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扶養と年金について

レス5
(トピ主 1
😑
恐縮ですが
話題
トピを開いていただきありがとうございます。
もう、この年(40代)になって情けないのですが、周りに訊くのも恥ずかしいのでここで教えてください。

仕事をするにあたり扶養から外したこともあるのですが、現在は扶養に入っています。(仕事はしていました)

今までの職場を3月で退職後、新たに仕事の紹介があり数日後に詳しく手続きをすることになりました。
収入は相手側から「扶養の範囲でいいから」ということです。

その事を母に話したところ、「年金は?」と聞かれ「?」となっています。
私の感覚では「扶養(国民年金)=私の分の年金を主人(主人の会社)が払う」ということで、これからの職場で私が厚生年金に入る(?)となると扶養を外すことになるので、扶養控除の金額(130万位?)以上の働きをしないと割が合わなくなるということなのかなと…。

今までの職場は公的機関の中の仕事で、それこそ契約時に色々と詳しく聞けばよかったのですが、年金・保険・税金などお給料から引かれる分が無い条件で仕事をさせてもらっていました。
新しい仕事については職種が違うだけで立場はほぼ変わりませんが、長期になるにあたり、しっかりと今後を考えています。
(雇用保険も、今の仕事を辞めるときには次を探すことは無くて専業主婦になるつもりだったのでかけていませんでした)

今回、長くお仕事ができそうな環境になりそうなのでしっかりと仕組みを教えていただけるとありがたいです。
ちなみに仕事量については私の方の都合(小学生の子どもがいます)で短くしていただいているので、本来はフルタイムの業務です。

世間知らずなお話ですいませんが、よろしくお願いします。

トピ内ID:7822063647

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3号被保険者

😠
おやじい
 現在の法令です。サラリーマンの妻は、夫に扶養されていれば、年金を払わなくても、国民年金に入っているように処理されています。これが不公平だと言われ、将来はどうなるかわかりませんが。そもそも、あなたの年金を夫が払っているという考えが間違えです。  また、当然あなたは厚生年金ではなく、国民年金です。またついでに言うと、夫が亡くなった場合は、あなたは遺族年金を受け取ることが出来ます。よく勉強してくださいね。ネット検索でも解ると思います。  また、あなたの働き方が、その会社正社員と比較して、保険に入る(会社にとっては保険に入れる)義務が生じた場合は、扶養を抜けなければなりません。  得か損か、長時間働けるか働けないか、良く考えて下さい。

トピ内ID:7867914573

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年金は旦那さんは支払わない

041
那波
よく間違えてる方が多いですね。 「扶養(国民年金)=私の分の年金を主人(主人の会社)が払う」は間違いです。 扶養に入っている場合、あなたの分の年金は誰も支払いません。 ただ、免除されているだけです。 はっきりいえば掛金なしで、国民年金を支払っている方と同じ額の年金が貰えるんです。 旦那さんも、旦那さんの会社もあなたの分の年金は支払いません。 お母さんの真意はわかりませんが、厚生年金をかけて、将来少しでも上乗せがあった方が良いと思われるなら、130万以上働いたらいいと思います。 今は旦那さんが厚生年金、あなたは3号なので、旦那さんは、二人が65歳過ぎたら「基礎年金約6万+厚生年金の上乗せ分+あなたの分の基礎年金約6万」ですが、もしあなたが厚生年金をかけた場合、「上記+あなたの厚生年金上乗せ」になります

トピ内ID:4308924020

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基本的な間違い

トムヤムクン
厚生年金(給与生活者)、共済年金(公務員)の方々を第2号被保険者と呼びます。 この第2号被保険者の被扶養配偶者の方々を第3号被保険者と呼びます。 >私の分の年金を主人(主人の会社)が払う これは間違いです。 勘違いされている方が非常に多いのですが、ご主人も会社もトピ主さんの分は払ってません。 制度全体で支えているので、厳密に言えば全く払っていない訳ではないのですが、保険料という形では一円も払わないのに、払った扱いとなる特殊な制度です。 ちなみに第1号被保険者(自営)の被扶養配偶者は第3号被保険者にはなれず、自らの年金保険料を第1号被保険者として納めなくてはなりません。 これは明らかな制度矛盾となっています。 また最近は、第2号だったご主人が第2号資格を喪失された場合に、奥さんも第3号から第1号へ切替をしなければならないのですが、これを忘れてしまい大幅な減額や無年金になる方が100万人以上に及ぶことが明らかになりました。 こういうこともあり、私見ですが、近い将来、第3号については色々と見直しが入ると考えています。 尚、第3号の支給額は基礎(国民)年金と同額です。

トピ内ID:0005857299

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ごっちゃになってないかい?

041
まゆ
所得税法上の扶養控除(103万円)と健康保険の被扶養者(130万円)と。

トピ内ID:1385814796

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トピ主です。

😑
恐縮ですが トピ主
おやじい様、那波様、トムヤムクン様、まゆ様、 レスをありがとうございました。 お礼が遅くなり申し訳ありません。 先日、新しいお仕事の担当の方から説明を聞くことが出来ました。 収入は130万までに抑えたほうがいいということと、雇用保険はつけることが出来るが、保険と厚生年金はセットになるので、入るとしても収入を考えると負担が大きいのではという話でした。 …しかし、3号被保険者の大きな勘違いを教えてくださりありがとうございました。 お蔭様で皆様からのレスを参考にネットでも調べ、落ち着いて話を聞くことが出来ました。 まとめての御礼となりますが、ありがとうございました。

トピ内ID:7822063647

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