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どちらが立ち退くことになりますか?

レス16
(トピ主 2
🐤
Dハイ
子供
よろしくお願いします。 土地は所有していますが、その上の建物はAの登記になっています。 その建物に今、私自身が住んでいます。 Aは私が住んでいるので、住みたくても住めない状態です。 お互い他人ではないので、土地の賃貸料はもらっていませんし、建物の家賃も払っていません。契約書が無いということです。 私はこの土地に永住したいと思っています。 1.私がこの建物から立ち退くことなく住み続けるには何をする必要がありますか?   生活がありますので、当然建物には手を入れていくことになります。 2.この建物をあきらめた場合、この土地に新たに建物を建てたいので、この建物を立ち退かせることは可能でしょうか? ご意見いただければ助かります。

トピ内ID:0565638924

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レス数16

このトピックはレスの投稿受け付けを終了しました

建物を買い取れば良いんではないでしょうか?

😍
やすたか
ところで、契約書がなく、家賃も払っておられないとのことですが 建物の固定資産税はどなたが払っているのでしょうか?

トピ内ID:7953623264

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法律相談を活用して

🐱
叔父さん
親族の方との関係ですね、大変ややこしいです。 法律に則った取り扱いとなるのでしょうが、身内 ということで何らかの配慮が必要になりましょう。 弁護士さんへと言うことになりますが、取り敢え ず自治体の法律相談で概要を掴んでは如何ですか。 土地の貸借と建物の所有権、建物の貸借が絡み合 っています。簡単なのは、トピ主さんが建物を買 い取りなさることですが、双方の年齢、主張、資 産力等が複雑に絡み合って来ると思います。

トピ内ID:6756075495

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少しでもお役に立てればいいのですが

041
姥桜
ご相談の内容から推察するに、トピ主様とA様は現在「使用貸借」という権利関係になっているのではないかと思います。 使用貸借というのは、契約書などは不要ですが、物を渡すことによって成立する契約です。また、無償での契約も可能です。 (詳しくは、「土地 使用貸借」などで検索して頂けますでしょうか) 1.に関してのお答え 建物を「住む」という目的の範囲内で使用するには、エアコンの設置などしても現在は問題ありませんが、A様から退去の請求があった場合、トピ主様は立ち退かなければならない可能性が高いです。その建物は、A様ご自身がお住まいになる為にトピ主様から土地をお借りして建てたものだからです。 2.に関してのお答え 建物を壊して、新しい建物を建てることは難しいと思います。と申しますのもトピ主様は、A様が「建物を建てる」という目的を了承してお貸ししていますので、建物は有効な手続きによって存在しています。不法に建てられたものではありませんので、勝手に建物を破壊しますと損害賠償請求されると思います。 もし、お時間があれば近くの市役所などの無料法律相談などのご利用をお勧め致します。

トピ内ID:6642848237

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上物を購入する

041
おばさん
とぴぬしさんがいまの土地にすみたいのなら、Aさんから家を購入するしかないとおもいます

トピ内ID:9480147103

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トピの事情だけでは、判断できません

041
四季
何故、このような複雑な使用関係となったのか、その経緯が分からないと結論は出ません。 法律相談に行って、弁護士に事案を整理してもらいましょう。

トピ内ID:8037567647

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法律家マターでは?

🐱
ミミ
建物部分をトピさんが買い取ればいいんじゃないでしょうか? その手続きは司法書士とか弁護士にお願いしたらいいのではないですか?

トピ内ID:6694172898

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トピ主です

🐤
Dハイ トピ主
皆さまありがとうございます。 もう少し詳しく書きますと、建物は私が建てたものです。 それを同居を前提に娘に譲渡しました。 しかしその娘が不慮の事故で亡くなり、Aに相続されたのです。 Aは同居する気はないのですが、この建物の使用を主張する気は満々です。 ちなみにAの経済的な問題は何もありません。この建物が無くても生活できますし、実際しています。 私はこの建物が無いと大変困ります。 もちろん、買い取るのも良いのですが、Aはあまり売る気が無いのです。 また、買い取るのも気分的には釈然としません。 Aが同居すれば済むところを自らの判断で出ているわけですし、何と言っても元々私が建てたものですから。 Aが条件なく名義を私に変更する正当な事由はありませんか? また、家を買い取るという条件で強制的に履行できますか?

トピ内ID:0565638924

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使用貸借・相続1

041
姥桜
トピ主様からの新しいレスを拝見して、再度考えてみました。 まず、最初に1つだけお伝えさせて頂きます。 土地や建物の使用貸借が相続に絡みますと、個々の事情に非常に左右されます。もし可能であれば、早めに弁護士などの専門の方にご相談された方がよろしいかと思います。 A様は娘様の配偶者またはお子様でしょうか。 使用貸借(仮定ですが)は、当事者(この場合、トピ主様と娘様)のうち、借主が亡くなった場合には契約がなくなります。 また、使用貸借は基本的にいつでも貸主から借主へ返還請求が可能ですが、土地や建物の場合、目的の存続期間が長い為、返還請求が難しいです。 ですので、私が考え付いたこととしては、 1トピ主様が娘様と同居を前提として建物を譲渡したことを証明し、娘様を相続されたA様が同居されないことを理由に譲渡の契約取消を主張し、建物を取り戻す 2娘様が亡くなったことを理由として、使用貸借契約が終了した為、土地の返還請求をする 使用貸借・相続2へ続きます。

トピ内ID:6642848237

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使用貸借・相続2

041
姥桜
使用貸借・相続1の続きになります。 1について 相続の性質は、被相続人の権利義務を全て引継ぐことにあります。そこで、トピ主様が娘様に「同居を条件に建物を譲渡」したことが立証できれば、A様が同居しないことを理由に契約を取り消すことが可能ではないかと考えました。 2について 1を主張して、なお建物の権利をA様が主張されますと、トピ主様にとって大変難しいことになります。 先に申し上げました通り、使用貸借は当事者間での契約となりますので、相続できません。また、基本的にいつでも返還請求が可能です。 ですが、トピ主様が土地の返還請求をすれば、A様は建物の返還請求または、建物の買取請求をしてくることが予想されます。 トピ主様が建物から追い出されてしまい、A様がご入居されますと、最悪の事態(A様に土地を時効取得される)にもなりかねません。 ですので、建物を買取ることもお考えであれば、早めに専門家にご相談されて、A様より早く法的な対策をとることを強くお勧め致します。 的外れな回答かもしれませんが、少しでもトピ主様のお役に立てれば幸いです。

トピ内ID:6642848237

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トピ主です

🐤
Dハイ トピ主
レスありがとうございます。 >相続の性質は、被相続人の権利義務を全て引継ぐことにあります。そこで、トピ主様が娘様に「同居を条件に建物を譲渡」したことが立証できれば、A様が同居しないことを理由に契約を取り消すことが可能ではないかと考えました。 ・Aは同居という義務を拒否してなお、家の権利を主張しています。 ・同居を条件に建物を譲渡したことを立証するには、私の住む家が他に無く、金銭的にも年齢的にもこの建物が終の棲家ということから自明と思います。 これで今の建物の名義変更を強制できるものでしょうか?

トピ内ID:0565638924

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強制力はありません1

041
姥桜
私法上、自力救済禁止という原則がありまして、トピ主様からA様へ強制的に何かをさせるということはできません。 ですので、トピ主様とA様の話合いにより合意に至るか、司法判断により裁判所から強制執行ある調停調書または判決を取らなければなりません。順序立ててA様と交渉していく必要があります。 娘様がお亡くなりになったことにより、哀しみや焦りなど様々な感情がお心にあるかと思いますが、焦らず、一歩ずつ前に進まれることが肝心と考えます。 手順としては、多くの場合、以下の通りとなります。 1当事者同士の話合い、または内容証明にて要求2調停3裁判 ※1⇒3の順で、時間と手間と費用がかかります。 1の段階で、和解もしくは契約を交わすことができ、建物を手元に戻せるのが一番いいのですが、今までのトピ主様からのレスなどから、A様の同居及び建物の売却の意思がないことは分かりました。 そうしますと、裁判所にて調停で調書、もしくは裁判で判決を以って強制執行という形を取らざるを得ません。 強制力はありません2へ続きます。

トピ内ID:6642848237

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強制力はありません2

041
姥桜
強制力はありません1より しかしながら、建物譲渡の取消しとトピ主様への登記移転を強制できるくらいA様に落ち度があるかと言えば、正直申し上げまして、現在のトピ主様の主張のみではA様に落ち度があると言い切ることが難しいです。 権利を主張する場合、利益がある方が立証責任がありますので、今回の場合、トピ主様がA様の落ち度を証明する責任があります。 トピ主様とA様両者にとって公平な立場にある第三者にご相談されることを想像してみましょう。 お二人の話を聞いても、第三者はトピ主様に建物を返還することが妥当とは判断しないでしょう。 それは、トピ主様の主張に確たる証拠がないからです。 A様から第三者に「建物を相続したとたん、トピ主様が建物の所有を主張してきた」と主張され、トピ主様から娘様との契約書などの証拠もなく、A様への建物の登記移転が完了していれば、いくらトピ主様の話に同情しても、A様にそこまで落ち度があったとは言えず、状況次第では逆にトピ主様が建物から出るように説得される可能性すらあります。 強制力はありません3へ続きます。

トピ内ID:6642848237

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強制力はありません3

041
姥桜
強制力はありません2より ですが、トピ主様が第三者を納得されるような証拠(A様が、トピ主様と娘様の同居の条件を知っていたことを説明できるもの)があれば、第三者はA様に対し、建物を返還するように説得するはずです。 >・同居を条件に建物を譲渡したことを立証するには、私の住む家が他に無く、金銭的にも年齢的にもこの建物が終の棲家ということから自明と思います。 とありますが、残念ながら、公平な方であればあるほど、他に頼れる親戚は居ないのか、他に家をを借りられないのか、などトピ主様の置かれた状況なども詳細に伺った上で判断しますので、自明とは言えません。 ですので、トピ主様とA様の状況を全て把握した上で、一番効果的な証拠をA様に突きつける必要があります。何が効果的な証拠なのかは、トピ主様の断片的なお話を聞かせて頂いただけに過ぎない私よりは専門家にご相談された上で判断されることが望ましいのは一目瞭然です。私としましては、これ以上ここで個人情報を明かし、無駄に時間を割いてまで、こちらの掲示板でご相談なさらず、専門家の手に委ねることをお勧めします。 強制力はありません4へ続きます

トピ内ID:6642848237

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強制力はありません4

041
姥桜
強制力はありません3より ご希望に添える内容でのお答えができず、心苦しいのですが、上記の通り私のご提案を説明させて頂きました。 私は弁護士などの専門家ではなく、行政書士という資格取得の勉強中の身ですので、その程度の知識の一意見だと思って下さいませ。 私でご説明できることがありましたら、またレスを頂ければお返事させて頂きます。 長くなりまして、申し訳ありません。 陰ながらトピ主様を応援しております。

トピ内ID:6642848237

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形式に拘るよりも中身を大事にされては如何ですか。

🐱
叔父さん 2
勝負事は、仕掛けた方が負ける可能性が高いです。 勝負事に関心があればお分かりだろうと思います。 不動産の争いも同じことが言えます。 トピ主さんは現時点で何も困ってはいらっしゃらないのでしょう。 であれば、何の行動も起こさないで、このままの状態を維持する ことが得策です。今住んで居るその建物にこれからも住み続ける のです。 今の建物に住むことについて、何か問題が発生していますか。 問題は、発生していないと思いますが如何ですか。 既に住むという実績を持っていますので、これからも住み続ける が可能ではないかと思います。 そして、相手方からの働き掛けを待つのです。 そうです。相手の申し出を受けて立つのです。 不動産では、要求を発する側に条件提示の必要があります。 相手側は、既に他の場所に住宅を構えている。加えて、トピ主さん が住んでいる土地や建物の金を出した訳でもない。 となれば、相手方も強硬に明け渡しの申し入れをする可能性は低い と思いますが如何ですか。専門家への相談を勧めます。 単に登記簿を綺麗にて安心したいだけなのではありませんか。

トピ内ID:6756075495

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水を差すようですが…

041
ひまわり
法律問題を、きちんとした根拠のない掲示板への相談で済ますのは、危険だと思いますよ? 権利関係を示す書類、事実の経過及びトピ主さんの主張を書面化したものを、法テラスや地域の無料法律相談に持って行き、専門家の判断を仰いだ方がよいです。 ちなみに、どなたか使用貸借が成立してる…と書かれていましたが、トピ主さんが書かれた事情からは、即断できません。 娘さんへ同居を前提に譲渡したとのことですが、登記原因は何にしたんですか?売買ですか?贈与ですか? また、仮に、同居を条件に贈与するとの合意をしたのであれば、トピ主さんとの負担付き贈与契約が締結されたことになります。そして、相続は包括承継ですから、娘さんの相続人(Aさん)は、同居義務を負います(契約上の義務です)。 もし、同居しないのであれば、債務不履行解除できます。 …と言ったように、あれこれ法律構成が考えられるわけです。 特定を避けるために、詳細な事実の記載は避けた方が良いですし、なおさら、専門家に相談することをオススメします。

トピ内ID:1335223988

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