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離婚した旦那が亡くなりました。相続って?

レス49
(トピ主 2
😣
うめぼし
子供
似たような経験のある方のお話をお聞かせください。

5年前に離婚をいたしました。当時こどもは5歳(男児)と2歳(女児)で、私(母親)が親権をとりました。
その後、こどもたちと父親は面会を月一回ほど行っていました。
元夫は3年前に再婚をし、新しい奥様の連れ子、生まれた赤ちゃん、元夫の両親の6人で生活をしています。土地を買い、家も建てて生活していました。
先日、元夫が亡くなった、と元姑から連絡をいただきました。こどもたちを連れ、通夜、葬儀に参列いたしました。

あれから3ヶ月たったのですが、相続について何も言ってきません。あちらの心情を考えると、こちらからは言い出しにくくて。
元夫の住んでいる土地は元夫名義。建物は元夫と元舅が1/2ずつの名義となっていました。
(法務局で調べました)。
元夫は、普通のサラリーマンだったので、土地、建物を上回るほどの借金はなさそうなのですが(車のローンはあるかもしれません)。

私としては、私のこどもたちが遺産を相続するのか放棄するのか、どちらがいいのか決めかねているため、連絡していないというのもあります。

私は当分再婚するつもりはありません。
こどもたちの大学費用などを考えたら、少しでももらっておいたほうがいいのか、それとも放棄して、あちらのご家族とはすっきり関わりを絶ったほうがいいのか…

遺産について、こちらから動いたほうがいいのか、あちらの出方を待ったほうがいいのか…

わからないことだらけです。

皆様のお知恵、ご経験談をお教えください。
よろしくお願いいたします。

トピ内ID:9042489248

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レス数49

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もらうべき

🙂
相続はお子さんの権利です。 あなたが決める権利はないです。 亡くなれば養育費も貰えなくなるわけですし、相続の権利は法律で決められているのでなんにもおかしいことはないです。 あちらは払いたくないでしょうが、相続は法律通りにやればいいだけではないですか?

トピ内ID:6507144358

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専門家に相談した方がいい

041
ぷりん
元夫さんもまだお若いでしょうに、トピ主さんのショックやお子様方の悲しみもさることながら、残された今の奥様、奥様との間のお子様、親御様(元姑舅)はお辛いでしょう。 あくまでも参考までにお聞きくださいね。 元夫さんの相続人は、現在の妻、トピ主さんの子どもたち、今の奥様との子ども、元夫さんが連れ子さんと養子縁組をしているとその連れ子さんも入ります。相続分は、妻が2分の1、残りの2分の1を子どもの数で分けます。遺言があればそれに基本的に従います。 トピには、借金はないように書いていましたが、土地建物の登記簿には抵当権の記載がないですか?ローンを組むと土地建物を担保にし抵当権の登記をします。借金があるということです。 相続はプラスの財産もマイナスの財産(借金)も引き受けてしまいます。 相続放棄の期限は、相続が開始したことを知ってから3か月だったと思います。(家庭裁判所に書類を提出します。) その間は相続人が確定しないので、遺産分割の話は普通しないでしょう。 3か月前に元夫さんが亡くなったのであれば、早急に相続するか放棄するかを弁護士に相談した方がいいと思います。知り合いの弁護士がいなければ、各弁護士会が法律相談をしています。詳しくは弁護士に相談してください。必要なものは、弁護士会(または弁護士事務所)が教えてくれます。 まず、それをしてください。先方に遺産の話をするのは、その後です。

トピ内ID:5589026871

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微々たるものなのでは?

胡蝶蘭
あっても微々たるものなのではないですか? お子さんの養育費はどうなってますか? 元夫に何かあれば養育費も滞りますが、その場合どうするつもりでしたか? 私は離婚経験もなく素人ですが、子供がいる以上私だったらそういう場合の約束もすると思います。 生命保険に入るとか。 私の知り合いは養育費とは別に、別れた子供たちに少しでも残せるように生命保険入ってますよ。 お子さんにも受け取る権利はあるので、代理人を立てて多少でも貰えばいいと思いますが、おそらく現金をごくわずかなのではないかな。

トピ内ID:0477641703

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早く行動に移す

🙂
アダムズ
相続放棄するならするで元夫の死を知ってから3ヵ月以内に手続きという 原則がありますからちょっとね・・。 まあそれでも遺産は要りませんっていうのは出来るんですけど、 法的には相続放棄ではなく譲渡という手続きになります。 放棄の期間を過ぎていて(つまり遺産分割はされていないけど 事実上相続者それぞれのものになっている、ということ)、 放棄(要らない場合)したい場合は譲渡ということになります。 トピ主さんの子らが元夫(父)の遺産をどうするか? ですけど、いずれにしても相手側と話をしないといけませんね。 遺産は要らないなら要らないで、譲渡(放棄)の書類を書いて 相手側の資産にする必要があるし、必要なら必要でさっさと 遺産分割協議を始めないと、預貯金などは全部使われ、 不動産なんて分割が出来ませんし「だったらお金でください」と 言っても「そんなお金はもうない」と言われるでしょう。 お金は掛かりますけど、こういうのは弁護士を使うのが一番いいです。 プラス財産、マイナス財産すべて調べてくれますよ。 一番ダメなのが、相手の出方待ち・・という姿勢ですね。 相手さんだっておそらく同じこと考えているでしょう。 それで何年も経って、ちゃんと相続されていないっていうのは お互いの子らに迷惑を掛けることになりますから。

トピ内ID:3166844036

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いずれにせよ

🐧
KM
いずれにせよお子さん達には相続権があります。 お子さんたちの同意なしに相続を完了できないことになってます。 住宅ローン等はおそらく団信でチャラになってるはずなので大きな負債はないと思われます。

トピ内ID:0061352894

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お子さんたちは

🙂
みり
相続人の一人だから、手続きが始まれば必ずコンタクトがあると思います。 たしか納税の期限が10ケ月、相続放棄が3ケ月だったと思います。 お子さんたち抜きでは進まないことだから。 お子さんたちは実子なのだから、相続分は受けて当然のものですよ。 再婚した新しい奥さんはお気の毒です。 子どもが生まれて、連れ子もいるのに。 でもそれはトピ主さんの家庭とは全く関係のないことですから。 親の相続の経験がありますが、亡くなってまだ3ケ月では相続に手をつける余裕がありません。 連絡が来るのを待つしかないと思います。

トピ内ID:8847261059

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お子さんの権利。だけど…

😢
ええ
先方もかなりてんやわんやでしょうね。新しい奥さんの連れ子の籍がどうなってるか、今後赤の他人の義父母と暮らしていくのか…などなど。土地と建物の名義も異なるし、新しい奥さんの出方によっては熾烈を極める相続になるかと思います。 もし申し出るなら、理想としては弁護士を通すのが良いかと。直接やりとりすると大変な揉め事に巻き込まれかねないので、ビジネスライクに。 私だったらとりあえず相続の中身を調べて、今義父母達が住んでいる土地家屋を処分しないと遺留分を支払えない状況だったら引くかなぁ。もう既に処分することを決定してるならまだいいんですが。 土地とか家とかお金じゃない遺産って始末に困るんですよね。2分の1だの6分の1だの言っても、実際には分けられないし。お金に換算しても実際その値段で処分できるかは別問題。遺留分を強く主張されて住む場所失った人を知ってます。そんな風にしてまで得たお金って、持ってても幸せになれそうな気がしないので…私だったら様子を見て判断します。 状況的には現金の遺産がそれほどあるようには思えないけど。 とりあえずは、申し出るのは悪いことではないです。

トピ内ID:8930662381

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放置しておくと危険かも知れないよ

😢
alien
>遺産について、こちらから動いたほうがいいのか、あちらの出方を待ったほうがいいのか… 放置しておくと、相続したことと見做されます。実質的に受け取っていなくても、そう見做されるのです。 もし元夫の遺産が負債超過であった場合、子供たちが負債の相続をしたことになるのです。債権者が後々、支払いを求めて押しかけてくるでしょう。 遺産が残っていた場合、向こうで使い潰されていた場合でも、相続税がかかるかも知れません。 放置するのは危険なのです。

トピ内ID:3814642223

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子供たちの権利だよ

🐤
みちる
子供たちの権利なんだから貰うべきでしょ。

トピ内ID:9960463264

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弁護士に聞く

041
うさぎ
こう言う事のために、弁護士さんはいるのだから。 放棄にしろ相続するにしろ、法的手続きが必要です。 民事に強い弁護士を探して、相談すべき。 ローンは、亡くなった事で保険で完済となるはずですし。 限定相続とかありますが、確か、相続を知った日から三カ月以内の手続き しないと、正の財産を相続するなら、負の財産も相続となりますよ。 とにかく、待ってないで、弁護士へ。

トピ内ID:6883352586

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状況は違いますが…

🙂
没イチまま
我が家の場合、離婚はしていなかったのですが、まず相続の際に原戸籍を提出しました。 要は、他に相続人がいないかの証明です。 結婚して子供がいる場合は、配偶者とすべての子供が相続人なので。 相続人が子供の場合は、法定代理人(だったかな?)が必要で裁判所へ行って代理人の手続きをしてもらうそうです。 ただし、必要なのは放棄する場合で、今の居住地を相続人全てで相続する場合は不要でした。 なので、元ご主人の名義だったものに関しては、今の奥さんが1/2、お子さん全て(養子縁組していると仮定して)1/8ずつの権利を持っているわけですよね。 ただ、お金の交渉になるので、弁護士さんを通してのほうが良いと思いますよ。 そして先送りにしてはいけなかった気がします。 2か月くらいはごたごたしていただろうと思いますので、一回弁護士さんに関係性を考えた申し出を伝えてもらってはどうでしょうか?

トピ内ID:1865466437

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3ヶ月経ったんでしょ

😑
そうね~
 死亡を知ってから3ヶ月以内じゃないと、相続放棄の手続き、出来ませんよ。確か。  嫌かも知れませんが、連絡した方が良いのでは?  何が理由で離婚されたか分かりませんが、子どものお父さんです。 判子押して少額貰おうが貰うまいが、済ませた方が良い。むこうも、自分から言い難いのかも知れませんし。

トピ内ID:3914234438

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揉めますが、一番いいのは

🙂
呑兵
弁護士に丸投げすることです。 それが一番あと腐れがありません。

トピ内ID:6122493564

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相続だけでなく、遺族年金の確認も必要

🙂
地雷
トピ主様のお子さまたちの書類各種がないと相続手続きが進まないので、元義実家を通してトピ主様にそのうち連絡があると思います。 直接、司法書士や弁護士から連絡があるかもしれません。 お子さんたちのために、法定分は頂いた方が良いと私は思います。 万が一、お亡くなりになってから9ヶ月過ぎても、相手側から何も連絡がなければ、それとなく義実家に探りをいれてはどうでしょう。 それと、余計な話かもしれませんが、元夫さんとは、養育費やお子さんたちとの面会はどうしていたのでしょう。これらの実態からひょっとしたら遺族年金の受給に該当するかもしれません(条件がいろいろあるので絶対ではありません) その他にも、いろいろあるので一度無料の法律相談などでご相談し知識を得ておいた方がいいと思います。 それと少し気になったのが、離婚が5年前なのに下のお子さんが2才とか、元旦那様の再婚が3年前とか、いろいろ事情がおありのようなので、相当な揉め事になる可能性はありませんか? トラブルが想定されるなら、最初から弁護士をたてた方が解決が早いと思いました。

トピ内ID:4167454806

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子どもの権利を守る

041
いなちゃん
遺産放棄を主さんの一存で勝手に決めちゃダメですよ。 お子さんの権利を守ってください。 元お姑さんには遺産相続の権利はありません。 現妻さんと、主さんのお子さんを含めた子ども3人が、相続人となります。 法的には、主さんのお子さんそれぞれが、元夫さんの遺産の6分の1ずつを相続する権利があります。 ただ、直接言うとトラブルの元なので、弁護士を通して話をした方が良いと思います。

トピ内ID:5239879357

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そうそう。

😑
そうね~
 元姑さんが亡くなった時も、代襲相続が発生しますよ。

トピ内ID:3914234438

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幼い子どもを

🐱
おかあさんだよ
幼い子どもが居ても、離婚できる男性が、元夫。 自分の子どもにそんなまねをしておきながら、さっさと再婚はするし。 だから、その元夫の両親も推してはかるべし。 なんだかな。 あなたが、真剣に遺産に関して、申し入れしないと、お子さんたちがかわいそうです。 遺産があるのか、ないのかも知る必要があります。 負債しかないなら、遺産放棄すればいい。 でも、元夫のご両親もそれなりに問題のある方のようですから、専門家を間に入れて、直接に交渉しないほうが良いですよ。 ご自身は冷静な方のようですが、世の中の人はそんなに冷静でも、公正でもありません。 子どもを二人抱えて生きて行くのです。 受身の姿勢では、逆に危ない目に遭いますよ。 前向きの姿勢で、でも、保身はしっかり考えて、防壁を築いて前に進んでください。 役所の無料法律相談にまず、予約取りましょう。

トピ内ID:1356780994

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夫名義の遺産はないのかも

041
都市伝説
家土地は再婚後に購入したのでしょ? ローンは団信で完済されたかもしれませんが、建物自体の名義を現妻に移譲してる可能性も有ります。 そもそも最初から妻との共同名義とか、妻側両親の援助で立てたから妻の単独名義の可能性も。 夫の遺産は現妻が1/2、妻の子とトピ主の子の3人がそれぞれ1/6ずつですが、建物は妻名義、土地は夫と舅で1/2ずつだったなら、トピ主の子の取り分は1/12ずつしかありませんが、連れ子を養子にしていたら、1/16です。 更に、その土地が元々舅の持ち物だった場合、不動産業者を通さず売買契約を交わしていたら、当然団信等には入っていないと思いますから、舅への借金、という形で残ってる可能性も有ります。 そうなると、トピ主のお子さんたちの相続分などゼロに等しくなるか、弁護士入れたら相談料がまるっと赤字になる可能性も有りますよ。 あまり、期待しない方が良いと思いますが。

トピ内ID:5997587108

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すみません、読み飛ばしてました、修正です。

🙂
地雷
すみません、お子さんの年齢などは離婚当時の年齢だったんですね。勝手に読み飛ばしてしまいレスしてしまいました。 本当にすみません、最初のレスの最後の件はなかったことにしてください。 それと、これも余計な追加ですが、住宅ローンなどで抵当がついていれば法務局でわかりますよ、是非ご確認ください。

トピ内ID:4167454806

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三ヶ月たってるなら相続放棄出来ないでしょ?

🙂
おばさん
相続・代襲相続経験者です 相続は、死亡した事を知った日から3ヶ月以内なら放棄できます 元ご主人と言う事ですので、ここは、専門家に一任するのが良いと思います お子様の年齢は小さいため、保護者であるあなたにも関わる話です ですので、弁護士が1番 遺産が有る無いに関わらず、相続に関して開示を求めればいい 代襲相続も遠からずきます 代襲相続とは、トピ主で言うなら「元ご主人のご両親」が亡くなった時です これも、原則3ヶ月以内です 今回の相続を機会に代襲相続も発生するのでその時の連絡の約束などお話出来るでしょう 弁護士が1番です

トピ内ID:2736992344

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レスします

041
匿名
相続放棄しないと、この先ずっと元義家と縁切り出来ませんよ。 元姑にはトピ主の子供は孫になります。 依存や執着されると面倒ですよ。 元姑が現嫁、孫と関係が良好なら杞憂ですけどね。 私の実父も母と離婚後、子供がいる人と再婚して新しく子供をもうけました。 父が亡くなった時は現妻さんと、異母弟妹にあたる子から 敵意を剥き出しにされて散々な目に遭いました。 「遺産は絶対に渡さない」みたいな感じでした。 私は放棄しましたけど、よく似た環境の友人は遺産放棄の代償として 「判子代」を請求していました。 ハンコ代については調べて下さい。 金額しだいですけど「遺産渡すまじ!」感は落ち着くみたいです。

トピ内ID:9515476697

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相続放棄

🐱
さぶりな
相続放棄は3か月というコメントが飛び交っていますが、このあたりの解釈は結構柔軟なので、詳しくは弁護士相談して聞いてみてください。 杓子定規に3か月経過したからダメというものではないようです。

トピ内ID:1157085914

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大学生なら成人

041
転勤爆走族
まあ、2022年からですけど18才はもう大人。 権利を子供たちに伝えてどうしたいのか聞く。 遺産が欲しいか欲しくないかの2択。 欲しいと言えばするべきことを手伝ってあげる。 いらないと言えばするべきことを手伝ってあげる。 成人した子供。 相続権のないあなたは、ああしろこうしろと言う権利はない。 だからアドバイザーとして知識は与えるが、欲しいななら欲しいと自分で言わせる。 いらないならいらないと自分で言わせる。 3年後の大学生が急に大人になる訳じゃありません。 今の大学生を見て、十分大人だから18才から成人と決まったのです。 お子さんは大人です。 大人には大人の行動ができるように導くのが親の務めです。

トピ内ID:2383346242

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司法書士に相談して下さい

🐱
茶トラ11キロ
弁護士に相談したら、というレスがあるのですが、相続に強い弁護士が多く住んでいる地域の方のレスでしょうか。 相続のことなら司法書士に相談してください。相続は司法書士の仕事です。 弁護士も相続の相談に乗ってくれるとは思いますが、弁護士の仕事は多岐にわたります。相続に強い方ばかりとは限りません。 まず、 元夫の死亡を知ってから3カ月たったので放棄はできません。 元夫の相続配分は 現妻 2分の1 息子さんと娘さん 6分の1ずつ 再婚して生まれた赤ちゃん 6分の1 です。 さて、元夫の財産が 土地と建物 2000万 現金 1000万のだとすると、 息子さんと娘さんの相続分は6分の2ですから、1000万です。 これなら相続は簡単です。現金が1000万あるのですから。 では土地と建物 5000万 現金 1000万の場合 息子さんと娘さんの相続分は2000万です。 これを現金で相続となると、不動産を売らないと作れません。 不動産を売って現金を作ってくれ、と現妻に迫りますか? 土地は元夫のものですが、建物は元舅との共同名義とのこと。建物は元舅の承諾がないと売れませんよ。 土地だけ売ればいいと考えるかもしれませんが、現在人が住んでいて、建物は半分とはいえその住んでいる人の所有、こんな土地を買う人がいると思いますか? こういうトラブルになりそうな相続を、司法書士はたくさん取り扱っています。 どうすればいいかは司法書士に相談すると、色々な解決策を提示してくれると思います。その中であなたが一番いいと思う方法をとってください。 法的には相続分を請求できますが、請求した結果、ひどい目にあった人を知っています。権利だからといって主張すればいい訳ではありません。

トピ内ID:7253328330

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ご自分のお子さんの将来を最優先で

🙂
父から受け継ぐもの
お子さんたちは、お父様が亡くなられた結果、 お父様が生きていたらもらえた「養育費」がなくなります。 連れ子さんと養子縁組をしていたかによって 遺産の相続の割合は変わりますが、 いずれにしても、お子様二人分がもらえなくなったこれからの養育費分と思って、 法定相続分は、きちんと、お子さんに相続させた方が、良いのではないでしょうか。 トピ主さんが、病気になる可能性もないわけではないですし、 相手の「今の状態」だけに、同情しすぎず まずは、「自分の子供の将来」を最優先で、考えてあげてください。

トピ内ID:4656989090

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3カ月たっても連絡がない

🐱
茶トラ11キロ
みりさんが書かれているように、亡くなってまだ3ケ月では相続まで手が回らないのだと思います。 そうでなければ、 あなたが現妻なら、このまま亡くなった夫のご両親とその家で一緒に暮らしますか? 亡くなった夫との子だけならともかく、連れ子も一緒に舅と姑と暮らしていきますか? これは完全に私の推測ですが、ここらへんで揉めているのだと思います。 一緒に住むなら揉めないと思いますが、現妻が出ていきたいのなら、元夫名義の土地や建物をどうするか。舅が買うにしても、お金があるのか? 連絡を取ったほうがいいかどうかは、トピ文だけでは判断しかねます。 これも司法書士に相談して下さい。 通帳について 死亡が確認される(お悔み欄に名前が載る)と、銀行は顧客の通帳を凍結するのが普通です。 解除する時には相続人全員の然るべき書類が必要です。 では、どうやって現妻が生活しているかというと、 ・死亡退職金  死亡退職金については全くの素人なので誰に支払われるのか分かりません。  でも、亡くなった人にお金は支払わないと思うので、現妻に支払ったと思います。  相続財産に入るかどうかは分かりません。多分入らないと思います。 ・死亡保険の保険金  これは相続財産には含まれません。受取人の物です。

トピ内ID:7253328330

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遺産は欲しい? 欲しくない?

🙂
ochapi
遺産を受け取るにしろ放棄するにしろ、法定相続人であるお子様方にコンタクトは必ずあります。そのときに自分で対応するのは感情的にいろいろメンドウということであれば弁護士に頼んでやって貰えばOKです。 ただし、「どうしたいか」は弁護士が決めることではないので、依頼人であるお子様方(実質的にはトピ主さん)が決めないといけません。方針さえ決まってしまえば、交渉は弁護士に任せられます。

トピ内ID:1783615607

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え?貰うでしょ。

🙂
mio
>こどもたちの大学費用などを考えたら、少しでももらっておいたほうがいいのか、それとも放棄して、あちらのご家族とはすっきり関わりを絶ったほうがいいのか… 遺産を貰わない=関係をスッキリ絶つ、の意味がよく分かりません。 貰おうと貰うまいと、元ご主人の実子であるという事実は変わらないし、関係性も変わらないでしょ? 関わりたくないなら、遺産を貰ってあとは疎遠にすれば良いだけでは? 相続はお子さんの権利ですし、お子さんたちにとっては「パパが遺してくれたもの」なんですよ。 トピ主さんが放棄したとして、将来「パパは連れ子と再婚相手の子供だけにお金を残し、自分達には何も遺してくれなかった。」と知った時、お子さん達はどう感じるでしょう? さらに、相続を放棄したうえ、お金が足りないなどの事情で進学先に制限がかかっている状態だったら目も当てられません。 >遺産について、こちらから動いたほうがいいのか、あちらの出方を待ったほうがいいのか… 遺産相続に詳しい弁護士さんに相談するのが一番です。 子供の権利と、子供のお金を守ることは、子供の将来の可能性を守ることにもなります。そして、それは親であるトピ主さんの仕事です。

トピ内ID:9970444938

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よくわかっていらっしゃる

🙂
ウルトラマイスター
誰が相続人で相続財産の特定までしていらっしゃる。法定相続分や遺留分に関してもよくわかっていらっしゃるでしょう。 よくわからないというのは間違いで、調べた結果これだけはもらえるはずであるという主張をするべきだと思います。

トピ内ID:5918944289

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持ち家には居住権があるからなぁ

💡
ゆめ
持ち家にローンがないとしても そこで暮らしている人には居住権があるので、 土地と建物がどれだけ遺産に反映されるかを考えると 相続できる額は微々たるものかもしれません。 退職金だって主さんの子供が10歳くらいなら 元夫はお若いんでしょう? そこまで期待できないかも。 再婚して子供ができたなら、 現妻と同居してる両親が困らないよう 対策してる可能性もありますしね。 亡くなり方によっては医療費等で 元夫の貯金は少ないかもしれませんし、 連れ子と養子縁組していたら お子さんの取り分は1/8ずつですしねぇ。 少なくとも司法書士に向こうは相談しているはずなので、 一度連絡してみてはいかがでしょうか。 遺言によっては主張しないと遺留分をもらえませんし、 また何より怖いのは借金があった場合です。 遺産には負の遺産も含まれますのでご注意ください。 四十九日法要には行かなかったんですか? 納骨が終わっているなら一度お墓参りに行きたい、 納骨がまだなら線香をあげにいきたい等理由をつけて 一度連絡をとってみたら良いと思います。

トピ内ID:6480753394

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