてください。

トピ内ID:1513730362

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相続税は納めてくださいね

🙂
田舎の弁護士
『夫が亡くなった場合、4800万円以上の資産があれば相続税の対象になる』 妻と子供2人の相続人の場合、その通りです。 で、もちろん金融財産以外の不動産資産も、です。 何をモヤモヤされているのか知りませんけど、相続税を取られたくないってことですかね? 相続税がかかる資産をお持ちなら、 まずは「きっちり相続税をお支払いなさい」としか言いようがありません。 ここで節税方法を説いても全然意味ないし、節税も一線を超えると脱税になりかねませんから、 お宅様個別の税対策は、お宅様だけで考えてください。 誰に、何を、どのように、相談うんぬんに関しては、 月1回か2回くらいは自治体の弁護士無料相談会とかあるだろうから、そこで聞いてみてください。 ちなみにね、相続税払うにしてもその程度の額だったら、大したことないと思うんですよ。すっきり払って誰からも後ろ指刺されないことをすればいいんだと思いますけど? また、相続税って数年前変りましたけど、また近いうちに法改正あると思いますよ。消費税増税だけで終わらないでしょうしね。 相続税もまたシレっと国民に不利になるような変え方をすると思いますよ。そうなったら、今皮算用している4800万円がどうこうでもなくなると思いますから。。。 で、一応書いておきますけど、税理士にも「いろんな人がいます」から 紹介されるような人だと、しっかり税金取られると思います。

トピ内ID:6765876594

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亡くなった舅が司法書士でした

🐱
茶トラ11キロ
>家の名義変更などをするときに、司法書士さんに相続税の相談もできるのですか? 出来ますよ。 舅は相談にのっていました。 >配偶者がいる場合には1億6千万円までは配偶者控除があるので納税はない これであっていると思いますが。(舅が亡くなったので確実な情報ではない。) ところで、家の名義変更をする予定があるのですか? 親から子への名義変更は贈与に当たるので、贈与税がかかります。 夫から妻への名義変更は贈与に当たりますが、結婚20年以上であれば贈与税はかかりません。でも、司法書士への支払いと名義変更の際の登録免許税がかかります。 推定被相続人さんが書かれていますが、相続税の心配より遺言書と医療行為決定権代理指示を作られたほうがいいかと。 >1千万~2千万円程度の「小額」遺産が「争族」の取り合いになることが結構多いらしいですよ。 これ、あるんですよ。 俺たちにも相続分があるはずと、兄弟4人に詰め寄られて、 田畑を担保にして1200万借りた農家を知っています。

トピ内ID:6258871567

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いじわるだなあ

🙂
40代主婦
トピ主さんは、相続税の申請は多くの人が該当しそうで、自分は対象なのか、みんなどうしているのか疑問に思ったのだと思います。 相続税を払いたくない、タダで相談したいとか書いてないのになんだかなと思いました。 家を入れたら3600、4200万など超えない方が難しいと私も思ってしまいます。 老後資金2千万が必要とかかげ、持ち家政策で8割が持ち家なのに基礎候補が3千万台って矛盾していると思います。 老夫婦で財産が基礎控除以上で、夫が死んだら、たとえ配偶者の軽減があったとしても申請はしないといけないとは、年老いた人間にそんなことさせるのかと思います。 税理士使うなんて、それだけでお金なくなっちゃう。銀行に行けば、不必要な資産運用とかさせられそうだし、税務署で申請用紙もらってきて、今からシミュレーションしておけばいいのではないでしょうか。

トピ内ID:9183740974

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トピ主です

041
世間知らずのオバサン トピ主
田舎の弁護士様、ありがとうございます。 >何をモヤモヤされているのか知りませんけど、相続税を取られたくないってことですかね? モヤモヤは知識不足の結果、法律違反の行動を知らず知らずしてしまうということに対してです。 追徴課税だとか(よく知らないのですが、そういう単語はよく聞きます)そういうのが怖いのです。 死亡後の手続きはたくさんあり、バタバタしますよね? 決められた期間内(10か月以内でしたか?)に申請するとか読んだ記憶があるのですが、のろのろしているうちに失敗してしまうのが心配です。 あらかじめ基礎知識があればスムーズにできそうなので、心構えとして知っておきたいのです。 たしかに、億単位の資産があるような人じゃなければ、金額はたいしたことないのだと思いますが。

トピ内ID:1513730362

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トピ主です

041
世間知らずのオバサン トピ主
緑鍵盤様、とおりすが~り様、ねこねこ様、あお様、ありがとうございます。 無料相談に事前に行っても変ではないのですね。 ちょっと勇気がいりますが、利用してみようかなという気になってきました。 司法書士さんと税理士さんはつながっているというのも、安心しました。 質問してみてよかったです。

トピ内ID:1513730362

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レスします。

🙂
あっきー
私は税理士ですが、少なくとも表向きは、確かに基礎控除を超えたら申告義務がありますとアナウンスせざるを得ません。 ただ、以前に税務署OBのセミナーに参加して聞いた話では、税務署としては結果的に税額がゼロになるような申告はむしろ初めからしてもらわない方がいい、申告されると申告書の中味をいちいち吟味しなければならなくなるから、というのが本音とのこと。 配偶者控除もそうですが、被相続人の自宅敷地を配偶者や同居親族が相続した場合、評価額が更地評価の2割に減額される小規模宅地の特例(但し330平方メートルが限度)もまた、申告することが適用の要件ということに建前上はなっていますが、申告すれば明らかに税額がゼロになるような案件について、無申告だぞといちいち税務署がうるさく言ってくるということはないだろうというのが個人的な見解です(税務署もそれほど暇ではない。) ちなみに、念のためですが、配偶者控除というのはあくまで配偶者が相続した財産について適用が受けられる規定なので、息子さんが相続された財産については適用がありません。この場合、基礎控除を超えていれば納税が発生します。さしあたり、自宅敷地の相続税評価額(路線価×敷地面積)の2割相当額と、自宅建物の固定資産税評価額(固定資産税の課税明細に記載)、預貯金その他の財産の合計で基礎控除を超えるかどうかを確認してみてはいかがでしょうか。

トピ内ID:6869693874

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トピ主です

041
世間知らずのオバサン トピ主
>申告すれば明らかに税額がゼロになるような案件について、無申告だぞといちいち税務署がうるさく言ってくるということはないだろうというのが個人的な見解です(税務署もそれほど暇ではない。) なるほど、言われてみれば納得です。 原則はAでも実情はBでOKのような話なのですね。 死亡時の手続き一覧、のようなものを見れば「免許証の返納」と必ず書かれていますが、実際には自然に失効になるので放置しておくことが多いというのと同じような話ですね。 税理士の身内でもいれば、「それはほっといて大丈夫なんだよ」と教えてもらえそうですね。 でも正式に相談等すれば、ルール通りの答えがかえってくる、ちゃんと申告してくださいとなるのでしょうね。 目からうろこという気分です。 ありがとうございました。

トピ内ID:1513730362

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徴税の時効は5年間です

😀
推定被相続人
相続開始(被相続人の死亡)後10か月間が相続税の申告期間ですよね。申告期限の翌日から起算して5年間経つと強制的に徴税されることはなくなります。 申告期限の翌年の夏までに税務署から何も言ってこないと、ほぼセーフのようです。 12年前に母からの総奥を経験しましたが、面倒なので相続税も不動産譲渡所得税の申告もしませんでしたが大丈夫でした。

トピ内ID:6286400167

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相続税が発生する相続は

🐤
配偶者が一億6千万まで相続税無税と言う事は、主様が亡くなった時、子供が貰う金額は両親二人分になります。 相続税の課税も結構な額になるのだと思います。 主様がせっせとお使いになれば別ですが。 何方にしても税務署は相続税は何処かで徴収します、その都度分けたほうが得か、両親一緒の相続にするか何方が得かは解りませんが。 詳しくは解りませんが、ご主人が亡くなった場合、相続はしないといけないのだと思います。 遺産分割協議書を作り、子供達が母親に全部渡すと言う文言をつけて実印を押し、印鑑証明書をつけないと固定資産は主様の名義に変える事出来ません。 金銭も戸籍謄本を添付して(生まれた時から死亡時までの)、遺産分割協議書が無いと多分ですが下ろせないと思います。 相続税が発生する相続は7千万でも一億でも10億でも、税理士にお頼みして税務署に申告しないといけないのでしょうね。 累進課税なので多くなればなるほど相続税は高くなりますが。

トピ内ID:5214711990

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税金の申告は簡単だけど・・・

🙂
相談してみたら?
配偶者控除が効くので、トピ主さんの夫が、トピ主さんより先に亡くなった場合は、 「相続税の申告は必要」だけれど、「相続税は払わなくて良い」だろうと思います。 そして、相続税の申告は、 * 相続する資産が特定できている * 配偶者控除の枠には、楽に収まる 場合は、申告自体は、原理がわかってしまえば、簡単です。 ただし、次、つまり子供たちへの相続を考えると、今の内に、 専門家に相談をしてみるのも良いかもしれません。 簡単に言えば、 夫が先に亡くなるとき、夫の遺産をトピ主さんが 100% 受け取れば トピ主さんが相続するときは、税金は全くかかりませんし、申告も簡単ですが、 その後、トピ主さんが亡くなったときに、お子さん達が払うべき税金を考えると、 (子供のことを信用できれば)夫が亡くなった時点で 無税の範囲で、子供に渡せるだけ渡してしまったほうが トータルで支払う税金は安くなります。 まぁ、事態が深刻じゃないうちに、相談してみると良いと思いますよ。 都内だと、家を一軒持ってるだけで一財産。 妻は良いのですが、子供への相続は、結構大変なので。 あと、 相続する資産が特定できない場合は、とても面倒です。 税理士も、腕が立つ人に相談してください。 遺族は知らない遺産が存在すると、知らなかったでは済まず、 部分的な放棄もできないため、追徴金を取られることがあります。

トピ内ID:8427310078

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最近相続を経験した者です

🙂
東京生まれ育ち在住
相続の際の不動産の評価額はとても低いです。 ですので、都内に豪邸でも持っていないならば、サラリーマンが買った程度のマンションや建売住宅では相続税の対象にはなりません。ご心配無用です。 我が家の場合、田舎の300坪の家と土地と2000万円の現金で相続人二人。非課税でした。

トピ内ID:8461685676

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遺産分割協議書

💍
う~ん
遺言を相続人全てについて記載して作成していたり、 相続人が一人の場合は それでいいですが、 遺言がない場合は、遺産分割協議書を作成しないといけませんよ。 遺産分割協議書がないと 銀行の預金は凍結されたままですし、 不動産などの名義変更も出来ません。 相続税が、、、や 名義変更で、、、 という前にまずは遺産分割協議書を作成しましょう。 相続税を払わなくても良いのであれば、 遺言書作成や銀行手続きなども司法書士で行えるので、 名義変更の行える司法書士に依頼するのみでできます。 相続税を払わないといけない場合になったら、 司法書士の他に税理士に相談となってきます。 だけど、税務署に相談すれば丁寧に教えて貰えるので 自分で申告する事も可能です。

トピ内ID:4960146879

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トピ主です

041
世間知らずのオバサン トピ主
みなさま、たくさんのレスをありがとうございます。 複数の方が書かれている「遺産分割協議書」については、以前から不思議に思っていることがあります。 相続関係の本やサイトには、必ずこの遺産分割協議書作成が必要と書いてあります。 でも実父や義母の死亡時、この遺産分割協議書はつくらなくても大丈夫でした。 どの金融機関でも、協議書なしで手続きができました。 不動産の移転登記時も何も言われませんでした。 もしかして資産家の場合にだけ求められるとか? 実父の遺産は、評価額1500万円の自宅、300万円の農地、1700万円の預貯金でした。これを全部母の名義にしました。 義母の遺産は、預貯金が3600万円でした。夫と夫の弟が1800万円ずつ相続しました。義父はゼロです。 義父名義にしたら二次相続の際に相続税が高くなるから税金対策だとのことです。 遺産分割協議書はないと伝えるたびに「そうですか」と言われるので、あれ?とは思いましたが「なくてもいいんですか?」などと聞いて作るように言われたら面倒だと思い質問はしませんでした。

トピ内ID:1513730362

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遺産分割協議書は無かったけど預金は相続出来ました。

🙂
林檎飴
昨年、相続がありました。そして今年相続税を払いました。 不動産(3物件)の相続登記では「遺産分割協議書」は必要でした。 でも、金融関係は「遺産分割協議書」を作成していませんが、相続人2人で都市銀行、信用金庫、ネット銀行、証券会社、信託銀行の計10口座で無事に相続が完了しました。 金融機関の書類は、遺産分割協議書が無くても、相続人を特定出来る「法定相続情報証明」と実印と印鑑証明で協議が完了しているとして相続手続きは終了しました。 当方は金融機関関係者ではなく、単に相続人ですが、勝手に推理すると「相続人が2人だけと動産のためか後々何かトラブルになっても分割可能だから」なのでしょうか? なお、不動産の相続登記も相続税の申告も、専門家を頼むこと無く自分でやりました。ネットには経験談やひな形や情報がありますし、法務局も税務署も大変親切に説明してくれます。逆に税理士(自治体の無料相談)によっては最新の情報を知らずに昔の知識で処理する方もいまして。危うく余計な相続税を払うコトになるところでした。(税務署は足りなければ言ってくるが、多すぎる分には何も言ってこないとか) こんなこともありましたと言うことで。

トピ内ID:9757456521

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昔は原戸籍から死亡時までの戸籍謄本が必要だったけど

🐤
法定相続情報証明書なる物、平成29年から始まった新制度なんですね。 相続でもない限り皆知らない制度だと思います。 多銀行に何回も謄本出さなくても、法務局で原戸籍から死亡時までの戸籍謄本を出して、親子の関係が証明された場合に無料で《法定相続情報証明書》なる物を出してくれるようですね。 何方にしても戸籍謄本は必要になります。 何故一生の戸籍謄本が必要かと言うと、他に相続人が居ないか確かめるための様です。 (再婚前のお子様とか、認知しているお子様居るかどうかの確認。) 法務局お墨付きの《法定相続情報証明書》を提出して、確認できた相続人が全員で行って身分証明書で確認できれば銀行も下ろすと思います。 銀行が渋るのは他の相続人からクレームが来るのが一番面倒だからです。 住宅土地の相続には路線価を使います。 国税庁のホームページで全国全部の地図の公道に金額が書いてあります。 例えば33とか書いてあれば平方メートル当たり3万3千円という事です。 土地の平方メートル数に3万3千円を掛けるとその土地の相続に掛かる土地の評価額が解ります。 税務署からお伺いの手紙が来ないと相続財産が控除内と言う事で、そのままにしておいても大丈夫の様ですよ。 後は家族内で配分するのは自由です。 相続をしないでそのままにしておく家も沢山ある様ですが、そのままだと相続人は代が代わり増えますよね。 土地の場合は小さな土地でも法務局では遺産分割協議書は必要と思います。 相続人がお一人ならどうか解りませんが。 小さな土地でも一人が登記するには、他の人に放棄して貰わないと出来ないと思います。 他の人に黙って登記は出来ないと思いますよ。 、

トピ内ID:5214711990

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預貯金の場合

041
青空
預貯金の場合は各金融機関が遺産分割協議書みたいなものの書類を独自で用意しています。 金融機関は相続争いに巻き込まれないようにしているので 法律上の手続きよりある意味めんどうです。 遺産分割協議書があれば問題ないはずなのに あってもなくても誰にどの預貯金を渡すかという書類に実印押印とかあります。 逆に言えば、無くてもその書類で手続きしてくれます。 実父の遺産を実母に相続するときにはご自身でされましたか? それとも司法書士などのプロに頼みましたか? 頼んだのであればそれ相応の書類に知らないうちにハンコを押していると思います。 個人でされたのであっても法務局での手続きに全く何もない状態で名義変更はできません。 自覚なく作成されていると思います。

トピ内ID:8392409860

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トピ主です

041
世間知らずのオバサン トピ主
>法定相続情報証明書 新聞に載っていたのを読んだことがあります。 市役所で発行してもらえるのならすごく便利だなあと思ったのに、よくよく読むと戸籍謄本は今までどおりに請求して「法定相続情報証明書」は法務局に申請して入手と書いていました。 なので名義変更するべき金融機関などが多い場合には役立ちそうですが、数が少ない場合にはメリットがなさそうに感じました。 もっと簡単に市役所で一括でできたらいいのにと思いました。費用も謄本申請より高かったような記憶があります。 >実父の遺産を実母に相続するときにはご自身でされましたか?それとも司法書士などのプロに頼みましたか? 金融関係や年金などは全部私が手続きしました。不動産だけ司法書士さんに頼みました。 農地に、昭和初期らしい意味不明の抵当権が設定されたりしていて複雑そうに思ったので。 結局その抵当権に関しては、司法書士さんが放置しておくほうがよいというのでそのまま名義だけ母に変えてあります。 >頼んだのであればそれ相応の書類に知らないうちにハンコを押していると思います。 自分でわかっていないだけで司法書士さんが遺産分割協議書を作成してくれているということなのですね。 覚えていませんが、いろいろな書類にたくさん署名や押印をしました。それかもしれませんね。

トピ内ID:1513730362

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